日本農林規格等に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2022年財務省・農林水産省令第3号
略称:
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様式第1号 (第40条、第45条、第65条及び第68条関係)
様式第1号(
第40条
《登録認証機関の登録 法第14条第1項の…》
登録の申請は、別記様式第1号による申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、これを主務大臣に提出してしなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 登記
、
第45条
《登録認証機関の登録の更新に係る準用 第…》
40条の規定は法第17条第2項において準用する法第14条第1項の登録の更新の申請について、第41条の規定は法第17条第2項において準用する法第14条第1項の主務省令で定める区分について、第42条の規定
、
第65条
《登録外国認証機関の登録に係る準用 第4…》
0条の規定は法第34条の登録の申請について、第41条の規定は法第34条の主務省令で定める区分について、第42条の規定は法第36条において準用する法第16条第1項の登録について、それぞれ準用する。 この
及び
第68条
《登録外国認証機関の登録の更新に係る準用 …》
第40条の規定は法第36条において準用する法第17条第2項において準用する法第14条第1項の登録の更新の申請について、第41条の規定は法第36条において準用する法第17条第2項において準用する法第1
関係)
様式第2号
様式第3号 (第46条及び第69条関係)
様式第3号(
第46条
《登録認証機関の申請書の添付書類の記載事項…》
の変更の届出 登録認証機関は、第40条第2項第2号から第4号までこれらの規定を前条において準用する場合を含む。に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第3号による届出書を、主務大臣に提出
及び
第69条
《登録外国認証機関の申請書の添付書類の記載…》
事項の変更の届出 第46条の規定は、登録外国認証機関の申請書の添付書類の記載事項の変更について準用する。 この場合において、同条中「第40条第2項第2号」とあるのは「第65条において準用する第40条
関係)
様式第4号 (第47条及び第70条関係)
様式第4号(
第47条
《登録認証機関の地位の承継の届出 法第1…》
8条第2項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第4号による届出書に登記事項証明書その他の登録認証機関の地位を承継したことを証する書面を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
及び
第70条
《登録外国認証機関の地位の承継の届出 第…》
47条の規定は、法第36条において準用する法第18条第2項の規定による届出について準用する。
関係)
様式第5号 (第49条第1項及び第72条関係)
様式第5号(
第49条第1項
《登録認証機関は、法第10条第1項から第3…》
項まで、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、第13条第1項、第30条第1項から第3項まで、第31条第1項又は第33条第1項の認証前条第2項の主務大臣が定めるところにより行う認証を除く。
及び
第72条
《登録外国認証機関の認証等の報告 第49…》
条の規定は、法第36条において準用する法第19条第3項の規定による報告について準用する。 この場合において、第49条第1項中「前条第2項」とあるのは「第71条において準用する第48条第2項」と、同条第
関係)
様式第6号 (第49条第2項及び第72条関係)
様式第6号(
第49条第2項
《2 登録認証機関は、前条第1項第3号ロ又…》
はニの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第3号に掲げる事項を除く。を記載した別記様式第6号による報告書を主務大臣に提出しなけ
及び
第72条
《登録外国認証機関の認証等の報告 第49…》
条の規定は、法第36条において準用する法第19条第3項の規定による報告について準用する。 この場合において、第49条第1項中「前条第2項」とあるのは「第71条において準用する第48条第2項」と、同条第
関係)
様式第7号 (第49条第3項及び第72条関係)
様式第7号(
第49条第3項
《3 登録認証機関は、その認証に係る認証品…》
質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証方法取扱業者、認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国
及び
第72条
《登録外国認証機関の認証等の報告 第49…》
条の規定は、法第36条において準用する法第19条第3項の規定による報告について準用する。 この場合において、第49条第1項中「前条第2項」とあるのは「第71条において準用する第48条第2項」と、同条第
関係)
様式第8号 (第49条第4項及び第72条関係)
様式第8号(
第49条第4項
《4 登録認証機関は、認証の有効期間が定め…》
られた農林物資の取扱い等の方法の区分に係る認証について、当該有効期間が満了したとき認証事業者が当該有効期間の満了の日までに再び当該区分に係る認証を受けたときを除く。は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載し
及び
第72条
《登録外国認証機関の認証等の報告 第49…》
条の規定は、法第36条において準用する法第19条第3項の規定による報告について準用する。 この場合において、第49条第1項中「前条第2項」とあるのは「第71条において準用する第48条第2項」と、同条第
関係)
様式第9号 (第49条第5項及び第72条関係)
様式第9号(
第49条第5項
《5 登録認証機関は、認証事業者の認証を取…》
り消したときは、遅滞なく、次に掲げる事項認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第3号に掲げる事項を除く。を記載した別記様式第9号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。 1
及び
第72条
《登録外国認証機関の認証等の報告 第49…》
条の規定は、法第36条において準用する法第19条第3項の規定による報告について準用する。 この場合において、第49条第1項中「前条第2項」とあるのは「第71条において準用する第48条第2項」と、同条第
関係)
様式第10号 (第51条及び第73条関係)
様式第10号(
第51条
《登録認証機関の事業所の変更の届出 法第…》
20条第1項の規定による届出をしようとする登録認証機関は、別記様式第10号による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
及び
第73条
《登録外国認証機関の事業所の変更の届出 …》
第51条の規定は、法第36条において準用する法第20条第1項の規定による届出について準用する。
関係)
様式第11号 (第52条第1項及び第2項並びに第74条関係)
様式第11号(
第52条第1項
《法第21条第1項前段の規定による業務規程…》
の届出をしようとする登録認証機関は、別記様式第11号による届出書に業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
及び第2項並びに
第74条
《登録外国認証機関の業務規程 第52条第…》
1項及び第2項の規定は法第36条において準用する法第21条第1項の規定による届出について、第52条第3項の規定は法第36条において準用する法第21条第2項の主務省令で定める事項について、それぞれ準用す
関係)
様式第12号 (第53条及び第75条関係)
様式第12号(
第53条
《登録認証機関の業務の休廃止の届出 法第…》
22条第1項の規定による届出をしようとする登録認証機関は、別記様式第12号による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
及び
第75条
《登録外国認証機関の業務の休廃止の届出 …》
第53条の規定は、法第36条において準用する法第22条第1項の規定による届出について準用する。
関係)
様式第13号(
第79条
《法第65条第1項から第5項までの規定によ…》
る立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書 法第65条第6項の証明書は、別記様式第13号による。
関係)
《別表など》 ここまで
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