制定文
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第2条第1項に規定する標準化対象事務を定める政令 (2022年政令第1号)の規定に基づき、 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律
第2条第1項
《この法律において「地方公共団体情報システ…》
ム」とは、地方公共団体が利用する情報システムであって、情報システムによる処理の内容が各地方公共団体において共通し、かつ、統一的な基準に適合する情報システムを利用して処理することが住民の利便性の向上及び
に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 を次のように定める。
1条 (令第1号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
1項 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第2条第1項に規定する標準化対象事務を定める政令 (以下「 令 」という。)第1号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、 児童手当法 (1971年法律第73号)
第7条
《認定 児童手当の支給要件に該当する者第…》
4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受
から
第9条
《児童手当の額の改定 児童手当の支給を受…》
けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第3項の規定は、前項の改定
まで(同法附則第2条第4項において同法第7条第1項及び第3項、
第8条
《令第9号のデジタル庁令・総務省令で定める…》
事務 令第9号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号第18条の規定による就学義務の猶予若しくは免除に関する事務又は同法第19条の規定による援
並びに
第9条
《令第10号のデジタル庁令・総務省令で定め…》
る事務 令第10号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 健康増進法2002年法律第103号第17条第1項又は第19条の2の規定による健康教育、健康相談その他の国民の健康の増
を準用する場合を含む。)、
第11条
《令第12号のデジタル庁令・総務省令で定め…》
る事務 令第12号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、生活保護法1950年法律第144号第4章第20条から第22条まで及び第29条の2を除く。、第5章、第7章第50条、第52条、第54条、第55
から
第13条
《令第14号のデジタル庁令・総務省令で定め…》
る事務 令第14号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 介護保険法1997年法律第123号第2章から第8章まで、第10章又は第13章の規定による介護保険に関する事務 2 健
まで(同法附則第2条第4項において同法第11条、
第12条第1項
《令第13号のデジタル庁令・総務省令で定め…》
る事務は、次のとおりとする。 1 児童福祉法第11条第1項第2号ハの規定による児童及びその家庭についての調査及び判定又は同法第21条の5の3から第21条の5の九まで若しくは第21条の5の11から第21
及び
第13条
《令第14号のデジタル庁令・総務省令で定め…》
る事務 令第14号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 介護保険法1997年法律第123号第2章から第8章まで、第10章又は第13章の規定による介護保険に関する事務 2 健
を準用する場合を含む。)、第20条から第22条まで(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第26条(同法附則第2条第4項において同法第26条第1項及び第3項を準用する場合を含む。)の規定による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給(同法第17条第1項に規定する公務員である同法第7条第1項に規定する一般受給資格者に関するものを除く。)に関する事務とする。
2条 (令第2号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
1項 令 第2号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第24条第1項
《市町村は、この法律及び子ども・子育て支援…》
法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法第
から第3項まで又は
第56条第6項
《保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者…》
が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同1の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該保育所又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けること
若しくは第7項の規定による保育の実施に関する事務
2号 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第20条
《市町村の認定等 前条各号に掲げる小学校…》
就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有するこ
、
第22条
《届出 教育・保育給付認定保護者は、教育…》
・保育給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならな
から
第24条
《教育・保育給付認定の取消し 教育・保育…》
給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。 1 当該教育・保育給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に、第19
まで、
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
、第3項若しくは第5項から第7項まで、
第28条第1項
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1号に規定する特定教育・保育に要した費用、第2号に規定する特別利用保育に要した費用又は第3号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給
、第2項若しくは第4項、
第29条第1項
《市町村は、満3歳未満保育認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型保育以下「特定地
、第3項若しくは第5項から第7項まで、
第30条第1項
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に規定する特例保育第19条第2号
、第2項若しくは第4項、附則第6条若しくは
第9条第1項
《令第10号のデジタル庁令・総務省令で定め…》
る事務は、次のとおりとする。 1 健康増進法2002年法律第103号第17条第1項又は第19条の2の規定による健康教育、健康相談その他の国民の健康の増進を図るための措置に関する事務 2 母子保健法19
