制定文 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 (2021年法律第60号)及び プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 (2022年政令第25号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 を次のように定める。
1条 (設計認定の申請)
1項 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第8条第2項
《2 前項の認定以下「設計認定」という。を…》
受けようとするプラスチック使用製品製造事業者等は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代
の申請書は、様式第1によるものとする。
2条 (設計認定の申請書に添付すべき書類)
1項 法
第8条第3項
《3 前項の申請書には、当該プラスチック使…》
用製品の設計を記載した書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、当該申請に係るプラスチック使用製品の設計がプラスチック使用製品設計指針に適合していることを説明した書類とする。
3条 (設計調査の方法)
1項 法
第8条第5項
《5 主務大臣は、設計認定のための審査に当…》
たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係るプラスチック使用製品の設計のプラスチック使用製品設計指針への適合性についての技術的な調査を行うものとする。
の調査(法第9条第3項において準用する場合を含む。)は、職員2人以上によって行うものとする。
4条 (設計認定の変更の認定等)
1項 法
第9条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、設計の変更の内容を記載した書類その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
の設計の変更の内容を記載した書類は、様式第2によるものとする。
2項 法
第9条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、設計の変更の内容を記載した書類その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
の主務省令で定める書類は、
第2条
《定義 この法律において「プラスチック使…》
用製品」とは、プラスチックが使用されている製品をいう。 2 この法律において「使用済プラスチック使用製品」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたプラスチック使用製品であって、
に規定する書類(法第8条第2項の申請書又は法第9条第2項の設計の変更の内容を記載した書類に添付して提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。
5条 (認定プラスチック使用製品を製造しなくなった場合の届出)
1項 認定プラスチック使用製品製造事業者等は、認定プラスチック使用製品を製造しなくなったときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。
6条 (指定調査機関への設計調査の申請)
1項 法
第11条第3項
《3 主務大臣が第1項の規定により指定調査…》
機関に設計調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、設計認定又は第9条第1項の変更の認定を受けようとする者は、当該設計調査の全部又は一部については、第8条第2項及び第3項並びに第9条第2項の規定に
の申請をしようとする者は、様式第3の申請書に
第2条
《定義 この法律において「プラスチック使…》
用製品」とは、プラスチックが使用されている製品をいう。 2 この法律において「使用済プラスチック使用製品」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたプラスチック使用製品であって、
に規定する書類を添付し、又は様式第4の申請書に
第4条第2項
《2 消費者は、プラスチック使用製品廃棄物…》
を分別して排出するよう努めなければならない。
に規定する書類を添付して、指定調査機関に提出するものとする。
7条 (指定調査機関による設計調査の結果の通知)
1項 法
第11条第4項
《4 指定調査機関は、前項の規定による申請…》
に係る設計調査を行ったときは、遅滞なく、当該設計調査の結果を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。
の規定により主務大臣に対して行う通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 設計調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 設計調査の申請に係るプラスチック使用製品の設計
3号 設計調査の概要及び結果
8条 (指定調査機関の指定の申請)
1項 法
第12条
《指定 前条第1項の規定による指定以下こ…》
の章において「指定」という。は、主務省令で定めるところにより、設計調査を行おうとする者の申請により行う。
の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 設計調査の業務を行おうとする事務所の所在地
3号 設計調査の業務を開始しようとする年月日
4号 設計調査の業務の手順
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で設計調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
4号 申請者が 法
第13条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者 2 第
各号の規定に該当しないことを説明した書類
5号 次に掲げる事項を記載した書類
イ 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴
ロ 組織及び運営に関する事項
ハ 指定の申請に係る設計調査と類似する業務の実績
ニ 設計調査以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
ホ 設計調査の業務の実施に関する計画
ヘ 設計調査を行う者の氏名及び経歴
ト その他参考となる事項
3項 指定調査機関は、前項第5号イ、ニ又はヘの事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
9条 (指定調査機関が設計調査を適確に行うために必要な基準)
1項 法
第14条第1項第1号
《主務大臣は、第12条の規定により指定の申…》
請をした者第2号において「指定申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 設計調査を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 設計調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
2号 法人にあっては、その役員の構成が設計調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3号 設計調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって設計調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4号 その指定をすることによって、申請に係る設計調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
10条 (指定調査機関の指定の更新)
1項 第8条第1項
《法第12条の指定の申請をしようとする者は…》
、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 設計調査の業務を行おうとする事務所の所在地 3 設計調査の業務
及び第2項並びに前条の規定は、 法
第15条第1項
《指定は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。
の指定調査機関の指定の更新について準用する。
11条 (指定調査機関の設計調査の業務の方法に関する基準等)
1項 法
第16条第2項
《2 指定調査機関は、公正に、かつ、主務省…》
令で定める基準に適合する方法により設計調査を行わなければならない。
の主務省令で定める基準は、申請に係るプラスチック使用製品の設計がプラスチック使用製品設計指針に適合することについて、業務規程の定めるところにより、設計調査を行い、その結果を検証することにより確認することとする。
2項 指定調査機関は、設計認定に係る設計(当該指定調査機関が行った設計調査に係るものに限る。)がプラスチック使用製品設計指針に適合しなくなったとき又は適合しなくなるおそれが大きいと認めるときは、その旨を速やかに主務大臣に通知するものとする。
12条 (指定調査機関の名称等の変更の届出)
1項 指定調査機関は、 法
第17条第1項
《指定調査機関は、その氏名若しくは名称若し…》
くは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
13条 (業務規程の認可の申請等)
1項 指定調査機関は、 法
第18条第1項
《指定調査機関は、設計調査の業務に関する規…》
程以下この条において「業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に業務規程を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
2項 指定調査機関は、 法
第18条第1項
《指定調査機関は、設計調査の業務に関する規…》
程以下この条において「業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の業務規程を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
14条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第18条第2項
《2 業務規程には、設計調査の実施方法その…》
他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 設計調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 設計調査の業務を行う事務所に関する事項
3号 設計調査の業務の実施方法に関する事項
4号 手数料の収納に関する事項
5号 設計調査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
6号 設計調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
7号 設計調査の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
8号 会計処理に関する事項
9号 事業報告書の公開等に関する事項
10号 前各号に掲げるもののほか、設計調査の業務の実施に関し必要な事項
15条 (設計調査の業務の休廃止の許可の申請)
1項 指定調査機関は、 法
第19条第1項
《指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》
れば、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
2号 休止又は廃止の理由
16条 (帳簿)
1項 法
第23条
《帳簿の記載等 指定調査機関は、主務省令…》
で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 設計調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 設計調査の申請を受けた年月日
3号 設計調査の申請に係る業務
4号 設計調査を行った年月日
5号 設計調査を行った者の氏名
6号 設計調査の概要及び結果
7号 設計調査の結果の通知年月日
2項 法
第23条
《帳簿の記載等 指定調査機関は、主務省令…》
で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿は、設計調査の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。
3項 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
17条 (設計調査の業務の引継ぎ)
1項 指定調査機関は、 法
第25条第3項
《3 主務大臣が、第1項の規定により設計調…》
査の業務を行うこととし、第19条第1項の規定により設計調査の業務の廃止を許可し、又は第22条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における設計調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 設計調査の業務の主務大臣への引継ぎ
2号 設計調査の業務に関する帳簿及び書類の主務大臣への引継ぎ
3号 その他主務大臣が必要と認める事項
18条 (設計調査の業務の実施に要する費用の細目)
1項 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令
第4条第1項
《法第26条第2項の規定による認可を受けよ…》
うとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び設計調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 手数料の額の変更の認可を受
の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。