1項 この府令の施行の際現に地方公共団体が、その設定する 法 第2条第1項
《この法律において「構造改革特別区域」とは…》
、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
に規定する構造改革特別区域内における保育所について、 改正前省令 第1条各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第4条第9項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けている場合は、施行日以後、当該認定に係る保育所は、保育所における給食の外部搬入方式の容認事業を実施することができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
2項 この府令の施行の際現に地方公共団体が、その設定する 法 第2条第1項
《この法律において「構造改革特別区域」とは…》
、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
に規定する構造改革特別区域内における児童発達支援センターについて、 改正前省令 第3条各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第4条第9項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けている場合は、施行日以後、当該認定に係る児童発達支援センターは、児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業を実施することができる。この場合において、当該児童発達支援センターは、当該事業を実施することとしてもなお当該児童発達支援センターにおいて行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。