旅券法施行規則《本則》

法番号:2022年外務省令第10号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 旅券法 1951年法律第267号)に基づき、及び同法を実施するため、 旅券法施行規則 の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (申請等の方法)

1項 旅券法 以下「」という。)に基づく申請、請求又は届出(以下「 申請等 」という。)は、次に掲げる方法により行うことができる。

1号 書面手続 申請等 を書面等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に規定する書面等をいう。)により行う方法

2号 電子手続 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により、 申請等 を外務大臣の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う方法

2条 (電子手続の範囲)

1項 電子手続により行うことができる 申請等 は、 第3条第1項 《一般旅券の発給を受けようとする者以下この…》 条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者第4条第1項 《公用旅券の発給の請求は、当該公用旅券の発…》 給を受けようとする者以下この条において「対象者」という。が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事官に対第9条第2項 《2 公用旅券の渡航先の追加の請求は、渡航…》 先の追加を受けようとする者以下この項において「対象者」という。が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事 及び 第19条の3第2項 《2 渡航書の発給を受けようとする者は、渡…》 航書発給申請書その他外務省令で定める書類及び写真を領事官に提出して、渡航書の発給を申請するものとする。 この場合において、その者の現住する地方に領事館が設置されていないときその他のその者が当該申請をす の規定に基づく申請及び請求並びに法第16条並びに 第17条第1項 《書面手続により法第17条第2項の規定に基…》 づき出頭することなく一般旅券の紛失又は焼失を届け出ようとする当該一般旅券の名義人は、前条第1項に掲げる書類及び写真のほかに別記第14号様式による紛失一般旅券等届出時出頭免除願書一通を提出しなければなら 及び第5項の規定に基づく届出とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 第3条第1項 《一般旅券の発給を受けようとする者以下この…》 条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者 ただし書の規定により直接外務大臣に一般旅券の発給を申請するとき。

2号 第4条 《公用旅券の発給の請求 公用旅券の発給の…》 請求は、当該公用旅券の発給を受けようとする者以下この条において「対象者」という。が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又 の二ただし書に該当する者が一般旅券の発給を申請するとき。

3号 指定地域( 第5条第1項 《外務大臣又は領事官は、第3条の規定による…》 発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域第3項及び第4項において「指定地域」という。以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が10年の数次往復用の一般旅券を発行する。 ただし、当該発給の申請を に規定する指定地域をいう。次条第4項において同じ。)に渡航しようとする者が一般旅券の発給を申請するとき。

4号 第11条第3号 《有効期間内の申請等 第11条 旅券の名義…》 人公用旅券については、各省各庁の長又は当該公用旅券の名義人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該旅券の有効期間内においても第3条又は第4条の規定により旅券の発給を申請し、又は請求することができ 又は第4号に該当する者が一般旅券の発給を申請するとき。

5号 第19条の3第2項 《2 渡航書の発給を受けようとする者は、渡…》 航書発給申請書その他外務省令で定める書類及び写真を領事官に提出して、渡航書の発給を申請するものとする。 この場合において、その者の現住する地方に領事館が設置されていないときその他のその者が当該申請をす の規定による渡航書の発給を外務大臣に申請するとき。

6号 一般旅券の発給を申請する者が 第20条第6項 《6 大規模な災害に際して申請者の経済的負…》 担の軽減を図るために特に必要があると外務大臣が認める場合には、政令で定めるところにより、第1項、第2項及び第4項の規定による国に納付すべき手数料を減額し、又は免除することができる。法第20条の2第3項において準用する場合を含む。 第24条 《大規模な災害に際しての手数料の減額又は免…》 除 法第20条第6項の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除は、原則として、次に掲げる申請のうち、外務大臣が特に必要と認めるものについてすることができる。 1 国内においては、災害救助法194 において同じ。)の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとするとき。

3条 (申請の書類)

1項 書面手続により 第3条第1項 《一般旅券の発給を受けようとする者以下この…》 条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者 の規定に基づき一般旅券の発給を申請する者は、国内においては都道府県(同項ただし書の規定により直接外務大臣に申請する場合には、外務省)に出頭して、国外においては領事館(法第9条第1項に規定する領事館をいう。以下同じ。)に出頭して、法第3条第1項各号に掲げる書類及び写真(同条第2項本文の規定の適用がある場合には、同条第1項第2号の戸籍謄本を除く。)を提出しなければならない。この場合において、同項第1号の一般旅券発給申請書は、別記第1号様式又は別記第1号の二様式(有効期間が5年の一般旅券の発給を受けようとする場合又は申請者が18歳未満である場合には、別記第2号様式又は別記第2号の二様式。法第5条第4項に規定する残存有効期間同一旅券の発給を受けようとする場合には、別記第3号様式又は別記第3号の二様式)による一通とする。

2項 電子手続により 第3条第1項 《一般旅券の発給を受けようとする者以下この…》 条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者 の規定に基づき一般旅券の発給を申請する者は、別記第1号様式、別記第2号様式又は別記第3号様式のうち該当するものに記載すべき事項に相当する情報、自署の画像並びに同項第3号から第6号までに掲げる書類及び写真を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信し、並びに同条第2項本文の規定の適用がある場合を除き、次条第2項に定めるところにより、法第3条第1項第2号の戸籍謄本を提出しなければならない。

3項 第3条第1項第3号 《一般旅券の発給を受けようとする者以下この…》 条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者 の申請者の写真は、別表第1に定める要件を満たすものとし、書面手続による場合には、当該写真一葉を提出する。

4項 指定地域に渡航しようとする者は、一般旅券の発給の申請に当たり、第1項に規定する書類及び写真のほかに次に掲げる書類を提出しなければならない。

1号 日程表一通

2号 前号に掲げる書類のほか、外務大臣が特に必要があると認める場合には、当該指定地域の受入れ機関の招へい状の写し等当該指定地域に入域できることを証する書類一通

4条 (戸籍謄本)

1項 第3条第1項第2号 《一般旅券の発給を受けようとする者以下この…》 条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者 の戸籍謄本は、提出の日前6月以内に作成されたもの一通を提出する。

2項 電子手続により一般旅券の発給を申請する者が前項に規定する戸籍謄本を提出する場合には、国内においては都道府県に出頭して、又は書留郵便(簡易書留郵便を含む。)により、国外においては領事館に出頭して、又は国内の書留郵便に準ずる送付方法により提出するものとする。