の規定による子どものための教育・保育給付若しくは同法第30条の五、第30条の7から第30条の九まで若しくは第30条の十一(第5項を除く。)の規定による子育てのための施設等利用給付の支給、同法第31条第1項、第32条第1項、第35条、第36条、第40条第1項若しくは第42条の規定による特定教育・保育施設、同法第43条第1項、第44条、第47条、第48条、第52条第1項若しくは第54条の規定による特定地域型保育事業者若しくは同法第58条の二、第58条の五、第58条の六若しくは第58条の10の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認又は同法第59条の規定による地域子ども・子育て支援事業(同条第2号及び第3号ロに規定するものに限る。)の実施に関する事務
3条 (令第3号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
1項 令 第3号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第5条
《住民基本台帳の備付け 市町村は、住民基…》
本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
から
第8条
《住民票の記載等 住民票の記載、消除又は…》
記載の修正以下「住民票の記載等」という。は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の4の規定による届出に基づ
まで、
第9条第1項
《市町村長は、他の市町村から当該市町村の区…》
域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。
若しくは第3項、
第10条
《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会…》
の通知 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規
の二、
第11条第1項
《国又は地方公共団体の機関は、法令で定める…》
事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ
、
第11条の2第1項
《市町村長は、次に掲げる活動を行うために住…》
民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者以下この条及び第50条において「申出者」という。が個人の場合にあつては当該申出者又は
、
第12条第1項
《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》
る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が
、第5項若しくは第7項(同法第15条の4第5項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)、第12条の2第1項、第4項若しくは第5項(同法第15条の4第5項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)、第12条の3第1項、第2項若しくは第7項から第9項まで(同法第15条の4第5項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)、第12条の4第1項から第5項まで、
第14条第1項
《令第15号のデジタル庁令・総務省令で定め…》
る事務は、国民健康保険法1958年法律第192号第2章第10条及び第11条を除く。、第116条若しくは第116条の2の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失、同法第4章の規定による保険給付の実施、
、第15条第2項、
第15条
《令第16号のデジタル庁令・総務省令で定め…》
る事務 令第16号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第4章第2節の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失、同法第104条、第105条若し
の二、
第15条
《令第16号のデジタル庁令・総務省令で定め…》
る事務 令第16号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第4章第2節の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失、同法第104条、第105条若し
の三、第15条の4第1項から第4項まで、第4章(第21条の四及び第27条から第30条までを除く。)、第4章の2第1節(第30条の2を除く。)、第30条の6第1項若しくは第2項、第4章の四、第36条の二、第37条第1項若しくは第52条第2項の規定による住民基本台帳に関する事務又は同法第19条第1項若しくは第4項の規定による通知に関する事務
2号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の7から第19条の九までの規定による届出又は同法第61条の7の2の規定による通知に関する事務
3号 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第2項
《2 出入国在留管理庁長官は、第4条第1項…》
の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付する。
、
第12条
《特別永住者証明書の有効期間の更新 特別…》
永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の
、
第13条
《紛失等による特別永住者証明書の再交付 …》
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初
、
第14条第1項
《特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者…》
は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第8条第5項の規定による記録以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。が毀損したとき以下この項において「毀損等の場合」という。は、法務省令で
、第3項若しくは第4項若しくは
第16条第3項
《3 特別永住者証明書の交付を受けた特別永…》
住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第5号に該当して効力を失ったときは、直ちに、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
の規定による特別永住者証明書の交付又は同法第10条若しくは
第11条
《令第12号のデジタル庁令・総務省令で定め…》
る事務 令第12号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、生活保護法1950年法律第144号第4章第20条から第22条まで及び第29条の2を除く。、第5章、第7章第50条、第52条、第54条、第55
の規定による届出に関する事務
4号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第7条第1項
《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》
、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号と
若しくは第2項又は
第8条第1項
《市町村長は、前条第1項又は第2項の規定に…》
より個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。
若しくは第2項の規定による個人番号の指定に関する事務
5号 住居表示に関する法律 (1962年法律第119号)
第3条第3項
《3 市町村は、前項の規定により街区符号及…》
