1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、環境と調和のとれた食料システムの確立に関する基本理念等を定めるとともに、農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために行う事業活動を促進するための措置及びその基盤を確立するための措置を講ずることにより、環境と調和のとれた食料システムの確立を図り、もって農林漁業及び食品産業の持続的な発展並びに国民に対する食料の安定供給の確保に資するとともに、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会の構築に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 食料システム 」とは、農林水産物等(農林水産物及び食品(全ての飲食物のうち 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第2条第1項
《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》
いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算
に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品及び同条第9項に規定する再生医療等製品以外のものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の生産から消費に至る各段階の関係者が有機的に連携することにより、全体として機能を発揮する一連の活動の総体をいう。
2項 この法律において「 環境と調和のとれた 食料システム 」とは、農林水産物等の生産等(生産、製造、加工及び流通(輸送、保管、販売その他の取扱いの過程をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の過程において環境への負荷の低減が図られ、かつ、当該農林水産物等の流通及び消費が広く行われる食料システムをいう。
3項 この法律において「 農林漁業者 」とは、農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員又は出資者(以下「 構成員等 」という。)となっている法人を含む。)をいう。
4項 この法律において「 環境負荷低減事業活動 」とは、 農林漁業者 が、当該農林漁業者の行う農林漁業(当該農林漁業者が団体である場合にあっては、その 構成員等 の行う農林漁業を含む。
第19条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の規定による申…》
請があった場合において、その申請に係る環境負荷低減事業活動実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 同意基本計画に適合するものであり、かつ、当該環境負荷低減
及び
第21条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の規定による申…》
請があった場合において、その申請に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 同意基本計画に適合するものであり、かつ、当該特定環境
において同じ。)の持続性の確保に資するよう、農林漁業に由来する環境への負荷(以下この条、第3章及び第4章において「 環境負荷 」という。)の低減を図るために行う次に掲げる事業活動をいう。
1号 堆肥その他の有機質資材の施用により土壌の性質を改善させ、かつ、化学的に合成された肥料及び農薬の施用及び使用を減少させる技術を用いて行われる生産方式による事業活動
2号 温室効果ガスの排出( 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第2条第4項
《4 この法律において「温室効果ガスの排出…》
」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱燃料又は電気を熱源とするものに限る。を使用することをいう。
に規定する温室効果ガスの排出をいう。
第10条
《地球温暖化対策推進本部の設置 地球温暖…》
化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、地球温暖化対策推進本部以下「本部」という。を置く。
において同じ。)の量の削減に資する事業活動
3号 前2号に掲げるもののほか、 環境負荷 の低減に資するものとして農林水産省令で定める事業活動
5項 この法律において「 基盤確立事業 」とは、 環境負荷 の低減を図るために行う取組の基盤を確立するために行う次に掲げる事業をいう。
1号 先端的な技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進に関する事業
2号 新品種の育成に関する事業
3号 環境負荷 の低減に資する資材又は機械類その他の物件の生産及び販売に関する事業
4号 環境負荷 の低減に資する機械類その他の物件を使用させる契約に基づき当該物件を使用させることに関する事業
5号 環境負荷 の低減を図るために行う取組を通じて生産された農林水産物をその不可欠な原材料として用いて行う新商品の開発、生産又は需要の開拓に関する事業
6号 前号に規定する農林水産物の流通の合理化に関する事業
3条 (基本理念)
1項 環境と調和のとれた食料システム は、気候の変動、生物の多様性の低下等、 食料システム を取り巻く環境が変化する中で、将来にわたり農林漁業及び食品産業の持続的な発展並びに国民に対する食料の安定供給の確保を図るためには、農林水産物等の生産等の各段階において環境への負荷の低減に取り組むことが重要であることを踏まえ、環境と調和のとれた食料システムに対する 農林漁業者 、食品産業の事業者、消費者その他の食料システムの関係者の理解の下に、これらの者が連携することにより、その確立が図られなければならない。
2項 環境と調和のとれた食料システム の確立に当たっては、環境への負荷の低減と生産性の向上との両立が不可欠であることを踏まえ、その実現に資する技術の研究開発及び活用の推進並びに農林水産物等の円滑な流通の確保が図られなければならない。
4条 (国の責務)
1項 国は、前条に定める 基本理念 (以下「 基本理念 」という。)にのっとり、 環境と調和のとれた食料システム の確立を図る上で必要な施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
5条 (地方公共団体の責務)
1項 地方公共団体は、 基本理念 にのっとり、 環境と調和のとれた食料システム の確立に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
6条 (事業者及び消費者の努力)
1項 農林漁業者 、食品産業の事業者その他の 食料システム に関連する事業を行う者は、 基本理念 にのっとり、 環境と調和のとれた食料システム に対する理解と関心を深め、農林水産物等の生産等の過程において、環境への負荷の低減に資するための生産等の方式の導入、資材及び原材料の調達、農林水産物等の流通の確保その他の取組を行うよう努めなければならない。
2項 消費者は、 基本理念 にのっとり、 環境と調和のとれた食料システム に対する理解と関心を深め、環境への負荷の低減に資する農林水産物等を選択するよう努めなければならない。
2章 国が講ずべき施策
7条 (食料システムの関係者の理解の増進)
1項 国は、 農林漁業者 、食品産業の事業者、消費者その他の 食料システム の関係者が 環境と調和のとれた食料システム に対する理解と関心を深めるよう、環境への負荷の低減に関する広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
8条 (技術の研究開発の促進)
1項 国は、 環境と調和のとれた食料システム の確立に資する技術の研究開発が促進されるよう、国、独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)、都道府県及び地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人をいう。)の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、研究者の確保、養成及び資質の向上その他の必要な措置を講ずるものとする。
9条 (技術の普及の促進)
1項 国は、 環境と調和のとれた食料システム の確立に資する技術の普及が促進されるよう、当該技術の活用に関する情報の提供、地域の特性に応じた普及事業の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
10条 (環境への負荷の低減に資する生産活動の促進)
1項 国は、農林水産物の生産において環境への負荷の低減が促進されるよう、家畜排せつ物等の有効利用による地力の増進、化学的に合成された肥料及び農薬の施用及び使用を減少させる技術を用いて行われる生産方式の導入、農林漁業における温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化、水産資源の適切な保存及び管理を図るための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
11条 (環境への負荷の低減に資する原材料の利用の促進)
1項 国は、食品の製造及び加工において環境への負荷の低減に資する原材料の継続的な利用が促進されるよう、当該原材料の生産等の状況に関する情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
12条 (環境への負荷の低減に資する農林水産物等の流通の合理化の促進)
1項 国は、農林水産物等の流通において環境への負荷の低減が図られ、かつ、消費者が環境への負荷の低減に資する農林水産物等を容易に入手することができるよう、当該農林水産物等の流通の合理化の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
13条 (環境への負荷の低減に資する農林水産物等の消費の促進)
1項 国は、農林水産物等の消費に際し、環境への負荷の低減に資するものが選択されるよう、消費者への適切な情報の提供の推進、食育の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
14条 (評価手法等の開発)
