制定文
内閣は、 旅券法 (1951年法律第267号)
第20条第1項
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
、第2項第1号及び第5項並びに
第21条第1項
《外務大臣は、第19条第4項の規定による通…》
知に係る書面の交付に関する事務を入国審査官に委任することができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (国内における国に納付する手数料の納付の方法)
1項 旅券法 (以下「 法 」という。)
第20条第1項
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
及び第2項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を一般旅券又は渡航書の受領証に貼って納付するものとする。
2条 (都道府県が徴収する手数料の額の標準)
1項 法
第20条第3項
《3 都道府県は、国内において第1項第1号…》
から第4号までに掲げる処分の申請をする者から、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。 この場合において、都道府県は、都道府県における当該事務に要する実費を勘案して政令で定める額を標準
の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
1号 法
第20条第1項第1号
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
から第3号までの処分に係る手数料2,300円(同条第2項の規定の適用を受ける場合には、4,300円)。ただし、電子情報処理組織( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する電子情報処理組織をいう。
第5条
《国の行政機関等による情報システムの整備等…》
国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。 2 国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保
において同じ。)を使用する方法により当該処分の申請をする場合には、1,900円(法第20条第2項の規定の適用を受ける場合には、3,900円)とする。
2号 法
第20条第1項第4号
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
の処分に係る手数料300円
3条 (直接外務大臣に申請する場合の手数料の額)
1項 法
第20条第4項
《4 第1項第1号から第4号までに掲げる処…》
分の申請をする者が、第3条第1項ただし書第9条第3項において準用する場合を含む。の規定により直接外務大臣に申請する場合には、当該各号に定める額第2項に規定する場合には、同項に定める額に政令で定める額を
の政令で定める額は、前条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
4条 (大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除の申請)
1項 法
第20条第6項
《6 大規模な災害に際して申請者の経済的負…》
担の軽減を図るために特に必要があると外務大臣が認める場合には、政令で定めるところにより、第1項、第2項及び第4項の規定による国に納付すべき手数料を減額し、又は免除することができる。
(法第20条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとする者は、外務省令で定めるところにより、外務大臣又は領事官(法第3条第1項に規定する領事官をいう。次条において同じ。)に申請しなければならない。
5条 (国外における手数料の額及び納付の方法)
1項 法
第20条の2第1項
《国外において前条第1項各号に掲げる処分の…》
申請をする者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額に同条第4項の政令で定める額を加えた額に相当するものとして政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。
の政令で定める手数料の額は、外国貨幣換算率( 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第114条
《現金の出納保管 出納官吏及び出納員は、…》
この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。
の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。以下この条において同じ。)により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
1号 法
第20条第1項第1号
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
の処分に係る手数料16,200円以上16,400円以下
2号 法
第20条第1項第2号
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
の処分に係る手数料11,200円以上11,400円以下(処分の申請をする者が12歳未満であるときは、6,200円以上6,400円以下)
3号 法
第20条第1項第3号
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
の処分に係る手数料6,200円以上6,400円以下
4号 法
第20条第1項第4号
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
の処分に係る手数料1,500円以上1,700円以下
5号 法
第20条第1項第5号
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
の処分に係る手数料2,400円以上2,600円以下
2項 前項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国外において 法
第20条第1項第1号
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
から第3号までの処分の申請をする者が、電子情報処理組織を使用する方法により当該処分の申請をする場合における手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
1号 法
第20条第1項第1号
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
の処分に係る手数料15,800円以上16,000円以下
2号 法
第20条第1項第2号
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
の処分に係る手数料10,800円以上11,000円以下(処分の申請をする者が12歳未満であるときは、5,800円以上6,000円以下)
3号 法
第20条第1項第3号
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
の処分に係る手数料5,800円以上6,000円以下
3項 法
第20条の2第2項
《2 前条第2項の規定は、国外において同条…》
