制定文
構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第2条第3項
《3 この法律において「規制の特例措置」と…》
は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と
、
第4条第10項
《10 内閣総理大臣は、前項の規定による認…》
定次項、第12項及び次条において「認定」という。をしようとするときは、第2項第3号に掲げる事項について関係行政機関の長の同意を得なければならない。 この場合において、当該関係行政機関の長は、当該事項が
、
第35条
《政令等で規定された規制の特例措置 地方…》
公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制に係る事業以下この条及び別表第25号において「政令等規制事業」という。を実施し又はその実施を促進する必要があると認
及び別表第25号の規定に基づき、 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る構造改革特別区域法第35条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める内閣府令 を次のように定める。
1条 (児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の特例)
1項 地方公共団体が、その設定する 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号。以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「構造改革特別区域」とは…》
、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
に規定する構造改革特別区域内における保育所( 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する保育所をいい、地方公共団体が設置するものに限る。以下この条及び附則第3条第1項において同じ。)について、次の各号に掲げる要件を満たしていることを認めて 法
第4条第9項
《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの
の内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る保育所は、公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業(保育所外で調理し搬入する方法により当該保育所の乳児( 児童福祉法
第4条第1項第1号
《この法律で、児童とは、満18歳に満たない…》
者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
に規定する乳児をいう。)又は満3歳に満たない幼児(同項第2号に規定する幼児をいう。)(以下この条において「乳幼児」と総称する。)に対して食事の提供を行う事業をいう。)を実施することができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
1号 乳幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
2号 当該保育所又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
3号 調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を10分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
4号 乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
5号 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
2条
1項 地方公共団体が、その設定する 法
第2条第1項
《この法律において「構造改革特別区域」とは…》
、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
に規定する構造改革特別区域内における児童発達支援センター( 児童福祉法
第43条
《 児童発達支援センターは、地域の障害児の…》
健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関
に規定する児童発達支援センターをいう。以下この条及び附則第3条第2項において同じ。)について、次の各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第4条第9項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る児童発達支援センターは、児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業(児童発達支援センター外で調理し搬入する方法により当該児童発達支援センターの障害児( 児童福祉法
第4条第2項
《この法律で、障害児とは、身体に障害のある…》
児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童発達障害者支援法2004年法律第167号第2条第2項に規定する発達障害児を含む。又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活
に規定する障害児をいう。以下この条及び附則第3条第2項において同じ。)に対して食事の提供を行う事業をいう。)を実施することができる。この場合において、当該児童発達支援センターは、当該事業を実施することとしてもなお当該児童発達支援センターにおいて行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
1号 障害児に対する食事の提供の責任が当該児童発達支援センターにあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
2号 当該児童発達支援センター又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について、栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
3号 調理業務の受託者を、当該児童発達支援センターにおける給食の趣旨を10分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
4号 障害児の年齢、発達の段階、それぞれの障害の特性及び健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、障害児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
5号 食を通じた障害児の健全育成を図る観点から、障害児の発育及び発達の過程並びにそれぞれの障害の特性に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。