1項 国は、 農林漁業者 、食品産業の事業者、消費者その他の 食料システム の関係者が農林水産物等の生産等における環境への負荷の低減の状況を把握できるよう、これを的確に把握し、及び評価する手法の開発の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
3章 環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針等
15条 (基本方針)
1項 農林水産大臣は、 環境負荷 低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 環境負荷 低減事業活動の促進の意義及び目標に関する事項
2号 環境負荷 低減事業活動の実施に関する基本的な事項
3号 特定 環境負荷 低減事業活動(集団又は相当規模で行われることにより地域における環境負荷の低減の効果を高めるものとして農林水産省令で定める環境負荷低減事業活動をいう。以下同じ。)の促進を図る区域(以下「 特定区域 」という。)の設定に関する基本的な事項
4号 次条第1項に規定する基本計画の作成に関する基本的な事項
5号 基盤確立事業 の実施に関する基本的な事項
6号 前各号に掲げるもののほか、 環境負荷 低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する重要事項
3項 基本方針 は、 有機農業の推進に関する法律 (2006年法律第112号)
第6条第1項
《農林水産大臣は、有機農業の推進に関する基…》
本的な方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
に規定する基本方針並びに地球温暖化の防止を図るための施策及び生物の多様性の保全を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。
4項 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。
5項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
6項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
16条 (基本計画)
1項 自然的経済的社会的諸条件からみて一体である地域を区域とする一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下単に「市町村」という。)及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県(以下単に「都道府県」という。)は、共同して、 基本方針 に基づき、 環境負荷 低減事業活動の促進に関する基本的な計画(以下「 基本計画 」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2項 基本計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 環境負荷 低減事業活動の促進による環境負荷の低減に関する目標
2号 環境負荷 低減事業活動として求められる事業活動の内容に関する事項
3号 特定区域 を定める場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該 特定区域 の区域
ロ 当該 特定区域 において実施する特定 環境負荷 低減事業活動として求められる事業活動の内容に関する事項
4号 環境負荷 低減事業活動の実施に当たって活用されることが期待される 基盤確立事業 の内容に関する事項
5号 環境負荷 低減事業活動により生産された農林水産物の流通及び消費の促進に関する事項
6号 前各号に掲げるもののほか、 環境負荷 低減事業活動の促進に関する事項
3項 市町村及び都道府県は、 基本計画 において前項第3号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該事項の案を、当該基本計画に当該事項を定めようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4項 前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該事項の案について、都道府県に意見書を提出することができる。
5項 基本計画 は、 有機農業の推進に関する法律
第7条第1項
《都道府県は、基本方針に即し、有機農業の推…》
進に関する施策についての計画次項において「推進計画」という。を定めるよう努めなければならない。
に規定する推進計画、 地球温暖化対策の推進に関する法律
第21条第1項
《都道府県及び市町村は、単独で又は共同して…》
、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画以下「地方公共団体実行計画」という。を策定するものとする。
に規定する地方公共団体実行計画、 生物多様性基本法 (2008年法律第58号)
第13条第1項
《都道府県及び市町村は、生物多様性国家戦略…》
を基本として、単独で又は共同して、当該都道府県又は市町村の区域内における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画以下「生物多様性地域戦略」という。を定めるよう努めなければならない。
に規定する生物多様性地域戦略、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域振興に関する計画並びに都市計画及び 都市計画法 (1968年法律第100号)
第18条の2第1項
《市町村は、議会の議決を経て定められた当該…》
市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針以下この条において「基本方針」という。を定めるものとする。
の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
6項 基本計画 は、 環境負荷 低減事業活動の促進が効果的かつ効率的に図られるよう、市町村及び都道府県の役割分担を明確化しつつ定めるものとする。
7項 農林水産大臣は、 基本計画 が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、第1項の同意をするものとする。
1号 基本方針 に適合するものであること。
2号 基本計画 の実施が当該基本計画を作成した市町村の区域における 環境負荷 の低減に相当の効果を及ぼすものであると認められること。
3号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
8項 農林水産大臣は、 基本計画 について第1項の同意をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
9項 市町村及び都道府県は、 基本計画 が第1項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
17条 (基本計画の変更)
1項 市町村及び都道府県は、前条第1項の同意を得た 基本計画 を変更しようとするときは、共同して、農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 市町村及び都道府県は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3項 前条第3項、第4項及び第7項から第9項までの規定は、第1項の規定による 基本計画 の変更について準用する。
18条 (報告の徴収)
1項 農林水産大臣は、市町村及び都道府県に対し、
第16条第1項
《自然的経済的社会的諸条件からみて一体であ…》
る地域を区域とする一又は二以上の市町村特別区を含む。以下単に「市町村」という。及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県以下単に「都道府県」という。は、共同して、基本方針に基づき、環境負荷低減事業活
の同意をした 基本計画 (前条第1項の規定による変更の同意又は同条第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 同意基本計画 」という。)の進捗及び実施の状況について報告を求めることができる。
4章 環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立のための措置 > 1節 認定環境負荷低減事業活動実施計画等に係る措置
19条 (環境負荷低減事業活動実施計画の認定)
1項 同意基本計画 を作成した市町村の区域において 環境負荷 低減事業活動を行おうとする 農林漁業者 は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、環境負荷低減事業活動の実施に関する計画(当該農林漁業者が団体である場合にあっては、その 構成員等 の行う環境負荷低減事業活動に関するものを含む。以下「 環境負荷低減事業活動実施計画 」という。)を作成し、当該区域を管轄する都道府県知事の認定を申請することができる。この場合において、農林漁業者が共同して環境負荷低減事業活動実施計画を作成したときは、農林水産省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその認定を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。
2項 環境負荷 低減事業活動実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 環境負荷 低減事業活動による環境負荷の低減に関する目標
2号 環境負荷 低減事業活動の内容及び実施期間
3号 環境負荷 低減事業活動の実施体制
4号 環境負荷 低減事業活動に必要な資金の額及びその調達方法
3項 環境負荷 低減事業活動実施計画には、認定を受けようとする 農林漁業者 以外の者が行う次に掲げる措置に関する事項を含めることができる。
1号 環境負荷 低減事業活動を行うために不可欠な資材として農林水産省令で定めるものの提供に関する措置
2号 環境負荷 低減事業活動により生産された農林水産物をその不可欠な原材料として用いて行う食品の製造若しくは加工又は当該農林水産物及び当該食品の付加価値の向上に資する流通に関する措置
4項 環境負荷 低減事業活動実施計画には、第2項各号に掲げる事項及び前項に規定する措置に関する事項のほか、環境負荷低減事業活動(同項に規定する措置を含む。以下同じ。)の用に供する設備等(施設、設備、機器、装置又は 情報処理の促進に関する法律 (1970年法律第90号)