第1項第1号から第3号までに掲げる処分の申請をする者について準用する。 この場合において、同条第2項中「定める額に」とあるのは「定める額に第4項の政令で定める額及び」と、「加えた」とあるのは「加えた額
において読み替えて準用する法第20条第2項の政令で定める手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
1号 法
第20条第1項第1号
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
の処分に係る手数料22,200円以上22,400円以下
2号 法
第20条第1項第2号
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
の処分に係る手数料17,200円以上17,400円以下(処分の申請をする者が12歳未満であるときは、12,200円以上12,400円以下)
3号 法
第20条第1項第3号
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
の処分に係る手数料12,200円以上12,400円以下
4項 前項の規定にかかわらず、国外において 法
第20条第1項第1号
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
から第3号までの処分の申請をする者(同条第2項の規定の適用を受ける者に限る。)が、電子情報処理組織を使用する方法により当該処分の申請をする場合における手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
1号 法
第20条第1項第1号
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
の処分に係る手数料21,800円以上22,000円以下
2号 法
第20条第1項第2号
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
の処分に係る手数料16,800円以上17,000円以下(処分の申請をする者が12歳未満であるときは、11,800円以上12,000円以下)
3号 法
第20条第1項第3号
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
の処分に係る手数料11,800円以上12,000円以下
5項 前各項の手数料は、領事官の所在国の通貨をもって領事官に納付するものとする。
6項 前各項の規定にかかわらず、第1項(第4号に係る部分を除く。)から第4項までの手数料を納付しようとする者は、外務省令で定めるところにより、当該手数料を邦貨をもって外務大臣に納付することができる。この場合における手数料の額は、 法
第20条第1項第1号
《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》
する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000
から第3号までの処分に係るものについては同条第4項に定める額とし、同条第1項第5号の処分に係るものについては同号に定める額とする。
6条 (都道府県が処理する事務)
1項 法 に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務のうち次に掲げるものは、法第21条の2の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、外務大臣は、法第3条第1項ただし書(法第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定により申請が行われた場合その他必要があると認める場合には、自ら当該事務を行うことができる。
1号 法
第5条
《一般旅券の発行 外務大臣又は領事官は、…》
第3条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域第3項及び第4項において「指定地域」という。以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が10年の数次往復用の一般旅券を発行する。 ただし
の規定による一般旅券の発行に関する事務のうち、次に掲げるもの
イ 一般旅券( 法
第5条第2項
《2 外務大臣又は領事官は、前条ただし書の…》
規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は
に規定する電磁的方法による記録を行うものに限る。ロ並びに第3号イ及びロにおいて同じ。)の作成に必要となる情報を、都道府県の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて外務省の使用に係る電子計算機に送信すること。
ロ 作成された一般旅券の確認
ハ 一般旅券(イに規定するものを除く。)の作成
2号 法
第9条第1項
《第5条第2項から第5項までの規定に基づい…》
て渡航先が個別に特定して記載された一般旅券の名義人は、当該一般旅券を使用して当該記載された渡航先以外の地域に渡航しようとする場合には、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県に出頭の上、都
に規定する渡航先の追加に関する事務のうち、一般旅券への渡航先の追加記載
3号 法
第10条第3項
《3 外務大臣又は領事官は、旅券の記載事項…》
に変更を生じ、又は旅券の記載事項若しくは旅券に電磁的方法により記録された事項に誤りがあることを知つた場合において特に必要と認めるときは、申請又は請求に基づかないで、当該旅券の名義人公用旅券でその名義人
の規定による一般旅券の発行(記載事項に変更を生じた場合の発行にあっては、法第6条第2項の規定に基づき包括記載された渡航先の地域の範囲に変更を生じたときの発行に限る。)に関する事務のうち、次に掲げるもの
イ 一般旅券の作成に必要となる情報を、都道府県の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて外務省の使用に係る電子計算機に送信すること。
ロ 作成された一般旅券の確認
ハ 一般旅券(イに規定するものを除く。)の作成
4号 法
第10条第3項
《3 外務大臣又は領事官は、旅券の記載事項…》
に変更を生じ、又は旅券の記載事項若しくは旅券に電磁的方法により記録された事項に誤りがあることを知つた場合において特に必要と認めるときは、申請又は請求に基づかないで、当該旅券の名義人公用旅券でその名義人
ただし書の規定による渡航先の訂正
5号 法
第14条
《一般旅券の発給をしない場合等の通知 外…》
務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第5条第2項若しくは第5項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載し、若しくは有効期間を10年一般
及び
第19条第4項
《4 外務大臣又は領事官は、第1項の規定に…》
基づき一般旅券の返納を命ずることを決定したときは、速やかに、理由を付した書面をもつて当該一般旅券の名義人にその旨を通知しなければならない。
に規定する書面の交付
2項 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る外務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3項 第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。