制定文 農地法 (1952年法律第229号)及び 農地法施行令 (1952年政令第445号)に基き、並びにこれらの法令を実施するため、 農地法施行規則 を次のように定める。
1条 (世帯員とみなす事由)
1項 農地法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項第4号
《2 この法律で「世帯員等」とは、住居及び…》
生計を1にする親族次に掲げる事由により1時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族をいう。 1 疾病又は負傷による療養 2 就学
の農林水産省令で定める事由は、懲役刑若しくは禁錮刑の執行又は未決勾留とする。
2条 (法人がその行う農業に関連する事業として行うことができる事業)
1項 法
第2条第3項第1号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
2号 農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物を熱源とする熱の供給
3号 農業生産に必要な資材の製造
4号 農作業の受託
5号 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 (1994年法律第46号)
第2条第1項
《この法律において「農村滞在型余暇活動」と…》
は、主として都市の住民が余暇を利用して農村に滞在しつつ行う農作業の体験その他農業に対する理解を深めるための活動をいう。
に規定する農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
6号 農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合における当該設備による電気の供給
3条 (法人に農地又は採草放牧地の権利を移転した後その構成員となる者に係る一定期間)
1項 法
第2条第3項第2号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
イの農林水産省令で定める一定期間は、6月とする。
4条 (一般承継人の範囲)
1項 法
第2条第3項第2号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
イの農林水産省令で定める一般承継人は、次に掲げるものとする。
1号 その法人の構成員でその法人に農地又は採草放牧地について所有権又は使用収益権を移転したものの死亡した日の翌日から起算して6箇月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員となつているもの
2号 前号又はこの号に規定する者の一般承継人で、当該各号に規定する者の死亡の日の翌日から起算して6月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員となつているもの
5条 (法人の常時従事者となることが確実と認められる者に係る一定期間)
1項 法
第2条第3項第2号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
ホの農林水産省令で定める一定期間は、その法人の構成員となつた日の翌日から起算して6月とする。
6条 (農作業の範囲)
1項 法
第2条第3項第2号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
ヘの農林水産省令で定めるものは、農産物を生産するために必要となる基幹的な作業とする。
7条 (使用人)
1項 法
第2条第3項第4号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
の農林水産省令で定める使用人は、その法人の使用人であつて、当該法人の行う農業(同項第1号に規定する農業をいう。次条、
第9条
《買収令書の交付及び縦覧 農林水産大臣は…》
、前条第1項の規定により送付された書類に記載されたところに従い、遅滞なく同条第2項の規定による通知をした場合には、同項の期間経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した買収令書を作成し、これをその農地又は
、
第11条第1項第8号
《国が買収令書に記載された買収の期日までに…》
その買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その農地又は採草放牧地の上にある先取特権、質権及び抵当権並びにその農地又は採草放牧地についての所有権に関する仮登記上の権利は消滅し、
ホ、チ及びリ、
第59条第7号
《是正の要求の方式 第59条 農林水産大臣…》
は、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第245条の5第1項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置
、第10号、第11号並びに第12号ロ及びハ並びに付録第一及び付録第2において同じ。)に関する権限及び責任を有する者とする。
8条 (農作業に従事する日数)
1項 法
第2条第3項第4号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
の農林水産省令で定める日数は、60日(理事等(同項第3号に規定する理事等をいう。以下同じ。)又は使用人(同項第4号に規定する使用人をいう。
第11条第1項第6号
《国が買収令書に記載された買収の期日までに…》
その買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その農地又は採草放牧地の上にある先取特権、質権及び抵当権並びにその農地又は採草放牧地についての所有権に関する仮登記上の権利は消滅し、
、
第59条第12号
《是正の要求の方式 第59条 農林水産大臣…》
は、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第245条の5第1項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置
ニ及び
第101条第2号
《農地台帳の記録事項 第101条 法第52…》
条の2第1項第4号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その農地の耕作者の氏名又は名称及びその者の整理番号 2 その農地の所有者の国籍等法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法
を除き、以下同じ。)がその法人の行う農業に年間従事する日数の2分の1を超える日数のうち最も少ない日数が60日未満のときは、その日数)とする。
9条 (常時従事者の判定基準)
1項 法
第2条第3項第2号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
ホに規定する常時従事者であるかどうかの判定は、次の各号のいずれかに該当する者を常時従事者とすることによりするものとする。
1号 その法人の行う農業に年間150日以上従事すること。
2号 その法人の行う農業に従事する日数が年間150日に満たない者にあつては、その日数が年間付録第1の算式により算出される日数(その日数が60日未満のときは、60日)以上であること。
3号 その法人の行う農業に従事する日数が年間60日に満たない者にあつては、その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権に基づく使用及び収益をさせており、かつ、その法人の行う農業に従事する日数が年間付録第1の算式により算出される日数又は付録第2の算式により算出される日数のいずれか大である日数以上であること。
10条 (農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請)
1項 農地法施行令 (以下「 令 」という。)
第1条
《農地又は採草放牧地の権利移動についての許…》
可手続 農地法以下「法」という。第3条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 その申請に係る権利の設定又は移転が強制競売、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)若しくは公売又は遺贈その他の単独行為による場合
2号 その申請に係る権利の設定又は移転に関し、判決が確定し、裁判上の和解若しくは請求の認諾があり、 民事調停法 (1951年法律第222号)により調停が成立し、又は 家事事件手続法 (2011年法律第52号)により、審判が確定し、若しくは調停が成立した場合
2項 令
第1条
《農地又は採草放牧地の権利移動についての許…》
可手続 農地法以下「法」という。第3条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。
第30条第1項第1号
《法第45条第1項の土地のうち農地又は採草…》
放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認め
を除き、以下同じ。)
2号 権利を取得しようとする者が法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人及び 令
第2条第1項第1号
《法第3条第2項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。 1 その権利を取得しようとする者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てについて耕作又は養畜の事業を行うと認められ
ロに規定する法人を除く。)である場合には、その定款又は寄附行為の写し
3号 権利を取得しようとする者が農地所有適格法人(農事組合法人又は株式会社であるものに限る。)である場合には、その組合員名簿又は株主名簿の写し
4号 権利を取得しようとする者が 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 (2002年法律第52号)
第5条
《報告の徴収 農林水産大臣は、第3条第1…》
項の承認を受けた株式会社同項の承認を受けた者の設立に係る同項の株式会社を含む。以下「承認会社」という。又は同項の承認を受けた投資事業有限責任組合以下「承認組合」という。の無限責任組合員に対し、農林漁業
に規定する 承認会社 (以下「 承認会社 」という。)が構成員となつている農地所有適格法人である場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
5号 権利を取得しようとする者が 令
第2条第2項第3号
《2 法第3条第2項第2号及び第4号に掲げ…》
る場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人農業協同組合法1947年法律第132号第72条の10第1項第2号の事業を行うもの
に規定する法人である場合には、
第16条第2項
《2 令第2条第2項第3号の一般社団法人又…》
は一般財団法人で農林水産省令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 その行う事業が令第2条第2項第3号に規定する事業及びこれに附帯する事業に限られている一般社団法人で、農業協同組合、農業協同組合連
の要件を満たしていることを証する書面
6号 法
第3条第3項
《3 農業委員会は、農地又は採草放牧地につ…》
いて使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項第2号及び第4号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。 1 これらの権
の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けようとする者にあつては、同条第3項第1号に規定する条件その他農地又は採草放牧地の適正な利用を確保するための条件が付されている契約書の写し
7号 権利を取得しようとする者が 景観法 (2004年法律第110号)
第92条第1項
《景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは…》
一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、景観整備機構以下「機構」という。とし
に規定する景観整備機構である場合には、同法第56条第2項の規定により市町村長の指定を受けたことを証する書面
8号 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第24条第1項
《地方公共団体が、その区域内において、農地…》
等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。又は採草放牧地をいう。以
の規定の適用を受けて 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
の許可を受けようとする者にあつては、同法第24条第1項第1号に規定する契約の契約書の写し
9号 前項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合には、同項各号のいずれかに該当することを証する書面
10号 その他参考となるべき書類
11条 (農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書の記載事項)
1項 令
第1条
《農地又は採草放牧地の権利移動についての許…》
可手続 農地法以下「法」という。第3条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
2号 申請に係る土地の所在、地番、地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目。以下同じ。)、面積及びその所有者の氏名又は名称
3号 申請に係る土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
4号 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
5号 権利を取得しようとする者又はその世帯員等についての次に掲げる事項
イ これらの者が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地及び採草放牧地の利用の状況
ロ これらの者の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況
6号 所有権が取得される場合( 令
第2条第1項第1号
《法第3条第2項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。 1 その権利を取得しようとする者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てについて耕作又は養畜の事業を行うと認められ
又は第2項に規定する相当の事由がある場合を除く。)には、所有権を取得しようとする者の国籍等( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等をいい、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)及び特別永住者( 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に規定する特別永住者をいう。以下同じ。)にあつては、在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)又は特別永住者である旨を含む。以下同じ。)(法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国並びに理事等( 構造改革特別区域法
第24条第1項
《地方公共団体が、その区域内において、農地…》
等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。又は採草放牧地をいう。以
の規定の適用を受けて所有権を取得しようとする法人にあつては、役員)及び
第17条
《使用人 法第3条第3項第3号の農林水産…》
省令で定める使用人は、その法人の使用人であつて、当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者とする。
に規定する使用人(
第59条第12号
《第59条 法第6条第1項の農林水産省令で…》
定める事項は、次のとおりとする。 1 農地所有適格法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名 2 農地所有適格法人が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地又
ニ及び
第101条第2号
《農地台帳の記録事項 第101条 法第52…》
条の2第1項第4号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その農地の耕作者の氏名又は名称及びその者の整理番号 2 その農地の所有者の国籍等法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法
において単に「使用人」という。)の氏名、住所及び国籍等)
7号 所有権を取得しようとする者が法人である場合( 令
第2条第1項第1号
《法第3条第2項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。 1 その権利を取得しようとする者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てについて耕作又は養畜の事業を行うと認められ
又は第2項に規定する相当の事由がある場合を除く。)には、その総株主の議決権の100分の五以上を有する株主又は出資の総額の100分の五以上に相当する出資をしている者(以下「 主要株主等 」という。)の氏名、住所及び国籍等( 主要株主等 が法人である場合には、その名称、設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び主たる事務所の所在地)
8号 権利を取得しようとする者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項
イ 農地所有適格法人が現に行つている事業の種類及び売上高並びに権利の取得後における事業計画
ロ 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権
ハ 農地所有適格法人の構成員からその農地所有適格法人に対して権利を設定し、又は移転した農地又は採草放牧地の面積
ニ 法
第2条第3項第2号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
ニに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員が農地中間管理機構( 農地中間管理事業の推進に関する法律 (2013年法律第101号)
第2条第4項
《4 この法律において「農地中間管理機構」…》
とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。
に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地のうち、当該農地中間管理機構がその農地所有適格法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地の面積
ホ 農地所有適格法人の構成員のその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
ヘ 法
第2条第3項第2号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
ヘに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員がその農地所有適格法人に委託している農作業の内容
ト 承認会社 が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権
チ 農地所有適格法人の理事等の氏名及び住所並びにその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
リ 農地所有適格法人の理事等又は使用人のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びにその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への従事状況及び権利の取得後における従事計画
9号 信託の引受けにより 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利が取得される場合には、当該信託契約の内容
10号 権利を取得しようとする者が個人である場合には、権利を取得しようとする者又はその世帯員等のその行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況
11号 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が権利の取得後においてその耕作又は養畜の事業に供する農地及び採草放牧地の面積
12号 所有権以外の使用及び収益を目的とする権利に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合には、その事由
13号 権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利の取得後におけるその行う耕作又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響
14号 権利を取得しようとする者が 法
第3条第3項
《3 農業委員会は、農地又は採草放牧地につ…》
いて使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項第2号及び第4号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。 1 これらの権
の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けようとする場合には、次に掲げる事項
イ 地域の農業における他の農業者との役割分担の計画
ロ その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等( 法
第3条第3項第3号
《3 農業委員会は、農地又は採草放牧地につ…》
いて使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項第2号及び第4号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。 1 これらの権
に規定する業務執行役員等をいう。次号ロにおいて同じ。)のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況及び権利の取得後における従事計画
15号 所有権を取得しようとする者が 構造改革特別区域法
第24条第1項
《地方公共団体が、その区域内において、農地…》
等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。又は採草放牧地をいう。以
の規定の適用を受けて 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
の許可を受けようとする法人である場合には、次に掲げる事項
イ 地域の農業における他の農業者との役割分担の計画
ロ その法人の業務執行役員等のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況及び所有権の取得後における従事計画
ハ 構造改革特別区域法
第24条第1項第1号
《地方公共団体が、その区域内において、農地…》
等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。又は採草放牧地をいう。以
に規定する契約に係る農地又は採草放牧地の所有権の移転請求権の保全のための仮登記をすることについて、その法人が承諾をする旨
16号 その他参考となるべき事項
2項 次のいずれかに該当する場合には、 令
第1条
《農地又は採草放牧地の権利移動についての許…》
可手続 農地法以下「法」という。第3条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第4号まで及び第16号に掲げる事項とする。
1号 民法 (1896年法律第89号)
第269条の2第1項
《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》
下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得しようとする場合
2号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第2項
《組合員又は会員に出資をさせる組合以下「出…》
資組合」という。は、前項の事業のほか、組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者の委託を受けて行う農業の経営の事業を併せ行うことができる。
に規定する事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が農地若しくは採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は 農業協同組合法
第11条の50第1項第1号
《出資組合は、次に掲げる場合には、第10条…》
に規定する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行うことができる。 1 当該組合の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、
に掲げる場合において農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が使用貸借による権利若しくは賃借権を取得しようとする場合
3号 前条第2項第7号に規定する場合
12条 (農地中間管理機構の届出)
1項 法
第3条第1項第13号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
の届出をしようとする農地中間管理機構は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2項 法
第3条第1項第14号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
の2の届出をしようとする農地中間管理機構は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
13条
1項 前条第1項又は第2項の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、
第10条第1項
《農地法施行令以下「令」という。第1条の規…》
定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その申請に係る権利の設定又は移転が強制競売、担保権の実行としての競売その例による競売を含
各号に掲げる場合は、この限りでない。
2項 前条第1項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類にあつては、権利を取得する農地中間管理機構が、 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第8条第1項
《農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業…》
の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程以下「事業規程」という。を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。
又は
第9条第1項
《農地中間管理機構は、事業規程の変更又は廃…》
止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
の承認を受けた後初めて当該農業委員会に前条第1項の届出書を提出する場合に限り添付するものとする。
1号 土地の登記事項証明書
2号 農業経営基盤強化促進法
第8条第1項
《農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業…》
の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程以下「事業規程」という。を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。
又は
第9条第1項
《農地中間管理機構は、事業規程の変更又は廃…》
止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
の都道府県知事の承認を受けた同法第8条第1項に規定する事業規程の写し
3号 前項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合にあつては、
第10条第1項
《農地法施行令以下「令」という。第1条の規…》
定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その申請に係る権利の設定又は移転が強制競売、担保権の実行としての競売その例による競売を含
各号のいずれかに該当することを証する書面
4号 その他参考となるべき書類
3項 前条第2項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類にあつては、権利を取得する農地中間管理機構が、 農地中間管理事業の推進に関する法律
第8条第1項
《農地中間管理機構は、農地中間管理事業の開…》
始前に、農地中間管理事業の実施に関する規程以下「農地中間管理事業規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた後初めて当該農業委員会に前条第2項の届出書を提出する場合に限り添付するものとする。
1号 土地の登記事項証明書
2号 農地中間管理事業の推進に関する法律
第8条第1項
《農地中間管理機構は、農地中間管理事業の開…》
始前に、農地中間管理事業の実施に関する規程以下「農地中間管理事業規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた同項に規定する農地中間管理事業規程の写し
3号 第1項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合にあつては、
第10条第1項
《農地中間管理機構は、農地中間管理事業以外…》
の事業を行っている場合には、当該事業に係る経理と農地中間管理事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。
各号のいずれかに該当することを証する書面
4号 その他参考となるべき書類
14条 (農地中間管理機構の届出の受理)
1項 農業委員会は、
第12条第1項
《法第3条第1項第13号の届出をしようとす…》
る農地中間管理機構は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
