附 則
1項 この省令は、 旅券法 の一部を改正する法律(2022年法律第33号)の施行の日(2023年3月27日)から施行する。
附 則(2024年5月27日外務省令第12号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。
法番号:2022年外務省令第10号
略称:
1項 この省令は、 旅券法 の一部を改正する法律(2022年法律第33号)の施行の日(2023年3月27日)から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。
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