女性相談支援センターに関する政令《本則》

法番号:2023年政令第85号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 2022年法律第52号第9条第11項 《11 前各項に定めるもののほか、女性相談…》 支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第22条第1項 《国は、政令で定めるところにより、都道府県…》 が第20条第1項の規定により支弁した費用のうち、同項第1号及び第2号に掲げるものについては、その十分の5を負担するものとする。 並びに 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 2001年法律第31号第28条第1項 《国は、政令の定めるところにより、都道府県…》 が前条第1項の規定により支弁した費用のうち、同項第1号及び第2号に掲げるものについては、その十分の5を負担するものとする。同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (女性相談支援センターの所長)

1項 女性相談支援センターの所長は、都道府県知事(女性相談支援センターを設置する 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の長を含む。次条第2項において同じ。)の補助機関である職員であって所長の職務を行うに必要な専門的な知識経験及び女性の人権に関する識見を有するもののうちから任用しなければならない。

2条 (女性相談支援センターの職員)

1項 女性相談支援センターの職員のうち、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 以下「」という。第9条第3項第1号 《3 女性相談支援センターは、困難な問題を…》 抱える女性への支援に関し、主として次に掲げる業務を行うものとする。 1 困難な問題を抱える女性に関する各般の問題について、困難な問題を抱える女性の立場に立って相談に応ずること又は第11条第1項に規定す に規定する相談をつかさどる職員は、社会福祉主事たる資格を有する者のうちから任用しなければならない。

2項 第9条第3項第3号 《3 女性相談支援センターは、困難な問題を…》 抱える女性への支援に関し、主として次に掲げる業務を行うものとする。 1 困難な問題を抱える女性に関する各般の問題について、困難な問題を抱える女性の立場に立って相談に応ずること又は第11条第1項に規定す に規定する医学的又は心理学的な援助その他の必要な援助をつかさどる職員は、都道府県知事の補助機関である職員であって次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用するように努めなければならない。

1号 医師であって、精神衛生に関して学識経験を有するもの

2号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学において、心理学を専修する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

3号 前2号に掲げる者に準ずる者

3条 (国が負担する費用の範囲)

1項 第22条第1項 《国は、政令で定めるところにより、都道府県…》 が第20条第1項の規定により支弁した費用のうち、同項第1号及び第2号に掲げるものについては、その十分の5を負担するものとする。 の規定により国が負担する法第20条第1項第1号に掲げる費用の範囲は、女性相談支援センターの運営に要する費用(次項各号及び第4項各号に掲げる費用並びに第3項に規定する費用を除く。)とする。

2項 第22条第1項 《国は、政令で定めるところにより、都道府県…》 が第20条第1項の規定により支弁した費用のうち、同項第1号及び第2号に掲げるものについては、その十分の5を負担するものとする。 の規定により国が負担する法第20条第1項第2号に掲げる費用の範囲は、次のとおりとする。

1号 第20条第1項第2号 《都道府県は、次に掲げる費用女性相談支援セ…》 ンターを設置する指定都市にあっては、第1号から第3号までに掲げる費用に限る。を支弁しなければならない。 1 女性相談支援センターに要する費用次号に掲げる費用を除く。 2 女性相談支援センターが行う第9 に規定する1時保護の実施に要する費用(第4項第1号に掲げる費用を除く。

2号 前号に規定する1時保護の実施に伴い必要な事務に要する費用(第4項第2号に掲げる費用を除く。

3項 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第28条第1項 《国は、政令の定めるところにより、都道府県…》 が前条第1項の規定により支弁した費用のうち、同項第1号及び第2号に掲げるものについては、その十分の5を負担するものとする。同法第28条の2において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により国が負担する同法第27条第1項第1号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)に掲げる費用の範囲は、同法第3条第3項(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき同項各号に掲げる業務を行う女性相談支援センターの運営に要する費用(次項各号に掲げる費用を除く。)とする。

4項 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第28条第1項 《国は、政令の定めるところにより、都道府県…》 が前条第1項の規定により支弁した費用のうち、同項第1号及び第2号に掲げるものについては、その十分の5を負担するものとする。 の規定により国が負担する同法第27条第1項第2号(同法第28条の2において準用する場合を含む。第1号において同じ。)に掲げる費用の範囲は、次のとおりとする。

1号 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第27条第1項第2号 《都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁し…》 なければならない。 1 第3条第3項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う女性相談支援センターの運営に要する費用次号に掲げる費用を除く。 2 第3条第3項第3号の規定に基づき女性相談支援センターが行う1 に規定する1時保護の実施に要する費用

2号 前号に規定する1時保護の実施に伴い必要な事務に要する費用

4条 (費用の算定基準)

1項 前条第1項及び第3項の費用は、厚生労働大臣が定める職員の旅費、備品費、消耗品費等の額を合計して算定するものとする。

2項 前条第2項第1号及び第4項第1号の費用は、厚生労働大臣が地域差等を考慮して定める女性相談支援センターでこれらの規定に規定する1時保護が行われた者(以下この条において「 1時保護対象者 」という。)1人1日当たりの飲食物費、被服費、保健衛生費等の合計額に 1時保護対象者 の延べ人員を乗じて算定するものとする。

3項 前条第2項第2号及び第4項第2号の費用は、厚生労働大臣が地域差、 1時保護対象者 の延べ人員等を考慮して定める職員の給与及び旅費並びに庁費等の額を合計して算定するものとする。

5条 (厚生労働省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、女性相談支援センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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