又は第2項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした農地中間管理機構に書面で通知しなければならない。
2項 前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 当事者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
2号 土地の所在、地番、地目及び面積並びに権利の種類及び設定又は移転の別
3号 届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
15条 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外)
1項 法
第3条第1項第16号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第45条第1項
《国が第7条第1項若しくは第12条第1項の…》
規定により買収し、又は第22条第1項若しくは第23条第1項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。
の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地の貸付けにより法第3条第1項本文に掲げる権利が設定される場合
2号 土地収用法 (1951年法律第219号)、 都市計画法 (1968年法律第100号)又は 鉱業法 (1950年法律第289号)による買受権に基づいて農地又は採草放牧地が取得される場合
3号 法
第47条
《 農林水産大臣は、第45条第1項の規定に…》
より管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所
の規定による売払いに係る農地又は採草放牧地についてその売払いを受けた者がその売払いに係る目的に供するため法第3条第1項の権利を設定し、又は移転する場合
4号 株式会社日本政策金融 公庫 又は沖縄振興開発金融公庫(以下「 公庫 」という。)が、公庫のための抵当権の目的となつている農地又は採草放牧地を競売又は 国税徴収法 (1959年法律第147号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。)による公売によつて買い受ける場合
5号 包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
の権利が取得される場合
6号 都市計画法
第56条第1項
《都道府県知事等前条第4項の規定により、土…》
地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、事業予定地内の土地の所有者から、同条第1項本文の規定により建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなるこ
又は
第57条第3項
《3 前項の規定による届出があつた後30日…》
以内に都道府県知事等が届出をした者に対し届出に係る土地を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地について、都道府県知事等と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成
の規定によつて市街化区域(同法第7条第1項の市街化区域と定められた区域(同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。以下同じ。)内にある農地又は採草放牧地が取得される場合
7号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第17号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気事業者(同項第3号に規定する小売電気事業者を除く。以下
第47条第6号
《工事計画 第47条 事業用電気工作物の設…》
置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、
ト及び
第57条第6号
《調査の義務 第57条 一般用電気工作物と…》
直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者以下この条、次条及び第89条において「電線路維持運用者」という。は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その一般用電気
トを除き「電気事業者」という。)が送電用若しくは配電用の電線を設置するため、又は同項第15号に規定する発電事業者がプロペラ式発電用風力設備のブレードを設置するため 民法
第269条の2第1項
《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》
下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合
8号 独立行政法人都市再生機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が国又は地方公共団体の試験研究又は教育に必要な施設の造成及び譲渡を行うため当該施設の用に供する農地又は採草放牧地を取得する場合
9号 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第120条第1項
《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》
定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。
に規定する 認定電気通信事業者 (以下「 認定電気通信事業者 」という。)が有線電気通信のための電線を設置するため 民法
第269条の2第1項
《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》
下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合
10号 国有財産法 (1948年法律第73号)
第28条の2第1項
《普通財産は、土地その土地の定着物を含む。…》
以下この条、第28条の四及び第28条の5において同じ。に限り、政令で定めるところにより、信託することができる。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第22条第26条において準用する場合を含
の規定による信託(農地若しくは採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにして売り渡すこと又は農地若しくは採草放牧地を農地及び採草放牧地以外のものにするため売り渡すことにより終了するものに限る。)の引受けによつて市街化区域内にある農地又は採草放牧地が取得される場合
11号 成田国際空港株式会社が 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 (1967年法律第110号)
第9条第2項
《2 特定飛行場の設置者は、政令で定めると…》
ころにより、第2種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。
又は 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (1978年法律第26号)
第8条第1項
《特定空港の設置者は、航空機騒音障害防止特…》
別地区内の土地の所有者から第5条第2項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による用益の制限のため当該土地の利用に著しい支障をきたすこととなることにより当該土地を特定空港の設置者において買い入れ
若しくは
第9条第2項
《2 特定空港の設置者は、前条第1項の規定…》
による買入れをする場合のほか、政令で定めるところにより、前項の規定による補償を受けることとなる者からその者の所有に属する土地で航空機騒音障害防止特別地区に所在するものの買入れの申出があつた場合において
の規定により農地又は採草放牧地を取得する場合
12号 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第4条第1項
《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》
の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方
に規定する 特定地方公共団体 (以下「 特定地方公共団体 」という。)である市町村又は 大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第10条第1項
《次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する…》
地域をその区域とする市町村以下「特定被災市町村」という。は、復興基本方針当該特定被災市町村を包括する都道府県以下「特定被災都道府県」という。が都道府県復興方針を定めた場合にあっては、復興基本方針及び当
に規定する 特定被災市町村 (以下「 特定被災市町村 」という。)が、東日本大震災又は同法第2条第1号に規定する 特定大規模災害 (以下「 特定大規模災害 」という。)からの復興のために定める防災のための 集団移転促進事業 に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(1972年法律第132号)第3条第1項に規定する 集団移転促進事業計画 (以下「 集団移転促進事業計画 」という。)に係る同法第2条第1項に規定する 移転促進区域 (以下「 移転促進区域 」という。)内にある農地又は採草放牧地を、当該集団移転促進事業計画に基づき実施する同条第2項に規定する集団移転促進事業(以下「 集団移転促進事業 」という。)により取得する場合
13号 独立行政法人水資源機構が水路を設置するため 民法
第269条の2第1項
《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》
下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得する場合
16条 (農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)
1項 令
第2条第1項第1号
《法第3条第2項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。 1 その権利を取得しようとする者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てについて耕作又は養畜の事業を行うと認められ
ハの農林水産省令で定めるものは、学校法人、医療法人、 社会福祉法 人その他の営利を目的としない法人とする。
2項 令
第2条第2項第3号
《2 法第3条第2項第2号及び第4号に掲げ…》
る場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人農業協同組合法1947年法律第132号第72条の10第1項第2号の事業を行うもの
の一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
1号 その行う事業が 令
第2条第2項第3号
《2 法第3条第2項第2号及び第4号に掲げ…》
る場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人農業協同組合法1947年法律第132号第72条の10第1項第2号の事業を行うもの
に規定する事業及びこれに附帯する事業に限られている一般社団法人で、農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団体その他農林水産大臣が指定した者の有する議決権の数の合計が議決権の総数の4分の三以上を占めるもの
2号 地方公共団体の有する議決権の数が議決権の総数の過半を占める一般社団法人又は地方公共団体の拠出した基本財産の額が基本財産の総額の過半を占める一般財団法人
17条 (使用人)
1項 法
第3条第3項第3号
《3 農業委員会は、農地又は採草放牧地につ…》
いて使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項第2号及び第4号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。 1 これらの権
の農林水産省令で定める使用人は、その法人の使用人であつて、当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者とする。
18条 (農地又は採草放牧地についての権利取得の届出を要しない場合)
1項 法
第3条の3
《農地又は採草放牧地についての権利取得の届…》
出 農地又は採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号第12号及び第16号を除く。のいずれかに該当する場合その他農林水産省令
の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
本文に規定する場合
2号 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 (平成元年法律第58号)
第3条第3項
《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》
った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の
( 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 (2018年法律第68号)
第11条
《特定農地貸付法の準用 特定農地貸付法第…》
3条及び第6条の規定は、特定都市農地貸付けについて準用する。 この場合において、特定農地貸付法第3条第1項中「地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定」とあるのは「及び都市
において準用する場合を含む。次号において同じ。)の承認を受けて 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利を取得した場合
3号 市民農園整備促進法 (1990年法律第44号)
第11条第1項
《第7条第1項又は第5項の規定による認定が…》
第2条第2項第1号イに掲げる農地に係るものである場合には、認定開設者は、当該認定を受けた市民農園に係る特定農地貸付け又は特定都市農地貸付けにつき特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第3条第
の規定により 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律
第3条第3項
《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》
った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の
の承認を受けたものとみなされて 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利を取得した場合
4号 都市農地の貸借の円滑化に関する法律
第4条第1項
《都市農地を自らの耕作の事業の用に供するた…》
め当該都市農地の所有者から当該都市農地について賃借権又は使用貸借による権利以下「賃借権等」という。の設定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、当該
の認定を受けて 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利を取得した場合
5号 第15条
《承継人に対する効力 第8条第2項第12…》
条第2項において準用する場合を含む。の規定による通知及び第9条第12条第2項において準用する場合を含む。の規定による買収令書の交付は、その通知又は交付を受けた者の承継人に対してもその効力を有する。
各号(第5号を除く。)のいずれかに該当する場合
19条 (農地又は採草放牧地についての権利取得の届出の方法)
1項 法
第3条の3
《農地又は採草放牧地についての権利取得の届…》
出 農地又は採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号第12号及び第16号を除く。のいずれかに該当する場合その他農林水産省令
の届出は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
1号 権利を取得した者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
2号 権利を取得した農地又は採草放牧地の所在、地番及び面積
3号 権利を取得した事由及び権利を取得した日
4号 取得した権利の種類及び内容
5号 所有権を取得した場合には、所有権を取得した者の国籍等(法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国)
20条から24条まで
1項 削除
25条 (地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設)
1項 法
第4条第1項第2号
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
の農林水産省令で定める施設は、国又は都道府県等が設置する道路、農業用用排水施設その他の施設で次に掲げる施設以外のものとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の用に供する施設
2号 社会福祉法 (1951年法律第45号)による社会福祉事業又は 更生保護事業法 (1995年法律第86号)による更生保護事業の用に供する施設
3号 医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所の用に供する施設
4号 多数の者の利用に供する庁舎で次に掲げるもの
イ 国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの
ロ 国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎
ハ 都道府県庁、都道府県の支庁又は地方事務所の用に供する庁舎
ニ 指定市町村が設置する市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎
ホ 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎
5号 宿舎(職務上常駐を必要とする職員又は職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものを除く。)
26条 (市街化区域内の農地を転用する場合の届出)
1項 令
第3条第1項
《法第4条第1項第7号の届出をしようとする…》
者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書
2号 届出に係る農地が賃貸借の目的となつている場合には、その賃貸借につき 法
第18条第1項
《農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政…》
令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する
の規定による解約等の許可があつたことを証する書面
27条 (市街化区域内の農地を転用する場合の届出書の記載事項)
1項 令
第3条第1項
《法第4条第1項第7号の届出をしようとする…》
者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
2号 土地の所在、地番、地目及び面積
3号 土地の所有者及び耕作者の氏名又は名称及び住所
4号 転用の目的及び時期並びに転用の目的に係る事業又は施設の概要
5号 第31条第6号
《買収した土地等についての国有財産台帳等 …》
第31条 法第45条第1項の土地、立木、工作物又は権利についての国有財産台帳及び貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成するものとする。 2 前項に定めるもののほか、同項の国有財産台帳及
に掲げる事項
28条 (市街化区域内の農地を転用する場合の届出の受理通知書の記載事項)
1項 令
第3条第2項
《2 農業委員会は、前項の規定により届出書…》
の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
2号 土地の所在、地番、地目及び面積
3号 届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
4号 届出に係る転用の目的
29条 (農地の転用の制限の例外)
1項 法
第4条第1項第8号
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合
2号 耕作の事業以外の事業に供するため、 法
第45条第1項
《国が第7条第1項若しくは第12条第1項の…》
規定により買収し、又は第22条第1項若しくは第23条第1項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。
の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地の貸付けを受けた者が当該貸付けに係る農地をその貸付けに係る目的に供する場合
3号 法
第47条
《 農林水産大臣は、第45条第1項の規定に…》
より管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所
の規定による売払いに係る農地をその売払いに係る目的に供する場合
4号 市町村が 農業経営基盤強化促進法
第19条第1項
《同意市町村は、政令で定めるところにより、…》
前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画以下「地域計画」という。
に規定する地域計画(以下単に「地域計画」という。)に、同条第2項第4号の措置として認定農業者(同法第13条第1項に規定する認定農業者をいう。
第53条第4号
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限の例外 第53条 法第5条第1項第7号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第45条第1項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地を耕作及び養畜
において同じ。)が設置しようとする農業用施設(同法第12条第3項に規定する農業用施設をいう。同号において同じ。)を記載する場合(当該農業用施設を設置することにより、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないことを市町村又は農業委員会が認めた場合( 法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
に規定する指定市町村及び 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
の条例の定めるところにより法第4条第1項及び
第5条第1項
《法第2条第3項第2号ホの農林水産省令で定…》
める一定期間は、その法人の構成員となつた日の翌日から起算して6月とする。
の許可に係る事務を処理することとされている市町村以外の市町村にあつては都道府県の意見を聴いた場合に限る。)に限る。)において、当該認定農業者がその農地を当該農業用施設に供する場合
5号 土地改良法 (1949年法律第195号)に基づく土地改良事業により農地を農地以外のものにする場合
6号 土地区画整理法 (1954年法律第119号)に基づく土地区画整理事業若しくは 土地区画整理法施行法 (1954年法律第120号)
第3条第1項
《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》
の都市計画法第12条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合以下本条及び第8条において「旧組合」という。又は旧組合が設けている土地区画整理組合連合会及びこれらが施行する土地区画整理に
若しくは
第4条第1項
《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》
の都市計画法第13条の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条から第15条ノ三までこれらの規定に基く命令を含む。の規定以下第8条におい
の規定による土地区画整理の施行により道路、公園等公共施設を建設するため、又はその建設に伴い転用される宅地の代地として農地を農地以外のものにする場合
7号 地方公共団体(都道府県等を除く。)がその設置する道路、河川、堤防、水路若しくはため池又はその他の施設で 土地収用法
第3条
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年
各号に掲げるもの(
第25条第1号
《利害関係人の意見書の提出 第25条 前条…》
第2項の規定による公告があつたときは、事業の認定について利害関係を有する者は、同項の縦覧期間内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。 2 都道府県知事は、国土交通大臣が認定に関する処分を行お
から第3号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあつては、その組合を組織する地方公共団体の区域)内にある農地を農地以外のものにする場合
8号 道路整備特別措置法 (1956年法律第7号)
第2条第4項
《4 この法律において「会社」とは、東日本…》
高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社をいう。
に規定する会社又は地方道路公社が道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
9号 独立行政法人水資源機構がダム、堰、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
10号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は 全国新幹線鉄道整備法 (1970年法律第71号)
第9条第1項
《建設主体は、前条の規定による指示により建…》
設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを
の規定による認可を受けた者が鉄道施設(当該認可を受けた者にあつては、その認可に係るものに限る。以下同じ。)の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
11号 成田国際空港株式会社が、成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合又は 航空法 (1952年法律第231号)
第38条第1項
《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》
定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
若しくは
第43条第1項
《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》
、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可に係る 航空法施行規則 (1952年運輸省令第56号)
第1条
《航空保安施設 航空法1952年法律第2…》
31号。以下「法」という。第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 1 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設 2 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するた
に規定する航空保安無線施設若しくは航空灯火(以下「 航空保安施設 」という。)の設置予定地とされている土地(以下「 航空保安施設設置予定地 」という。)の区域内にある農地を 航空保安施設 を設置するため農地以外のものにする場合
12号 法
第5条第1項第6号
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の届出に係る農地をその届出に係る転用の目的に供する場合
13号 都市計画事業( 都市計画法
第4条第15項
《15 この法律において「都市計画事業」と…》
は、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)の施行者が市街化区域内において同法第56条第1項、第57条第3項若しくは
第67条第2項
《2 前項の規定により届出を受理した旨の通…》
知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 当事者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名 2 土地の所在、地番、地目及び面積 3 届出書が到達
の規定によつて又は同法第68条第1項の規定による請求によつて取得された農地を都市計画事業により農地以外のものにする場合
14号 電気事業者が送電用若しくは配電用の施設(電線の支持物及び開閉所に限る。)若しくは送電用若しくは配電用の電線を架設するための装置又はこれらの施設若しくは装置を設置するために必要な道路若しくは索道(以下「 送電用電気工作物等 」という。)の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
15号 地方公共団体(都道府県等を除く。)、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社( 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)に基づく土地開発公社をいう。以下同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は国(国が出資の額の全部を出資している法人を含む。)若しくは地方公共団体が出資の額の過半を出資している法人(国又は都道府県が作成した地域開発に関する計画で農林水産大臣が指定するもの(以下「 指定計画 」という。)に従つて工場、住宅又は流通業務施設の用に供される土地の造成の事業をその主たる事業として行うものに限る。)で農林水産大臣が指定するもの(以下「 指定法人 」という。)が市街化区域( 指定法人 にあつては、 指定計画 に係る市街化区域)内にある農地を農地以外のものにする場合
16号 独立行政法人都市再生機構が 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号)
第18条第1項
《機構は、第11条第1項第7号の業務を行う…》
場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模以上のものに限る。と併せて