第2条第2項
《2 この法律において「プログラム」とは、…》
電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
に規定するプログラムをいう。以下同じ。)の導入を行う場合における次に掲げる事項を記載することができる。
1号 当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容
2号 当該設備等の導入として施設の整備を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
ロ その他農林水産省令で定める事項
5項 都道府県知事は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る 環境負荷 低減事業活動実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 同意基本計画 に適合するものであり、かつ、当該 環境負荷 低減事業活動を確実に遂行するために適切なものであること。
2号 当該 環境負荷 低減事業活動が環境負荷の低減及び当該 農林漁業者 の行う農林漁業の持続性の確保に資するものであること。
3号 当該 環境負荷 低減事業活動に 農業改良資金融通法 (1956年法律第102号)
第2条
《定義 この法律において「農業改良資金」…》
とは、農業改良措置農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。
に規定する 農業改良措置 (以下「 農業改良措置 」という。)が含まれる場合には、同法第7条の規定により同法第6条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。
4号 当該 環境負荷 低減事業活動に 林業・木材産業改善資金助成法 (1976年法律第42号)
第2条第1項
《この法律において「林業・木材産業改善資金…》
」とは、林業・木材産業改善措置林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の
に規定する 林業・木材産業改善措置 (林業経営又は木材産業経営の改善を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、又は林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入することに限る。以下「 林業・木材産業改善措置 」という。)が含まれる場合には、同法第8条の規定により同法第7条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。
5号 当該 環境負荷 低減事業活動に 沿岸漁業改善資金助成法 (1979年法律第25号)
第2条第2項
《2 この法律において「経営等改善資金」と…》
は、経営等改善措置沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物
に規定する経営等改善措置(沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)に限る。以下「経営等改善措置」という。)が含まれる場合には、同法第8条第1項の規定により同法第7条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。
6号 当該 環境負荷 低減事業活動に処理高度化施設( 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 (1999年法律第112号。以下「 家畜排せつ物法 」という。)
第7条第2項第2号
《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 家畜排せつ物の利用の促進に関する基本的な方向 2 処理高度化施設送風装置を備えたたい肥舎その他の家畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設をいう。以下同じ。の整備に関する目標の
に規定する処理高度化施設をいう。以下同じ。)の整備が含まれる場合には、 家畜排せつ物法 第9条第3項の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。
6項 都道府県知事は、第1項の認定をしようとする場合において、 環境負荷 低減事業活動に第3項第2号に掲げる措置( 食品等の流通の合理化 及び取引の適正化に関する法律(1991年法律第59号。以下「 食品等流通法 」という。)第2条第3項に規定する食品等の流通の合理化(以下「 食品等の流通の合理化 」という。)に限る。)が含まれるときは、当該措置について、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、農林水産大臣は、当該措置が 食品等流通法 第5条第3項の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。
7項 農林水産大臣は、前項の規定による協議があったときは、遅滞なく、その内容を当該協議に係る措置に係る事業を所管する大臣(次項において「 事業所管大臣 」という。)に通知するものとする。
8項 事業所管大臣 は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。
20条 (環境負荷低減事業活動実施計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた 農林漁業者 は、当該認定に係る 環境負荷 低減事業活動実施計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その認定をした都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 前条第1項の認定を受けた 農林漁業者 は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3項 都道府県知事は、前条第1項の認定を受けた 農林漁業者 (当該農林漁業者が団体である場合におけるその 構成員等 及び当該農林漁業者に係る同条第3項各号に掲げる措置を行う同項に規定する者を含む。
第26条
《家畜排せつ物法の特例 認定事業活動に処…》
理高度化施設の整備が含まれる場合には、当該処理高度化施設の整備を行う認定環境負荷低減事業活動農林漁業者又は認定特定環境負荷低減事業活動農林漁業者第46条第1項において「認定農林漁業者」という。を家畜排
において「 認定 環境負荷 低減事業活動農林漁業者 」という。)が当該認定に係る環境負荷低減事業活動実施計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。
第23条
《農業改良資金融通法の特例 認定環境負荷…》
低減事業活動実施計画又は認定特定環境負荷低減事業活動実施計画以下「認定計画」という。に従って行われる環境負荷低減事業活動又は特定環境負荷低減事業活動以下「認定事業活動」という。に農業改良措置が含まれる
において「 認定環境負荷低減事業活動実施計画 」という。)に従って環境負荷低減事業活動を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4項 前条第5項から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。
21条 (特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定)
1項 同意基本計画 において定められた 特定区域 において特定 環境負荷 低減事業活動を行おうとする 農林漁業者 は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、特定環境負荷低減事業活動の実施に関する計画(当該農林漁業者が団体である場合にあっては、その 構成員等 の行う特定環境負荷低減事業活動に関するものを含む。以下「 特定環境負荷低減事業活動実施計画 」という。)を作成し、当該特定区域を管轄する都道府県知事の認定を申請することができる。この場合には、
第19条第1項
《同意基本計画を作成した市町村の区域におい…》
て環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、環境負荷低減事業活動の実施に関する計画当該農林漁業者が団体である場合にあっては、その構成員等の行
後段の規定を準用する。
2項 特定環境負荷低減事業活動実施計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 特定 環境負荷 低減事業活動による環境負荷の低減に関する目標
2号 特定 環境負荷 低減事業活動の内容及び実施期間
3号 特定 環境負荷 低減事業活動の実施体制
4号 特定 環境負荷 低減事業活動に必要な資金の額及びその調達方法
5号 特定環境負荷低減事業活動実施計画 の達成状況の評価に関する事項
3項 特定環境負荷低減事業活動実施計画 には、認定を受けようとする 農林漁業者 以外の者が行う次に掲げる措置に関する事項を含めることができる。
1号 特定 環境負荷 低減事業活動を行うために不可欠な資材又は機械類その他の物件として農林水産省令で定めるものの提供に関する措置
2号 特定 環境負荷 低減事業活動により生産された農林水産物をその不可欠な原材料として用いて行う食品の製造若しくは加工又は当該農林水産物及び当該食品の付加価値の向上に資する流通に関する措置
4項 特定環境負荷低減事業活動実施計画 には、第2項各号に掲げる事項及び前項に規定する措置に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
1号 特定 環境負荷 低減事業活動(前項に規定する措置を含む。以下この節において同じ。)の用に供する設備等の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容
ロ 当該設備等の導入として施設の整備を行う場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
(2) その他農林水産省令で定める事項
2号 特定 環境負荷 低減事業活動の実施に当たっての補助金等交付財産( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号。以下「 補助金等適正化法 」という。)
第22条
