1条 (給付金の差押禁止等)
1項 物価高騰対策給付金 に係る差押禁止等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第2号柱書に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める給付金(以下「 物価高騰対策給付金 」という。)は、次に掲げる給付金とする。
1号 2023年12月22日に閣議において決定された2023年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の使用に基づく物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として、市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金
2号 2023年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(次に掲げる個人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯に対し給付金(当該給付金がイに掲げる世帯その他これに準ずる世帯に支給されるものである場合にあっては、110,000円を上限とするものに限る。)を支給することを目的として交付されるものに限る。)を財源として、市町村から支給される給付金( 法 第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「物価高騰…》
対策給付金」とは、次に掲げる給付金金銭以外の財産により行われる給付を含む。以下この条において同じ。をいう。 1 物価が高騰している状況に鑑み、2023年度の一般会計補正予算第1号における物価高騰対応重
に掲げる給付金を除く。)
イ 次条第2号イに掲げる世帯
ロ 次条第2号ロに掲げる個人又は世帯
3号 2024年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(次条第3号イからハまでに掲げる個人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯に対し給付金(当該給付金が次に掲げる世帯その他これらに準ずる世帯に支給されるものである場合にあっては、次に掲げる世帯の区分に応じそれぞれ次に定める金額を上限とするものに限る。)を支給することを目的として交付されるものに限る。)を財源として、市町村から支給される給付金
イ 次条第3号イ(2)に掲げる世帯110,000円
ロ 次条第3号イ(3)に掲げる世帯40,000円(当該世帯が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯である場合には、40,000円にその者1人につき30,000円を加算した金額)
2条 (給付金の支給の対象)
1項 法 第2条第2号
《定義 第2条 この法律において「物価高騰…》
対策給付金」とは、次に掲げる給付金金銭以外の財産により行われる給付を含む。以下この条において同じ。をいう。 1 物価が高騰している状況に鑑み、2023年度の一般会計補正予算第1号における物価高騰対応重
ロに規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める個人又は世帯は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、当該各号に掲げる個人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯とする。
1号 前条第1号に掲げる給付金次に掲げる個人又は世帯
イ 世帯に属する全ての者が2023年度分の 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。ハ及びホ、次号並びに第3号において同じ。)を課されない者である世帯(以下この条において「 2023年度市町村民税非課税世帯 」という。)のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯
ロ 世帯に属する全ての者が2023年度分の 地方税法 の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。ロにおいて同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。ニ及びホにおいて「 市町村民税の所得割 」という。)を課されない者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも1人が同年度分の市町村民税の同法第292条第1項第1号に掲げる均等割(ニにおいて「 市町村民税の均等割 」という。)を課される者である世帯(前条第2号(イに係る部分に限る。)に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
ハ 世帯に属する全ての者が2024年度分の市町村民税を課されない者である世帯( 2023年度市町村民税非課税世帯 及びロに掲げる世帯に該当する世帯並びに前条第2号(イに係る部分に限る。)に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
ニ 世帯に属する全ての者が2024年度分の 市町村民税の所得割 を課されない者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも1人が同年度分の 市町村民税の均等割 を課される者である世帯( 2023年度市町村民税非課税世帯 及びロに掲げる世帯に該当する世帯並びに前条第2号(イに係る部分に限る。)に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
ホ 次の(1)又は(2)に該当する者
(1) (i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額に満たない居住者( 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する居住者をいう。(1)並びに第3号ロ(1)及びハにおいて同じ。)(2023年分の所得税に係る同項第30号に規定する 合計所得金額 (第3号ロ(1)において「 合計所得金額 」という。)が18,060,000円を超える者を除く。)