各号に掲げる施設(以下「 特定公共施設 」という。)又はその施設の建設のために必要な道路若しくはその施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
17号 認定電気通信事業者 が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
18号 地方公共団体(都道府県等を除く。)又は 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ
に規定する指定公共機関若しくは同条第6号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であつて、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
19号 ガス事業者(ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者をいう。
第53条第18号
《被害状況等の報告 第53条 市町村は、当…》
該市町村の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県都道府県に報告ができない場合にあつては、内閣総理大臣に報告しなけれ
において同じ。)が、ガス導管の変位の状況を測定する設備又はガス導管の防食措置の状況を検査する設備の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
20号 農地を 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)
第21条第1項
《次に掲げる家畜の死体の所有者は、家畜防疫…》
員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。 ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定
又は第4項の規定による焼却又は埋却の用に供する場合
21号 地方公共団体(都道府県等を除く。)が 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第99条第1項
《地方公共団体は、文化庁長官が前条第1項の…》
規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。
の規定による土地の発掘(同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の有無の確認又は埋蔵文化財を包蔵する土地の範囲、内容その他の事項の把握を行うことを目的とした土地の試掘に係るものに限る。
第53条第20号
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限の例外 第53条 法第5条第1項第7号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第45条第1項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地を耕作及び養畜
において同じ。)を行うため農地を1時的に農地以外のものにする場合
30条 (農地を転用するための許可申請)
1項 法
第4条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、農林…》
水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。
の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者が法人である場合には、定款若しくは寄附行為の写し又は法人の登記事項証明書
2号 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書
3号 申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
4号 次条第5号の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
5号 申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面
6号 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
7号 その他参考となるべき書類
2項 申請に係る事業が営農型太陽光発電(農地に簡易な構造で、かつ、容易に撤去できる支柱を立てて、1時的に農地を農地以外のものにし、上部空間に太陽光を電気に変換する設備(以下「 営農型太陽光発電設備 」という。)を設置し、営農を継続しながら発電を行うことをいう。)を目的とする場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 営農型太陽光発電設備 その他営農型太陽光発電に必要な設備に係る設計図
2号 営農型太陽光発電設備 の 下部の農地 (以下「 下部の農地 」という。)における栽培計画、収支の見込みその他の事項について記載した営農に関する計画
3号 営農型太陽光発電設備 の設置による 下部の農地 における営農への影響の見込み及びその根拠となる次に掲げるいずれかの事項を記載した書類(当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内において栽培されていない農作物又は生産に時間を要する農作物を栽培する場合にあつては、ロに掲げる事項を記載した書類及び当該申請前に、当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内の農地において試験的に栽培していた当該農作物に係る栽培実績書又は当該農作物を栽培する理由を記載した書類)
イ 下部の農地 で栽培する農作物について、当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内における生産量及び品質に関するデータ
ロ 下部の農地 において栽培する農作物について必要な知見を有する者の意見
ハ 当該申請に先行して 下部の農地 において耕作の事業を行う者の栽培実績
4号 営農型太陽光発電設備 を撤去するのに要する費用を営農型太陽光発電設備の設置者が負担することを証する書面
5号 毎年、 下部の農地 において栽培する農作物に係る栽培実績書及び収支報告書を都道府県知事等( 法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)に提出することを誓約する旨を記載した書面
31条 (農地を転用するための許可申請書の記載事項)
1項 法
第4条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、農林…》
水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
2号 土地の所在、地番、地目及び面積
3号 転用の事由の詳細
4号 転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要
5号 転用の目的に係る事業の資金計画
6号 転用することによつて生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
7号 その他参考となるべき事項
32条 (申請書を送付すべき期間)
1項 法
第4条第3項
《3 農業委員会は、前項の規定により申請書…》
の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない。
の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があつた日の翌日から起算して40日(同条第4項又は第5項の規定により都道府県機構の意見を聴くときは、80日)とする。ただし、同条第3項の規定により農業委員会が当該申請書に同条第1項の許可をすることが相当であるとする内容の意見を付そうとする場合において都道府県機構が当該許可をしないことが相当であるとする内容の意見を述べたときその他の特段の事情がある場合は、この限りでない。
33条 (地域の農業の振興に資する施設)
1項 令
第4条第1項第2号
《法第4条第6項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第4条第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること
イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設( 法
第4条第6項第1号
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
ロ又は
第5条第2項第1号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
ロに掲げる土地にあつては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによつてはその目的を達成することができないと認められるものに限る。)とする。
1号 都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るために設置される施設
2号 農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設
3号 農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設
4号 住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの( 令
第6条
《 法第4条第6項第1号ロの市街化調整区域…》
内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。 1 前条第1号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの 2 前
又は
第13条
《 法第5条第2項第1号ロの市街化調整区域…》
内にある政令で定める農地又は採草放牧地は、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。 1 前条第1号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林
に掲げる土地にあつては、敷地面積がおおむね五百平方メートルを超えないものに限る。)
34条 (市街地に設置することが困難又は不適当な施設)
1項 令
第4条第1項第2号
《法第4条第6項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第4条第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること
ロの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(令第6条又は
第13条
《 前条第1項又は第2項の規定により届出書…》
を提出する場合には、当事者が連署するものとする。 ただし、第10条第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。 2 前条第1項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない
に掲げる土地以外の土地に設置されるものに限る。)とする。
1号 病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設でその目的を達成する上で市街地以外の地域に設置する必要があるもの
2号 火薬庫又は火薬類の製造施設
3号 その他前2号に掲げる施設に類する施設
35条 (特別の立地条件を必要とする事業)
1項 令
第4条第1項第2号
《法第4条第6項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第4条第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること
ハの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。
1号 調査研究(その目的を達成する上で申請に係る土地をその用に供することが必要であるものに限る。)
2号 土石その他の資源の採取
3号 水産動植物の養殖用施設その他これに類するもの
4号 流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、次に掲げる区域内に設置されるもの
イ 一般国道又は都道府県道の沿道の区域
ロ 高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路(高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)の出入口の周囲おおむね300メートル以内の区域
5号 既存の施設の拡張(拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の2分の1を超えないものに限る。)
6号 法
第4条第6項第1号
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
ロ又は
第5条第2項第1号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
ロに掲げる土地に係る法第4条第1項若しくは
第5条第1項
《法第2条第3項第2号ホの農林水産省令で定…》
める一定期間は、その法人の構成員となつた日の翌日から起算して6月とする。
の許可又は法第4条第1項第7号若しくは
第5条第1項第6号
《法第2条第3項第2号ホの農林水産省令で定…》
める一定期間は、その法人の構成員となつた日の翌日から起算して6月とする。
の届出に係る事業のために欠くことのできない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路その他の施設( 令
第6条
《 法第4条第6項第1号ロの市街化調整区域…》
内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。 1 前条第1号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの 2 前
又は
第13条
《 法第5条第2項第1号ロの市街化調整区域…》
内にある政令で定める農地又は採草放牧地は、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。 1 前条第1号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林
に掲げる土地以外の土地に設置されるものに限る。)
36条 (隣接する土地と同1の事業の目的に供するための農地の転用)
1項 令
第4条第1項第2号
《法第4条第6項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第4条第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること
ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る 法
第4条第6項第1号
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
ロに掲げる土地の面積の割合が3分の1を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る令第6条に掲げる土地の面積の割合が5分の1を超えないこととする。
37条 (公益性が高いと認められる事業)
1項 令
第4条第1項第2号
《法第4条第6項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第4条第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること
ホの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。ただし、第1号、第3号、第6号、第7号及び第12号から第15号までに該当するものに関する事業にあつては、令第6条又は
第13条
《 前条第1項又は第2項の規定により届出書…》
を提出する場合には、当事者が連署するものとする。 ただし、第10条第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。 2 前条第1項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない
に掲げる土地以外の土地を供して行われるものに限る。
1号 土地収用法 その他の法律により土地を収用し、又は使用することができる事業(太陽光を電気に変換する設備に関するものを除く。)
2号 森林法 (1951年法律第249号)
第25条第1項
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
各号に掲げる目的を達成するために行われる森林の造成
3号 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第24条第1項
《都道府県知事は、地すべりによる被害を除却…》
し、又は軽減するため必要があると認めるときは、地すべり防止工事基本計画を勘案して、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した計画以下「関連事業計画」という。の概要を作成し、地すべり防
に規定する関連事業計画若しくは 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第9条第3項
《3 都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域…》
内における急傾斜地の崩壊による災害を防止するために必要があると認める場合においては、当該急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、管理者又は占有者、その土地内において制限行為を行つた者、当該急傾斜地の崩壊
に規定する勧告に基づき行われる家屋の移転その他の措置又は同法第10条第1項若しくは第2項に規定する命令に基づき行われる急傾斜地崩壊防止工事
4号 非常災害のために必要な応急措置
5号 土地改良法
第7条第4項
《4 前項の工事に関する事項は、換地計画を…》
定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行す
に規定する非農用地区域(以下単に「非農用地区域」という。)と定められた区域内にある土地を当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供する行為
6号 工場立地法 (1959年法律第24号)
第3条第1項
《経済産業大臣は、前条第1項の調査及び第1…》
5条の3の報告に基づいて工場立地調査簿を作成するものとする。
に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載された土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において行われる工場又は事業場の設置
7号 独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (2002年法律第147号)附則第5条第1項第1号に掲げる業務(農業上の土地利用との調整が調つた土地の区域内において行われるものに限る。)
8号 削除
9号 集落地域整備法 (1987年法律第63号)
第5条第1項
《集落地域の土地の区域で、営農条件と調和の…》
とれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、当該集落地域の特性にふさわしい整備及び保全を行うことが必要と認められるものについては、都市計画に集落地区計画を定めることができる。
に規定する集落地区計画の定められた区域(農業上の土地利用との調整が調つたもので、集落地区整備計画(同条第3項に規定する集落地区整備計画をいう。
第47条
《申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供…》
することが確実と認められない事由 法第4条第6項第3号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 法第4条第1項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがな
及び
第57条
《申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請…》
に係る用途に供することが確実と認められない事由 法第5条第2項第3号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 法第5条第1項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地又は採草放牧地を申請
において同じ。)が定められたものに限る。)内において行われる同項に規定する集落地区施設及び建築物等の整備
10号 優良田園住宅の建設の促進に関する法律 (1998年法律第41号)
第4条第1項
《優良田園住宅を建設しようとする者は、その…》
建設に関する計画以下「優良田園住宅建設計画」という。を作成し、これを市町村に提出して、当該優良田園住宅建設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
の認定を受けた同項に規定する優良田園住宅建設計画(同法第4条第4項又は第5項に規定する協議が調つたものに限る。)に従つて行われる同法第2条に規定する優良田園住宅の建設
11号 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (1970年法律第139号)
第3条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域内の一…》
定の地域で、その地域内にある農用地の土壌及び当該農用地に生育する農作物等に含まれる特定有害物質の種類及び量等からみて、当該農用地の利用に起因して人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、若しく
に規定する農用地土壌汚染対策地域(以下単に「農用地土壌汚染対策地域」という。)として指定された地域内にある農用地(同法第2条第1項に規定する農用地をいう。この号、
第47条
《申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供…》
することが確実と認められない事由 法第4条第6項第3号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 法第4条第1項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがな
及び
第57条
《申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請…》
に係る用途に供することが確実と認められない事由 法第5条第2項第3号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 法第5条第1項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地又は採草放牧地を申請
において同じ。)(同法第5条第1項に規定する農用地土壌汚染対策計画(以下単に「農用地土壌汚染対策計画」という。)において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の同法第2条第3項に規定する特定有害物質(以下単に「特定有害物質」という。)による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業
12号 東日本大震災復興特別区域法
第46条第2項第4号
《2 復興整備計画には、次に掲げる事項を記…》
載するものとする。 1 復興整備計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興整備計画の目標 3 計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。
に規定する復興整備事業であつて、次に掲げる要件に該当するもの
イ 東日本大震災復興特別区域法
第46条第1項第2号
《第4条第1項の政令で定める区域内の次の各…》
号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその区域とする市町村
に掲げる地域をその区域とする市町村が作成する同項に規定する復興整備計画に係るものであること。
ロ 東日本大震災復興特別区域法
第47条第1項
《被災関連市町村等は、復興整備計画及びその…》
実施に関し必要な事項について協議第4項各号に掲げる協議を含む。を行うため、復興整備協議会以下「協議会」という。を組織することができる。
に規定する復興整備協議会における協議が調つたものであること。
ハ 当該市町村の復興のため必要かつ適当であると認められること。
ニ 当該市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
13号 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 (2013年法律第81号)
第5条第1項
《市町村地球温暖化対策の推進に関する法律1…》
998年法律第117号第21条第1項に規定する地方公共団体実行計画に同条第5項各号に掲げる事項を定めた市町村を除く。以下この条及び次条において同じ。は、基本方針に基づき、当該市町村の区域における農林漁
に規定する基本計画に定められた同条第2項第2号に掲げる区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において同法第7条第1項に規定する設備整備計画(当該設備整備計画のうち同条第2項第2号に掲げる事項について同法第6条第1項に規定する協議会における協議が調つたものであり、かつ、同法第7条第4項第1号に掲げる行為に係る当該設備整備計画についての協議が調つたものに限る。)に従つて行われる同法第3条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備の整備
14号 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第21条第5項第2号
《5 市町村は、地方公共団体実行計画におい…》
て第3項各号に掲げる事項を定める場合においては、地域脱炭素化促進事業の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 地域脱炭素化促進事業の目標 2 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域
に規定する促進区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において同法第21条の2第1項において読み替えて適用する 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律
第7条第1項
《再生可能エネルギー発電設備の整備を行おう…》
とする者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、当該整備に関する計画以下「設備整備計画」という。を作成し、基本計画を作成した市町村以下「計画作成市町村」という。の認定を申請することができる。
の認定を受けた同項に規定する設備整備計画に従つて行われる同法第3条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備の整備
15号 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (2007年法律第48号)
第5条第1項
《都道府県又は市町村は、単独で又は共同して…》
、基本方針に基づき、当該都道府県又は市町村の区域内の地域であって第3条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する計画以下「活性化計画」
の規定により作成された活性化計画(当該活性化計画に記載された同条第2項第2号ニに規定する事項及び同条第4項各号に掲げる事項について同法第6条第1項に規定する協議会における協議が調つたものに限る。)に従つて行われる同法第5条第2項第2号ニに規定する事業
38条 (地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従つて行われる農地の転用)
1項 令
第4条第1項第2号
《法第4条第6項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第4条第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること
ヘ(6)の農林水産省令で定める計画は、 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第8条第1項
《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》
区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。
に規定する市町村農業振興地域整備計画(以下単に「市町村農業振興地域整備計画」という。)又は同計画に沿つて当該計画に係る区域内の農地の効率的な利用を図る観点から市町村が策定する計画とする。
39条
1項 令
第4条第1項第2号
《法第4条第6項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第4条第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること
ヘ(6)の農林水産省令で定める要件は、次のいずれかに該当する施設を前条に規定する計画に従つて整備するため行われるものであることとする。
1号 前条に規定する計画(次号に規定するものを除く。)においてその種類、位置及び規模が定められている施設
2号 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 (1969年農林省令第45号)
第4条の5第1項第26号
《令第8条第1項第4号の農林水産省令で定め…》
る施設は、次に掲げるものとする。 1 削除 2 道路法1952年法律第180号による道路 3 道路整備特別措置法1956年法律第7号第2条第4項に規定する会社又は地方道路公社が設置し、及び管理する道路
の2に規定する計画において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設
40条 (特定土地改良事業等)
1項 令
第5条第2号
《良好な営農条件を備えている農地 第5条 …》
法第4条第6項第1号ロの良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる農地とする。 1 おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地 2 土地改良法1949年法律第
の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。
1号 次のいずれかに該当する事業(主として農地又は採草放牧地の災害を防止することを目的とするものを除く。)であること。