《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》
事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め
に規定する財産をいう。以下同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等( 補助金等適正化法 第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。
第39条第3項第2号
《3 基盤確立事業実施計画には、前項各号に…》
掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 基盤確立事業の用に供する設備等の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容 ロ 当該設備
において同じ。)に関する事項
5項 都道府県知事は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る 特定環境負荷低減事業活動実施計画 が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 同意基本計画 に適合するものであり、かつ、当該特定 環境負荷 低減事業活動を確実に遂行するために適切なものであること。
2号 当該特定 環境負荷 低減事業活動が地域における環境負荷の低減の効果を相当程度高めるものであると認められ、かつ、当該 農林漁業者 の行う農林漁業の持続性の確保に資するものであること。
3号 当該特定 環境負荷 低減事業活動に 農業改良措置 が含まれる場合には、 農業改良資金融通法
第7条
《 都道府県知事は、前条第1項の認定の申請…》
があつたときは、その申請者その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者が申請に係る農業改良資金をもつて農業改良措置を実施することによりその経営を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域におい
の規定により同法第6条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。
4号 当該特定 環境負荷 低減事業活動に 林業・木材産業改善措置 が含まれる場合には、 林業・木材産業改善資金助成法
第8条
《 都道府県知事は、前条第1項の認定の申請…》
があつたときは、その申請者その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者が申請に係る林業・木材産業改善資金をもつて林業・木材産業改善措置を実施することにより、その経営を改善し、又は林業労
の規定により同法第7条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。
5号 当該特定 環境負荷 低減事業活動に経営等改善措置が含まれる場合には、 沿岸漁業改善資金助成法
第8条第1項
《都道府県知事は、経営等改善資金の貸付けに…》
ついて前条第1項の認定の申請があつたときは、その申請者その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者。第3項において同じ。が申請に係る経営等改善資金をもつて経営等改善措置を実施することに
の規定により同法第7条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。
6号 当該特定 環境負荷 低減事業活動に処理高度化施設の整備が含まれる場合には、 家畜排せつ物法 第9条第3項の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。
7号 当該 特定環境負荷低減事業活動実施計画 に前項第1号イ及びロに掲げる事項(同号ロ(1)の土地が指定市町村( 農地法 (1952年法律第229号)
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
に規定する指定市町村をいう。以下同じ。)の区域以外の区域内にある農地(耕作(同法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)であり、前項第1号ロの施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするに当たり、同法第4条第1項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている場合には、同条第6項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
8号 当該 特定環境負荷低減事業活動実施計画 に前項第1号イ及びロに掲げる事項(同号ロ(1)の土地が指定市町村の区域以外の区域内にある農地又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)であり、同号ロの施設の用に供することを目的として、農地である当該土地又は採草放牧地である当該土地を農地又は採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、 農地法
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている場合には、同条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
6項 都道府県知事は、第1項の認定をしようとする場合において、 特定環境負荷低減事業活動実施計画 に次の各号に掲げる事項が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
1号 第3項第2号に掲げる措置( 食品等の流通の合理化 に限る。)に関する事項農林水産大臣
2号 第4項第1号イ及びロに掲げる事項(同号ロ(1)の土地が農地又は採草放牧地であり、同号ロの施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
又は
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可を受けなければならないものに係るものに限る。第12項から第14項までにおいて同じ。)であって、指定市町村の区域内にある土地に係るもの当該指定市町村の長
3号 第4項第2号に掲げる事項農林水産大臣
7項 農林水産大臣は、前項の規定による同項第1号に掲げる事項についての協議があった場合において、当該事項が 食品等流通法 第5条第3項の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、前項の同意をするものとする。
8項 農林水産大臣は、第6項の規定による同項第1号に掲げる事項についての協議があったときは、遅滞なく、その内容を当該事項に係る事業を所管する大臣(次項において「 事業所管大臣 」という。)に通知するものとする。
9項 事業所管大臣 は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。
10項 指定市町村の長は、第6項の規定による同項第2号に掲げる事項についての協議があった場合において、当該事項が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、同項の同意をするものとする。
1号 農地を農地以外のものにする場合にあっては、 農地法
第4条第6項
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
2号 農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、 農地法
第5条第2項
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
11項 農林水産大臣は、第6項の規定による同項第3号に掲げる事項についての協議があった場合において、同項の同意をしようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。
12項 都道府県知事は、第1項の認定をしようとする場合において、 特定環境負荷低減事業活動実施計画 に第4項第1号イ及びロに掲げる事項(四ヘクタールを超える農地を含む土地に係るものに限り、指定市町村の区域内にある土地に係るものを除く。)が記載されているときは、当該第4項第1号イ及びロに掲げる事項について、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
13項 都道府県知事は、第1項の認定をしようとする場合において、 特定環境負荷低減事業活動実施計画 に第4項第1号イ及びロに掲げる事項(指定市町村の区域内にある土地に係るものを除く。)が記載されているときは、当該第4項第1号イ及びロに掲げる事項について、あらかじめ、農業委員会( 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第3条第1項
《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》
区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。
ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
14項 農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき( 特定環境負荷低減事業活動実施計画 に記載されている第4項第1号イ及びロに掲げる事項が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、 農業委員会等に関する法律
第43条第1項
《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》
とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に
に規定する 都道府県機構 (次項において「 都道府県機構 」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
15項 前項に定めるもののほか、農業委員会は、第13項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、 都道府県機構 の意見を聴くことができる。
