附 則
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現にある こども家庭庁設置法 等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(2023年厚生労働省令第48号。以下「 整備省令 」という。)第43条の規定による改正前の児童福祉施設最低基準及び厚生労働省関係 構造改革特別区域法
第2条第3項
《3 この法律において「規制の特例措置」と…》
は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と
に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部を改正する省令(2008年厚生労働省令第89号。以下「 旧特区省令 」という。)附則第2条の規定により公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業( 整備省令 第26条の規定による改正前の 厚生労働省関係構造改革特別区域法第35条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 (2003年厚生労働省令第132号。次条において「 改正前省令 」という。)
第1条
《児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の…》
特例 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法2002年法律第189号。以下「法」という。第2条第1項に規定する構造改革特別区域内における保育所児童福祉法1947年法律第164号第39条第1項
に規定する公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業をいう。)とみなされていた事業については、当分の間、 旧特区省令 附則第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特区省令附則第2条中「この省令の施行の日以下「施行日」という。)」及び「施行日」とあるのは「2008年4月1日」とし、「この省令による改正後の厚生労働省関係 構造改革特別区域法
第2条第3項
《3 この法律において「規制の特例措置」と…》
は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と
に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令別表第3に掲げる」とあるのは「 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る構造改革特別区域法第35条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める内閣府令 (2023年内閣府令第43号)
第1条
《児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の…》
特例 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法2002年法律第189号。以下「法」という。第2条第1項に規定する構造改革特別区域内における保育所児童福祉法1947年法律第164号第39条第1項
に規定する」とする。
3条
1項 この府令の施行の際現に地方公共団体が、その設定する 法
第2条第1項
《この法律において「構造改革特別区域」とは…》
、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
に規定する構造改革特別区域内における保育所について、 改正前省令 第1条各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第4条第9項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けている場合は、施行日以後、当該認定に係る保育所は、保育所における給食の外部搬入方式の容認事業を実施することができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
2項 この府令の施行の際現に地方公共団体が、その設定する 法
第2条第1項
《この法律において「構造改革特別区域」とは…》
、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
に規定する構造改革特別区域内における児童発達支援センターについて、 改正前省令 第3条各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第4条第9項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けている場合は、施行日以後、当該認定に係る児童発達支援センターは、児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業を実施することができる。この場合において、当該児童発達支援センターは、当該事業を実施することとしてもなお当該児童発達支援センターにおいて行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。