イ 農業用用排水施設の新設又は変更
ロ 区画整理
ハ 農地又は採草放牧地の造成(1960年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。)
ニ 埋立て又は干拓
ホ 客土、暗きよ排水その他の農地又は採草放牧地の改良又は保全のため必要な事業
2号 次のいずれかに該当する事業であること。
イ 国又は地方公共団体が行う事業
ロ 国又は地方公共団体が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助その他の助成を行う事業
ハ 農業改良資金融通法 (1956年法律第102号)に基づき 公庫 から資金の貸付けを受けて行う事業
ニ 公庫 から資金の貸付けを受けて行う事業(ハに掲げる事業を除く。)
41条 (農作業を効率的に行うのに必要な条件)
1項 令
第6条第1号
《第6条 法第4条第6項第1号ロの市街化調…》
整区域内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。 1 前条第1号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
の農林水産省令で定める基準は、区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械(農作業の効率化又は農作業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業機械をいう。)による営農に適するものであると認められることとする。
42条 (土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)
1項 令
第6条第2号
《第6条 法第4条第6項第1号ロの市街化調…》
整区域内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。 1 前条第1号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が次に掲げる要件を満たしていることとする。
1号 第40条第1号
《特定土地改良事業等 第40条 令第5条第…》
2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。 1 次のいずれかに該当する事業主として農地又は採草放牧地の災害を防止することを目的とするものを除く。であること。 イ 農業用
ロからホまでに掲げる事業のいずれかに該当する事業であること。
2号 次のいずれかに該当する事業であること。
イ 国又は都道府県が行う事業
ロ 国又は都道府県が直接又は間接に経費の全部又は一部を補助する事業
43条 (公共施設又は公益的施設の整備の状況の程度)
1項 令
第7条第1号
《市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい…》
区域内にある農地 第7条 法第4条第6項第1号ロ1の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。 1 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が農林水産省令で定
の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。
1号 水管、下水道管又はガス管のうち2種類以上が埋設されている道路(幅員4メートル以上の道及び 建築基準法 (1950年法律第201号)
第42条第2項
《2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の…》
指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の
の指定を受けた道で現に一般交通の用に供されているものをいい、
第35条第4号
《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》
基準 第35条 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物があ
ロに規定する道路及び農業用道路を除く。)の沿道の区域であつて、容易にこれらの施設の便益を享受することができ、かつ、申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね500メートル以内に二以上の教育施設、医療施設その他の公共施設又は公益的施設が存すること。
2号 申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね300メートル以内に次に掲げる施設のいずれかが存すること。
イ 鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場
ロ 第35条第4号
《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》
基準 第35条 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物があ
ロに規定する道路の出入口
ハ 都道府県庁、市役所、区役所又は町村役場(これらの支所を含む。)
ニ その他イからハまでに掲げる施設に類する施設
44条 (宅地化の状況の程度)
1項 令
第7条第2号
《市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい…》
区域内にある農地 第7条 法第4条第6項第1号ロ1の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。 1 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が農林水産省令で定
の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。
1号 住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしていること。
2号 街区(道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画された地域をいう。以下同じ。)の面積に占める宅地の面積の割合が40パーセントを超えていること。
3号 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に規定する用途地域が定められていること(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)。
45条 (市街地化が見込まれる区域)
1項 令
第8条第1号
《市街地化が見込まれる区域内にある農地 第…》
8条 法第4条第6項第1号ロ2の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。 1 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第1号に掲げる区域に該当す
の農林水産省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
1号 相当数の街区を形成している区域
2号 第43条第2号
《公共施設又は公益的施設の整備の状況の程度…》
第43条 令第7条第1号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。 1 水管、下水道管又はガス管のうち2種類以上が埋設されている道路幅員4メートル以上の道及び建築基準法1950
イ、ハ又はニに掲げる施設の周囲おおむね500メートル(当該施設を中心とする半径500メートルの円で囲まれる区域の面積に占める当該区域内にある宅地の面積の割合が40パーセントを超える場合にあつては、その割合が40パーセントとなるまで当該施設を中心とする円の半径を延長したときの当該半径の長さ又は1キロメートルのいずれか短い距離)以内の区域
46条
1項 令
第8条第2号
《市街地化が見込まれる区域内にある農地 第…》
8条 法第4条第6項第1号ロ2の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。 1 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第1号に掲げる区域に該当す
の農林水産省令で定める区域は、宅地化の状況が
第44条第1号
《宅地化の状況の程度 第44条 令第7条第…》
2号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。 1 住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしていること。 2 街区道路、鉄道若しくは軌道の線路
に掲げる程度に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね十ヘクタール未満であるものとする。
47条 (申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由)
1項 法
第4条第6項第3号
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがないこと。
2号 申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされなかつたこと又はこれらの処分がされる見込みがないこと。
2_2号 申請に係る事業の施行に関して法令(条例を含む。
第57条第2号
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 第…》
57条 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画
の2において同じ。)により義務付けられている行政庁との協議を現に行つていること。
3号 申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。
4号 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと。
5号 申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
イ 農業構造の改善に資する事業の実施により農業の振興に資する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ロ 農業協同組合が 農業協同組合法
第10条第5項
《出資組合は、第1項の事業のほか、次の事業…》
の全部又は一部を併せ行うことができる。 1 組合員の委託を受けて行うその所有に係る転用相当農地等農地その他の土地で農業以外の目的に供されることが相当と認められるものをいう。以下同じ。の売渡し若しくは貸
に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ハ 農地中間管理機構( 農業経営基盤強化促進法
第7条第1号
《農地中間管理機構の事業の特例 第7条 農…》
地中間管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以
に掲げる事業を行う者に限る。
第57条第5号
《申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請…》
に係る用途に供することが確実と認められない事由 第57条 法第5条第2項第3号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 法第5条第1項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地又は採草放牧
ハにおいて同じ。)が農業用施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ニ 第38条
《地域の農業の振興に関する地方公共団体の計…》
画に従つて行われる農地の転用 令第4条第1項第2号ヘ6の農林水産省令で定める計画は、農業振興地域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項に規定する市町村農業振興地域整備計画以下単に「市町
に規定する計画に従つて工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ホ 非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該用途に供されることが確実と認められるとき。
ヘ 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に規定する用途地域が定められている土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ト 都市計画法
第12条の5第1項
《地区計画は、建築物の建築形態、公共施設そ…》
の他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるも
に規定する地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において、同法第34条第10号の規定に該当するものとして同法第29条第1項の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
チ 集落地域整備法
第5条第1項
《集落地域の土地の区域で、営農条件と調和の…》
とれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、当該集落地域の特性にふさわしい整備及び保全を行うことが必要と認められるものについては、都市計画に集落地区計画を定めることができる。
に規定する集落地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において集落地区整備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認められるとき。
リ 国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された法人、地方公共団体の出資により設立された一般社団法人若しくは一般財団法人、土地開発公社又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 (1971年法律第112号)
第5条第1項
《市町村は、農村地域内の一定の地区を定め、…》
当該地区への産業の導入に関する実施計画以下「実施計画」という。を定めることができる。
に規定する実施計画に基づき同条第2項第1号に規定する産業導入地区内において同条第3項第1号に規定する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ヌ 総合保養地域整備法 (1987年法律第71号)
第7条第1項
《都道府県は、基本構想が第5条第5項の規定…》
による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、第1条に規定する整備を当該同意を得た基本構想前条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「同意基本構想」という。に基
に規定する同意基本構想に基づき同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同法第2条第1項に規定する特定施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ル 削除
ヲ 多極分散型国土形成促進法 (1988年法律第83号)
第11条第1項
《都道府県は、振興拠点地域基本構想が第8条…》
第1項の規定による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、第7条第1項に規定する開発整備を当該同意を得た振興拠点地域基本構想前条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの
に規定する同意基本構想に基づき同法第7条第2項第2号に規定する重点整備地区内において同項第3号に規定する中核的施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ワ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号)
第8条第1項
《都道府県は、第6条第7項の規定による同意…》
を得た基本計画前条第1項の規定による変更の同意を得たときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。の達成に資するため、当該都道府県と一部事務組合又は広域連合との協議により規約を定め、都道府県の
に規定する同意基本計画に基づき同法第2条第2項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第6条第5項に規定する教養文化施設等の用に供される土地を造成するため又は同条第4項に規定する拠点地区内において同法第2条第3項に規定する産業業務施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
カ 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (2007年法律第40号)
第14条第2項
《2 都道府県知事は、承認地域経済牽引事業…》
者が前条第4項又は第7項の承認に係る地域経済牽引事業計画前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。に従って地域経済牽引事業を行っていないと認め
に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき同法第11条第2項第1号に規定する土地利用調整区域内において同法第13条第3項第1号に規定する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ヨ 削除
タ 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 (1988年法律第47号)
第3条第1項
《宅地開発事業者は、大都市地域において政令…》
で定める面積以上の事業区域を有する宅地開発事業当該事業区域が都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域内にあるものに限る。を実施しようとするときは、当該宅地開発事業ごとに宅地
の認定を受けた宅地開発事業計画に従つて住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
レ 地方公共団体(都道府県等を除く。)又は独立行政法人都市再生機構その他国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された地域の開発を目的とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ソ 電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人が、ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ツ 事業協同組合等( 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 (2004年政令第182号)
第3条第1項第3号
《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》
第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法
に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。)が同号に規定する事業の実施により工場、事業場その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合
ネ 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ナ 土地開発公社が 土地収用法
第3条
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年
各号に掲げる施設を設置しようとする者から委託を受けてこれらの施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ラ 農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地(農用地土壌汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の特定有害物質による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業の実施により農地を農地以外のものにする場合
6号 申請に係る事業が営農型太陽光発電である場合にあつては、次に掲げるときに該当すること。
イ 下部の農地 において栽培する農作物の単位面積当たりの収穫量(以下「 単収 」という。)が、同じ年産の当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内の平均的な 単収 と比較しておおむね二割以上減少するおそれ(当該市町村の区域内において栽培されていない農作物又は生産に時間を要する農作物を栽培する場合にあつては、申請に際し添付した栽培実績書又は当該農作物を栽培する理由を記載した書類に記載された単収が見込まれないおそれ)があると認められる場合( 法
第32条第1項第1号
《農業委員会は、第30条の規定による利用状…》
況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「
に掲げる農地を利用する場合を除く。)
ロ 下部の農地 の全部又は一部において営農が行われる見込みがない場合( 法
第32条第1項第1号
《農業委員会は、第30条の規定による利用状…》
況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「
に掲げる農地を利用する場合に限る。)
ハ 営農型太陽光発電設備 の設置により、 下部の農地 において生産される農作物の品質を著しく劣化させるおそれがあると認められる場合
ニ 都道府県知事等への毎年の 下部の農地 において栽培する農作物に係る栽培実績書及び収支報告書が適切に提出されないおそれがあると認められる場合
ホ 営農型太陽光発電設備 の角度、間隔等について、 下部の農地 において栽培される農作物の生育に必要な日照に影響を及ぼすおそれがある場合
ヘ 支柱の高さが地上から2メートル以上あることその他の 下部の農地 において農業機械等を効率的に利用できる等、耕作者が農作業を効率的に行うことができる空間を確保するための措置が講じられていない場合
ト 申請者が、連系に係る契約を 電気事業法
第2条第1項第17号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気事業者と締結する見込みがない場合(申請に係る事業が 営農型太陽光発電設備 を電気事業者の電力系統に連系するものに限る。)
チ 申請者が、 法
第51条第1項
《都道府県知事等は、政令で定めるところによ…》
り、次の各号のいずれかに該当する者以下この条において「違反転用者等」という。に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度におい
の規定による原状回復等の措置を現に命じられている場合
47条の2 (農地の転用により地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)
1項 令
第8条の2
《地域における農地の農業上の効率的かつ総合…》
的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合 法第4条第6項第5号の政令で定める場合は、申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画効率的か
の農林水産省令で定める計画は、地域計画又は市町村農業振興地域整備計画とする。
47条の3
1項 令
第8条の2
《地域における農地の農業上の効率的かつ総合…》
的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合 法第4条第6項第5号の政令で定める場合は、申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画効率的か
の農林水産省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 農業経営基盤強化促進法
第19条第7項
《7 同意市町村は、地域計画を定め、又はこ…》
れを変更しようとするとき前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域計画の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に
の規定による公告(以下この号及び
第57条の3第1号
《第57条の3 令第15条の2の農林水産省…》
令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 地域計画案公告があつてから地域計画公告があるまでの間において、当該地域計画案公告に係る地域計画の案に係る農地を農地以外のものにすること又
において「 地域計画案公告 」という。)があつてから同法第19条第8項の規定による公告(同号において「 地域計画公告 」という。)があるまでの間において、当該 地域計画案公告 に係る地域計画の案に係る農地を農地以外のものにすることにより、当該地域計画に基づく農地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
2号 地域計画に係る農地を農地以外のものにすることにより、当該地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
3号 農用地区域( 農業振興地域の整備に関する法律
第8条第2項第1号
《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地
に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)を定めるための同法第11条第1項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告(以下この号及び
第57条の3第3号
《第57条の3 令第15条の2の農林水産省…》
令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 地域計画案公告があつてから地域計画公告があるまでの間において、当該地域計画案公告に係る地域計画の案に係る農地を農地以外のものにすること又
において「 整備計画案公告 」という。)があつてから同法第12条第1項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告(同号において「 整備計画公告 」という。)があるまでの間において、当該 整備計画案公告 に係る市町村農業振興地域整備計画の案に係る農地(農用地区域として定める区域内にあるものに限る。)を農地以外のものにすることにより、当該計画に基づく農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
48条 (指定の申請)
1項 令
第9条第1項
《法第4条第1項の規定による指定以下この条…》
において「指定」という。は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の申請により行う。
の 申請 (以下この条において「 申請 」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを農林水産大臣に提出してしなければならない。
1号 申請 に係る市町村(以下「 申請市町村 」という。)における 令
第9条第2項第1号
《2 農林水産大臣は、前項の申請をした市町…》
村が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。 1 当該市町村において確保すべき農地及び採草放牧地の面積の適切な目標を定めていること。 2 前号の目標を達成するために必要な農
の目標(以下「 面積目標 」という。)及びその算定根拠を記載した書類
2号 申請 市町村が行つた申請の日の属する年の前年以前5年の期間(以下「 過去5年間 」という。)における次条第2項第1号イからハまで及びホに掲げる事務の処理の状況の概要を記載した書類
3号 指定により当該指定の日以後 申請 市町村の長が行うこととなる事務(以下「 農地転用許可事務 」という。)に関する組織図及び体制図
4号 前3号に掲げるもののほか、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類
49条 (指定の基準)
1項 農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす 面積目標 を定めている 申請 市町村を、 令
第9条第2項第1号
《2 農林水産大臣は、前項の申請をした市町…》
村が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。 1 当該市町村において確保すべき農地及び採草放牧地の面積の適切な目標を定めていること。 2 前号の目標を達成するために必要な農
に掲げる基準に適合すると認めるものとする。
1号 農業振興地域の整備に関する法律
第3条の2第1項
《農林水産大臣は、農用地等の確保等に関する…》
基本指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。
に規定する基本指針及び同法第4条第1項の農業振興地域整備基本方針に沿つて、農地又は採草放牧地の面積のすう勢及び農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の効果を適切に勘案していること。
2号 地方公共団体が策定した土地利用に関する計画に基づき開発行為( 農業振興地域の整備に関する法律
第15条の2第1項
《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》
土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的
に規定する開発行為をいう。)が予定されていることその他の 申請 市町村として考慮すべき事情がある場合には、当該事情を適切に勘案していること。
2項 農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす 申請 市町村を、 令
第9条第2項第2号
《2 農林水産大臣は、前項の申請をした市町…》
村が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。 1 当該市町村において確保すべき農地及び採草放牧地の面積の適切な目標を定めていること。 2 前号の目標を達成するために必要な農
に掲げる基準に適合すると認めるものとする。
1号 申請 市町村が行つた 過去5年間 における次のイからホまでに掲げる事務の処理若しくは行為がそれぞれイからホまでに定める要件を満たしていること又は当該事務の処理若しくは行為が当該要件を満たしていない場合には、申請市町村が当該事務の処理若しくは行為について違反の是正若しくは改善を図つており、かつ、 面積目標 の達成に向けて農地若しくは採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策に取り組んでいると認められること。