16項 第12項から前項までの規定は、指定市町村の長が第6項の同意をしようとするときについて準用する。この場合において、第12項中「第4項第1号イ及びロに掲げる事項」とあるのは「第6項第2号に掲げる事項」と、「限り、指定市町村の区域内にある土地に係るものを除く」とあるのは「限る」と、「当該第4項第1号イ及びロに掲げる事項」とあるのは「当該事項」と、第13項中「場合において、 特定環境負荷低減事業活動実施計画 に第4項第1号イ及びロに掲げる事項(指定市町村の区域内にある土地に係るものを除く。)が記載されているときは、当該第4項第1号イ及びロに掲げる事項について」とあるのは「ときは」と読み替えるものとする。
17項 都道府県知事は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該 特定環境負荷低減事業活動実施計画 について関係市町村長の意見を聴かなければならない。
18項 都道府県知事は、第1項の認定をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
19項 都道府県知事は、第6項第1号又は第3号に掲げる事項が記載された 特定環境負荷低減事業活動実施計画 について第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。
22条 (特定環境負荷低減事業活動実施計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた 農林漁業者 は、当該認定に係る 特定環境負荷低減事業活動実施計画 を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その認定をした都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 前条第1項の認定を受けた 農林漁業者 は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3項 都道府県知事は、前条第1項の認定を受けた 農林漁業者 (当該農林漁業者が団体である場合におけるその 構成員等 及び当該農林漁業者に係る同条第3項各号に掲げる措置を行う同項に規定する者を含む。以下「 認定特定 環境負荷 低減事業活動農林漁業者 」という。)が当該認定に係る 特定環境負荷低減事業活動実施計画 (第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定特定環境負荷低減事業活動実施計画 」という。)に従って特定環境負荷低減事業活動を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4項 前条第5項から第19項までの規定は、第1項の認定について準用する。
23条 (農業改良資金融通法の特例)
1項 認定環境負荷低減事業活動実施計画 又は 認定特定環境負荷低減事業活動実施計画 (以下「 認定計画 」という。)に従って行われる 環境負荷 低減事業活動又は特定環境負荷低減事業活動(以下「 認定事業活動 」という。)に 農業改良措置 が含まれる場合における当該農業改良措置についての 農業改良資金融通法 の規定の適用については、当該 認定計画 に係る認定があったことをもって、同法第6条第1項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、同法第4条中「10年地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、12年)」とあるのは「12年」と、同法第5条中「次条第1項の認定に係る農業改良措置に関する計画」とあるのは「 環境と調和のとれた食料システム の確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(2022年法律第37号)第23条に規定する認定計画」とする。
24条 (林業・木材産業改善資金助成法の特例)
1項 認定事業活動 に 林業・木材産業改善措置 が含まれる場合における当該林業・木材産業改善措置についての 林業・木材産業改善資金助成法 の規定の適用については、当該 認定計画 に係る認定があったことをもって、同法第7条第1項(同法第12条第2項において準用する場合を含む。)の認定があったものとみなす。
2項 前項の場合において、 林業・木材産業改善資金助成法
第2条第1項
《この法律において「林業・木材産業改善資金…》
」とは、林業・木材産業改善措置林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の
に規定する林業・木材産業改善資金であって、前項の 林業・木材産業改善措置 を行うのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。次条第2項において同じ。)は、同法第5条第1項の規定にかかわらず、12年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
25条 (沿岸漁業改善資金助成法の特例)
1項 認定事業活動 に経営等改善措置が含まれる場合における当該経営等改善措置についての 沿岸漁業改善資金助成法 の規定の適用については、当該 認定計画 に係る認定があったことをもって、同法第7条第1項(同法第12条第2項において準用する場合を含む。)の認定があったものとみなす。
2項 前項の場合において、 沿岸漁業改善資金助成法
第2条第2項
《2 この法律において「経営等改善資金」と…》
は、経営等改善措置沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物
に規定する経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、前項の経営等改善措置を行うのに必要なものの償還期間は、同法第5条第2項の規定にかかわらず、その種類ごとに12年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
26条 (家畜排せつ物法の特例)
1項 認定事業活動 に処理高度化施設の整備が含まれる場合には、当該処理高度化施設の整備を行う 認定環境負荷低減事業活動農林漁業者 又は 認定特定環境負荷低減事業活動農林漁業者 (
第46条第1項
《都道府県知事は、認定農林漁業者に対し、認…》
定計画の実施状況について報告を求めることができる。
において「 認定 農林漁業者 」という。)を 家畜排せつ物法 第9条第1項の認定を受けた者と、 認定計画 (当該処理高度化施設の整備に関する部分に限る。)を家畜排せつ物法第10条第2項に規定する認定処理高度化施設整備計画とそれぞれみなして、家畜排せつ物法第11条の規定を適用する。
27条 (食品等流通法の特例)
1項 認定事業活動 に
第19条第3項
《3 環境負荷低減事業活動実施計画には、認…》
定を受けようとする農林漁業者以外の者が行う次に掲げる措置に関する事項を含めることができる。 1 環境負荷低減事業活動を行うために不可欠な資材として農林水産省令で定めるものの提供に関する措置 2 環境負
又は
第21条第3項
《3 特定環境負荷低減事業活動実施計画には…》
、認定を受けようとする農林漁業者以外の者が行う次に掲げる措置に関する事項を含めることができる。 1 特定環境負荷低減事業活動を行うために不可欠な資材又は機械類その他の物件として農林水産省令で定めるもの
に規定する者が行う 食品等の流通の合理化 が含まれる場合には、これらの者を 食品等流通法 第6条第1項に規定する認定事業者と、 認定計画 (当該食品等の流通の合理化に関する部分に限る。)を同条第2項に規定する認定計画と、認定事業活動(当該食品等の流通の合理化に関する部分に限る。)を食品等流通法第4条第2項第1号に規定する食品等流通合理化事業とそれぞれみなして、食品等流通法第7条の規定を適用する。
28条 (農地法の特例)
1項 認定特定環境負荷低減事業活動農林漁業者 が 認定特定環境負荷低減事業活動実施計画 (
第21条第4項第1号
《4 特定環境負荷低減事業活動実施計画には…》
、第2項各号に掲げる事項及び前項に規定する措置に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 特定環境負荷低減事業活動前項に規定する措置を含む。以下この節において同じ。の用に供する設備
イ及びロに掲げる事項が記載されているものに限る。次項及び次条において同じ。)に従って同号ロの施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
の許可があったものとみなす。
2項 認定特定環境負荷低減事業活動農林漁業者 が 認定特定環境負荷低減事業活動実施計画 に従って
第21条第4項第1号
《4 特定環境負荷低減事業活動実施計画には…》
、第2項各号に掲げる事項及び前項に規定する措置に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 特定環境負荷低減事業活動前項に規定する措置を含む。以下この節において同じ。の用に供する設備
ロの施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、 農地法
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可があったものとみなす。
29条 (酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の特例)
1項 認定特定環境負荷低減事業活動農林漁業者 が 認定特定環境負荷低減事業活動実施計画 に従って集約酪農地域( 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 (1954年法律第182号)
第3条第1項
《農林水産大臣は、その区域内の農業の発達を…》
図るため酪農を振興することが相当と認められる一定の区域であつて、生乳の円滑な供給に資するため生乳の濃密生産団地として形成することが必要と認められるものを、その区域を管轄する都道府県知事の申請に基き、集
の規定により指定された集約酪農地域をいう。)の区域内にある草地において
第21条第4項第1号
《4 前項の規定により、出頭を求められた者…》
は、政令で定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。
ロの施設を整備するために行う行為については、同法第9条の規定は、適用しない。
30条 (財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