び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけたときは、住居表示を実施すべき区域及び期日並びに当該区域における住居表示の方法、街区符号又は道路の名称及び住居番号を告示するとともに、これらの事項を関係人及び
の規定による通知に関する事務
4条 (令第4号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
1項 令 第4号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 住民基本台帳法
第16条
《戸籍の附票の作成 市町村長は、その市町…》
村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
、
第17条
《戸籍の附票の記載事項 戸籍の附票には、…》
次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨
、
第17条の2第1項
《戸籍の附票には、前条に規定する事項のほか…》
、公職選挙法第30条の6第1項の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者、同条第2項の規定に基づいて在外選挙人名簿への登録の移転同法第30条の2第3項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。以
、
第18条
《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》
消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。
、
第19条第2項
《2 前項の規定により通知を受けた事項が戸…》
籍の記載又は記録と合わないときは、本籍地の市町村長は、遅滞なく、その旨を住所地の市町村長に通知しなければならない。
若しくは第3項、
第19条
《戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長…》
間の通知 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 2 前項の規
の二、
第19条
《戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長…》
間の通知 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 2 前項の規
の三、
第20条第1項
《市町村が備える戸籍の附票に記録されている…》
者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の
から第4項まで若しくは第5項において読み替えて準用する
第12条第5項
《5 市町村長は、特別の請求がない限り、第…》
1項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第7条第4号、第5号及び第8号の2から第14号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。
若しくは第7項、
第12条の2第4項
《4 市町村長は、特別の請求がない限り、第…》
1項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第7条第4号、第5号、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる
若しくは第5項、
第12条の3第7項
《7 申出者は、第4項第4号に掲げる利用の…》
目的を達成するため、基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項第7条第8号の二及び第13号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎
から第9項まで、
第20条の4第1項
《市町村長は、その事務を管理し、及び執行す…》
ることにより、又は第17条の2第2項若しくは前2条の規定による通知若しくは通報によつて、戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、住所地の市町村長への確認その他戸籍の附票の正確
、
第21条
《戸籍の附票の除票簿 市町村長は、戸籍の…》
附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票以下「戸籍の附票の除票」と総称する。をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。 2
、
第21条
《戸籍の附票の除票簿 市町村長は、戸籍の…》
附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票以下「戸籍の附票の除票」と総称する。をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。 2
の二、
第21条の3第1項
《市町村が保存する戸籍の附票の除票に記載さ…》
れている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の除票の写し第21条第2項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票の除票を調製している市町
から第4項まで若しくは第5項において読み替えて準用する
第12条第5項
《5 市町村長は、特別の請求がない限り、第…》
1項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第7条第4号、第5号及び第8号の2から第14号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。
若しくは第7項、
第12条の2第4項
《4 市町村長は、特別の請求がない限り、第…》
1項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第7条第4号、第5号、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる
若しくは第5項若しくは
第12条の3第7項
《7 申出者は、第4項第4号に掲げる利用の…》
目的を達成するため、基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項第7条第8号の二及び第13号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎
から第9項まで、
第30条の41第1項
《市町村長は、戸籍の附票の記載、消除又は第…》
17条第2号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該戸籍の附票の記載等に係る附票本人確認情報戸籍の附票に記載されている同条第2号か
若しくは第2項又は
第36条の2
《住民票に記載されている事項の安全確保等 …》
市町村長は、住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に当たつては、住民票、除票、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票に記載されている事項の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の住民票、除票、戸籍の附票又は
の規定による戸籍の附票に関する事務
2号 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第30条の13第1項
《市町村長は、その市町村に本籍を有する者で…》
他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの以下この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍
の規定による通知(戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正をした場合における当該通知に限る。)に関する事務
3号 日本国憲法の改正手続に関する法律 (2007年法律第51号)
第43条第1項
《市町村長は、その市町村に本籍を有する者で…》
他の市町村の在外投票人名簿に登録されているもの以下この項において「他市町村在外投票人名簿登録者」という。について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍の
の規定による通知(戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正をした場合における当該通知に限る。)に関する事務
5条 (令第6号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
1項 令 第6号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 公職選挙法 第4章(第23条から第25条まで、第28条の四及び第29条を除く。)の規定による選挙人名簿に関する事務、同法第4章の二(第30条の7から第30条の九まで及び第30条の13を除く。)の規定による在外選挙人名簿に関する事務又は同法第6章の規定による投票における選挙人名簿若しくは在外選挙人名簿に関する事務
2号 日本国憲法の改正手続に関する法律 第2章第3節(第24条から第26条まで、第29条の三及び第30条を除く。)の規定による投票人名簿に関する事務、同法第2章第4節(第38条から第40条まで及び第43条を除く。)の規定による在外投票人名簿に関する事務又は同法第2章第5節(第75条から第88条までを除く。)の規定による投票における投票人名簿若しくは在外投票人名簿に関する事務
3号 住民基本台帳法
第10条
《選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会…》
の通知 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規
又は
第17条の2第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法…》
第30条の6第1項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき、同条第2項の規定により在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき、若しくは同法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき、又は日本
の規定による通知に関する事務
4号 最高裁判所裁判官国民審査法 (1947年法律第136号)第2章(
第19条
《戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長…》
間の通知 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 2 前項の規
から
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
までを除く。)の規定による審査に関する事務
5号 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令 (2021年政令第175号)
第1条
《特例郵便等投票の手続及び方法 特定患者…》
等選挙人特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律以下「法」という。第3条第1項に規定する特定患者等選挙人をいう。次項及び第3項において同じ。は、請求の時において同条第2項に規定する外出
又は
第2条
《公職選挙法施行令等の規定の適用 特例郵…》
便等投票について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法施行令の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第26条第1項 投票に 投票又は特定患者
の規定による特例郵便等投票に関する事務
6号 地方自治法
第74条の2第1項
《条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条…》
例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。 この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、
(同法第75条第6項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)の規定による直接請求の署名簿の審査に関する事務又は同法第76条第3項の規定による議会の解散の投票、同法第80条第3項の規定による議員の解職の投票若しくは同法第81条第2項の規定による長の解職の投票に関する事務
7号 検察審査会法 (1948年法律第147号)
第10条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の通…》
知を受けたときは、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者の中からそれぞれ第一群から第四群までに属すべき検察審査員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者公職選挙法1950年法律第100号第27条第
の規定による検察審査員候補者の予定者の選定に関する事務
8号 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 (2004年法律第63号)
第21条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の通…》
知を受けたときは、選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者公職選挙法1950年法律第100号第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは
の規定による裁判員候補者の予定者の選定に関する事務
6条 (令第7号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
1項 令 第7号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 地方税法 (1950年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 (2019年法律第3号)により市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行う個人の道府県民税(都民税を含む。)若しくは市町村民税(特別区民税を含む。)、法人の市町村民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税又は森林環境税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他のこれらの地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務(固定資産の評価に関する事務を除く。)
2号 相続税法 (1950年法律第73号)
第58条第2項
《2 市町村長は、当該市町村長その他戸籍又…》
は住民基本台帳に関する事務をつかさどる者が当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る死亡等に関する届書を受理したとき又は当該届書に係る事項の通知を受けたときは、当該死亡等をした者が有してい
