制定文
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 (2023年法律第41号)
第2条第3項第2号
《3 文部科学大臣は、認定の申請が次の各号…》
のいずれにも適合していると認めるときは、認定をするものとする。 1 認定を受けようとする日本語教育機関の設置者が、イ又はロに掲げるもののいずれかであること。 イ 国、独立行政法人通則法1999年法律第
の規定に基づき、認定日本語教育機関認定基準を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第3項第2号
《3 文部科学大臣は、認定の申請が次の各号…》
のいずれにも適合していると認めるときは、認定をするものとする。 1 認定を受けようとする日本語教育機関の設置者が、イ又はロに掲げるもののいずれかであること。 イ 国、独立行政法人通則法1999年法律第
の文部科学省令で定める基準(以下この条において「 認定基準 」という。)は、この省令の定めるところによる。
2項 認定基準 は、認定日本語教育機関( 法
第3条第1項
《認定を受けた日本語教育機関以下「認定日本…》
語教育機関」という。の設置者は、日本語教育課程の授業科目及びその内容、生徒、教員及び職員の数、授業料その他の当該認定日本語教育機関における学習の環境に関する基本的な情報として文部科学省令で定める事項を
に規定する認定日本語教育機関をいう。以下同じ。)の認定を受けるのに必要な最低の基準とする。
3項 認定日本語教育機関は、この省令で定める 認定基準 より低下した状態にならないようにすることはもとより、 法
第8条第1項
《認定日本語教育機関の設置者は、認定日本語…》
教育機関における日本語教育の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、自ら点検及び評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により、日本語で公表しなければならない。
の点検及び評価の結果を踏まえ、日本語教育(法第1条に規定する日本語教育をいう。以下同じ。)について不断の見直しを行うことにより、その水準の維持向上を図ることに努めなければならない。
2条 (定義)
1項 この省令において「 留学のための課程 」とは、
第16条第1項第1号
《認定日本語教育機関は、その設置する各日本…》
語教育課程について、次の各号に掲げるもののいずれかを目的とし、当該目的に照らして適切な目標を設定しなければならない。 1 主として我が国の大学、高等専門学校学校教育法第1条に規定する高等専門学校をいう
に掲げるものを目的とする日本語教育課程( 法
第1条
《目的 この法律は、日本語に通じない外国…》
人が我が国において生活するために必要な日本語を理解し、使用する能力を習得させるための教育以下「日本語教育」という。を行うことを目的とした課程以下「日本語教育課程」という。を置く教育機関以下「日本語教育
に規定する日本語教育課程をいう。以下同じ。)をいう。
2項 この省令において「 就労のための課程 」とは、
第16条第1項第2号
《文部科学大臣及び法務大臣その他の関係行政…》
機関の長は、認定日本語教育機関における日本語教育の適正かつ確実な実施を図るため、相互に連携を図りながら協力するものとする。
に掲げるものを目的とする日本語教育課程をいう。
3項 この省令において「 生活のための課程 」とは、
第16条第1項第3号
《文部科学大臣及び法務大臣その他の関係行政…》
機関の長は、認定日本語教育機関における日本語教育の適正かつ確実な実施を図るため、相互に連携を図りながら協力するものとする。
に掲げるものを目的とする日本語教育課程をいう。
3条 (基本組織)
1項 認定日本語教育機関は、日本語教育課程の実施以外の業務を行う場合には、日本語教育を実施するための基本となる組織(次項において「 基本組織 」という。)を置かなければならない。
2項 基本組織 には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。
2章 教員及び職員の体制
4条 (校長)
1項 認定日本語教育機関には、当該認定日本語教育機関の業務をつかさどり、所属する教員及び職員を監督する者として、校長を置かなければならない。
2項 校長となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
1号 認定日本語教育機関の運営に必要な識見を有し、かつ、教育に関する業務に原則として5年以上従事した者であること。
2号 法
第17条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録以下この節において「登録」という。を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起
各号のいずれにも該当しない者であること。
3号 校長としてふさわしい社会的信望を有すること。
3項 認定日本語教育機関の校長が他の認定日本語教育機関の校長を兼ねる場合には、それぞれの認定日本語教育機関に、校長を助け、命を受けて当該認定日本語教育機関の業務をつかさどる者として、副校長(前項各号のいずれにも該当する者に限る。)を置かなければならない。ただし、校長が隣地に立地する認定日本語教育機関の校長を兼ねる場合は、この限りでない。
5条 (主任教員)
1項 認定日本語教育機関には、日本語教育課程を担当する 教員 (以下「 教員 」という。)のうちから、教育課程の編成及び他の教員の指導に当たる者として、主任教員を置かなければならない。
2項 主任 教員 となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
1号 教育課程の編成及び他の 教員 の指導を行うのに必要な知識及び技能を有すること。
