制定文
非訟事件手続法 (2011年法律第51号)
第90条第8項
《8 所有者不明土地管理人は、所有者不明土…》
地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者
(同条第16項において準用する場合を含む。)及び
第91条第5項
《5 管理不全土地管理人は、管理不全土地管…》
理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者その共有持分を有する者を含む。のために、当該金銭を管理不全土地管理命令
(同条第10項において準用する場合を含む。)並びに 家事事件手続法 (2011年法律第52号)
第146条の2第2項
《2 家庭裁判所が選任した管理人は、前項の…》
規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
(同法第190条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 非訟事件手続法
第90条第8項
《8 所有者不明土地管理人は、所有者不明土…》
地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者
及び
第91条第5項
《5 管理不全土地管理人は、管理不全土地管…》
理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者その共有持分を有する者を含む。のために、当該金銭を管理不全土地管理命令
並びに家事事件手続法第146条の2第2項の規定による公告の方法等を定める省令 を次のように定める。
1条 (公告の方法)
1項 非訟事件手続法
第90条第8項
《8 所有者不明土地管理人は、所有者不明土…》
地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者
(同条第16項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び
第91条第5項
《5 管理不全土地管理人は、管理不全土地管…》
理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者その共有持分を有する者を含む。のために、当該金銭を管理不全土地管理命令
(同条第10項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに 家事事件手続法
第146条の2第2項
《2 家庭裁判所が選任した管理人は、前項の…》
規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
(同法第190条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告は、官報により行うものとする。
2条 (公告事項)
1項 非訟事件手続法
第90条第8項
《8 所有者不明土地管理人は、所有者不明土…》
地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者
の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)又は所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)に係る所在事項
2号 供託所の表示
3号 供託番号
4号 供託した金額
5号 裁判所の名称、件名及び事件番号
2項 非訟事件手続法
第91条第5項
《5 管理不全土地管理人は、管理不全土地管…》
理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者その共有持分を有する者を含む。のために、当該金銭を管理不全土地管理命令
の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 管理不全土地管理命令の対象とされた土地又は管理不全建物管理命令の対象とされた建物に係る所在事項
2号 供託所の表示
3号 供託番号
4号 供託した金額
5号 裁判所の名称、件名及び事件番号
3項 家事事件手続法
第146条の2第2項
《2 家庭裁判所が選任した管理人は、前項の…》
規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 不在者の氏名、住所及び出生の年月日又は被相続人の氏名、最後の住所並びに出生及び死亡の年月日
2号 供託所の表示
3号 供託番号
4号 供託した金額
5号 民法 (1896年法律第89号)
第25条第1項
《従来の住所又は居所を去った者以下「不在者…》
」という。がその財産の管理人以下この節において単に「管理人」という。を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。 本人の
の規定による管理人の選任又は同法第897条の2第1項の規定による相続財産の管理人の選任に係る家庭裁判所の名称、件名及び事件番号