旅券法施行規則《別表など》
法番号:2022年外務省令第10号
略称:
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別表第1 (第3条、第8条、第16条、第19条、第22条関係)
別表第1(
第3条
《申請の書類 書面手続により法第1項の規…》
定に基づき一般旅券の発給を申請する者は、国内においては都道府県同項ただし書の規定により直接外務大臣に申請する場合には、外務省に出頭して、国外においては領事館法第9条第1項に規定する領事館をいう。以下同
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第8条
《公用旅券の発給の請求 書面手続により法…》
第4条第1項の規定に基づき公用旅券の発給を請求する場合には、同項第1号の公用旅券発給請求書は、別記第5号様式又は別記第5号の二様式による一通とする。 この場合において、同項に規定する対象者以下この条に
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第16条
《紛失又は焼失の届出 書面手続により法第…》
17条第1項の規定に基づき一般旅券の紛失又は焼失を届け出る当該一般旅券の名義人は、国内においては都道府県同項ただし書の規定により直接外務大臣に届け出る場合には、外務省に出頭して、国外においては領事館に
、
第19条
《公用旅券の紛失又は焼失の届出 書面手続…》
により法第17条第5項の規定に基づき公用旅券の紛失又は焼失を届け出る当該公用旅券の名義人は、別記第15号様式による紛失公用旅券等届出書一通及び当該名義人の写真別表第1に定める要件を満たすものに限る。次
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第22条
《帰国のための渡航書 書面手続により法第…》
19条の3第2項の規定に基づき渡航書の発給を申請する者は、領事館同項後段の規定により外務大臣に申請する場合には、外務省に出頭して申請するものとする。 この場合において、同項の渡航書発給申請書は、別記第
関係)
別表第2(
第5条
《確認の事務 国内において書面手続により…》
一般旅券の発給が申請された場合には、法第3条第3項の規定による確認のため都道府県知事が申請者に提示又は提出を求めることができる書類は、住民票の写し及び次に掲げるいずれかの書類で申請者の氏名が記載されて
関係)
(別記第1号様式)
(別記第1号の2様式)
(別記第2号様式)
(別記第2号の2様式)
(別記第3号様式)
(別記第3号の2様式)
(別記第4号様式)
(別記第4号の2様式)
(別記第5号様式)
(別記第5号の2様式)
(別記第6号様式)
(別記第6号の2様式)
(別記第7号様式)
(別記第8号様式)
(別記第9号様式)
(別記第10号様式)
(別記第11号様式)
(別記第12号様式)
(別記第13号様式)
(別記第13号の2様式)
(別記第14号様式)
(別記第15号様式)
(別記第16号様式)
(別記第17号様式)
(別記第17号の2様式)
《別表など》 ここまで
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