の規定による固定資産課税台帳の登録事項等の通知に関する事務
7条 (令第8号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
1項 令 第8号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 戸籍法 (1947年法律第224号)第2章から第6章まで又は第8章(第127条から第129条までを除く。)の規定による戸籍に関する事務
2号 住民基本台帳法
第9条第2項
《2 市町村長は、その市町村の住民以外の者…》
について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該住民票の記載等をすべき事項をその住
の規定による通知に関する事務
3号 人口動態調査令 (1946年勅令第447号)
第3条
《 市町村長は、戸籍法による届書又は194…》
6年厚生省令第42号による届書その他の関係書類に基づいて、厚生労働大臣の定めるところにより、人口動態調査票を作成しなければならない。
又は 人口動態調査令施行細則 (1948年厚生省令第6号)
第1条
《 市町村長は、出生、死亡、死産、婚姻及び…》
離婚の届出死亡及び死産については官庁又は公署の報告を含む。以下同じ。を受けたときは他の市町村長が受理した届書を戸籍簿記載のため送付して来た場合を除く。、これに基き、すみやかに人口動態調査票を作成しなけ
若しくは
第2条
《 市町村長は、人口動態調査票を作成したと…》
きは、遅滞なくこれに人口動態調査票市町村送付票以下「市町村送付票」という。を添え、保健所の所管区域によつて、当該保健所長に送付しなければならない。
の規定による人口動態調査票の作成に関する事務(同令第2条の規定による人口動態調査票を保健所長に送付する事務を除く。)
4号 墓地、埋葬等に関する法律 (1948年法律第48号)
第5条
《 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の許可を受けなければならない。 2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若し
又は
第8条
《 市町村長が、第5条の規定により、埋葬、…》
改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
の規定による埋葬、火葬又は改葬の許可に関する事務
5号 公職選挙法
第30条の13第1項
《市町村長は、その市町村に本籍を有する者で…》
他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの以下この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍
の規定による通知(戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載をした場合における当該通知に限る。)に関する事務
6号 日本国憲法の改正手続に関する法律
第43条第1項
《市町村長は、その市町村に本籍を有する者で…》
他の市町村の在外投票人名簿に登録されているもの以下この項において「他市町村在外投票人名簿登録者」という。について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍の
の規定による通知(戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載をした場合における当該通知に限る。)に関する事務
8条 (令第9号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
1項 令 第9号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第18条
《 前条第1項又は第2項の規定によつて、保…》
護者が就学させなければならない子以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科
の規定による就学義務の猶予若しくは免除に関する事務又は同法第19条の規定による援助に関する事務
2号 学校教育法施行令 (1953年政令第340号)第1章(第6条の2から
第6条
《令第7号のデジタル庁令・総務省令で定める…》
事務 令第7号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 地方税法1950年法律第226号その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に
の四まで、
第11条
《令第12号のデジタル庁令・総務省令で定め…》
る事務 令第12号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、生活保護法1950年法律第144号第4章第20条から第22条まで及び第29条の2を除く。、第5章、第7章第50条、第52条、第54条、第55
から
第14条
《令第15号のデジタル庁令・総務省令で定め…》
る事務 令第15号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、国民健康保険法1958年法律第192号第2章第10条及び第11条を除く。、第116条若しくは第116条の2の規定による被保険者の資格の取得若
まで、第18条の二、第19条及び第22条の2を除く。)の規定による学齢簿に関する事務
3号 学校保健安全法 (1958年法律第56号)
第11条
《就学時の健康診断 市特別区を含む。以下…》
同じ。町村の教育委員会は、学校教育法第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければな
又は
第12条
《 市町村の教育委員会は、前条の健康診断の…》
結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第17条第1項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。
の規定による就学時の健康診断に関する事務
9条 (令第10号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
1項 令 第10号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 健康増進法 (2002年法律第103号)
第17条第1項
《市町村は、住民の健康の増進を図るため、医…》
師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導その
又は
第19条の2
《市町村による健康増進事業の実施 市町村…》
は、第17条第1項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。
の規定による健康教育、健康相談その他の国民の健康の増進を図るための措置に関する事務
2号 母子保健法 (1965年法律第141号)
第9条
《知識の普及 都道府県及び市町村は、母性…》
又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなけ
から
第13条
《 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に…》
応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるもの
まで、
第15条
《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》
める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
から
第17条
《妊産婦の訪問指導等 第13条第1項の規…》
定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、