1項 認定特定環境負荷低減事業活動農林漁業者 が 認定特定環境負荷低減事業活動実施計画 (
第21条第4項第2号
《4 特定環境負荷低減事業活動実施計画には…》
、第2項各号に掲げる事項及び前項に規定する措置に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 特定環境負荷低減事業活動前項に規定する措置を含む。以下この節において同じ。の用に供する設備
に掲げる事項が記載されているものに限る。)に従って特定 環境負荷 低減事業活動を行う場合には、当該認定特定環境負荷低減事業活動実施計画に係る認定があったことをもって、 補助金等適正化法 第22条に規定する各省各庁の長の承認があったものとみなす。
2節 有機農業を促進するための栽培管理に関する協定に係る措置
31条 (協定の締結等)
1項 同意基本計画 において定められた 特定区域 内にある相当規模の一団の農用地(農地又は採草放牧地をいう。以下この節において同じ。)について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。以下「 農用地所有者等 」という。)は、当該特定区域において特定 環境負荷 低減事業活動として行われる有機農業( 有機農業の推進に関する法律
第2条
《定義 この法律において「有機農業」とは…》
、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。
に規定する有機農業をいう。以下この条において同じ。)の生産団地を形成するため、市町村長(次項第1号に規定する 協定 区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあっては、都道府県知事。以下この節において同じ。)の認可を受けて、有機農業を促進するための栽培管理に関する協定(以下「 協定 」という。)を締結することができる。
2項 協定 には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 協定 の対象となる農用地の区域(以下「 協定区域 」という。)
2号 有機農業及びそれ以外の農業における栽培の管理に関する事項
3号 協定 の有効期間
4号 協定 に違反した場合の措置
5号 その他必要な事項
3項 協定 については、協定区域内の農用地に係る 農用地所有者等 の全員の合意がなければならない。
4項 協定 の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
5項 協定 の有効期間は、5年を超えてはならない。
32条 (協定の縦覧等)
1項 市町村長は、前条第1項の認可の申請があったときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該 協定 を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
2項 前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 協定 について、市町村長に意見書を提出することができる。
33条 (協定の認可)
1項 市町村長は、
第31条第1項
《同意基本計画において定められた特定区域内…》
にある相当規模の一団の農用地農地又は採草放牧地をいう。以下この節において同じ。について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者国及び
の認可の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
1号 申請の手続又は 協定 の内容が法令に違反するものでないこと。
2号 協定 の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。
3号 協定 の内容が 同意基本計画 の達成に資すると認められるものであること。
2項 市町村長は、
第31条第1項
《同意基本計画において定められた特定区域内…》
にある相当規模の一団の農用地農地又は採草放牧地をいう。以下この節において同じ。について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者国及び
の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該 協定 の写しを当該市町村(協定区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあっては、都道府県)の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。
34条 (協定の変更)
1項 第31条第1項
《同意基本計画において定められた特定区域内…》
にある相当規模の一団の農用地農地又は採草放牧地をいう。以下この節において同じ。について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者国及び
の認可を受けた 協定 に係る 農用地所有者等 は、当該協定において定めた事項を変更しようとする場合には、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2項 前2条の規定は、前項の認可について準用する。
35条 (協定の効力)
1項 第33条第2項
《2 市町村長は、第31条第1項の認可をし…》
たときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村協定区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあっては、都道府県の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協
(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった 協定 は、その公告のあった後において協定区域内の農用地に係る 農用地所有者等 になった者に対しても、その効力があるものとする。
36条 (協定の廃止)
1項 第31条第1項
《同意基本計画において定められた特定区域内…》
にある相当規模の一団の農用地農地又は採草放牧地をいう。以下この節において同じ。について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者国及び
又は
第34条第1項
《第31条第1項の認可を受けた協定に係る農…》
用地所有者等は、当該協定において定めた事項を変更しようとする場合には、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
の認可を受けた 協定 に係る 農用地所有者等 は、当該協定を廃止しようとする場合には、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2項 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
37条 (協定の認可の取消し)
1項 市町村長は、
第31条第1項
《同意基本計画において定められた特定区域内…》
にある相当規模の一団の農用地農地又は採草放牧地をいう。以下この節において同じ。について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者国及び
又は
第34条第1項
《第31条第1項の認可を受けた協定に係る農…》
用地所有者等は、当該協定において定めた事項を変更しようとする場合には、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
の認可をした後において、当該認可に係る 協定 の内容が
第33条第1項
《市町村長は、第31条第1項の認可の申請が…》
次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。 1 申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。 2 協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥
各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至ったときは、当該協定の認可を取り消すものとする。
2項 市町村長は、前項の規定による認可の取消しを行ったときは、その旨を、当該 協定 に係る 農用地所有者等 に通知するとともに、公告しなければならない。
38条 (農業振興地域の整備に関する法律の特例)
1項 第31条第1項
《同意基本計画において定められた特定区域内…》
にある相当規模の一団の農用地農地又は採草放牧地をいう。以下この節において同じ。について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者国及び
又は
第34条第1項
《第31条第1項の認可を受けた協定に係る農…》
用地所有者等は、当該協定において定めた事項を変更しようとする場合には、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
の認可を受けた 協定 に係る協定区域内の一団の農用地の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地について所有権以外の
第31条第1項
《同意基本計画において定められた特定区域内…》
にある相当規模の一団の農用地農地又は採草放牧地をいう。以下この節において同じ。について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者国及び
に規定する権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第8条第2項第1号
《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地
に規定する 農用地区域 (次項において「 農用地区域 」という。)として定めるべきことを要請することができる。
2項 前項の規定による要請に基づき、市町村が当該要請に係る農用地の区域の全部又は一部を 農用地区域 として定める場合には、 農業振興地域の整備に関する法律
第11条第3項
《3 第1項の農業振興地域整備計画のうち農…》
用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に市町村
から第11項まで(これらの規定を同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3節 認定基盤確立事業実施計画に係る措置
