重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2022年内閣府令第56号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 2021年法律第84号及び 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令 2022年政令第308号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (関係地方公共団体への通知事項)

1項 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 以下「」という。第5条第5項 《5 内閣総理大臣は、第3項の規定による公…》 示をしたときは、速やかに、その指定された区域その他内閣府令で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならない。同条第6項の規定により注視区域の変更について準用する場合を含む。及び 第12条第5項 《5 内閣総理大臣は、第3項の規定による公…》 示をしたときは、速やかに、その指定に係る注視区域その他内閣府令で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならない。 の内閣府令で定める事項は、指定の事由とする。

2条 (命令の方法)

1項 第9条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告…》 を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。 に規定する命令は、別記様式第1の命令書により行うものとする。

3条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)

1項 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令 以下「」という。第3条 《収用委員会の裁決の申請手続 法第10条…》 第3項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、同条第3項各号第3号を除く。に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用 の内閣府令で定める様式は、別記様式第2のとおりとする。

4条 (土地等売買等契約に係る届出)

1項 第13条第1項 《特別注視区域内にある土地等その面積建物に…》 あっては、床面積。第2号において同じ。が二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。以下この項及び第3項において同じ。に関する所有権又はその取得を目的とする権利以下この項に の規定による届出は、別記様式第3の届出書を提出してしなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、土地等に関する所有権を移転し又は所有権の取得を目的とする権利を移転若しくは設定しようとする者は、別記様式第4の届出書を提出して、土地等に関する所有権の移転又は所有権の取得を目的とする権利の移転若しくは設定を受けようとする者(以下「 譲受け予定者等 」という。)は、別記様式第5の届出書を提出して、それぞれ前項の届出をすることができる。

3項 第13条第3項 《3 特別注視区域内にある土地等について、…》 前項に規定する事由により土地等売買等契約を締結したときは、当事者は、当該土地等売買等契約を締結した日から起算して2週間以内に、第1項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け の規定による届出は、別記様式第6の届出書を提出してしなければならない。

4項 前項の規定にかかわらず、土地等に関する所有権を移転し又は所有権の取得を目的とする権利を移転若しくは設定した者は、別記様式第7の届出書を提出して、土地等に関する所有権の移転又は所有権の取得を目的とする権利の移転若しくは設定を受けた者(以下「 譲受者等 」という。)は、別記様式第8の届出書を提出して、それぞれ前項の届出をすることができる。

5条

1項 第13条第1項第5号 《特別注視区域内にある土地等その面積建物に…》 あっては、床面積。第2号において同じ。が二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。以下この項及び第3項において同じ。に関する所有権又はその取得を目的とする権利以下この項に の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 譲受け予定者等 の国籍等( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等をいう。)(法人にあっては、その法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国

2号 譲受け予定者等 が、法人であって、次に掲げる者がその代表者であるもの又はそれらの者がその役員の過半数若しくは議決権の過半数を占めるものである場合は、その旨

日本の国籍を有しない人

外国政府、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの又はそれらの代表者

外国の法令に基づいて設立された法人

3号 土地等の利用の現況

4号 契約予定日

2項 第13条第3項 《3 特別注視区域内にある土地等について、…》 前項に規定する事由により土地等売買等契約を締結したときは、当事者は、当該土地等売買等契約を締結した日から起算して2週間以内に、第1項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け の規定による届出に係る前項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「 譲受け予定者等 」とあるのは「 譲受者等 」と、同項第4号中「契約予定日」とあるのは「契約が成立した日」と読み替えるものとする。

6条

1項 第6条第3号 《特別注視区域内において届出を要しない契約…》 第6条 法第13条第1項の政令で定める契約は、次に掲げる契約予約を含む。とする。 1 公有水面の埋立地の所有権の移転を内容とする契約であって、当該所有権の移転について公有水面埋立法1921年法律第5 の内閣府令で定める場合は、 農地法 1952年法律第229号第3条第1項第1号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ 第46条第1項 《農林水産大臣は、前条第1項の規定により管…》 理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地又は採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行う の規定によって所有権が移転される場合に限る。)若しくは第13号から第14号の三まで又は 農地法施行規則 1952年農林省令第79号第15条第2号 《農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外…》 第15条 法第3条第1項第16号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第45条第1項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地の貸付けにより法第3条第 に掲げる場合とする。

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