イ 申請 市町村が 地方自治法
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
の条例の定めるところにより 法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
及び
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
又は 農業振興地域の整備に関する法律
第15条の2第1項
《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》
土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的
の許可に係る事務を処理することとされている場合における当該事務の処理法、令及びこの省令又は 農業振興地域の整備に関する法律 、 農業振興地域の整備に関する法律施行令 (1969年政令第254号)及び 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 に違反したことがないこと。
ロ 法
第4条第3項
《3 農業委員会は、前項の規定により申請書…》
の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない。
(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による 申請 書の送付に係る事務の処理当該申請書に付された意見の内容が法第4条第1項又は
第5条第1項
《法第2条第3項第2号ホの農林水産省令で定…》
める一定期間は、その法人の構成員となつた日の翌日から起算して6月とする。
の許可をすることが相当であるとするものである場合に、都道府県知事が当該許可の申請に対して法、令及びこの省令に定める要件を満たしていないとして不許可の処分を行つたことがないこと( 地方自治法
第180条の2
《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》
る事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長教育委員会にあつては、教育長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執
の規定により申請市町村(同法第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより法第4条第1項及び
第5条第1項
《法第2条第3項第2号ホの農林水産省令で定…》
める一定期間は、その法人の構成員となつた日の翌日から起算して6月とする。
の許可に係る事務を処理することとされているものを除く。)の委任を受けて、指定の日以後、農業委員会が 農地転用許可事務 を行うこととなる場合に限る。)。
ハ 農業振興地域の整備に関する法律
第13条第1項
《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》
本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地
の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第3条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更に係る事務の処理都道府県知事が当該変更に係る同法第13条第4項において準用する同法第8条第4項の規定による協議において同法、 農業振興地域の整備に関する法律施行令 及び 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 に定める要件を満たしていないとして同意しなかつたことがないこと。
ニ 第29条第7号
《農地の転用の制限の例外 第29条 法第4…》
条第1項第8号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地二アール未満のものに限
の施設の敷地に供するため 申請 市町村の区域内にある農地を農地以外のものにする行為当該施設の公益性を考慮してもなお当該行為が土地の農業上の利用の確保の観点から著しく適正を欠いていたと認められるものでないこと。
ホ 申請 市町村が 地方自治法
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
の条例の定めるところにより 法
第51条第1項
《都道府県知事等は、政令で定めるところによ…》
り、次の各号のいずれかに該当する者以下この条において「違反転用者等」という。に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度におい
の規定による処分若しくは命令又は 農業振興地域の整備に関する法律
第15条の3
《監督処分 都道府県知事等は、開発行為に…》
係る土地及びその周辺の農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、前条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に付した同条第5項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手
の規定による命令に係る事務を処理することとされている場合における当該事務の処理当該事務の処理が著しく適正を欠いていたと認められるものでないこと。
2号 指定の日以後の 農地転用許可事務 の処理を行う体制(以下「 事務処理体制 」という。)が次に掲げる要件の全てを満たしていること。
イ 農地転用許可事務 に従事する職員を二名以上( 過去5年間 における 法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
又は
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可の 申請 の年間平均件数が二十件以下である申請市町村にあつては、一名以上)配置すること。
ロ イの職員のうち前号イからハまでの事務に通算して2年以上従事した経験(以下「 従事経験 」という。)を有するものの人数が二名以上( 過去5年間 における 法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
又は
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可の 申請 の年間平均件数が二十件以下である申請市町村にあつては、一名以上)であること又は次に掲げる者の人数がそれぞれ一名以上であること。
(1) イの職員であつて、 従事経験 を有するもの
(2) イの職員であつて、 農地転用許可事務 の適正な処理を図るための農林水産省、都道府県又は都道府県機構が実施する研修を受けることにより 従事経験 を有する者と同等の法、令及びこの省令並びに 農業振興地域の整備に関する法律 、 農業振興地域の整備に関する法律施行令 及び 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 に関する理解を有すると認められるもの
ハ イ及びロに掲げる要件を満たす 事務処理体制 を継続的に確保できると認められること。
49条の2 (面積目標の達成状況等の報告)
1項 指定市町村は、毎年4月1日から同月末日までの間に、報告書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 面積目標 の達成状況を記載した書類
2号 前年の 農地転用許可事務 の処理の概要を記載した書類
2項 前項の規定による場合のほか、指定市町村は、農林水産大臣の求めに応じ、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類を提出しなければならない。
49条の3 (指定の取消し)
1項 令
第9条第8項
《8 農林水産大臣は、指定市町村が第2項各…》
号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すことができる。
の規定による指定市町村が同条第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたかどうかの判断は、指定市町村が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に行うものとする。
1号 令
第9条第7項
《7 指定市町村の長は、農林水産省令で定め…》
るところにより、第2項第1号の目標の達成状況及び指定により当該指定の日以後当該指定市町村の長が行うこととなつた事務の処理状況について、農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定に違反した場合
2号 法
第58条第2項
《2 農林水産大臣は、この法律の目的を達成…》
するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する都道府県知事又は指定市町村の長の事務第63条第1項第2号、第6号、第8号、第12号及び第18号から第20号までに掲げるものを除く。次項において同
の指示に従わない場合
3号 農地転用許可事務 に係る 地方自治法
第245条の5第3項
《3 前項の指示を受けた都道府県の執行機関…》
は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。
の規定による求めに応じない場合
49条の4 (指定及びその取消しに関し必要な事項)
1項 第48条
《指定の申請 令第9条第1項の申請以下こ…》
の条において「申請」という。は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを農林水産大臣に提出してしなければならない。 1 申請に係る市町村以下「申請市町村」という。における令第9条第2項第1号の目標以下
から前条までに規定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、別に定めるところによる。
50条 (市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出)
1項 令
第10条第1項
《法第5条第1項第6号の届出をしようとする…》
者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、
第10条第1項
《法第5条第1項第6号の届出をしようとする…》
者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
各号に掲げる場合は、この限りでない。
2項 令
第10条第1項
《法第5条第1項第6号の届出をしようとする…》
者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 第26条第1号
《第26条 法第25条第1項ただし書の規定…》
による申出は、農業委員会がその紛争について和解の仲介をすることが困難又は不適当であると認めた理由を明らかにしてしなければならない。
に掲げる書類
2号 届出に係る農地又は採草放牧地が賃貸借の目的となつている場合には、その賃貸借につき 法
第18条第1項
《農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政…》
令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する
の規定による解約等の許可があつたことを証する書面
3号 前項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合には、
第10条第1項
《前条第1項第3号の対価は、政令で定めると…》
ころにより算出した額とする。
各号のいずれかに該当することを証する書面
51条 (市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出書の記載事項)
1項 令
第10条第1項
《法第5条第1項第6号の届出をしようとする…》
者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、
第11条第1項第1号
《法第5条第2項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第5条第2項第1号イに掲げる農地又は採草放牧地 法第3条第1項本文に掲げる
及び第4号、
第27条第2号
《第27条 第23条から第25条までの規定…》
は、法第28条の規定による和解の仲介について準用する。
から第4号まで並びに
第57条の5第3号
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
についての許可申請書の記載事項 第57条の5 法第5条第3項において準用する法第4条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第11条第1項第1号から第4号までに掲げる事項 2
に掲げる事項とする。
52条 (市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出の受理通知書の記載事項)
1項 令
第10条第1項
《法第5条第1項第6号の届出をしようとする…》
者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 第28条
《 都道府県知事は、法の規定による和解の仲…》
介により和解が成立したとき、及び前条において準用する第25条第2項の規定により和解の仲介が打ち切られたときは、遅滞なく、その経過及び結果を関係農業委員会に通知しなければならない。
各号に掲げる事項
2号 届出に係る権利の種類及び設定又は移転の別
53条 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外)
1項 法
第5条第1項第7号
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第45条第1項
《国が第7条第1項若しくは第12条第1項の…》
規定により買収し、又は第22条第1項若しくは第23条第1項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。
の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地を耕作及び養畜の事業以外の事業に供するために貸し付けることにより法第3条第1項本文に掲げる権利が設定される場合
2号 法
第47条
《 農林水産大臣は、第45条第1項の規定に…》
より管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所
の規定によつて所有権が移転される場合
3号 法
第47条
《 農林水産大臣は、第45条第1項の規定に…》
より管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所
の規定による売払いに係る農地又は採草放牧地についてその売払いを受けた者がその売払いに係る目的に供するため第1号の権利を設定し、又は移転する場合
4号 市町村が地域計画に、 農業経営基盤強化促進法
第19条第2項第4号
《2 地域計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 地域計画の区域 2 前号の区域における農業の将来の在り方 3 前号の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標 4 農業者その他の第1号の区域の関係者が前号の目標
の措置として認定農業者が設置しようとする農業用施設を記載する場合(当該農業用施設を設置することにより、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないことを市町村又は農業委員会が認めた場合( 法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
に規定する指定市町村及び 地方自治法
第252条の17の2第1項
《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》
務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
の条例の定めるところにより法第4条第1項及び
第5条第1項
《法第2条第3項第2号ホの農林水産省令で定…》
める一定期間は、その法人の構成員となつた日の翌日から起算して6月とする。
の許可に係る事務を処理することとされている市町村以外の市町村にあつては都道府県の意見を聴いた場合に限る。)に限る。)において、当該認定農業者が当該農業用施設に供するため第1号の権利を取得する場合
5号 土地改良法 に基づく土地改良事業を行う者がその事業に供するため第1号の権利を取得する場合
6号 地方公共団体(都道府県等を除く。)がその設置する道路、河川、堤防、水路若しくはため池又はその他の施設で 土地収用法
第3条
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年
各号に掲げるもの(
第25条第1号
《利害関係人の意見書の提出 第25条 前条…》
第2項の規定による公告があつたときは、事業の認定について利害関係を有する者は、同項の縦覧期間内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。 2 都道府県知事は、国土交通大臣が認定に関する処分を行お
から第3号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあつては、その組合を組織する地方公共団体の区域)内にある農地又は採草放牧地につき第1号の権利を取得する場合
7号 道路整備特別措置法
第2条第4項
《4 この法律において「会社」とは、東日本…》
高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社をいう。
に規定する会社又は地方道路公社が道路の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
8号 独立行政法人水資源機構がダム、堰、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
9号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は 全国新幹線鉄道整備法
第9条第1項
《建設主体は、前条の規定による指示により建…》
設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを
の規定による認可を受けた者が鉄道施設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
10号 成田国際空港株式会社が成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は 航空保安施設 設置予定地の区域内にある農地若しくは採草放牧地について航空保安施設を設置するため第1号の権利を取得する場合
11号 都市計画法
第56条第1項
《都道府県知事等前条第4項の規定により、土…》
地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、事業予定地内の土地の所有者から、同条第1項本文の規定により建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなるこ
、
第57条第3項
《3 前項の規定による届出があつた後30日…》
以内に都道府県知事等が届出をした者に対し届出に係る土地を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地について、都道府県知事等と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成
若しくは
第67条第2項
《2 前項の規定による届出があつた後30日…》
以内に施行者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立し
の規定によつて又は同法第68条第1項の規定による請求によつて都市計画事業に供するため市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき所有権が移転される場合
12号 電気事業者が 送電用電気工作物等 の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
13号 地方公共団体(都道府県等を除く。)、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は 指定法人 が市街化区域(指定法人にあつては、 指定計画 に係る市街化区域)内にある農地又は採草放牧地につき第1号の権利を取得する場合
14号 独立行政法人都市再生機構が 特定公共施設 又はその施設の建設のために必要な道路若しくはその施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
15号 認定電気通信事業者 が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
16号 地方公共団体(都道府県等を除く。)又は 災害対策基本法
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ
に規定する指定公共機関若しくは同条第6号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であつて、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
17号 特定地方公共団体 である市町村又は 特定被災市町村 が、東日本大震災又は 特定大規模災害 からの復興のために定める 集団移転促進事業計画 に係る 移転促進区域 内にある農地又は採草放牧地を、耕作及び養畜の事業以外の事業に供するため当該集団移転促進事業計画に基づき実施する 集団移転促進事業 により取得する場合
18号 ガス事業者が、ガス導管の変位の状況を測定する設備又はガス導管の防食措置の状況を検査する設備の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合
19号 家畜伝染病予防法
第21条第1項
《次に掲げる家畜の死体の所有者は、家畜防疫…》
員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。 ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定
又は第4項の規定による焼却又は埋却の用に供するため第1号の権利を取得する場合
20号 地方公共団体(都道府県等を除く。)が 文化財保護法
第99条第1項
《地方公共団体は、文化庁長官が前条第1項の…》
規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。
の規定による土地の発掘を行うため、農地を1時的に農地以外のものにし、又は採草放牧地を1時的に採草放牧地以外のもの(農地を除く。
第57条の3
《 令第15条の2の農林水産省令で定める場…》
合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 地域計画案公告があつてから地域計画公告があるまでの間において、当該地域計画案公告に係る地域計画の案に係る農地を農地以外のものにすること又は当該地域計
において同じ。)にするためこれらの土地につき使用及び収益を目的とする権利が設定される場合
54条 (隣接する土地と同1の事業の目的に供するための農地又は採草放牧地の転用)
1項 令
第11条第1項第2号
《法第5条第2項第1号に掲げる場合の同項た…》
だし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第5条第2項第1号イに掲げる農地又は採草放牧地 法第3条第1項本文に掲げる
ニの農林水産省令で定める基準は、 申請 に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る 法
第5条第2項第1号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
ロに掲げる土地の面積の割合が3分の1を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る令第13条に掲げる土地の面積の割合が5分の1を超えないこととする。
55条 (農作業を効率的に行うのに必要な条件)
1項 令
第13条第1号
《第13条 法第5条第2項第1号ロの市街化…》
調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地は、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。 1 前条第1号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものと
の農林水産省令で定める基準は、
第41条
《農作業を効率的に行うのに必要な条件 令…》
第6条第1号の農林水産省令で定める基準は、区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械農作業の効率化又は農作業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業機械
に規定する要件を満たしていることとする。
56条 (土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)
1項 令
第13条第2号
《第13条 法第5条第2項第1号ロの市街化…》
調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地は、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。 1 前条第1号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものと
の農林水産省令で定める基準は、 申請 に係る事業が
第42条
《土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良…》
事業等 令第6条第2号の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が次に掲げる要件を満たしていることとする。 1 第40条第1号ロからホまでに掲げる事業のいずれかに該当する事業であること。 2 次の
各号に掲げる要件を満たしていることとする。
57条 (申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由)
1項 法
第5条第2項第3号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 法
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可を受けた後、遅滞なく、 申請 に係る農地又は採草放牧地を申請に係る用途に供する見込みがないこと。
2号 申請 に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされなかつたこと又はこれらの処分がされる見込みがないこと。
2_2号 申請 に係る事業の施行に関して法令により義務付けられている行政庁との協議を現に行つていること。
3号 申請 に係る農地又は採草放牧地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。
4号 申請 に係る農地又は採草放牧地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと。
5号 申請 に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
イ 農業構造の改善に資する事業の実施により農業の振興に資する施設の用に供される土地を造成するため 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、 申請 に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ロ 農業協同組合が 農業協同組合法
第10条第5項
《出資組合は、第1項の事業のほか、次の事業…》
の全部又は一部を併せ行うことができる。 1 組合員の委託を受けて行うその所有に係る転用相当農地等農地その他の土地で農業以外の目的に供されることが相当と認められるものをいう。以下同じ。の売渡し若しくは貸
に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利を取得する場合であつて、 申請 に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ハ 農地中間管理機構が農業用施設の用に供される土地を造成するため 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利を取得する場合であつて、 申請 に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ニ 第38条
《意見書の提出 都道府県知事は、前条の規…》
定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、当該申請に係る農地の所有者等にこれを通知し、2週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。 2 前項
に規定する計画に従つて工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合
ホ 非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供される土地を造成するため 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、 申請 に係る農地又は採草放牧地が当該用途に供されることが確実と認められるとき。
ヘ 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に規定する用途地域が定められている土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、 申請 に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ト 都市計画法
第12条の5第1項
《地区計画は、建築物の建築形態、公共施設そ…》
の他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるも
に規定する地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において、同法第34条第10号の規定に該当するものとして同法第29条第1項の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、 申請 に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
チ 集落地域整備法
第5条第1項
《集落地域の土地の区域で、営農条件と調和の…》
とれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、当該集落地域の特性にふさわしい整備及び保全を行うことが必要と認められるものについては、都市計画に集落地区計画を定めることができる。
に規定する集落地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において集落地区整備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、 申請 に係る農地又は採草放牧地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認められるとき。
リ 国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された法人、地方公共団体の出資により設立された一般社団法人若しくは一般財団法人、土地開発公社又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律
第5条第1項
《市町村は、農村地域内の一定の地区を定め、…》
当該地区への産業の導入に関する実施計画以下「実施計画」という。を定めることができる。
に規定する実施計画に基づき同条第2項第1号に規定する産業導入地区内において同条第3項第1号に規定する施設の用に供される土地を造成するため 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利を取得する場合
ヌ 総合保養地域整備法
第7条第1項
《都道府県は、基本構想が第5条第5項の規定…》
による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、第1条に規定する整備を当該同意を得た基本構想前条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「同意基本構想」という。に基
に規定する同意基本構想に基づき同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同法第2条第1項に規定する特定施設の用に供される土地を造成するため 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、 申請 に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ル 削除
ヲ 多極分散型国土形成促進法
第11条第1項
《都道府県は、振興拠点地域基本構想が第8条…》
第1項の規定による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、第7条第1項に規定する開発整備を当該同意を得た振興拠点地域基本構想前条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの
に規定する同意基本構想に基づき同法第7条第2項第2号に規定する重点整備地区内において同項第3号に規定する中核的施設の用に供される土地を造成するため 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、 申請 に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ワ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
第8条第1項
《都道府県は、第6条第7項の規定による同意…》
を得た基本計画前条第1項の規定による変更の同意を得たときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。の達成に資するため、当該都道府県と一部事務組合又は広域連合との協議により規約を定め、都道府県の
に規定する同意基本計画に基づき同法第2条第2項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第6条第5項に規定する教養文化施設等の用に供される土地を造成するため又は同条第4項に規定する拠点地区内において同法第2条第3項に規定する産業業務施設の用に供される土地を造成するため 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、 申請 に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
カ 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
第14条第2項
《2 都道府県知事は、承認地域経済牽引事業…》
者が前条第4項又は第7項の承認に係る地域経済牽引事業計画前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。に従って地域経済牽引事業を行っていないと認め
に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき同法第11条第2項第1号に規定する土地利用調整区域内において同法第13条第3項第1号に規定する施設の用に供される土地を造成するため 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、 申請 に係る農地又は採草放牧地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ヨ 削除
タ 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法
第3条第1項
《宅地開発事業者は、大都市地域において政令…》
で定める面積以上の事業区域を有する宅地開発事業当該事業区域が都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域内にあるものに限る。を実施しようとするときは、当該宅地開発事業ごとに宅地
の認定を受けた宅地開発事業計画に従つて住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合であつて、 申請 に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
レ 地方公共団体(都道府県等を除く。)又は独立行政法人都市再生機構その他国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された地域の開発を目的とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利を取得する場合
ソ 電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人が、ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利を取得する場合
ツ 事業協同組合等が 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令
第3条第1項第3号
《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》
第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法
に規定する事業の実施により工場、事業場その他の施設の用に供される土地を造成するため 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利を取得する場合
ネ 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利を取得する場合であつて、 申請 に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ナ 土地開発公社が 土地収用法
第3条
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年
各号に掲げる施設を設置しようとする者から委託を受けてこれらの施設の用に供される土地を造成するため 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利を取得する場合であつて、 申請 に係る農地又は採草放牧地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。
ラ 農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地(農用地土壌汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の特定有害物質による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業の実施により 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利が設定され、又は移転される場合
6号 申請 に係る事業が営農型太陽光発電である場合にあつては、次に掲げるときに該当すること。
イ 下部の農地 において栽培する農作物の 単収 が、同じ年産の当該 申請 に係る農地が所在する市町村の区域内の平均的な単収と比較しておおむね二割以上減少するおそれ(当該市町村の区域内において栽培されていない農作物又は生産に時間を要する農作物を栽培する場合にあつては、申請に際し添付した栽培実績書又は当該農作物を栽培する理由を記載した書類に記載された単収が見込まれないおそれ)があると認められる場合( 法
第32条第1項第1号
《農業委員会は、第30条の規定による利用状…》
況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「
に掲げる農地を利用する場合を除く。)
ロ 下部の農地 の全部又は一部において営農が行われる見込みがない場合( 法
第32条第1項第1号
《農業委員会は、第30条の規定による利用状…》
況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「
に掲げる農地を利用する場合に限る。)
ハ 営農型太陽光発電設備 の設置により、 下部の農地 において生産される農作物の品質を著しく劣化させるおそれがあると認められる場合
ニ 都道府県知事等への毎年の 下部の農地 において栽培する農作物に係る栽培実績書及び収支報告書が適切に提出されないおそれがあると認められる場合
ホ 営農型太陽光発電設備 の角度、間隔等について、 下部の農地 において栽培される農作物の生育に必要な日照に影響を及ぼすおそれがある場合
ヘ 支柱の高さが地上から2メートル以上あることその他の 下部の農地 において農業機械等を効率的に利用できる等、耕作者が農作業を効率的に行うことができる空間を確保するための措置が講じられていない場合
ト 申請 者が、連系に係る契約を 電気事業法
第2条第1項第17号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気事業者と締結する見込みがない場合(申請に係る事業が 営農型太陽光発電設備 を電気事業者の電力系統に連系するものに限る。)
チ 申請 者が、 法
第51条第1項
《都道府県知事等は、政令で定めるところによ…》
り、次の各号のいずれかに該当する者以下この条において「違反転用者等」という。に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度におい
の規定による原状回復等の措置を現に命じられている場合
57条の2 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動により地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)
1項 令
第15条の2
《地域における農地又は採草放牧地の農業上の…》
効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合 法第5条第2項第5号の政令で定める場合は、申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のも
の農林水産省令で定める計画は、地域計画又は市町村農業振興地域整備計画とする。
57条の3
1項 令
第15条の2
《地域における農地又は採草放牧地の農業上の…》
効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合 法第5条第2項第5号の政令で定める場合は、申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のも
の農林水産省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 地域計画案公告 があつてから 地域計画公告 があるまでの間において、当該地域計画案公告に係る地域計画の案に係る農地を農地以外のものにすること又は当該地域計画案公告に係る地域計画の案に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、当該地域計画に基づく農地又は採草放牧地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
2号 地域計画に係る農地を農地以外のものにすること又は地域計画に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、当該地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
3号 整備計画案公告 があつてから 整備計画公告 があるまでの間において、当該整備計画案公告に係る市町村農業振興地域整備計画の案に係る農地(農用地区域として定める区域内にあるものに限る。)を農地以外のものにすること又は当該整備計画案公告に係る市町村農業振興地域整備計画の案に係る採草放牧地(農用地区域として定める区域内にあるものに限る。)を採草放牧地以外のものにすることにより、当該計画に基づく農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
57条の4 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請)
1項 法
第5条第3項
《3 第3条第6項並びに前条第2項から第5…》
項まで及び第7項の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。
において準用する法第4条第2項の規定により 申請 書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、
第10条第1項
《農地法施行令以下「令」という。第1条の規…》
定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その申請に係る権利の設定又は移転が強制競売、担保権の実行としての競売その例による競売を含
各号に掲げる場合は、この限りでない。
2項 法
第5条第3項
《3 第3条第6項並びに前条第2項から第5…》
項まで及び第7項の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。
において準用する法第4条第2項の規定により 申請 書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 第30条第1項第1号から第4号までに掲げる書類(同項第1号の書類については、 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利を取得しようとする者に係るものに限る。)
2号 申請 に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面
3号 申請 に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
4号 前項ただし書の規定により連署しないで 申請 書を提出する場合にあつては、
第10条第1項
《前条第1項第3号の対価は、政令で定めると…》
ころにより算出した額とする。
各号のいずれかに該当することを証する書面
5号 第30条第2項各号に掲げる書類( 申請 に係る事業が営農型太陽光発電を目的とする場合に限る。)
6号 その他参考となるべき書類
57条の5 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請書の記載事項)
1項 法
第5条第3項
《3 第3条第6項並びに前条第2項から第5…》
項まで及び第7項の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。
において準用する法第4条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第11条第1項第1号
《令第1条の農林水産省令で定める事項は、次…》
に掲げる事項とする。 1 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名 2 申請に係る土地の所在、地番、地目登記簿の地目と現況による地目と
から第4号までに掲げる事項
2号 第31条第4号
《農地を転用するための許可申請書の記載事項…》
第31条 法第4条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の氏名及び住所法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 2 土地の所在、地番、地目及び面積
及び第5号に掲げる事項
3号 転用することによつて生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
4号 その他参考となるべき事項
57条の6 (申請書を送付すべき期間)
1項 法
第5条第3項
《3 第3条第6項並びに前条第2項から第5…》
項まで及び第7項の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。
において準用する法第4条第3項の農林水産省令で定める期間は、 申請 書の提出があつた日の翌日から起算して40日(法第5条第3項において準用する法第4条第4項又は第5項の規定により都道府県機構の意見を聴くときは、80日)とする。ただし、法第5条第3項において準用する法第4条第3項の規定により農業委員会が当該申請書に法第5条第1項の許可をすることが相当であるとする内容の意見を付そうとする場合において都道府県機構が当該許可をしないことが相当であるとする内容の意見を述べたときその他の特段の事情がある場合は、この限りでない。
58条 (農地所有適格法人の報告)
1項 法
第6条第1項
《農地所有適格法人であつて、農地若しくは採…》
草放牧地その法人が第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若
の規定による報告は、毎事業年度の終了後3月以内に、次条に掲げる事項を記載した報告書を当該農地所有適格法人が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地又は採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会に提出してしなければならない。
2項 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款の写し
2号 農事組合法人又は株式会社にあつてはその組合員名簿又は株主名簿の写し
3号 承認会社 が構成員となつている場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
4号 その他参考となるべき書類
59条
1項 法
第6条第1項
《農地所有適格法人であつて、農地若しくは採…》
草放牧地その法人が第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 農地所有適格法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
2号 農地所有適格法人が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地又は採草放牧地の面積
3号 農地所有適格法人が当該事業年度に行つた事業の種類及び売上高
4号 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権
5号 農地所有適格法人の構成員からその農地所有適格法人に対して権利を設定又は移転した農地又は採草放牧地の面積
6号 法
第2条第3項第2号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
ニに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員が農地中間管理機構に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地のうち、当該農地中間管理機構がその農地所有適格法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地の面積
7号 農地所有適格法人の構成員のその農地所有適格法人の行う農業への従事状況
8号 法
第2条第3項第2号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
ヘに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員がその農地所有適格法人に委託している農作業の内容
9号 承認会社 が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権
10号 農地所有適格法人の理事等の氏名及び住所並びにその農地所有適格法人の行う農業への従事状況
11号 農地所有適格法人の理事等又は使用人のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びにその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への従事状況
12号 農地を所有する農地所有適格法人にあつては、次に掲げる事項
イ 翌事業年度における事業計画
ロ 農地所有適格法人の理事等及び構成員のその農地所有適格法人の行う農業への翌事業年度における従事計画
ハ 農地所有適格法人の理事等又は使用人のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者のその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への翌事業年度における従事計画
ニ 農地所有適格法人の理事等の国籍等並びに使用人の氏名、住所及び国籍等
ホ 主要株主等 の氏名、住所及び国籍等(主要株主等が法人である場合には、その名称、設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び主たる事務所の所在地)
13号 その他参考となるべき事項
60条 (報告を要しない農地又は採草放牧地の指定)
1項 令
第16条第2号
《報告を要しない農地又は採草放牧地 第16…》
条 法第6条第1項の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 その法人が農地法の一部を改正する法律1962年法律第126号の施行の日前から法第3条第1項本文に掲げる権利を有している土地 2 その法人
の規定による指定は、交換分合計画につき 土地改良法
第98条第10項
《10 都道府県知事は、第8項の認可をした…》
ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
又は
第99条第12項
《12 都道府県知事は、第1項の認可をした…》
ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
(同法第100条第2項及び第100条の2第2項(同法第111条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第111条、 農業振興地域の整備に関する法律
第13条
《農業振興地域整備計画の変更 都道府県又…》
は市町村は、農業振興地域整備基本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるとこ
の五、 農住組合法 (1980年法律第86号)
第11条
《土地改良法の準用 土地改良法1949年…》
法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条
、 集落地域整備法
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
並びに 市民農園整備促進法
第6条
《 農業振興地域の整備に関する法律1969…》
年法律第58号第13条の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第11
において準用する場合を含む。)の規定による公告があつた日の翌日から起算して3月以内に、その所有者に対し、次に掲げる事項を記載した指定書を交付してするものとする。
1号 土地の所有者の氏名又は名称及び住所
2号 当該交換分合計画に基づき交換分合が行われた 令
第16条第2号
《報告を要しない農地又は採草放牧地 第16…》
条 法第6条第1項の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 その法人が農地法の一部を改正する法律1962年法律第126号の施行の日前から法第3条第1項本文に掲げる権利を有している土地 2 その法人
に規定する特定農地等及び同号の規定によりこれに代わるべきものとして指定する土地の所在、地番、地目及び面積
60条の2 (利用状況の報告)
1項 法
第6条の2第1項
《第3条第3項の規定により同条第1項の許可…》
を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者及び農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利
の規定による報告は、毎事業年度の終了後3月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を第1号の者が使用貸借による権利又は賃借権の設定又は移転を受けた農地又は採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会に提出してしなければならない。
1号 法
第3条第3項
《3 農業委員会は、農地又は採草放牧地につ…》
いて使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項第2号及び第4号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。 1 これらの権
の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けた者又は 農地中間管理事業の推進に関する法律
第18条第5項第3号
《5 都道府県知事は、第1項の認可の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る農用地利用集積等促進計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 農用地利用集積等促進計画の内容が、基本方針及び農地中間管理事
に規定する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
2号 前号の者が使用貸借による権利又は賃借権の設定又は移転を受けた農地又は採草放牧地の面積
3号 前号の農地又は採草放牧地における作物の種類別作付面積又は栽培面積、生産数量及び反収
4号 第1号の者が行う耕作又は養畜の事業がその農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼしている影響
5号 地域の農業における他の農業者との役割分担の状況
6号 第1号の者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況
7号 その他参考となるべき事項
2項 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 前項第1号の者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し
2号 その他参考となるべき書類
3項 法
第6条の2第2項
《2 農業委員会は、農地中間管理事業の推進…》
に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた同条第5項第3号に規定する者が同号に掲げる要件に該当しな
の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 第1項第1号の者( 農地中間管理事業の推進に関する法律
第18条第5項第3号
《5 都道府県知事は、第1項の認可の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る農用地利用集積等促進計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 農用地利用集積等促進計画の内容が、基本方針及び農地中間管理事
に規定する者に限る。以下この項において同じ。)が同条第5項第3号に掲げる要件に該当しない場合
2号 第1項第1号の者が同項第2号の農地又は採草放牧地を適正に利用していない場合
3号 第1項第1号の者が正当な理由がなくて 法
第6条の2第1項
《第3条第3項の規定により同条第1項の許可…》
を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者及び農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利
の規定による報告をしない場合
60条の3 (不確知所有者関連情報を保有すると思料される者)
1項 令
第18条第2号
《不確知所有者の探索の方法 第18条 法第…》
7条第3項ただし書の政令で定める方法は、同条第2項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該所有者であつて確知することができないものを確知するために必要
の農林水産省令で定めるものは、次の各号に定める者とする。
1号 当該農地又は採草放牧地を現に占有する者
2号 農地台帳に記録された事項に基づき、不確知所有者関連情報を保有すると思料される者
3号 当該農地又は採草放牧地の所有者であつて知れているもの
60条の4 (不確知所有者関連情報の提供を求める方法)
1項 農業委員会は、 令
第18条第4号
《不確知所有者の探索の方法 第18条 法第…》
7条第3項ただし書の政令で定める方法は、同条第2項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該所有者であつて確知することができないものを確知するために必要
の規定により当該農地又は採草放牧地に係る不確知所有者関連情報の提供を求める場合には、次に掲げる措置をとる方法によるものとする。
1号 令
第18条第3号
《不確知所有者の探索の方法 第18条 法第…》
7条第3項ただし書の政令で定める方法は、同条第2項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該所有者であつて確知することができないものを確知するために必要
