制定文
内閣は、 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 (2021年法律第84号)
第2条第2項第3号
《2 この法律において「重要施設」とは、次…》
に掲げる施設をいう。 1 自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設及び区域第
、
第7条第1項
《内閣総理大臣は、土地等利用状況調査のため…》
に必要がある場合においては、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対して、当該土地等利用状況調査に係る注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に関する情報のうちその者の氏名又は
、
第10条第3項
《3 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、内閣総理大臣又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
並びに
第13条第1項
《特別注視区域内にある土地等その面積建物に…》
あっては、床面積。第2号において同じ。が二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。以下この項及び第3項において同じ。に関する所有権又はその取得を目的とする権利以下この項に
及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (生活関連施設)
1項 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項第3号
《2 この法律において「重要施設」とは、次…》
に掲げる施設をいう。 1 自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設及び区域第
の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第3条第2項第2号
《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 製錬設備及びその附属施設以下「製錬施設」という。を設置する工場又は
に規定する製錬施設、同法第13条第2項第2号に規定する加工施設、同法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設、同法第43条の4第2項第2号に規定する使用済燃料貯蔵施設、同法第44条第2項第2号に規定する再処理施設、同法第51条の2第2項に規定する廃棄物埋設施設及び同条第3項第2号に規定する廃棄物管理施設
2号 空港法 (1956年法律第80号)
第2条
《定義 この法律において「空港」とは、公…》
共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。
に規定する空港
2条 (利用者等関係情報)
1項 法
第7条第1項
《内閣総理大臣は、土地等利用状況調査のため…》
に必要がある場合においては、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対して、当該土地等利用状況調査に係る注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に関する情報のうちその者の氏名又は
の政令で定める情報は、本籍(外国人にあっては、国籍等( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等をいう。))、生年月日、連絡先及び性別とする。
3条 (収用委員会の裁決の申請手続)
1項 法
第10条第3項
《3 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、内閣総理大臣又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
の規定により 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
4条 (特別注視区域内において届出を要しない土地等の規模)
1項 法
第13条第1項
《特別注視区域内にある土地等その面積建物に…》
あっては、床面積。第2号において同じ。が二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。以下この項及び第3項において同じ。に関する所有権又はその取得を目的とする権利以下この項に
の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。
5条 (特別注視区域内において届出を要しない者)
1項 法
第13条第1項
《特別注視区域内にある土地等その面積建物に…》
あっては、床面積。第2号において同じ。が二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。以下この項及び第3項において同じ。に関する所有権又はその取得を目的とする権利以下この項に
の政令で定める者は、独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人( 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第8号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
の規定の適用を受けるものをいう。)及び地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人をいう。)並びに別表に掲げる法人とする。
6条 (特別注視区域内において届出を要しない契約)
1項 法
第13条第1項
《特別注視区域内にある土地等その面積建物に…》
あっては、床面積。第2号において同じ。が二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。以下この項及び第3項において同じ。に関する所有権又はその取得を目的とする権利以下この項に
の政令で定める契約は、次に掲げる契約(予約を含む。)とする。
1号 公有水面の埋立地の所有権の移転を内容とする契約であって、当該所有権の移転について 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)
第27条第1項
《第22条第2項の告示の日より起算し10年…》
間は第24条第1項の規定に依り埋立地の所有権を取得したる者又は其の一般承継人当該埋立地に付所有権を移転し又は地上権、質権、使用貸借に依る権利若は賃貸借其の他の使用及収益を目的とする権利を設定せむとする
の許可を受けなければならないこととされているもの(当該契約と同時に締結される当該埋立地の上にある建物の所有権の移転を内容とする契約を含む。)
2号 土地収用法
第26条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》
の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては
(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示( 都市計画法 (1968年法律第100号)その他の法律の規定により当該事業の認定の告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供される土地等の所有権等の移転若しくは設定を内容とする契約又は 土地収用法
第15条の2
《あつせんの申請 第3条各号のいずれかに…》
掲げる事業の用に供するための土地等の取得に関する関係当事者間の合意が成立するに至らなかつたときは、関係当事者の双方又は一方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、当該紛
のあっせんに基づく土地等の所有権等の移転若しくは設定を内容とする契約(当該事業の認定又はあっせんが土地のみに係るものである場合において当該契約と同時に締結される当該土地の上にある建物の所有権等の移転又は設定を内容とする契約を含む。)
3号 農地法 (1952年法律第229号)
第2条第1項
《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》
れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
に規定する農地又は採草放牧地の所有権の移転を内容とする契約であって、当該所有権の移転について同法第3条第1項の許可を受けなければならないこととされているもの又は同項各号に掲げる場合のうち内閣府令で定める場合に締結されるもの
7条 (特別注視区域内において土地等売買等契約の締結後に届出をする事由)
1項 法
第13条第2項
《2 前項の規定は、民事調停法1951年法…》
律第222号による調停その他の政令で定める事由により土地等売買等契約を締結する場合には、適用しない。
の政令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 民事調停法 (1951年法律第222号)による調停
2号 民事訴訟法 (1996年法律第109号)による和解
3号 家事事件手続法 (2011年法律第52号)による調停
4号 滞納処分、強制執行又は担保権の実行(その例によることとされる場合を含む。)としての競売