の二まで、
第19条
《未熟児の訪問指導 市町村長は、その区域…》
内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 2 第11条第2項の規定は
、
第20条
《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》
診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、
又は
第21条の4第1項
《第20条の規定による養育医療の給付に要す…》
る費用を支弁した市町村長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
の規定による母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置に関する事務
3号 予防接種法 (1948年法律第68号)
第5条第1項
《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》
令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する
、
第6条第1項
《都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のう…》
ち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
から第3項まで、
第9条
《予防接種を受ける努力義務 定期の予防接…》
種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの第48条第6号及び第52条において「特定B類疾病」という。に係るものを除
の三、
第9条
《予防接種を受ける努力義務 定期の予防接…》
種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの第48条第6号及び第52条において「特定B類疾病」という。に係るものを除
の四、
第15条第1項
《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》
間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条
、
第18条
《損害賠償との調整 市町村長は、給付を受…》
けるべき者が同1の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないことができる。 2 市町村長は、給付を受けた者が同1の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度にお
、
第19条第1項
《市町村長は、偽りその他不正の手段により給…》
付を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
、
第25条
《照合等の禁止 前条第1項の規定により匿…》
名予防接種等関連情報の提供を受け、これを利用する者以下「匿名予防接種等関連情報利用者」という。は、匿名予防接種等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名予防接種等関連情報の作成に用いられた予防接種等関
若しくは
第28条
《利用者の義務 匿名予防接種等関連情報利…》
用者又は匿名予防接種等関連情報利用者であった者は、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
による予防接種の実施又は 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)
第28条第1項
《政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生…》
活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。 1 医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務
の規定による指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務
10条 (令第11号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
1項 令 第11号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)第2章、第23条又は第28条から第31条までの規定による児童扶養手当の支給に関する事務とする。
11条 (令第12号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
1項 令 第12号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、 生活保護法 (1950年法律第144号)第4章(第20条から第22条まで及び第29条の2を除く。)、第5章、第7章(第50条、第52条、第54条、第55条の二及び第55条の3を除く。)、第62条、第63条、第76条、第77条から第78条の二まで若しくは第80条の規定による保護の決定及び実施、同法第55条の4の規定による就労自立給付金若しくは同法第55条の5の規定による進学・就職準備給付金の支給又は同法第55条の7の規定による被保護者就労支援事業若しくは同法第55条の八若しくは第55条の9の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務とする。
12条 (令第13号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
1項 令 第13号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 児童福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す
ハの規定による児童及びその家庭についての調査及び判定又は同法第21条の5の3から第21条の5の九まで若しくは第21条の5の11から第21条の5の十三までの規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費、同法第21条の5の29の規定による肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費若しくは同法第24条の27の規定による特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務
2号 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第15条
《身体障害者手帳 身体に障害のある者は、…》
都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権
から
第17条
《 前条第2項の規定による処分に係る行政手…》
続法1993年法律第88号第15条第1項の通知は、聴聞の期日の10日前までにしなければならない。
の二までの規定による身体障害者手帳の交付に関する事務
3号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第45条
《精神障害者保健福祉手帳 精神障害者知的…》
障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。 2
又は
第45条の2
《精神障害者保健福祉手帳の返還等 精神障…》
害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、前条第2項の政令で定める精神障害の状態がなくなつたときは、速やかに精神障害者保健福祉手帳を都道府県に返還しなければならない。 2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け