に規定する 登記名義人等 (以下この条において「 登記名義人等 」という。)が自然人である場合にあつては、当該登記名義人等が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対し、当該登記名義人等が記載されている戸籍謄本又は除籍謄本(以下この号において「 戸籍謄本等 」という。)の交付を請求し、 戸籍謄本等 に記載されている登記名義人等の相続人を確認すること。
2号 前号において確認した相続人が記録されている戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対し、当該相続人の戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写しの交付を請求すること。
3号 登記名義人等 が法人であり、合併により解散した場合にあつては、合併後存続し、又は合併により設立された法人が記録されている法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対し、当該法人の登記事項証明書の交付を請求すること。
4号 登記名義人等 が法人であり、合併以外の理由により解散した場合にあつては、当該登記名義人等の登記事項証明書に記載されている清算人に対して、書面の送付その他適当な方法により当該農地又は採草放牧地に係る不確知所有者関連情報の提供を求めること。
60条の5 (所有者を特定するための措置)
1項 令
第18条第5号
《不確知所有者の探索の方法 第18条 法第…》
7条第3項ただし書の政令で定める方法は、同条第2項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該所有者であつて確知することができないものを確知するために必要
の農林水産省令で定める措置は、当該農地又は採草放牧地の所有者と思料される者に宛てて送付すべき書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法によつて送付する措置とする。ただし、当該農地又は採草放牧地の所在する市町村内においては、当該措置に代えて、所有者と思料される者を訪問する措置によることができる。
61条 (農地所有適格法人の要件を満たすに至つた旨の届出)
1項 法
第7条第5項
《5 農業委員会は、第1項の規定による買収…》
をすべき農地又は採草放牧地につき第2項の規定により公示をした場合において、その公示の日の翌日から起算して3月以内に農林水産省令で定めるところにより当該法人から第2条第3項各号に掲げる要件のすべてを満た
の届出は、法第2条第3項に掲げる農地所有適格法人の要件の全てを満たすためにとつた措置の概要その他参考となるべき事項を記載した書面でしなければならない。
62条 (農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合における賃貸借の解約の申入れ)
1項 法
第7条第8項
《8 第2項の規定により公示された農地若し…》
くは採草放牧地の所有者又はこれらの土地について所有権以外の権原に基づく使用及び収益をさせている者が、その公示に係る農地又は採草放牧地につき、第5項に規定する期間の満了の日その日までに同項の規定による届
の規定による賃貸借の解約の申入れは、その申入れの翌日から起算して1年を経過した時にその賃貸借が終了するものでなければならない。
63条 (担保権者等への通知)
1項 法
第8条第2項
《2 農業委員会は、前項の書類を送付する場…》
合において、買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権があるとき又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利があるときは、これ
の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
1号 買収すべき土地の所有者の氏名又は名称及び住所
2号 買収すべき土地の所在、地番、地目及び面積
3号 法
第8条第2項
《2 農業委員会は、前項の書類を送付する場…》
合において、買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権があるとき又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利があるときは、これ
に規定する先取特権、質権若しくは抵当権又は所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利を有する者は、この通知が発せられた日の翌日から起算して20日以内に対価の供託の要否を申し出るべき旨
4号 その他必要な事項
64条 (賃貸借の解約等の許可申請)
1項 令
第22条第1項
《法第18条第1項の許可を受けようとする者…》
は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
の規定により合意による解約に係る 申請 書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、
第10条第1項第2号
《法第5条第1項第6号の届出をしようとする…》
者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
に掲げる場合は、この限りでない。
2項 令
第22条第1項
《法第18条第1項の許可を受けようとする者…》
は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
の 申請 書は、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新の拒絶の通知をしようとする日の3月前までに農業委員会に提出しなければならない。
3項 令
第22条第1項
《法第18条第1項の許可を受けようとする者…》
は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
の規定により 申請 書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 土地の登記事項証明書
2号 第1項ただし書の規定により連署しないで 申請 書を提出する場合には、
第10条第1項第2号
《法第5条第1項第6号の届出をしようとする…》
者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
に掲げる場合に該当することを証する書面
3号 その他参考となるべき書類
65条 (賃貸借の解約等の許可申請書の記載事項)
1項 令
第22条第1項
《法第18条第1項の許可を受けようとする者…》
は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 賃貸人及び賃借人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
2号 土地の所在、地番、地目及び面積
3号 賃貸借契約の内容
4号 賃貸借の解除若しくは解約又は賃貸借の更新の拒絶をしようとする事由の詳細
5号 賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしようとする日
6号 賃借人の生計(法人にあつては経営)の状況及び賃貸人の経営能力
7号 賃貸借の解除若しくは解約又は賃貸借の更新の拒絶に伴い支払うべき給付の種類及び内容
8号 その土地の引渡しの時期
9号 その他参考となるべき事項
65条の2 (申請書を送付すべき期間)
1項 令
第22条第2項
《2 農業委員会は、前項の規定により申請書…》
の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。
の農林水産省令で定める期間は、 申請 書の提出があつた日の翌日から起算して40日とする。
66条 (賃貸借の解除の届出)
1項 法
第18条第1項第4号
《農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政…》
令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する
の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
1号 賃貸人及び賃借人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
2号 土地の所在、地番、地目及び面積
3号 賃貸借契約の内容
4号 解除をしようとする賃貸借の目的となつている土地が適正に利用されていない状況の詳細
5号 賃貸借の解除をしようとする日
6号 その土地の引渡しの時期
7号 その他参考となるべき事項
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 土地の登記事項証明書
2号 法
第3条第3項第1号
《3 農業委員会は、農地又は採草放牧地につ…》
いて使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項第2号及び第4号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。 1 これらの権
に規定する条件その他農地又は採草放牧地の適正な利用を確保するための条件が付されている書面
3号 その他参考となるべき書類
67条 (賃貸借の解除の届出の受理)
1項 農業委員会は、前条の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
2項 前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
2号 土地の所在、地番、地目及び面積
3号 届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
68条 (賃貸借の解約等の通知)
1項 法
第18条第6項
《6 農地又は採草放牧地の賃貸借につき解約…》
の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が第1項ただし書の規定により同項の許可を要しないで行なわれた場合には、これらの行為をした者は、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会にその
の規定による通知は、賃貸借の解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をした日の翌日から起算して30日以内に、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
1号 当該賃貸借の当事者の氏名又は名称及び住所
2号 土地の所在、地番、地目及び面積
3号 賃貸借の解約の申入れ又は賃貸借の更新をしない旨の通知にあつては、これらの行為をした日及び土地の引渡しの時期
4号 合意による解約にあつては、その合意が成立した日、その合意による解約をした日及び土地の引渡しの時期
5号 その他参考となるべき事項
2項 合意による解約に係る前項の通知書には、当事者が連署するものとする。
3項 第1項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 土地の登記事項証明書
2号 賃貸借の解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、 法
第18条第1項第1号
《農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政…》
令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する
に該当して同項の許可を要しないで行われた場合には、信託契約書の写し
3号 合意による解約が行われた場合には、賃貸借の当事者間において 法
第18条第1項第2号
《農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政…》
令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する
の規定による合意が成立したことを証する書面又は 民事調停法 による農事調停の調書の謄本
4号 賃貸借の更新をしない旨の通知が、 法
第18条第1項第3号
《農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政…》
令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する
に該当して同項の許可を要しないで行われた場合には、当該賃貸借契約書の写し
5号 その他参考となるべき書類
69条 (強制競売申立人又は競売申立人の買取りの申出)
1項 法
第22条第1項
《強制競売又は担保権の実行としての競売その…》
例による競売を含む。以下単に「競売」という。の開始決定のあつた農地又は採草放牧地について、入札又は競り売りを実施すべき日において許すべき買受けの申出がないときは、強制競売又は競売を申し立てた者は、農林
の規定による申出は、申出書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
1号 民事執行規則(1979年最高裁判所規則第5号)第21条に規定する強制執行の申立書の謄本又は同規則第170条に規定する競売等の申立書の謄本
2号 民事執行規則第23条(同規則第173条第1項で準用する場合を含む。)に掲げる書類
3号 裁判所の事件番号及び件名を証する書類
4号 次の入札又は競り売りを実施すべき日を証する書類
5号 民事執行法 (1979年法律第4号)
第60条第3項
《3 買受けの申出の額は、売却基準価額から…》
その10分の2に相当する額を控除した価額以下「買受可能価額」という。以上でなければならない。
(同法第188条で準用する場合を含む。)に規定する買受可能価額を証する書類
6号 民事執行法
第61条
《一括売却 執行裁判所は、相互の利用上不…》
動産を他の不動産差押債権者又は債務者を異にするものを含む。と一括して同1の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの不動産を一括して売却することを定めることができる。 ただし、1個
(同法第188条で準用する場合を含む。)の規定により不動産を一括して売却することが定められたときは、その定めを証する書類
7号 民事執行法
第62条第1項
《裁判所書記官は、不動産の売却をするには、…》
最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。 1 不動産の表示 2 不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却に
(同法第188条で準用する場合を含む。)に規定する物件明細書の謄本
8号 民事執行規則第29条(同規則第173条第1項で準用する場合を含む。)に規定する現況調査報告書の謄本
70条 (滞納処分を行う行政庁の買取りの申出)
1項 法
第23条第1項
《国税徴収法1959年法律第147号による…》
滞納処分その例による滞納処分を含む。により公売に付された農地又は採草放牧地について買受人がない場合に、当該滞納処分を行う行政庁が、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国がその土地を第1
の行政庁の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
1号 行政庁の名称及び所在地
2号 滞納者の氏名又は名称及び住所
3号 公売に付された農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
4号 その土地の上に留置権、先取特権、質権若しくは抵当権又は地上権、永小作権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利があるときはその権利の種類及び設定の時期並びにその権利を有する者の氏名又は名称及び住所
5号 買受人がなかつた事由
6号 代金納付の期限
71条 (和解の仲介の申立手続)
1項 法
第25条第1項
《農業委員会は、農地又は採草放牧地の利用関…》
係の紛争について、農林水産省令で定める手続に従い、当事者の双方又は一方から和解の仲介の申立てがあつたときは、和解の仲介を行なう。 ただし、農業委員会が、その紛争について和解の仲介を行なうことが困難又は
の申立ては、次に掲げる事項を記載した申立書を農業委員会に提出して、又は次に掲げる事項を農業委員会に陳述してしなければならない。
1号 申立人及び紛争の相手方の氏名又は名称及び住所
2号 紛争に係る土地の所在、地番、地目及び面積
3号 申立ての趣旨
4号 紛争の経過の概要
5号 その他参考となるべき事項
2項 前項の規定により陳述を受けた農業委員会は、その陳述の内容を録取しなければならない。
72条 (利用状況調査)
1項 法
第30条第1項
《農業委員会は、農林水産省令で定めるところ…》
により、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査以下「利用状況調査」という。を行わなければならない。
の規定による利用状況調査は、当該調査の対象となる農地が法第32条第1項各号のいずれかに該当するかどうかについて行うものとする。
73条 (農業委員会に対する申出を行うことができる団体)
1項 法
第31条第1項第1号
《次に掲げる者は、次条第1項各号のいずれか…》
に該当する農地があると認めるときは、その旨を農業委員会に申し出て適切な措置を講ずべきことを求めることができる。 1 その農地の存する市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合
の農林水産省令で定める農業者の組織する団体は、次に掲げる団体とする。
1号 農業協同組合
2号 土地改良区
3号 農業共済組合及び 農業保険法 (1947年法律第185号)
第10条第1項
《国庫は、農作物共済につき、水稲及び第98…》
条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第136条第1項に規定する共済目的の種類ごとに、農業共済組合の組合員、第20条第4項の規定による全国連合会全国の区域をその区域とする農業共
に規定する全国連合会(同法第100条第1項から第3項までの規定により 法
第31条第1項第1号
《次に掲げる者は、次条第1項各号のいずれか…》
に該当する農地があると認めるときは、その旨を農業委員会に申し出て適切な措置を講ずべきことを求めることができる。 1 その農地の存する市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合
の市町村において共済事業を行うものに限る。)
4号 農業経営基盤強化促進法
第23条第1項
《農業協同組合法第72条の10第1項第1号…》
の事業を行う農事組合法人その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。であつて、第6条第2項第6号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有
の認定を受けた団体
5号 農業経営基盤強化促進法
第23条第4項
《4 第1項に規定する団体は、農用地の保有…》
及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点
に規定する特定農業法人又は特定農業団体
74条 (利用意向調査)
1項 法
第32条第1項
《農業委員会は、第30条の規定による利用状…》
況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「
の規定による利用意向調査は、別記様式により行うものとする。
74条の2 (遊休農地に係る探索の特例)
1項 農業委員会が、 法
第32条第1項
《農業委員会は、第30条の規定による利用状…》
況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「
各号のいずれかに該当する農地について 農地中間管理事業の推進に関する法律
第22条の2第1項
《農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進…》
計画存続期間が40年を超えない賃借権又は使用貸借による権利の設定を農地中間管理機構が受けることを内容とするものに限る。次条及び第22条の4において同じ。を定める場合において、第18条第2項第1号ロに規
の規定による要請に係る探索を行つた場合には、当該農地について法第32条第2項及び第3項(これらの規定を法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による探索を行つたものとみなす。
75条 (所有者等を確知することができない場合における所有者等からの申出手続)
1項 法
第32条第3項第3号
《3 農業委員会は、第30条の規定による利…》
用状況調査の結果、第1項各号のいずれかに該当する農地がある場合において、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなおその農地の所有者等その農地その農地について所有
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
1号 当該申出を行う者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
2号 当該申出に係る農地の所在、地番、地目及び面積
76条 (所有者等を確知することができない場合の公示事項)
1項 法
第32条第3項第4号
《3 農業委員会は、第30条の規定による利…》
用状況調査の結果、第1項各号のいずれかに該当する農地がある場合において、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなおその農地の所有者等その農地その農地について所有
の農林水産省令で定める事項は、同項の規定による公示の日から起算して2月以内に同項第3号の規定による申出がないときは、当該公示に係る農地について、法第41条第2項の規定により読み替えて準用する法第39条第1項の規定により都道府県知事が利用権を設定すべき旨の裁定をすることがある旨とする。
77条 (利用意向調査の対象とならない農地)
1項 法
第32条第6項
《6 前各項の規定は、第4条第1項又は第5…》
条第1項の許可に係る農地その他農林水産省令で定める農地については、適用しない。
の農林水産省令で定める農地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 農地中間管理事業の推進に関する法律
第20条
《農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借等…》
の解除 農地中間管理機構は、その有する農地中間管理権若しくは経営受託権又はその委託を受けている農作業に係る農用地等が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事の承認を受けて、第18条第7項の規
(第2号に係る部分に限る。)の規定により農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借又は農業の経営の委託の解除がされたもの
2号 土地収用法 その他の法律により収用され、又は使用されることとなるもの
78条 (耕作の事業に従事する者が不在となる農地)
1項 法
第33条第1項
《農業委員会は、耕作の事業に従事する者が不…》
在となり、又は不在となることが確実と認められるものとして農林水産省令で定める農地があるときは、その農地の所有者等に対し、利用意向調査を行うものとする。
の農林水産省令で定める農地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 次に掲げる農地であつて、当該農地について耕作の事業に従事する者が不在となり、又は不在となることが確実と認められるもの
イ その農地の所有者等( 法
第32条第1項
《農業委員会は、第30条の規定による利用状…》
況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「
に規定する所有者等をいう。以下同じ。)で耕作の事業に従事するものが死亡したもの
ロ その農地の所有者等で耕作の事業に従事するものが遠隔地に転居したもの
2号 その農地の所有者等で耕作の事業に従事するものから農業委員会に対し、その農地について耕作の事業の継続が困難であり、かつ、 法
第33条第2項
《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》
項に規定する農地がある場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同条第3項第2号中「面積並びにその農地が第1項各号のいずれに該当するかの別」とあるのは「
において読み替えて準用する法第32条第3項の規定による公示が必要である旨の申出があつたもの
3号 その農地に係る農地中間管理権( 農地中間管理事業の推進に関する法律
第2条第5項第1号
《5 この法律において「農地中間管理権」と…》
は、農用地等について、次章第3節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。 1 賃借権又は使用貸借による権利 2 所有権農用地等を貸付けの方法によ
に掲げる権利に限る。)又は農業の経営の委託の期間の残存期間が1年以下であつて、農地中間管理機構が過失がなくてその農地の所有者(その農地が数人の共有に係る場合には、その農地について2分の1を超える持分を有する者)を確知することができないもの
4号 法
第39条第1項
《都道府県知事は、第37条の規定による申請…》
に係る農地が、前条第1項の意見書の内容その他当該農地の利用に関する諸事情を考慮して引き続き農業上の利用の増進が図られないことが確実であると見込まれる場合において、農地中間管理機構が当該農地について農地
の規定による裁定により設定された農地中間管理権の残存期間が1年以下であるもの
5号 法
第41条第2項
《2 第38条及び第39条の規定は、前項の…》
規定による申請があつた場合について準用する。 この場合において、第38条第1項中「にこれを」とあるのは「で知れているものがあるときは、その者にこれを」と、第39条第1項及び第2項第1号から第3号までの
の規定により読み替えて準用する法第39条第1項の規定による裁定により設定された利用権の残存期間が1年以下であるもの
79条
1項 法
第33条第3項
《3 前2項の規定は、第4条第1項又は第5…》
条第1項の許可に係る農地その他農林水産省令で定める農地については、適用しない。
の農林水産省令で定める農地は、
第77条
《利用意向調査の対象とならない農地 法第…》
32条第6項の農林水産省令で定める農地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 農地中間管理事業の推進に関する法律第20条第2号に係る部分に限る。の規定により農地中間管理権に係る賃貸借若しくは
各号のいずれかに該当するものとする。
80条
1項 削除
81条 (農地中間管理権の設定に関する裁定の申請手続)
1項 法
第37条
《裁定の申請 農業委員会が前条第1項の規…》
定による勧告をした場合において、当該勧告があつた日から起算して2月以内に当該勧告を受けた者との協議が調わず、又は協議を行うことができないときは、農地中間管理機構は、当該勧告があつた日から起算して6月以
の規定による裁定の 申請 は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
1号 当該 申請 に係る農地の所有者等の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
2号 当該 申請 に係る農地の所在、地番、地目及び面積
3号 当該 申請 に係る農地の利用の現況
4号 当該 申請 に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細
5号 希望する農地中間管理権の始期及び存続期間並びに借賃及びその支払の方法
6号 その他参考となるべき事項
82条 (裁定の申請の公告)
1項 法
第38条第1項
《都道府県知事は、前条の規定による申請があ…》
つたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、当該申請に係る農地の所有者等にこれを通知し、2週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
2項 法
第38条第1項
《都道府県知事は、前条の規定による申請があ…》
つたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、当該申請に係る農地の所有者等にこれを通知し、2週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
の規定による公告は、前条各号に掲げる事項を都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
83条 (意見書において明らかにすべき事項)
1項 法
第38条第2項
《2 前項の意見書を提出する者は、その意見…》
書において、その者の有する権利の種類及び内容、その者が前条の規定による申請に係る農地について農地中間管理機構との協議が調わず、又は協議を行うことができない理由その他の農林水産省令で定める事項を明らかに
(法第41条第2項の規定により準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第41条第2項の規定により法第38条第2項の規定を準用する場合にあつては、第5号に掲げる事項を除く。)とする。
1号 意見書を提出する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
2号 意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容
3号 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画
4号 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由
5号 意見書を提出する者が当該農地について農地中間管理機構との協議が調わず、又は協議を行うことができない理由
6号 意見の趣旨及びその理由
7号 その他参考となるべき事項
84条 (農地中間管理権の裁定の通知等)
1項 法
第40条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農地中間管理機構及び当該裁定の申請に係る農地の所有者等に通知するとともに、これを公告しなければならない。 当該裁定についての審査請求に対する裁
の規定による通知は、法第39条第2項各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
2項 法
第40条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農地中間管理機構及び当該裁定の申請に係る農地の所有者等に通知するとともに、これを公告しなければならない。 当該裁定についての審査請求に対する裁
の規定による公告は、
第81条第1号
《農地中間管理権の設定に関する裁定の申請手…》
続 第81条 法第37条の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。 1 当該申請に係る農地の所有者等の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の