(i) その者の2023年分の所得税の額( 所得税法 第120条第1項第3号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
に掲げる所得税の額をいう。第3号ロ(1)(i)において同じ。)
(ii) 40,000円に、その者の同一生計配偶者( 所得税法 第2条第1項第33号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。)又は扶養親族(同項第34号に規定する扶養親族をいい、居住者に限る。)に該当する者の数に1を加えた数を乗じて計算した額
(2) (i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額に満たない 市町村民税の所得割 の納税義務者(2024年度分の市町村民税に係る 地方税法 第292条第1項第13号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する 合計所得金額 (第3号ロ(2)において「 合計所得金額 」という。)が18,060,000円を超える者を除く。)
(i) その者の2024年度分の 地方税法 の規定による道府県民税(同法の規定による都民税を含む。)の同法第23条第1項第2号に掲げる所得割(同法附則第5条の8第1項及び第2項の規定の適用を受ける前のものをいい、同法第50条の2の規定によって課する所得割を除く。)(第3号ハ(1)において「 道府県民税の所得割 」という。)の額及び 市町村民税の所得割 (同法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。同号ロ(2)及びハ(1)において同じ。)の額の合算額
(ii) 20,000円に、その者の控除対象配偶者( 地方税法 第292条第1項第8号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する控除対象配偶者をいい、同法の施行地に住所を有しない者を除く。)又は扶養親族(同項第9号に規定する扶養親族をいい、同法の施行地に住所を有しない者を除く。)に該当する者の数に1を加えた数を乗じて計算した額
ヘ 次号イに掲げる世帯のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯
2号 前条第2号に掲げる給付金次に掲げる個人又は世帯
イ 世帯に属する者のうち少なくとも1人が、2024年能登半島地震による被害を受けた場合において、市町村の条例で定めるところにより2023年度分の市町村民税を免除された者である世帯(前号ロからニまでに掲げる世帯に該当するものとして前条第1号に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
ロ 前号イからヘまでに掲げる個人又は世帯
3号 前条第3号に掲げる給付金次に掲げる個人又は世帯
イ 次に掲げる個人又は世帯
(1) 第1号イからヘまでに掲げる個人又は世帯
(2) 前号イに掲げる世帯
(3) 世帯に属する全ての者が2024年度分の市町村民税を課されない者である世帯
ロ 次の(1)又は(2)に該当する者
(1) (i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額に満たない居住者(第1号ホ(1)に掲げる者に該当するものとして前条各号に掲げる給付金の支給を受けた者にあっては、第1号ホ(1)(ii)に掲げる金額から同号ホ(1)(i)に掲げる金額を控除した金額が、(ii)に掲げる金額から(i)に掲げる金額を控除した金額に満たない者に限る。)(2024年分の所得税に係る 合計所得金額 が18,060,000円を超える者を除く。)
(i) その者の2024年分の特別税額控除適用前所得税の額(その者につき 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第41条の3の3第1項
《居住者の2024年分の所得税については、…》
その者のその年分の所得税の額から、2024年分特別税額控除額を控除する。 ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額をいう。以下この節において
の規定の適用がないものとした場合における2024年分の所得税の額をいう。ハ(1)において同じ。)
(ii) その者の 租税特別措置法 第41条の3の3第2項
《2 前項に規定する2024年分特別税額控…》
除額は、居住者について40,000円同一生計配偶者所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。又は扶養親族同条第1項第34号に規定する扶養親族をい
に規定する2024年分特別税額控除額
(2) 第1号ホ(2)(ii)に掲げる金額が同号ホ(2)(i)に掲げる金額を上回る 市町村民税の所得割 の納税義務者(同号ホ(2)に掲げる者に該当するものとして前条各号に掲げる給付金の支給を受けた者にあっては、当該給付金の金額が同号ホ(2)(ii)に掲げる金額から同号ホ(2)(i)に掲げる金額を控除した金額に満たない者に限る。)( 合計所得金額 が18,060,000円を超える者を除く。)
ハ 次に掲げる要件の全てを満たす者(居住者に限る。)
(1) その者の2024年分の特別税額控除適用前所得税の額並びに同年度分の 道府県民税の所得割 の額及び同年度分の 市町村民税の所得割 の額が零となること。
(2) その者が居住者の 租税特別措置法 第41条の3の3第2項
《2 前項に規定する2024年分特別税額控…》
除額は、居住者について40,000円同一生計配偶者所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。又は扶養親族同条第1項第34号に規定する扶養親族をい
に規定する同一生計配偶者及び扶養親族又は 地方税法 附則第5条の8第2項に規定する控除対象配偶者等若しくは同条第5項に規定する控除対象配偶者等に該当しないこと。
(3) その者が 2023年度市町村民税非課税世帯 、第1号ロからニまでに掲げる世帯又は前号イに掲げる世帯その他これらに準ずる世帯に属していないこと。