の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務
4号 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの規定による知的障害者の判定に関する事務
5号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)第2章の規定による特別児童扶養手当、同法第3章の規定による障害児福祉手当若しくは同法第3章の2の規定による特別障害者手当の支給、同法第35条の規定による届出、同法第36条の規定による調査又は同法第37条の規定による資料の提供等の求めに関する事務
6号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務
7号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)第2章第2節第2款から第4款まで、第2章第3節第1款若しくは第2款、第52条から第58条まで、第70条、第71条、第76条又は第76条の2の規定による自立支援給付の支給に関する事務
13条 (令第14号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
1項 令 第14号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 介護保険法 (1997年法律第123号)第2章から第8章まで、第10章又は第13章の規定による介護保険に関する事務
2号 健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 による介護保険に関する事務
3号 介護保険法施行法 (1997年法律第124号)
第11条
《適用除外に関する経過措置 介護保険法第…》
9条の規定にかかわらず、当分の間、40歳以上65歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は65歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第12
又は
第13条
《特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する…》
経過措置 施行日において第7条の規定により介護保険法第48条第1項第1号の指定があったものとみなされた特別養護老人ホームに入所している旧老福法第11条第1項第2号の措置に係る者以下この条において「旧
の規定による介護保険に関する事務
14条 (令第15号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
1項 令 第15号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、 国民健康保険法 (1958年法律第192号)第2章(
第10条
《令第11号のデジタル庁令・総務省令で定め…》
る事務 令第11号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、児童扶養手当法1961年法律第238号第2章、第23条又は第28条から第31条までの規定による児童扶養手当の支給に関する事務とする。
及び
第11条
《令第12号のデジタル庁令・総務省令で定め…》
る事務 令第12号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、生活保護法1950年法律第144号第4章第20条から第22条まで及び第29条の2を除く。、第5章、第7章第50条、第52条、第54条、第55
を除く。)、第116条若しくは第116条の2の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失、同法第4章の規定による保険給付の実施、同法第76条若しくは第76条の3から第81条までの規定による保険料( 地方税法 の規定による国民健康保険税を含む。)の賦課及び徴収又は同法第113条の2の規定による資料の提供等の求めに関する事務(資料の提供等の求めに関する事務にあっては、この条に掲げる事務に係る求めに関する事務に限る。)とする。
15条 (令第16号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
1項 令 第16号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)第4章第2節の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失、同法第104条、第105条若しくは第107条から第115条までの規定による保険料の徴収又は同法第138条の規定による資料の提供等の求めに関する事務(資料の提供等の求めに関する事務にあっては、この条に掲げる事務に係る求めに関する事務に限る。)とする。
16条 (令第17号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
1項 令 第17号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 国民年金法 (1959年法律第141号)
第3条第3項
《3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》
めるところにより、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととすることができる。
、
第12条第1項
《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》
て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
若しくは第4項又は
第105条第1項
《被保険者は、厚生労働省令の定めるところに…》
より、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
若しくは第4項の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失、年金である給付若しくは1時金の支給又は付加保険料の納付若しくは保険料の免除に関する事務
2号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (2004年法律第166号)
第6条第3項
《3 前2項の規定による認定の請求は、当該…》
請求をする者の住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由してしなければならない。
、
第27条第3項
《3 前2項の規定による届出又は提出は、当…》
該届出又は提出をする者の住所地の市町村長を経由して行わなければならない。
又は
第31条
《市町村長が行う事務 特別障害給付金の支…》
給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
の規定による特別障害給付金の支給に関する事務
3号 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)
第38条
《市町村長が行う事務 年金生活者支援給付…》
金の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
又は
第39条
《 市町村は、年金生活者支援給付金に関する…》
処分に関し厚生労働大臣から求めがあったときは、その処分に必要な範囲内において、当該年金生活者支援給付金受給者等又は年金生活者支援給付金受給者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況に
の規定による年金生活者支援給付金の支給に関する事務