3項 第3条第2項第2号 《2 前項第2号に掲げる書類は、次の各号の…》 いずれかに該当するときは、提出することを要しない。 ただし、第1号に該当する場合において、国内においては都道府県知事直接外務大臣に提出する場合には、外務大臣。以下この条において同じ。が、国外においては の外務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、申請者が第6号の規定に基づき申請を行う者である場合には、当該申請者は、戸籍に記載された後、速やかに戸籍謄本を提出しなければならない。

1号 有効な一般旅券を返納の上、 第3条 《一般旅券の発給の申請 一般旅券の発給を…》 受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 の申請をするとき。

2号 第4条 《公用旅券の発給の請求 公用旅券の発給の…》 請求は、当該公用旅券の発給を受けようとする者以下この条において「対象者」という。が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又 の二ただし書の規定に基づき法第3条の申請をするとき。

3号 同1の戸籍内にある2人以上の者が同時に 第3条 《一般旅券の発給の申請 一般旅券の発給を…》 受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 の申請をする場合において、いずれか1人の者が戸籍謄本を提出するとき。

4号 国外において、有効な国籍証明書又は船員手帳を提出するとき。

5号 緊急に渡航する必要を生じて 第3条 《一般旅券の発給の申請 一般旅券の発給を…》 受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 の申請をする場合において、本籍の入った住民票の写し(提出の日前6月以内に作成されたものに限る。以下同じ。)を提出するとき。ただし、戸籍謄本を提出することが困難であると認められるときに限る。

6号 戸籍に記載される前に 第3条 《一般旅券の発給の申請 一般旅券の発給を…》 受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 の申請をする場合において、身分関係の形成のための人事訴訟等の手続を行っていることの疎明資料を提出するとき。ただし、人道上やむを得ない理由により、戸籍への記載を待たずに渡航しなければならない特別の事情があると認められるときに限る。

7号 国外において、現に所持する一般旅券の有効期間が満了した後に 第3条 《一般旅券の発給の申請 一般旅券の発給を…》 受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 の申請をする場合において、当該有効期間が満了する前に法第11条の規定に基づく法第3条の申請ができなかったことについて真にやむを得ない理由があると認められるとき。

4項 申請者が前項第6号の規定に基づき申請を行う者である場合には、都道府県知事( 第3条第1項 《一般旅券の発給を受けようとする者以下この…》 条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者 ただし書の規定により直接外務大臣に申請する場合には、外務大臣。次条第1項、第4項及び第5項並びに 第7条第1項 《外務大臣又は領事官は、旅券の名義人の写真…》 及び前条第1項に掲げる事項の一部であつて外務省令で定めるものを、旅券に電磁的方法により記録することができる。 から第3項まで(これらの規定を 第12条第2項 《2 第3条第4項、第5条第3項を除く。及…》 び第7条第4項及び第5項を除く。の規定は、法第9条第1項の規定に基づき一般旅券の渡航先の追加を申請する場合について準用する。 この場合において、第3条第4項中「第1項に規定する書類及び写真」とあるのは において準用する場合を含む。)、 第11条第3項 《3 前項の場合において、都道府県知事又は…》 領事官は、申請者の出頭を求めることなく、その職員を派遣し、又は申請者が指定した者の出頭を求めて、一般旅券を交付することができる。 この場合において、申請者が法第8条第2項の規定により現有旅券を返納しな 並びに同条第4項( 第12条第3項 《3 法第9条第3項において準用する法第8…》 条第1項の規定により渡航先を追加した一般旅券の交付を受ける者は、別記第10号様式による一般旅券受領証又はこれに準ずる書面を提出しなければならない。 この場合においては、前条第4項及び第5項の規定を準用 において準用する場合を含む。)において同じ。又は領事官(法第3条第1項に規定する領事官をいう。以下同じ。)は、当該申請者に対し、次に掲げる身分上の事実を明らかにするため適当と認める書類の提示又は提出を求めるものとする。

1号 氏名

2号 性別

3号 生年月日

4号 日本の国籍

5号 法定代理人(申請者が未成年者の場合に限る。

5条 (確認の事務)

1項 国内において書面手続により一般旅券の発給が申請された場合には、 第3条第3項 《3 都道府県知事は、一般旅券の発給の申請…》 を受理するに当たり、申請者が本人であること及び申請者が一般旅券発給申請書に記載された住所又は居所に居住していることを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところにより、これらを立証する書類 の規定による確認のため都道府県知事が申請者に提示又は提出を求めることができる書類は、住民票の写し及び次に掲げるいずれかの書類で申請者の氏名が記載されているものとする。

1号 日本国旅券、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、別表第2に掲げる官公庁が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等又は官公庁(独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるものをいう。及び地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。)を含む。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたもの

2号 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合には、次のイに掲げる書類のいずれか一及び次のロに掲げる書類のいずれか一。ただし、当該ロに掲げる書類を提示し、又は提出することができない場合には、当該イに掲げる書類のいずれか2

健康保険、国民健康保険若しくは船員保険等の被保険者証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給等の証書、印鑑登録証明書及び実印又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

学生証、会社の身分証明書若しくは公の機関が発行した資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

2項 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項に掲げる書類のうち、住民票の写しの提示又は提出を要しないものとすることができる。

1号 都道府県知事が 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の15第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、都道府県知事保存本人確認情報住民票コードを除く。次項並びに次条第2項及び第3項において同じ。を利用することができる。 ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第9条第1項 の規定により、申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第30条の6第4項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号(同法第7条第8号の2に規定する個人番号をいう。次号において同じ。)以外のものを利用するとき。

2号 外務大臣が 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により、地方公共団体情報システム機構から申請者に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものの提供を受けるとき。

3項 国内において電子手続により一般旅券の発給が申請された場合には、都道府県知事は、申請者から個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録された情報の送信を受けることにより、 第3条第3項 《3 都道府県知事は、一般旅券の発給の申請…》 を受理するに当たり、申請者が本人であること及び申請者が一般旅券発給申請書に記載された住所又は居所に居住していることを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところにより、これらを立証する書類 の規定による確認を行うものとする。

4項 国内において一般旅券の発給を申請する者が外国からの1時帰国者(国内に住所を有する者以外の者をいう。)である場合には、都道府県知事は、第1項に掲げる書類に代えて、 第3条第3項 《3 都道府県知事は、一般旅券の発給の申請…》 を受理するに当たり、申請者が本人であること及び申請者が一般旅券発給申請書に記載された住所又は居所に居住していることを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところにより、これらを立証する書類 の規定による確認のため適当と認める書類の提示又は提出を求めることができる。

5項 国内において前条第3項第6号の規定に基づき申請を行う者が住民票に記載されていない場合には、都道府県知事は、当該申請者の居所を疎明する資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、都道府県知事は、当該申請者が本人であること及び居所に居住していることを調査するものとする。

