地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第2条第1項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令《附則》

法番号:2022年デジタル庁・総務省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《令第7号のデジタル庁令・総務省令で定める…》 事務 令第7号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 地方税法1950年法律第226号その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に市町村が行う森林環境税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の森林環境税の賦課徴収に関する事務に係る部分に限る。)の規定は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2023年3月29日デジタル庁・総務省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《令第7号のデジタル庁令・総務省令で定める…》 事務 令第7号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 地方税法1950年法律第226号その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に の改正規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年3月29日デジタル庁・総務省令第3号)

1項 この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2024年3月29日デジタル庁・総務省令第2号)

1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月24日デジタル庁・総務省令第5号)

1項 この命令は、 生活困窮者自立支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第21号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2024年6月10日デジタル庁・総務省令第11号)

1項 この命令は、2024年6月10日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。