に掲げる事項及び法第39条第2項各号に掲げる事項につき、都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
85条 (所有者等を確知することができない場合における利用権の設定に関する裁定の申請手続)
1項 法
第41条第1項
《農業委員会は、第32条第3項第33条第2…》
項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による公示をした場合において、第32条第3項第3号に規定する期間内に当該公示に係る農地同条第1項第2号に該当するものを除く。の所有
の規定による裁定の 申請 は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
1号 当該 申請 に係る農地の所在、地番、地目及び面積
2号 当該 申請 に係る農地の利用の現況
3号 当該 申請 に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細
4号 希望する利用権の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額
5号 その他参考となるべき事項
86条 (利用権の裁定の通知等)
1項 法
第41条第3項
《3 都道府県知事は、前項において読み替え…》
て準用する第39条第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農地中間管理機構当該裁定の申請に係る農地の所有者等で知れているものがあるときは、その者及び農地中間管理機
の規定による通知は、同条第2項において読み替えて準用する法第39条第2項各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
2項 法
第41条第3項
《3 都道府県知事は、前項において読み替え…》
て準用する第39条第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農地中間管理機構当該裁定の申請に係る農地の所有者等で知れているものがあるときは、その者及び農地中間管理機
の規定による公告は、当該裁定に係る農地の所有者等に係る情報及び同条第2項において読み替えて準用する法第39条第2項各号に掲げる事項につき、都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
87条 (措置命令書の記載事項)
1項 法
第42条第2項
《2 前項の規定による命令をするときは、農…》
林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 講ずべき支障の除去等の措置の内容
2号 命令の年月日及び履行期限
3号 命令を行う理由
4号 法
第42条第3項第1号
《3 市町村長は、第1項に規定する場合にお…》
いて、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等
に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用を徴収することがある旨
2項 法
第42条第3項
《3 市町村長は、第1項に規定する場合にお…》
いて、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等
の規定による公告は、前項各号に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
88条 (支障の除去等の措置に係る費用負担)
1項 市町村長は、 法
第42条第4項
《4 市町村長は、前項の規定により同項の支…》
障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該農地の所有者等に負担させることができる。
の規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該農地の所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
88条の2 (農作物栽培高度化施設を設置するための届出)
1項 法
第43条第1項
《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》
会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名)
2号 届出に係る土地の所在、地番、地目、面積及び所有者の氏名又は名称
3号 届出に係る施設の面積、高さ、軒の高さ及び構造
4号 届出に係る施設を設置する時期
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第4号に掲げる図面については、農作物栽培高度化施設の底面とするために既存の施設の底面をコンクリートその他これに類するもので覆うときは、当該図面を添付することを要しない。
1号 申請 者が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し
2号 土地の登記事項証明書
3号 届出に係る施設の位置、当該施設の配置状況及び次条第4号において掲げる標識の位置を示す図面
4号 届出に係る施設の屋根又は壁面を透過性のないもので覆う場合には、周辺の農地に係る日照に影響を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣が定める施設の高さに関する基準に適合するものであることを明らかにする図面
5号 農作物の栽培の時期、生産量、主たる販売先及び届出に係る施設の設置に関する資金計画その他当該施設で行う事業の概要を明らかにする事項について記載した営農に関する計画
6号 次に掲げる要件の全てを満たすことを証する書面
イ 届出に係る施設における農作物の栽培が行われていない場合その他栽培が適正に行われていないと認められる場合には、当該施設の改築その他の適切な是正措置を講ずることについて同意したこと。
ロ 周辺の農地に係る日照に影響を及ぼす場合、届出に係る施設から生ずる排水の放流先の機能に支障を及ぼす場合その他周辺の農地に係る営農条件に支障が生じた場合には、適切な是正措置を講ずることについて同意したこと。
7号 次の各号に掲げる区分に応じ、届出に係る施設の設置についてそれぞれ当該各号に定める者の同意があつたことを証する書面
イ 届出に係る施設から生ずる排水を河川又は用排水路に放流する場合当該河川又は用排水路の管理者
ロ 届出に係る土地が所有権以外の権原に基づいて施設の用に供される場合当該土地の所有権を有する者
8号 届出に係る施設の設置に当たつて、行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号及び次条において「 許認可等 」という。)を必要とする場合には、当該行政庁の 許認可等 を受けていること又は受ける見込みがあることを証する書面
9号 前各号のほか、届出に係る施設が次条第2号ロに掲げるその他周辺の農地に係る営農条件に著しい支障を生ずるおそれがある場合において、当該支障が生じないことを証する書類
88条の3 (農作物栽培高度化施設の基準)
1項 法
第43条第2項
《2 前項の「農作物栽培高度化施設」とは、…》
農作物の栽培の用に供する施設であつて農作物の栽培の効率化又は高度化を図るためのもののうち周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものをいう。
の農林水産省令で定める施設は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
1号 届出に係る施設が専ら農作物の栽培の用に供されるものであること。
2号 周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないものとして届出に係る施設が次に掲げる要件の全てに該当するものであること。
イ 周辺の農地に係る日照に影響を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣が定める施設の高さに関する基準に適合するものであること。
ロ 届出に係る施設から生ずる排水の放流先の機能に支障を及ぼさないために当該施設の設置について当該放流先の管理者の同意があつたことその他周辺の農地に係る営農条件に著しい支障が生じないように必要な措置が講じられていること。
3号 届出に係る施設の設置に必要な行政庁の 許認可等 を受けていること又は受ける見込みがあること。
4号 届出に係る施設が 法
第43条第2項
《2 前項の「農作物栽培高度化施設」とは、…》
農作物の栽培の用に供する施設であつて農作物の栽培の効率化又は高度化を図るためのもののうち周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものをいう。
に規定する施設であることを明らかにするための標識の設置その他適当な措置が講じられていること。
5号 届出に係る土地が所有権以外の権原に基づいて施設の用に供される場合には、当該施設の設置について当該土地の所有権を有する者の同意があつたこと。
89条 (買収した土地等の貸付け)
1項 令
第30条第1項
《法第45条第1項の土地のうち農地又は採草…》
放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認め
本文の規定による貸付けは、次に掲げる基準に該当するものでなければならない。
1号 当該貸付けの対象となる農地又は採草放牧地についての 法
第46条
《売払い 農林水産大臣は、前条第1項の規…》
定により管理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地又は採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の
の規定による売払いが当分の間見込まれないこと。
2号 当該貸付けが1時的なものであること。
90条
1項 前条の貸付けに係る競争入札について、入札に参加することのできる者として次条第1号に掲げる者を定めた場合において、同号に掲げる者に該当するものとして入札に参加する旨の申込みを行う者があるときは、農林水産大臣は、当該申込者が同号に掲げる者に該当するかどうかについて農業委員会に意見を聴くものとする。
91条 (貸付けの相手方)
1項 令
第30条第1項
《法第45条第1項の土地のうち農地又は採草…》
放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認め
の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が 法
第3条第2項
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業
の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。
1号 当該貸付対象となる農地又は採草放牧地を借り受けて当該農地又は採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行うことが認められる者
2号 農地中間管理機構
92条 (買収した土地等についての国有財産台帳等)
1項 法
第45条第1項
《国が第7条第1項若しくは第12条第1項の…》
規定により買収し、又は第22条第1項若しくは第23条第1項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。
の土地、立木、工作物及び権利に係る国有財産台帳は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を市町村の区域( 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第3条第2項
《2 その区域が著しく大きい市町村又はその…》
区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。
の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村については、その農業委員会の区域)ごとに一括して記載するものとする。
1号 種目
2号 数量
3号 価格
4号 増減の期日
5号 その他必要な事項
2項 前項の国有財産台帳については、 国有財産法施行細則 (1948年大蔵省令第92号)
第2条
《 国有財産の台帳以下「国有財産台帳」とい…》
う。は、第1号様式による。
から
第6条
《 国有財産台帳に登録すべき数量の単位は、…》
別表第1の定めるところによるものとし、その端数は、小数点以下二位未満を切り捨てる物とする。 ただし、区分が立木竹のうち立木及び船舶の端数は、小数点以下三位未満を切り捨てるものとする。
までの規定にかかわらず、財務大臣と協議して定めるものとする。
93条
1項 法
第45条第1項
《国が第7条第1項若しくは第12条第1項の…》
規定により買収し、又は第22条第1項若しくは第23条第1項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。
の土地、立木、工作物及び権利に係る貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 種目
2号 所在の場所
3号 数量
4号 価格
5号 貸付けの始期及び期間
6号 借賃
7号 借賃の支払の方法
8号 その他貸付の条件
9号 相手方の氏名又は名称及び住所
10号 その他必要な事項
94条 (買収した土地等の売払い)
1項 法
第46条第1項
《農林水産大臣は、前条第1項の規定により管…》
理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地又は採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行う
の売払いに係る競争入札について、入札に参加することのできる者として次条第1号に掲げる者を定めた場合において、同号に掲げる者に該当するものとして入札に参加する旨の申込みを行う者があるときは、農林水産大臣は、当該申込者が同号に掲げる者に該当するかどうかについて農業委員会に意見を聴くものとする。
95条 (売払いの相手方)
1項 法
第46条第1項
《農林水産大臣は、前条第1項の規定により管…》
理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地又は採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行う
の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が法第3条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。
1号 当該売払対象となる農地又は採草放牧地を取得して当該農地又は採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行うことが認められる者
2号 第91条第2号
《貸付けの相手方 第91条 令第30条第1…》
項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者その者による農地についての権利の取得が法第3条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。とする。 1 当該貸付対象となる
に掲げる者( 農業経営基盤強化促進法
第7条第1号
《農地中間管理機構の事業の特例 第7条 農…》
地中間管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以
に掲げる事業を行う者に限る。)
96条 (売払いの手続)
1項 法
第47条
《 農林水産大臣は、第45条第1項の規定に…》
より管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所
の認定があつた土地、立木、工作物又は権利につき同項の売払いを受けようとする者は、その用途を明らかにしなければならない。
97条
1項 法
第47条
《 農林水産大臣は、第45条第1項の規定に…》
より管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所
の所管換又は所属替の手続は、 国有財産法 の定めるところによる。
98条 (立入調査の通知)
1項 法
第49条第3項
《3 第1項の場合には、農林水産大臣、都道…》
府県知事又は指定市町村の長は、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、その土地又は工作物の占有者にその旨を通知しなければならない。 ただし、通知をすることができない場合その他特別の事情がある場合に
の通知は、次に掲げる事項を記載した書類でするものとする。
1号 目的
2号 調査若しくは測量の場所又は除去若しくは移転をすべき物件の種類及び所在の場所
3号 調査及び測量の期間及び時間又は物件の除去若しくは移転を完了すべき期限
99条 (命令書の記載事項)
1項 法
第51条第2項
《2 前項の規定による命令をするときは、農…》
林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 停止すべき工事その他の行為又は講ずべき原状回復等の措置の内容
2号 命令の年月日及び原状回復等の措置を講ずべき旨の命令をするときは、その履行期限
3号 命令を行う理由
4号 法
第51条第3項第1号
《3 都道府県知事等は、第1項の規定により…》
原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに正当な理由がなくて当該命令に従わなかつたときは、その旨及び当該命令に係る土地の地番その他必要な事項を公表することができ
に該当すると認められるときは、同項の規定により原状回復等の措置の全部又は一部を都道府県知事等が自ら講ずることがある旨及び当該原状回復等の措置に要した費用を徴収することがある旨
100条 (原状回復等の措置に係る費用負担)
1項 都道府県知事等は、 法
第51条第4項
《4 都道府県知事等は、第1項に規定する場…》
合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該原状回復
の規定により当該原状回復等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該違反転用者等に対し、その者に負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
101条 (農地台帳の記録事項)
1項 法
第52条の2第1項第4号
《農業委員会は、その所掌事務を的確に行うた…》
め、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする。 1 その農地の所有者の氏名又は名称及び住所 2 その農地の所在、地番、地
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 その農地の耕作者の氏名又は名称及びその者の整理番号
2号 その農地の所有者の国籍等(法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国並びに理事等( 構造改革特別区域法
第24条第1項
《地方公共団体が、その区域内において、農地…》
等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。又は採草放牧地をいう。以
の規定の適用を受けて当該農地を取得した法人にあつては、役員)及び使用人の氏名、住所及び国籍等)
3号 その農地の所有者が法人である場合には、 主要株主等 の氏名、住所及び国籍等(主要株主等が法人である場合には、その名称、設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び主たる事務所の所在地)
4号 その農地に使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあつては、当該権利が次のいずれに該当するかの別
イ 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
の許可を受けて設定又は移転されたもの
ロ 農地中間管理事業の推進に関する法律
第18条第7項
《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて設定又は移転されたもの
ハ 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律
第3条第3項
《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》
った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の
の承認に係る特定農地貸付けによつて設定又は移転されたもの
ニ イからハまでに掲げるもの以外のもの
5号 その農地に係る遊休農地に関する措置( 法 第4章に定める措置をいう。)の実施状況
6号 その農地の所有者が当該農地について 法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利を設定し、又は移転する意思がある旨の表明があつた場合にあつては、その旨(その旨を法第52条の3第1項の規定により公表することについて当該所有者の同意がある場合に限る。)
7号 その農地が次に掲げる地域又は区域内にある場合にあつては、その旨
イ 農業振興地域の整備に関する法律
第6条第1項
《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》
に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。
の規定により指定された農業振興地域
ロ 農業振興地域の整備に関する法律
第8条第2項第1号
《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地
に規定する農用地区域
ハ 都市計画法
第4条第2項
《2 この法律において「都市計画区域」とは…》
次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市計画区域
ニ 市街化区域
ホ 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
の規定により定められた市街化調整区域
ヘ 生産緑地法 (1974年法律第68号)
第3条第1項
《市街化区域都市計画法1968年法律第10…》
0号第7条第1項の規定による市街化区域をいう。内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。 1 公害又は災害の防止、農林漁業と調和
の規定により定められた生産緑地地区
ト 地域計画の区域
8号 その農地が 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第70条の4第1項
《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》
条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用
本文又は
第70条の6第1項
《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》
以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当
本文の規定の適用を受けているかどうかの別
9号 その農地について農地中間管理機構が農地中間管理権又は経営受託権( 農地中間管理事業の推進に関する法律
第8条第3項第3号
《3 都道府県知事は、第1項の認可の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る農地中間管理事業規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 基本方針に適合し、かつ、農地中間管理事業の実施方法が適正かつ
ロに規定する経営受託権をいう。以下この号において同じ。)を有する場合には、その旨及び当該農地についての賃借権若しくは使用貸借による権利又は経営受託権の設定又は移転の状況
10号 その他必要な事項
102条 (農地台帳の正確な記録を確保するための措置)
1項 農業委員会は、農地台帳の正確な記録を確保するため、毎年一回以上、農地台帳について、固定資産課税台帳( 地方税法 (1950年法律第226号)
第341条第9号
《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》
固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原
に掲げる固定資産課税台帳をいう。)及び住民基本台帳との照合を行うものとする。ただし、固定資産課税台帳との照合は、同法第22条の規定に違反しない範囲内で行うものとする。
103条 (農地台帳に記録された事項の提供)
1項 農業委員会は、農地中間管理機構に対し、その求めに応じ、農地台帳に記録された事項(
第101条第2号
《農地台帳の記録事項 第101条 法第52…》
条の2第1項第4号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その農地の耕作者の氏名又は名称及びその者の整理番号 2 その農地の所有者の国籍等法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法
及び第3号に掲げる事項を除く。)を提供するものとする。
2項 農業委員会は、土地改良区に対し、その求めに応じ、農地台帳に記録された事項のうち、 法
第52条の2第1項第1号
《農業委員会は、その所掌事務を的確に行うた…》
め、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする。 1 その農地の所有者の氏名又は名称及び住所 2 その農地の所在、地番、地
、第2号及び第3号に掲げる事項並びに
第101条第1号
《農地台帳の記録事項 第101条 法第52…》
条の2第1項第4号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その農地の耕作者の氏名又は名称及びその者の整理番号 2 その農地の所有者の国籍等法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法
、第4号及び第9号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。
3項 農業委員会は、前2項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付するものとする。
103条の2
1項 農業委員会は、市町村長に対し、 法
第36条第1項
《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》
第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理
の規定による勧告に係る農地及び農地中間管理権( 農地中間管理事業の推進に関する法律
第2条第5項第1号
《5 この法律において「農地中間管理権」と…》
は、農用地等について、次章第3節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。 1 賃借権又は使用貸借による権利 2 所有権農用地等を貸付けの方法によ
に掲げる権利に限る。)が設定された農地について農地台帳に記録された事項のうち、法第52条の2第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに
第101条第1号
《農地台帳の記録事項 第101条 法第52…》
条の2第1項第4号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その農地の耕作者の氏名又は名称及びその者の整理番号 2 その農地の所有者の国籍等法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法
、第5号及び第9号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。
2項 農業委員会は、前項の規定により提供した事項に変更があつた場合には、市町村長に対し、速やかに、当該変更後の事項を提供するものとする。
104条 (公表することが適当でない事項等)
1項 法
第52条の3第1項
《農業委員会は、農地に関する情報の活用の促…》
進を図るため、第52条の規定による農地に関する情報の提供の一環として、農地台帳に記録された事項公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定める
の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1号 市街化区域内にある農地全ての事項
2号 前号に掲げる農地以外の 農地法
第52条の2第1項第1号
《農業委員会は、その所掌事務を的確に行うた…》
め、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする。 1 その農地の所有者の氏名又は名称及び住所 2 その農地の所在、地番、地
及び第3号に規定する者の住所並びに同号に規定する借賃等の額並びに
第101条第2号
《農地台帳の記録事項 第101条 法第52…》
条の2第1項第4号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その農地の耕作者の氏名又は名称及びその者の整理番号 2 その農地の所有者の国籍等法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法
から第4号まで、第8号及び第10号に掲げる事項
2項 法
第52条の3第1項
《農業委員会は、農地に関する情報の活用の促…》
進を図るため、第52条の規定による農地に関する情報の提供の一環として、農地台帳に記録された事項公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定める
の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
1号 公表すべき事項を記載した書面を市町村の事務所に備え置き、公衆の閲覧に供すること。
2号 公表すべき事項( 法
第52条の2第1項第1号
《農業委員会は、その所掌事務を的確に行うた…》
め、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする。 1 その農地の所有者の氏名又は名称及び住所 2 その農地の所在、地番、地
及び第3号に規定する者の氏名又は名称並びに
第101条第1号
《農地台帳の記録事項 第101条 法第52…》
条の2第1項第4号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その農地の耕作者の氏名又は名称及びその者の整理番号 2 その農地の所有者の国籍等法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法
に規定する者の氏名又は名称を除く。)をインターネットの利用その他の方法により提供すること。
105条 (権限の委任)
1項 法及び 令 に規定する農林水産大臣の権限( 法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
及び令第9条の規定による指定及びその取消しに係る権限並びに法第58条第4項の規定による権限を除く。)は、地方農政局長に委任する。