6条 (現有旅券の確認)

1項 書面手続により一般旅券の発給が申請された場合には、 第3条第5項 《5 都道府県知事又は領事官は、一般旅券の…》 発給の申請が第10条第1項又は第11条の規定によるものである場合には、当該申請を受理するに当たり、外務省令で定めるところにより、申請者が現に所持する一般旅券第5条、第8条及び第14条において「現有旅券 の規定による現有旅券(同項に規定する現有旅券をいう。以下この条及び 第11条第3項 《3 前項の場合において、都道府県知事又は…》 領事官は、申請者の出頭を求めることなく、その職員を派遣し、又は申請者が指定した者の出頭を求めて、一般旅券を交付することができる。 この場合において、申請者が法第8条第2項の規定により現有旅券を返納しな において同じ。)の確認は、申請者から当該現有旅券の提示を受けることにより行うものとする。

2項 電子手続により一般旅券の発給が申請された場合には、 第3条第5項 《5 都道府県知事又は領事官は、一般旅券の…》 発給の申請が第10条第1項又は第11条の規定によるものである場合には、当該申請を受理するに当たり、外務省令で定めるところにより、申請者が現に所持する一般旅券第5条、第8条及び第14条において「現有旅券 の規定による現有旅券の確認は、申請者から当該現有旅券に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報(当該情報を送信することができないときは、当該現有旅券の名義人の氏名、生年月日等が記載されている頁及びその裏面並びに当該現有旅券の裏表紙の裏面を撮影した写真)の送信を受けることにより行うものとする。

7条 (申請者が出頭しない場合の申請)

1項 書面手続により一般旅券の発給を申請する者は、 第3条第6項 《6 第1項の一般旅券の発給の申請に係る書…》 及び写真の提出は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じてすることができる。 1 申請者の配偶者又は二親等内の親族 2 前号に掲げる者のほか、申請者の指定した者当該申請者のために書類及び の規定に基づきその配偶者、二親等内の親族又はその他の指定した者を通じて当該申請に係る書類及び写真を提出しようとする場合には、別記第4号様式又は別記第4号の二様式による申請書類等提出委任申出書一通を、国内においては都道府県知事に対し、国外においては領事官に対し、あらかじめ又は当該申請と同時に提出して、その旨を申し出なければならない。ただし、申請者がその法定代理人を通じて当該申請に係る書類及び写真を提出する場合は、この限りでない。

2項 前項に規定する場合において、申請者に代わり出頭した者が 第3条第6項 《6 第1項の一般旅券の発給の申請に係る書…》 及び写真の提出は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じてすることができる。 1 申請者の配偶者又は二親等内の親族 2 前号に掲げる者のほか、申請者の指定した者当該申請者のために書類及び 各号に掲げる者に該当することの確認は、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、当該出頭した者に係る 第5条第1項 《外務大臣又は領事官は、第3条の規定による…》 発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域第3項及び第4項において「指定地域」という。以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が10年の数次往復用の一般旅券を発行する。 ただし、当該発給の申請を 各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を受けることにより行うものとする。この場合において、法第3条第6項第2号に掲げる者について、申請者による指定の事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、都道府県知事又は領事官は、その指定の事実を確認するに足りる資料の提示又は提出を求めることができる。

3項 第1項に規定する場合において、申請者に代わり出頭する者は、当該申請の内容を知り、かつ、都道府県知事又は領事官の指示を申請者に確実に伝達する能力がある者でなければならない。

4項 電子手続により一般旅券の発給を申請する場合には、 第3条第6項 《6 第1項の一般旅券の発給の申請に係る書…》 及び写真の提出は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じてすることができる。 1 申請者の配偶者又は二親等内の親族 2 前号に掲げる者のほか、申請者の指定した者当該申請者のために書類及び の規定による書類及び写真の提出(次項において「 代理提出 」という。)は、申請者が未成年者又は成年被後見人であって、かつ、国内においてその法定代理人を通じて申請するときに限り、行うことができる。

5項 前項に規定する未成年者又は成年被後見人である申請者は、あらかじめ、 代理提出 を行う法定代理人に関する情報を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信して届け出なければならない。この場合において、都道府県知事は、申請者に対し、届け出られた者が申請者の法定代理人であることを確認するために必要な書類の提示又は提出を求めることができる。

6項 第3条第6項第2号 《6 第1項の一般旅券の発給の申請に係る書…》 及び写真の提出は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じてすることができる。 1 申請者の配偶者又は二親等内の親族 2 前号に掲げる者のほか、申請者の指定した者当該申請者のために書類及び の外務省令で定める申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者は、申請前5年以内に旅券の発給を受けるに当たって不正な行為をした者とする。

8条 (公用旅券の発給の請求)

1項 書面手続により 第4条第1項 《公用旅券の発給の請求は、当該公用旅券の発…》 給を受けようとする者以下この条において「対象者」という。が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事官に対 の規定に基づき公用旅券の発給を請求する場合には、同項第1号の公用旅券発給請求書は、別記第5号様式又は別記第5号の二様式による一通とする。この場合において、同項に規定する 対象者 以下この条において「 対象者 」という。)が国外に在るときは、対象者が領事館に出頭して請求するものとする。

2項 電子手続により 第4条第1項 《公用旅券の発給の請求は、当該公用旅券の発…》 給を受けようとする者以下この条において「対象者」という。が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事官に対 の規定に基づき公用旅券の発給を請求する場合には、各省各庁の長が外務大臣に対し、別記第5号様式に記載すべき事項に相当する情報並びに 対象者 の自署の画像及び写真を送信し、並びに同項第3号の使用人にあっては同号の戸籍謄本を提出して請求するものとする。

3項 第4条第1項第2号 《公用旅券の発給の請求は、当該公用旅券の発…》 給を受けようとする者以下この条において「対象者」という。が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事官に対 対象者 の写真は、別表第1に定める要件を満たすものとし、書面手続による場合には、当該写真一葉を提出する。

4項 第4条第1項 《公用旅券の発給の請求は、当該公用旅券の発…》 給を受けようとする者以下この条において「対象者」という。が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事官に対 の規定は、 第4条第1項第3号 《公用旅券の発給の請求は、当該公用旅券の発…》 給を受けようとする者以下この条において「対象者」という。が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事官に対 の戸籍謄本について準用する。

5項 第4条第1項第4号 《公用旅券の発給の請求は、当該公用旅券の発…》 給を受けようとする者以下この条において「対象者」という。が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事官に対 の書類は、一通とする。