39条 (基盤確立事業実施計画の認定)
1項 基盤確立事業 を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、基盤確立事業の実施に関する計画(以下「 基盤確立事業実施計画 」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。この場合において、基盤確立事業を行おうとする者が共同して基盤確立事業実施計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその認定を受けようとする主務大臣に提出しなければならない。
2項 基盤確立事業 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 基盤確立事業 による 環境負荷 の低減の効果の増進又は環境負荷の低減を図るために行う取組を通じて生産された農林水産物の付加価値の向上に関する目標
2号 基盤確立事業 の内容及び実施期間
3号 基盤確立事業 の実施体制
4号 基盤確立事業 に必要な資金の額及びその調達方法
3項 基盤確立事業 実施計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
1号 基盤確立事業 の用に供する設備等の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容
ロ 当該設備等の導入として施設の整備を行う場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
(2) その他主務省令で定める事項
2号 基盤確立事業 の実施に当たっての補助金等交付財産の活用に関する事項
4項 主務大臣は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る 基盤確立事業 実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 基本方針 に照らし適切なものであり、かつ、当該 基盤確立事業 を確実に遂行するために適切なものであること。
2号 当該 基盤確立事業 が 環境負荷 の低減の効果の増進又は環境負荷の低減を図るために行う取組を通じて生産された農林水産物の付加価値の向上に相当程度寄与するものであること。
3号 当該 基盤確立事業 に 食品等の流通の合理化 が含まれる場合には、 食品等流通法 第5条第3項の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。
5項 主務大臣は、第3項第1号イ及びロに掲げる事項(同号ロ(1)の土地が農地又は採草放牧地であり、同号ロの施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
又は
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている 基盤確立事業 実施計画について第1項の認定をしようとするときは、当該事項について、都道府県知事等(同法第4条第1項に規定する都道府県知事等をいう。以下この条において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事等は、当該事項が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。
1号 農地を農地以外のものにする場合にあっては、 農地法
第4条第6項
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
2号 農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、 農地法
第5条第2項
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
6項 都道府県知事等は、前項の同意をしようとするときは、あらかじめ、農業委員会の意見を聴かなければならない。
7項 第21条第14項
《14 農業委員会は、前項の規定により意見…》
を述べようとするとき特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載されている第4項第1号イ及びロに掲げる事項が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。は、あらかじめ、農業委員会等に関す
及び第15項の規定は、農業委員会が前項の規定により意見を述べようとするときについて準用する。この場合において、同条第14項中「 特定環境負荷低減事業活動実施計画 に記載されている第4項第1号イ及びロに掲げる事項」とあるのは、「 基盤確立事業 実施計画に記載されている
第39条第3項第1号
《3 基盤確立事業実施計画には、前項各号に…》
掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 基盤確立事業の用に供する設備等の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容 ロ 当該設備
イ及びロに掲げる事項」と読み替えるものとする。
8項 主務大臣は、第1項の認定をしようとする場合において、 基盤確立事業 実施計画に第3項第2号に掲げる事項が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。
9項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る 基盤確立事業 実施計画の内容を公表するものとする。
40条 (基盤確立事業実施計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定 基盤確立事業 者 」という。)は、当該認定に係る基盤確立事業実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 認定基盤確立事業者 は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3項 主務大臣は、 認定基盤確立事業者 が前条第1項の認定に係る 基盤確立事業 実施計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定基盤確立事業実施計画 」という。)に従って基盤確立事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4項 前条第4項から第9項までの規定は、第1項の認定について準用する。
41条 (食品等流通法の特例)
1項 認定基盤確立事業実施計画 に従って行われる 基盤確立事業 (以下「 認定基盤確立事業 」という。)に 食品等の流通の合理化 が含まれる場合には、当該食品等の流通の合理化を行う 認定基盤確立事業者 を 食品等流通法 第6条第1項に規定する認定事業者と、認定基盤確立事業実施計画(当該食品等の流通の合理化に関する部分に限る。)を同条第2項に規定する 認定計画 と、 認定基盤確立事業 (当該食品等の流通の合理化に関する部分に限る。)を食品等流通法第4条第2項第1号に規定する食品等流通合理化事業とそれぞれみなして、食品等流通法第7条の規定を適用する。
42条 (種苗法の特例)
1項 農林水産大臣は、 認定基盤確立事業 の成果に係る出願品種( 種苗法 (1998年法律第83号)
第3条第2項
《2 農林水産大臣は、前項第1号に掲げる要…》
件に該当するかどうかの判断をするに当たっては、品種登録出願に係る品種以下「出願品種」という。と公然知られた他の品種との特性の相違の内容及び程度、これらの品種が属する農林水産植物の種類及び性質等を総合的
に規定する出願品種をいい、当該認定基盤確立事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第1項第1号に規定する 品種登録出願 (以下この条において「 品種登録出願 」という。)がされたものに限る。以下この項において同じ。)に関する品種登録出願について、その出願者が次に掲げる者であって当該認定基盤確立事業を行う 認定基盤確立事業者 であるときは、政令で定めるところにより、同法第6条第1項の規定により納付すべき出願料を軽減し、又は免除することができる。
1号 その出願品種の育成( 種苗法
第3条第1項
《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》
異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出
に規定する育成をいう。次項第1号において同じ。)をした者
2号 その出願品種が 種苗法
第8条第1項
《従業者、法人の業務を執行する役員又は国若…》
しくは地方公共団体の公務員以下「従業者等」という。が育成をした品種については、その育成がその性質上使用者、法人又は国若しくは地方公共団体以下「使用者等」という。の業務の範囲に属し、かつ、その育成をする
に規定する 従業者等 (次項第2号において「 従業者等 」という。)が育成した同条第1項に規定する 職務育成品種 (同号において「 職務育成品種 」という。)であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ同項に規定する 使用者等 (以下この条において「 使用者等 」という。)が 品種登録出願 をすることが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等
2項 農林水産大臣は、 認定基盤確立事業 の成果に係る登録品種( 種苗法
第20条第1項
《育成者権者は、品種登録を受けている品種以…》
下「登録品種」という。及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。 ただし、その育成者権について専用利用権を設定したときは、専用利用権者がこれらの品種を利用する
に規定する登録品種をいい、当該認定基盤確立事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に 品種登録出願 されたものに限る。以下この項において同じ。)について、同法第45条第1項の規定による第1年から第6年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に掲げる者であって当該認定基盤確立事業を行う 認定基盤確立事業者 であるときは、政令で定めるところにより、当該各年分の登録料を軽減し、又は免除することができる。
