旅券法施行規則《附則》

法番号:2022年外務省令第10号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 旅券法 の一部を改正する法律(2022年法律第33号)の施行の日(2023年3月27日)から施行する。

附 則(2024年5月27日外務省令第12号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

附 則(2024年11月29日外務省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (確認事務に関する経過措置)

1項 施行日 以後に一般旅券の発給を申請する者が、 旅券法 1951年法律第267号第3条第3項 《3 都道府県知事は、一般旅券の発給の申請…》 を受理するに当たり、申請者が本人であること及び申請者が一般旅券発給申請書に記載された住所又は居所に居住していることを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところにより、これらを立証する書類 の規定による確認のため、施行日前に交付された国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証又は共済組合員証(以下この項において「 被保険者証等 」という。)を提示し、又は提出する場合には、当該 被保険者証等 が効力を有する間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、改正後の 旅券法施行規則 第5条第1項第2号 《国内において書面手続により一般旅券の発給…》 が申請された場合には、法第3条第3項の規定による確認のため都道府県知事が申請者に提示又は提出を求めることができる書類は、住民票の写し及び次に掲げるいずれかの書類で申請者の氏名が記載されているものとする イの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証又は共済組合員証は、改正後の 旅券法施行規則 別記第1号様式から別記第3号の二様式までの各様式において、それぞれ国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の資格確認書又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書とみなす。

3条 (別記様式に関する経過措置)

1項 旅券法施行規則 別記第1号様式から別記第3号の二様式までの各様式については、当分の間、改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

2項 改正後の 旅券法施行規則 第5条第1項第2号 《国内において書面手続により一般旅券の発給…》 が申請された場合には、法第3条第3項の規定による確認のため都道府県知事が申請者に提示又は提出を求めることができる書類は、住民票の写し及び次に掲げるいずれかの書類で申請者の氏名が記載されているものとする イの規定に基づき提示され、又は提出される国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の資格確認書又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書は、前項の規定によりなお改正前の様式によることとされる 旅券法施行規則 別記第1号様式から別記第3号の二様式までの各様式において、それぞれ国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証又は共済組合員証とみなす。

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