9条 (旅券の記載事項)

1項 第6条第1項第2号 《旅券には、次に掲げる事項を記載するものと…》 する。 1 旅券の種類、番号、発行年月日及び有効期間満了の日 2 旅券の名義人の氏名及び生年月日 3 渡航先 4 前3号に掲げるもののほか、外務省令で定める事項 の氏名は、戸籍に記載されている氏名(戸籍に記載される前の者にあっては、法律上の氏及び親権者が命名した名)について国字の音訓及び慣用により表音されるところによる。ただし、旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「 発給申請者 」という。)がその氏名について国字の音訓又は慣用によらない表音を申し出た場合において、公の機関が発行した書類により当該表音が 発給申請者 により通常使用されているものであることが確認され、かつ、外務大臣又は領事官が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

2項 発給申請者 から、 第6条第1項第2号 《旅券には、次に掲げる事項を記載するものと…》 する。 1 旅券の種類、番号、発行年月日及び有効期間満了の日 2 旅券の名義人の氏名及び生年月日 3 渡航先 4 前3号に掲げるもののほか、外務省令で定める事項 の氏名に加え、戸籍に記載されている氏名以外の呼称を併記することを希望する旨の申出があった場合において、我が国又は外国の政府機関又は地方公共団体の発行した書類その他これに準ずる書類により当該申出に係る呼称が社会生活上通用しているものであることが確認され、かつ、外務大臣又は領事官が当該申出に係る呼称の併記が渡航の便宜のため特に必要であると認めるときは、当該申出に係る呼称を記載することができる。

3項 第1項の氏名及び前項の規定による呼称は、ヘボン式ローマ字によって旅券面に表記する。ただし、 発給申請者 がその氏名又は呼称についてヘボン式によらないローマ字表記を希望し、外務大臣又は領事官が、出生証明書等により当該表記が適当であり、かつ、渡航の便宜のため特に必要であると認めるときは、この限りでない。

4項 前項の規定に基づき旅券面に記載されるローマ字表記は、外務大臣又は領事官が特に必要と認める場合を除くほか、変更することができない。

5項 第6条第1項第4号 《旅券には、次に掲げる事項を記載するものと…》 する。 1 旅券の種類、番号、発行年月日及び有効期間満了の日 2 旅券の名義人の氏名及び生年月日 3 渡航先 4 前3号に掲げるもののほか、外務省令で定める事項 の外務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 旅券の名義人の性別、国籍(国籍のコード(国際民間航空機関が定めるコード。第3号並びに次条第2号及び第3号において同じ。)を含む。及び本籍の都道府県名(戸籍に記載される前の者にあっては、本籍となると推定される都道府県名

2号 一往復用の旅券の効力

3号 旅券の発行国のコード及び発行官庁

4号 第2項の規定による呼称

10条 (旅券の電磁的方法による記録)

1項 第7条 《旅券の電磁的方法による記録 外務大臣又…》 は領事官は、旅券の名義人の写真及び前条第1項に掲げる事項の一部であつて外務省令で定めるものを、旅券に電磁的方法により記録することができる。 の法第6条第1項に掲げる事項の一部であって外務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 旅券の番号及び有効期間満了の日

2号 旅券の名義人の氏名、生年月日、性別及び国籍のコード

3号 旅券の発行国のコード

11条 (旅券の交付)

1項 第8条第1項 《第5条の規定により発行された一般旅券は、…》 国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、外務省令で定めるところにより、当該一般旅券の発給につき第3条第1項の申請をした者以下この項から第3項までにおいて「申請者」という。の出頭を求めて当 の規定により一般旅券の交付を受ける者は、別記第6号様式又は別記第6号の二様式による一般旅券受領証又はこれに準ずる書面を提出しなければならない。

2項 第8条第3項 《3 第1項の場合において、病気、身体の障…》 害、交通至難の事情その他の真にやむを得ない理由により申請者の出頭が困難であると認められ、かつ、当該申請者が本人であることが明らかであるときは、都道府県知事、外務大臣又は領事官は、外務省令で定めるところ の規定に基づき出頭することなく一般旅券の交付を受けようとする者は、前項に掲げる書類のほかに別記第7号様式による交付時出頭免除願書一通を提出しなければならない。

3項 前項の場合において、都道府県知事又は領事官は、申請者の出頭を求めることなく、その職員を派遣し、又は申請者が指定した者の出頭を求めて、一般旅券を交付することができる。この場合において、申請者が 第8条第2項 《2 前項の一般旅券が第10条第1項又は第…》 11条の規定に基づき第3条の規定により発給を申請されたものである場合には、申請者は、当該一般旅券の交付の際、現有旅券を返納しなければならない。 の規定により現有旅券を返納しなければならない者に該当するときは、交付の際、当該申請者の現有旅券の返納を受けるものとする。

4項 都道府県知事又は領事官は、申請者が指定した者の出頭を求めて前項の一般旅券を交付する場合には、その者の住所及び身分を確認するために必要な書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、申請者による指定の事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、都道府県知事又は領事官は、その指定の事実を確認するに足りる資料の提示又は提出を求めることができる。

5項 前項に規定する場合において、申請者が指定する者は、自己の行為の責任をわきまえる能力がある者でなければならない。

6項 公用旅券受領証は、別記第8号様式による。

12条 (渡航先の追加)

1項 第9条第1項第1号 《第5条第2項から第5項までの規定に基づい…》 て渡航先が個別に特定して記載された一般旅券の名義人は、当該一般旅券を使用して当該記載された渡航先以外の地域に渡航しようとする場合には、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県に出頭の上、都 の一般旅券渡航先追加申請書は、別記第9号様式による一通とする。