1号 その登録品種の育成をした者
2号 その登録品種が 従業者等 が育成した 職務育成品種 であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ 使用者等 が 品種登録出願 をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等又はその従業者等がした品種登録出願の出願者の名義の変更を受けた使用者等
43条 (農地法の特例)
1項 認定基盤確立事業者 が 認定基盤確立事業実施計画 (
第39条第3項第1号
《3 基盤確立事業実施計画には、前項各号に…》
掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 基盤確立事業の用に供する設備等の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容 ロ 当該設備
イ及びロに掲げる事項が記載されているものに限る。次項において同じ。)に従って同号ロの施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
の許可があったものとみなす。
2項 認定基盤確立事業者 が 認定基盤確立事業実施計画 に従って
第39条第3項第1号
《3 第1項の裁定は、前項第1号から第3号…》
までに掲げる事項については申請の範囲を超えてはならず、同号に規定する存続期間については40年を限度としなければならない。
ロの施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、 農地法
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可があったものとみなす。
44条 (財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
1項 認定基盤確立事業者 が 認定基盤確立事業実施計画 (
第39条第3項第2号
《3 基盤確立事業実施計画には、前項各号に…》
掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 基盤確立事業の用に供する設備等の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容 ロ 当該設備
に掲げる事項が記載されているものに限る。)に従って 基盤確立事業 を行う場合には、当該認定基盤確立事業実施計画に係る認定があったことをもって、 補助金等適正化法 第22条に規定する各省各庁の長の承認があったものとみなす。
5章 雑則
45条 (援助)
1項 国及び地方公共団体は、この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律に基づく措置の円滑な実施のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせん、経費の補助その他の援助を行うよう努めるものとする。
46条 (報告の徴収)
1項 都道府県知事は、 認定農林漁業者 に対し、 認定計画 の実施状況について報告を求めることができる。
2項 主務大臣は、 認定基盤確立事業者 に対し、 認定基盤確立事業実施計画 の実施状況について報告を求めることができる。
47条 (主務大臣等)
1項 第39条第1項
《基盤確立事業を行おうとする者は、単独で又…》
は共同して、主務省令で定めるところにより、基盤確立事業の実施に関する計画以下「基盤確立事業実施計画」という。を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。 この場合において、基盤確立事業を行おうとす
、同条第4項、第5項、第8項及び第9項(これらの規定を
第40条第4項
《4 前条第4項から第9項までの規定は、第…》
1項の認定について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第40条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定基盤…》
確立事業者」という。は、当該認定に係る基盤確立事業実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、
から第3項まで、前条第2項並びに
第49条
《権限の委任 この法律に規定する農林水産…》
大臣及び主務大臣の権限は、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。
における主務大臣は、農林水産大臣及び 基盤確立事業 に係る事業を所管する大臣とする。
2項 第39条第1項
《基盤確立事業を行おうとする者は、単独で又…》
は共同して、主務省令で定めるところにより、基盤確立事業の実施に関する計画以下「基盤確立事業実施計画」という。を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。 この場合において、基盤確立事業を行おうとす
及び第3項第1号ロ(2)、同条第9項(
第40条第4項
《4 前条第4項から第9項までの規定は、第…》
1項の認定について準用する。
において準用する場合を含む。)並びに
第40条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定基盤…》
確立事業者」という。は、当該認定に係る基盤確立事業実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、
における主務省令は、農林水産大臣及び 基盤確立事業 に係る事業を所管する大臣の共同で発する命令とし、
第49条
《権限の委任 この法律に規定する農林水産…》
大臣及び主務大臣の権限は、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。
における主務省令は、前項に規定する主務大臣の発する命令とする。
48条 (環境大臣との関係)
1項 農林水産大臣は、 環境と調和のとれた食料システム の確立のための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
49条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する農林水産大臣及び主務大臣の権限は、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。
50条 (事務の区分)
1項 この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
1号 第21条第6項
《6 都道府県知事は、第1項の認定をしよう…》
とする場合において、特定環境負荷低減事業活動実施計画に次の各号に掲げる事項が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。 1
(第2号に係る部分に限り、
第22条第4項
《4 前条第5項から第19項までの規定は、…》
第1項の認定について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について 農地法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に規定する権利を取得する行為に係る 特定環境負荷低減事業活動実施計画 に係るものに限る。)
2号 第21条第12項
《12 都道府県知事は、第1項の認定をしよ…》
うとする場合において、特定環境負荷低減事業活動実施計画に第4項第1号イ及びロに掲げる事項四ヘクタールを超える農地を含む土地に係るものに限り、指定市町村の区域内にある土地に係るものを除く。が記載されてい
(同条第16項(
第22条第4項
《4 前条第5項から第19項までの規定は、…》
第1項の認定について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第22条第4項
《4 前条第5項から第19項までの規定は、…》
第1項の認定について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務
3号 第21条第13項
《13 都道府県知事は、第1項の認定をしよ…》
うとする場合において、特定環境負荷低減事業活動実施計画に第4項第1号イ及びロに掲げる事項指定市町村の区域内にある土地に係るものを除く。が記載されているときは、当該第4項第1号イ及びロに掲げる事項につい
(同条第16項(
第22条第4項
《4 前条第5項から第19項までの規定は、…》
第1項の認定について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第22条第4項
《4 前条第5項から第19項までの規定は、…》
第1項の認定について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について 農地法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に規定する権利を取得する行為に係る 特定環境負荷低減事業活動実施計画 に係るものに限る。)
4号 第39条第5項
《5 主務大臣は、第3項第1号イ及びロに掲…》
げる事項同号ロ1の土地が農地又は採草放牧地であり、同号ロの施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは
及び第6項(これらの規定を
第40条第4項
《4 前条第4項から第9項までの規定は、第…》
1項の認定について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について 農地法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に規定する権利を取得する行為に係る 基盤確立事業 実施計画に係るものに限る。)
6章 罰則
51条
1項 第46条第1項
《都道府県知事は、認定農林漁業者に対し、認…》
定計画の実施状況について報告を求めることができる。
又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
2項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
3項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為について法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。