2項 第3条第4項 《4 領事官は、一般旅券の発給の申請を受理…》 するに当たり、申請者が本人であることを確認するものとし、その確認のため、必要な書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。第5条 《一般旅券の発行 外務大臣又は領事官は、…》 第3条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域第3項及び第4項において「指定地域」という。以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が10年の数次往復用の一般旅券を発行する。 ただし第3項を除く。及び 第7条 《旅券の電磁的方法による記録 外務大臣又…》 は領事官は、旅券の名義人の写真及び前条第1項に掲げる事項の一部であつて外務省令で定めるものを、旅券に電磁的方法により記録することができる。第4項及び第5項を除く。)の規定は、 第9条第1項 《第5条第2項から第5項までの規定に基づい…》 て渡航先が個別に特定して記載された一般旅券の名義人は、当該一般旅券を使用して当該記載された渡航先以外の地域に渡航しようとする場合には、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県に出頭の上、都 の規定に基づき一般旅券の渡航先の追加を申請する場合について準用する。この場合において、 第3条第4項 《4 領事官は、一般旅券の発給の申請を受理…》 するに当たり、申請者が本人であることを確認するものとし、その確認のため、必要な書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。 中「第1項に規定する書類及び写真」とあるのは「法第9条第1項各号に掲げる書類」と、 第5条第1項 《国内において書面手続により一般旅券の発給…》 が申請された場合には、法第3条第3項の規定による確認のため都道府県知事が申請者に提示又は提出を求めることができる書類は、住民票の写し及び次に掲げるいずれかの書類で申請者の氏名が記載されているものとする 及び第4項中「法第3条第3項」とあるのは「法第9条第3項において準用する法第3条第3項」と、 第7条第1項 《書面手続により一般旅券の発給を申請する者…》 は、法第3条第6項の規定に基づきその配偶者、二親等内の親族又はその他の指定した者を通じて当該申請に係る書類及び写真を提出しようとする場合には、別記第4号様式又は別記第4号の二様式による申請書類等提出委 、第2項及び第6項中「法第3条第6項」とあるのは「法第9条第3項において準用する法第3条第6項」と読み替えるものとする。

3項 第9条第3項 《3 第3条第1項ただし書、第3項、第4項…》 及び第6項の規定は第1項の申請の場合について、前条第1項及び第4項の規定は当該申請又は前項の請求に係る旅券の交付について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項中「当該申請者に交付する」とあ において準用する法第8条第1項の規定により渡航先を追加した一般旅券の交付を受ける者は、別記第10号様式による一般旅券受領証又はこれに準ずる書面を提出しなければならない。この場合においては、前条第4項及び第5項の規定を準用する。

4項 書面手続により 第9条第2項 《2 公用旅券の渡航先の追加の請求は、渡航…》 先の追加を受けようとする者以下この項において「対象者」という。が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事 の規定に基づき公用旅券の渡航先の追加を請求する場合には、同項の公用旅券渡航先追加請求書は別記第11号様式によるものとし、同請求書及び同項に規定する書類は、それぞれ一通とする。この場合において、同項に規定する 対象者 以下この項において「 対象者 」という。)が国外に在るときは、対象者が領事館に出頭して請求するものとする。

5項 電子手続により 第9条第2項 《2 公用旅券の渡航先の追加の請求は、渡航…》 先の追加を受けようとする者以下この項において「対象者」という。が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事 の規定に基づき公用旅券の渡航先の追加を請求する場合には、各省各庁の長が外務大臣に対し、別記第11号様式に記載すべき事項に相当する情報を送信して請求するものとする。

13条 (記載事項の変更)

1項 第10条第1項 《一般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事…》 項旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。に変更を生じた場合には、遅滞なく、第3条の規定により一般旅券の発給を申請するものとする。 の外務省令で定める事項は、本籍の都道府県名、生年月日、性別及び 第9条第2項 《2 公用旅券の渡航先の追加の請求は、渡航…》 先の追加を受けようとする者以下この項において「対象者」という。が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事 の規定による呼称とする。

14条 (署名)

1項 第15条 《署名 旅券の発給を受けようとする者以下…》 この条において「発給申請者」という。は、旅券面の所定の場所に署名し、又は外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の署名を提出しなければならない。 ただし、当該発給申請者が署名することが困難なものと の規定による署名の提出は、書面手続による場合には一般旅券発給申請書又は公用旅券発給請求書の所定の場所に署名することにより、電子手続による場合には 第3条第2項 《2 前項第2号に掲げる書類は、次の各号の…》 いずれかに該当するときは、提出することを要しない。 ただし、第1号に該当する場合において、国内においては都道府県知事直接外務大臣に提出する場合には、外務大臣。以下この条において同じ。が、国外においては 又は 第8条第2項 《2 前項の一般旅券が第10条第1項又は第…》 11条の規定に基づき第3条の規定により発給を申請されたものである場合には、申請者は、当該一般旅券の交付の際、現有旅券を返納しなければならない。 の規定に基づき自署の画像を送信することにより行う。ただし、都道府県知事、外務大臣又は領事官が必要と認めるときは、旅券面への署名を求めることができる。

2項 第15条 《署名 旅券の発給を受けようとする者以下…》 この条において「発給申請者」という。は、旅券面の所定の場所に署名し、又は外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の署名を提出しなければならない。 ただし、当該発給申請者が署名することが困難なものと ただし書の署名することが困難なものとして外務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 疾病又は身体の故障により署名することが困難な者

2号 乳児又は幼児等であって、署名する能力のない者

3号 前2号に掲げる者のほか、都道府県知事、外務大臣又は領事官が署名することが困難であると認める者

3項 第15条 《署名 旅券の発給を受けようとする者以下…》 この条において「発給申請者」という。は、旅券面の所定の場所に署名し、又は外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の署名を提出しなければならない。 ただし、当該発給申請者が署名することが困難なものと ただし書に規定する記名は、次の各号に掲げる者が、当該各号列記の順位により行う。

1号 第15条 《署名 旅券の発給を受けようとする者以下…》 この条において「発給申請者」という。は、旅券面の所定の場所に署名し、又は外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の署名を提出しなければならない。 ただし、当該発給申請者が署名することが困難なものと に規定する 発給申請者 以下この条において「 発給申請者 」という。)の法定代理人

2号 発給申請者 の配偶者

3号 前2号に掲げる者のほか、 発給申請者 の海外渡航に同行を予定している者

4号 前3号に掲げる者のほか、都道府県知事、外務大臣又は領事官が 発給申請者 に代わり記名することが適当であると認める者

4項 第15条 《署名 旅券の発給を受けようとする者以下…》 この条において「発給申請者」という。は、旅券面の所定の場所に署名し、又は外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の署名を提出しなければならない。 ただし、当該発給申請者が署名することが困難なものと ただし書に規定する記名は、前項各号に掲げる者が、 発給申請者 の氏名を自書して行うものとし、その記名に当たっては、自らが行ったものであることを明らかにしなければならない。

15条 (外国滞在の届出)

1項 第16条 《外国滞在の届出 旅券の名義人で外国に住…》 又は居所を定めて3月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。 の規定による届出は、旅券の名義人が外国に住所又は居所を定めて3月以上滞在しようとするときは、遅滞なく、当該住所又は居所を管轄する領事官(当該住所又は居所を管轄する領事官がない場合には、最寄りの領事官)に対し、書面手続による場合には別記第12号様式による在留届一通を提出して、電子手続による場合には同号様式に記載すべき事項に相当する情報を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信して行わなければならない。

2項 前項の届出を行った者は、住所、居所その他の届出事項に変更を生じたときは遅滞なく、当該届出を行った領事官の管轄区域を去るときは事前に、その旨を当該領事官に届け出なければならない。

3項 前2項の届出は、世帯ごとに行うことができる。

16条 (紛失又は焼失の届出)

1項 書面手続により 第17条第1項 《一般旅券の名義人は、当該一般旅券を紛失し…》 又は焼失した場合には、外務省令で定めるところにより、遅滞なく、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官に対し、その旨を届け出なければならない。 ただし、国内において届 の規定に基づき一般旅券の紛失又は焼失を届け出る当該一般旅券の名義人は、国内においては都道府県(同項ただし書の規定により直接外務大臣に届け出る場合には、外務省)に出頭して、国外においては領事館に出頭して、別記第13号様式又は別記第13号の二様式による紛失一般旅券等届出書一通及び当該名義人の写真(別表第1に定める要件を満たすものに限る。次項において同じ。)一葉を提出しなければならない。

2項 電子手続により 第17条第1項 《一般旅券の名義人は、当該一般旅券を紛失し…》 又は焼失した場合には、外務省令で定めるところにより、遅滞なく、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官に対し、その旨を届け出なければならない。 ただし、国内において届 の規定に基づき一般旅券の紛失又は焼失を届け出る当該一般旅券の名義人は、別記第13号様式に記載すべき事項に相当する情報、自署の画像及び当該名義人の写真を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

17条 (名義人が自ら届け出ない場合の届出)

1項 書面手続により 第17条第2項 《2 前項の場合において、一般旅券の名義人…》 が病気、身体の障害、交通至難の事情その他の真にやむを得ない理由により自ら届け出ることが困難であると認められるときは、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じて届出を行うことができる。 1 一般 の規定に基づき出頭することなく一般旅券の紛失又は焼失を届け出ようとする当該一般旅券の名義人は、前条第1項に掲げる書類及び写真のほかに別記第14号様式による紛失一般旅券等届出時出頭免除願書一通を提出しなければならない。

2項 前項の場合において、都道府県知事( 第17条第1項 《一般旅券の名義人は、当該一般旅券を紛失し…》 又は焼失した場合には、外務省令で定めるところにより、遅滞なく、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官に対し、その旨を届け出なければならない。 ただし、国内において届 ただし書の規定により直接外務大臣に届け出る場合には、外務大臣。次条第1項及び第5項並びに同条第6項において準用する 第5条第4項 《4 前3項の規定にかかわらず、外務大臣又…》 は領事官は、第10条第1項又は第11条第2号に係る部分に限る。の規定に基づき第3条の規定による発給の申請をする者が、有効期間を現有旅券の残存有効期間と同1とする一般旅券第14条において「残存有効期間同 において同じ。又は領事官は、届出を行う者が法第17条第2項各号に掲げる者に該当することを確認するために必要な書類の提示又は提出を求めることができる。

3項 電子手続による 第17条第2項 《2 前項の場合において、一般旅券の名義人…》 が病気、身体の障害、交通至難の事情その他の真にやむを得ない理由により自ら届け出ることが困難であると認められるときは、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じて届出を行うことができる。 1 一般 の規定に基づく一般旅券の紛失又は焼失の届出は、当該一般旅券の名義人が未成年者又は成年被後見人であって、かつ、国内においてその法定代理人を通じて届け出る場合に限り、行うことができる。

4項 第7条第5項 《5 前項に規定する未成年者又は成年被後見…》 人である申請者は、あらかじめ、代理提出を行う法定代理人に関する情報を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信して届け出なければならない。 この場合において、都道府県知事は、申請者に対し、届け出られた者が申 の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「 第17条第3項 《3 電子手続による法第17条第2項の規定…》 に基づく一般旅券の紛失又は焼失の届出は、当該一般旅券の名義人が未成年者又は成年被後見人であって、かつ、国内においてその法定代理人を通じて届け出る場合に限り、行うことができる。 」と、「申請者」とあるのは「一般旅券の名義人」と、「 代理提出 」とあるのは「代理で届出」と読み替えるものとする。

5項 第17条第2項第2号 《2 前項の場合において、一般旅券の名義人…》 が病気、身体の障害、交通至難の事情その他の真にやむを得ない理由により自ら届け出ることが困難であると認められるときは、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じて届出を行うことができる。 1 一般 の一般旅券の名義人のために届出を行うことが適当でない者として外務省令で定めるものは、自己の行為の責任をわきまえる能力がない者とする。

18条 (紛失又は焼失の届出の確認の事務)

1項 国内において一般旅券の紛失又は焼失の届出が行われた場合には、 第17条第3項 《3 都道府県知事直接外務大臣に届け出る場…》 合には、外務大臣は、第1項の一般旅券の紛失又は焼失の届出を受理するに当たり、届出者が本人であること、届出者が紛失旅券等届出書に記載された住所又は居所に居住していること及び当該一般旅券の紛失又は焼失の事 の規定による確認のため都道府県知事が届出者に提示又は提出を求めることができる書類は、次に掲げる書類とする。

1号 住民票の写し及び 第5条第1項 《外務大臣又は領事官は、第3条の規定による…》 発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域第3項及び第4項において「指定地域」という。以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が10年の数次往復用の一般旅券を発行する。 ただし、当該発給の申請を 各号に掲げるいずれかの書類であって当該一般旅券の名義人の氏名が記載されているもの

2号 当該一般旅券の紛失又は焼失の事実を証明し、又は疎明する書類

2項 書面手続により前項の届出が行われた場合には、 第5条第2項 《2 外務大臣又は領事官は、前条ただし書の…》 規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は の規定は、前項第1号に規定する住民票の写しの提示又は提出について準用する。

3項 電子手続により第1項の届出が行われた場合には、都道府県知事は、同項第1号に規定する住民票の写し及び書類の提示又は提出に代えて、届出者から個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録された情報の送信を受けるものとする。

4項 第1項第2号に規定する書類の提示又は提出は、書面手続による場合には届出者が紛失一般旅券等届出書の所定の場所に紛失、焼失又は盗難被害の時期、場所、状況等に関する情報を記載することにより、電子手続による場合には届出者から当該情報の送信を受けることにより、これに代えることができる。

5項 都道府県知事は、必要と認める場合には、第1項第2号に規定する書類又は前項に規定する情報に加え、公の機関が発行した一般旅券の遺失又は盗難の届出に係る書類その他一般旅券の紛失又は焼失の事実を証明し、又は疎明する追加の書類の提示又は提出を求めることができる。

6項 第5条第4項 《4 前3項の規定にかかわらず、外務大臣又…》 は領事官は、第10条第1項又は第11条第2号に係る部分に限る。の規定に基づき第3条の規定による発給の申請をする者が、有効期間を現有旅券の残存有効期間と同1とする一般旅券第14条において「残存有効期間同 の規定は、 第17条第3項 《3 都道府県知事直接外務大臣に届け出る場…》 合には、外務大臣は、第1項の一般旅券の紛失又は焼失の届出を受理するに当たり、届出者が本人であること、届出者が紛失旅券等届出書に記載された住所又は居所に居住していること及び当該一般旅券の紛失又は焼失の事 の規定による確認について準用する。この場合において、 第5条第4項 《4 前3項の規定にかかわらず、外務大臣又…》 は領事官は、第10条第1項又は第11条第2号に係る部分に限る。の規定に基づき第3条の規定による発給の申請をする者が、有効期間を現有旅券の残存有効期間と同1とする一般旅券第14条において「残存有効期間同 中「一般旅券の発給を申請する」とあるのは「届出を行う」と、「法第3条第3項」とあるのは「法第17条第3項」と読み替えるものとする。

19条 (公用旅券の紛失又は焼失の届出)

1項 書面手続により 第17条第5項 《5 公用旅券の名義人は、当該公用旅券を紛…》 失し、又は焼失した場合には、外務省令で定めるところにより、遅滞なく、国内においては各省各庁の長を経由して外務大臣に対し、国外においては各省各庁の長を経由して外務大臣に対し、又は領事官に対し、その旨を届 の規定に基づき公用旅券の紛失又は焼失を届け出る当該公用旅券の名義人は、別記第15号様式による紛失公用旅券等届出書一通及び当該名義人の写真(別表第1に定める要件を満たすものに限る。次項において同じ。)一葉を提出しなければならない。この場合において、当該名義人が国外に在るときは、当該名義人が領事館に出頭して届け出るものとする。

2項 電子手続により 第17条第5項 《5 公用旅券の名義人は、当該公用旅券を紛…》 失し、又は焼失した場合には、外務省令で定めるところにより、遅滞なく、国内においては各省各庁の長を経由して外務大臣に対し、国外においては各省各庁の長を経由して外務大臣に対し、又は領事官に対し、その旨を届 の規定に基づき公用旅券の紛失又は焼失を届け出る当該公用旅券の名義人は、別記第15号様式に記載すべき事項に相当する情報、自署の画像及び当該名義人の写真を各省各庁の長を経由して外務大臣に送信しなければならない。

20条 (国外における旅券の失効に係る例外)

1項 第18条第1項第2号 《旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、その効力を失う。 1 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。 2 旅券の発給を申請し、又は請求した者が当該旅券の発行の日から6月以内に当該旅券を受領しない場合には、その6月を経過した に規定する一般旅券を受領することができないやむを得ない事情は、申請者が感染症の流行、治安状況の深刻な悪化等による外出が困難な状況、大規模な災害等による移動が困難な状況その他の申請者本人の責めに帰せられない事情による領事館に出頭することができない状況に置かれているか否かを基準として判断する。

21条 (旅券の消印)

1項 第19条第6項 《6 返納すべき旅券第1項の規定に基づき返…》 納を命ぜられた旅券を除く。の名義人がこれを保有することを希望するときは、返納を受けた都道府県知事、外務大臣又は領事官は、外務省令で定めるところにより、その旅券に消印をしてこれを当該旅券の名義人に還付す の規定により返納を受けた旅券に消印をする場合には、保護要請文が記載されている頁、当該旅券の名義人の氏名、生年月日等が記載されている頁及び渡航先欄の各頁に消印を押し、並びに当該旅券の名義人の写真及び 第10条 《記載事項に変更を生じた場合の取扱い 一…》 般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事項旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。に変更を生じた場合には、遅滞なく、第3条の規定により一般旅券の発給を申請するものとする。 2 公用旅券の記載 各号に掲げる事項が記録されている半導体集積回路を破壊し、又は取り除くものとする。

22条 (帰国のための渡航書)

1項 書面手続により 第19条の3第2項 《2 渡航書の発給を受けようとする者は、渡…》 航書発給申請書その他外務省令で定める書類及び写真を領事官に提出して、渡航書の発給を申請するものとする。 この場合において、その者の現住する地方に領事館が設置されていないときその他のその者が当該申請をす の規定に基づき渡航書の発給を申請する者は、領事館(同項後段の規定により外務大臣に申請する場合には、外務省)に出頭して申請するものとする。この場合において、同項の渡航書発給申請書は、別記第16号様式による一通とする。

2項 前項の場合において、 第19条の3第2項 《2 渡航書の発給を受けようとする者は、渡…》 航書発給申請書その他外務省令で定める書類及び写真を領事官に提出して、渡航書の発給を申請するものとする。 この場合において、その者の現住する地方に領事館が設置されていないときその他のその者が当該申請をす の外務省令で定める書類及び写真は、次に掲げる書類及び写真とする。

1号 渡航書の発給を受けようとする者(以下この条(第5項において読み替えて準用する 第7条第2項 《2 前項に規定する場合において、申請者に…》 代わり出頭した者が法第3条第6項各号に掲げる者に該当することの確認は、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、当該出頭した者に係る第5条第1項各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を受 前段の規定を含む。)において「 帰国希望者 」という。)の戸籍謄本、戸籍抄本又は日本の国籍を有することを証明するその他の文書一通

2号 帰国希望者 の写真(別表第1に定める要件を満たすものに限る。次項において同じ。)一葉

3号 帰国希望者 が法第19条の3第1項第1号に該当する者である場合には、旅券を所持しない理由及び本邦を出国した時から申請の時までの経緯を記載した書面一通

4号 帰国希望者 がその他参考となる書類を有する場合には、その書類

3項 電子手続により 第19条の3第2項 《2 渡航書の発給を受けようとする者は、渡…》 航書発給申請書その他外務省令で定める書類及び写真を領事官に提出して、渡航書の発給を申請するものとする。 この場合において、その者の現住する地方に領事館が設置されていないときその他のその者が当該申請をす の規定に基づき渡航書の発給を申請する者は、別記第16号様式に記載すべき事項に相当する情報並びに 帰国希望者 の自署の画像及び写真を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

4項 第19条の3第2項 《2 渡航書の発給を受けようとする者は、渡…》 航書発給申請書その他外務省令で定める書類及び写真を領事官に提出して、渡航書の発給を申請するものとする。 この場合において、その者の現住する地方に領事館が設置されていないときその他のその者が当該申請をす の外務省令で定める関係者は、次に掲げるいずれかの者とする。

1号 帰国希望者 を雇用している者又はその代理人

2号 帰国希望者 を援護しようとする社会福祉事業を営む法人の代表者又はその代理人

3号 前2号に掲げる者のほか、外務大臣又は領事官がこれらに準ずる者として特に認める者

5項 第7条第2項 《2 前項に規定する場合において、申請者に…》 代わり出頭した者が法第3条第6項各号に掲げる者に該当することの確認は、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、当該出頭した者に係る第5条第1項各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を受 前段の規定は、 第19条の3第2項 《2 渡航書の発給を受けようとする者は、渡…》 航書発給申請書その他外務省令で定める書類及び写真を領事官に提出して、渡航書の発給を申請するものとする。 この場合において、その者の現住する地方に領事館が設置されていないときその他のその者が当該申請をす 後段の規定に基づき 帰国希望者 の親族その他前項に規定する関係者が渡航書の発給を申請する場合について準用する。この場合において、 第7条第2項 《2 前項に規定する場合において、申請者に…》 代わり出頭した者が法第3条第6項各号に掲げる者に該当することの確認は、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、当該出頭した者に係る第5条第1項各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を受 前段中「申請者」とあるのは「帰国希望者」と、「法第3条第6項各号に掲げる者」とあるのは「帰国希望者の親族その他 第22条第4項 《4 法第19条の3第2項の外務省令で定め…》 る関係者は、次に掲げるいずれかの者とする。 1 帰国希望者を雇用している者又はその代理人 2 帰国希望者を援護しようとする社会福祉事業を営む法人の代表者又はその代理人 3 前2号に掲げる者のほか、外務 に規定する関係者」と、「都道府県知事」とあるのは「外務大臣」と読み替えるものとする。

6項 第19条の3第3項 《3 前項の申請に基づいて発行された渡航書…》 は、外務大臣又は領事官が、当該渡航書の発給を申請した者の出頭を求めて当該申請者に交付する。 の規定による渡航書の交付を受ける者は、別記第17号様式又は別記第17号の二様式による渡航書受領証を提出しなければならない。

23条 (手数料の納付の方法)

1項 第20条第4項 《4 第1項第1号から第4号までに掲げる処…》 分の申請をする者が、第3条第1項ただし書第9条第3項において準用する場合を含む。の規定により直接外務大臣に申請する場合には、当該各号に定める額第2項に規定する場合には、同項に定める額に政令で定める額を に規定する手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を旅券又は渡航書の受領証に貼って納付するものとする。

24条 (大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除)

1項 第20条第6項 《6 大規模な災害に際して申請者の経済的負…》 担の軽減を図るために特に必要があると外務大臣が認める場合には、政令で定めるところにより、第1項、第2項及び第4項の規定による国に納付すべき手数料を減額し、又は免除することができる。 の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除は、原則として、次に掲げる申請のうち、外務大臣が特に必要と認めるものについてすることができる。

1号 国内においては、 災害救助法 1947年法律第118号又は 被災者生活再建支援法 1998年法律第66号)が適用された市町村(特別区を含む。次条第1項第1号において同じ。)の区域においてこれらの法律の適用に係る災害により被害を受けた者による申請

2号 国外においては、災害(その種類及び規模を勘案して特に必要があると領事官が認めるものに限る。)が発生した地域において当該災害により被害を受けた者による申請

25条 (減額又は免除の申請)

1項 国内において 第20条第6項 《6 大規模な災害に際して申請者の経済的負…》 担の軽減を図るために特に必要があると外務大臣が認める場合には、政令で定めるところにより、第1項、第2項及び第4項の規定による国に納付すべき手数料を減額し、又は免除することができる。 の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般旅券の発給の申請にあっては法第3条第1項各号、一般旅券の渡航先の追加の申請にあっては法第9条第1項各号、渡航書の発給の申請にあっては 第22条第2項 《2 前項の場合において、法第19条の3第…》 2項の外務省令で定める書類及び写真は、次に掲げる書類及び写真とする。 1 渡航書の発給を受けようとする者以下この条第5項において読み替えて準用する第7条第2項前段の規定を含む。において「帰国希望者」と 各号にそれぞれ掲げる書類及び写真に加え、原則として次に掲げる書類を提出しなければならない。

1号 前条第1号の災害が発生した際に 災害救助法 又は 被災者生活再建支援法 が適用された市町村の区域内に居住していたことを証明する書類

2号 前条第1号の災害による全壊、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害の程度を証明する書類

2項 国外において 第20条の2第3項 《3 前条第5項及び第6項の規定は、国外に…》 おいて同条第1項各号に掲げる処分の申請をする者について準用する。 この場合において、同条第5項中「前各項」とあり、及び同条第6項中「第1項、第2項及び第4項」とあるのは、「次条第1項及び第2項」と読み において準用する法第20条第6項の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般旅券の発給の申請にあっては法第3条第1項各号、一般旅券の渡航先の追加の申請にあっては法第9条第1項各号、渡航書の発給の申請にあっては 第22条第2項 《2 前項の場合において、法第19条の3第…》 2項の外務省令で定める書類及び写真は、次に掲げる書類及び写真とする。 1 渡航書の発給を受けようとする者以下この条第5項において読み替えて準用する第7条第2項前段の規定を含む。において「帰国希望者」と 各号にそれぞれ掲げる書類及び写真に加え、次に掲げる書類を提出しなければならない。

1号 前条第2号の災害で被災した地域に居住していたことを証明する書類

2号 前条第2号の災害による全壊、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害の程度を証明する書類(所在国が当該書類の発行等を行わない場合には、当該災害による被害の程度を示すその他の資料

26条 (申請書等の紙質等)

1項 別記様式の申請書等のうちOCRに用いるものは、その紙質、印刷等について外務大臣の承認を受けたものでなければならない。

2項 旅券に係る申請書及び請求書は、折損し、又は汚損したものであってはならない。

27条 (読替規定)

1項 旅券法施行令 平成元年政令第122号第6条第1項 《法に規定する外務大臣の一般旅券に関する事…》 務のうち次に掲げるものは、法第21条の2の規定により、都道府県知事が行うこととする。 ただし、外務大臣は、法第3条第1項ただし書法第9条第3項において準用する場合を含む。の規定により申請が行われた場合 ただし書の規定に基づき外務大臣が同項各号に掲げる事務を自ら行う場合には、この省令の当該規定中「都道府県知事」とあるのは、「外務大臣」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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