2号 当該認定日本語教育機関の本務等 教員 (日本語教育課程の編成その他の日本語教育課程に係る業務について責任を担う教員であって、専ら当該日本語教育課程を置く認定日本語教育機関の教育に従事するもの又はこれに相当する業務を担当し、かつ、本務として当該日本語教育課程を置く認定日本語教育機関の教育に従事するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)であること。
3号 認定日本語教育機関において、本務等 教員 として日本語教育に3年以上従事した経験を有すること。
4号 当該認定日本語教育機関が 就労のための課程 又は 生活のための課程 を置く場合には、外国人を雇用する事業主、地方公共団体その他の関係者との連携体制の整備に必要な知識及び経験を有すること。
5号 主任 教員 としてふさわしい社会的信望を有すること。
6条 (教員数)
1項 認定日本語教育機関における 教員 の数は、当該認定日本語教育機関に置かれる
第16条第1項
《認定日本語教育機関は、その設置する各日本…》
語教育課程について、次の各号に掲げるもののいずれかを目的とし、当該目的に照らして適切な目標を設定しなければならない。 1 主として我が国の大学、高等専門学校学校教育法第1条に規定する高等専門学校をいう
各号に掲げる日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数( 就労のための課程 又は 生活のための課程 にあっては、同時に授業を行う生徒の数。次項において同じ。)20人につき1人以上でなければならない。ただし、当該認定日本語教育機関における教員の数は、3人を下回ることはできない。
2項 前項の規定により認定日本語教育機関に置かなければならない 教員 の数のうち、日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数40人につき1人以上は、本務等教員(専ら当該認定日本語教育機関における教育に従事する校長又は副校長が教員を兼ねる場合には、当該校長又は副校長を含む。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、当該認定日本語教育機関(大学( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学をいう。以下同じ。)又は専門学校(専修学校(同法第124条に規定する専修学校をいう。
第16条第1項第1号
《認定日本語教育機関は、その設置する各日本…》
語教育課程について、次の各号に掲げるもののいずれかを目的とし、当該目的に照らして適切な目標を設定しなければならない。 1 主として我が国の大学、高等専門学校学校教育法第1条に規定する高等専門学校をいう
において同じ。)であって、専門課程(同法第125条第1項に規定する専門課程をいう。
第16条第1項第1号
《認定日本語教育機関は、その設置する各日本…》
語教育課程について、次の各号に掲げるもののいずれかを目的とし、当該目的に照らして適切な目標を設定しなければならない。 1 主として我が国の大学、高等専門学校学校教育法第1条に規定する高等専門学校をいう
において同じ。)を置くものをいう。
第20条第2項第1号
《2 生徒に日本語教育課程の授業科目以外の…》
授業科目であって、次のいずれにも該当するものを履修させる場合は、当該授業科目の授業時数を前項本文に規定する授業時数に百六十単位時間まで算入することができる。 1 当該生徒が在籍する大学又は専門学校の設
及び第2号において同じ。)であって、教員以外の者が日本語教育課程に係る業務について責任を担うものを除く。)における教員の数のうち、本務等教員の数は、2人を下回ることはできない。
7条 (担当授業時数)
1項 各 教員 の1週間当たりの担当授業時数は、その指導の経験及び各認定日本語教育機関における職務の内容に応じて適切に定めなければならない。この場合において、当該1週間当たりの担当授業時数は、二十五単位時間を超えてはならない。
8条 (事務を統括する職員)
1項 認定日本語教育機関には、職員のうちから、事務を統括する職員を置かなければならない。
2項 事務を統括する職員となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
1号 認定日本語教育機関に関する事務を統括するのに必要な知識、技能及び経験を有すること。
2号 事務を統括する職員としてふさわしい社会的信望を有すること。
9条 (情報の公表及び評価等に関する体制)
1項 認定日本語教育機関は、 法
第3条第1項
《認定を受けた日本語教育機関以下「認定日本…》
語教育機関」という。の設置者は、日本語教育課程の授業科目及びその内容、生徒、教員及び職員の数、授業料その他の当該認定日本語教育機関における学習の環境に関する基本的な情報として文部科学省令で定める事項を
の規定による情報の公表並びに法第8条第1項の規定による点検、評価及び結果の公表を行うために必要な体制を整備しなければならない。
10条 (組織的な研修に関する体制)
1項 認定日本語教育機関は、当該認定日本語教育機関の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的かつ計画的な研修を実施するために必要な体制を整備しなければならない。
3章 施設及び設備
11条 (位置及び環境)
1項 認定日本語教育機関の校地及び校舎の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なものでなければならない。
12条 (校地)
1項 認定日本語教育機関は、校舎その他必要な施設を保有するに必要な面積の校地を備えなければならない。
2項 校地は、設置者の自己所有であり、かつ、負担附きでないものでなければならない。ただし、これと同等と認められる場合は、この限りでない。
13条 (校舎)
1項 認定日本語教育機関の校舎には、その設置する日本語教育課程の目的、組織及び生徒の数に応じ、教室、 教員 室、事務室、図書室、保健室その他必要な施設を備えなければならない。ただし、 留学のための課程 を置かない認定日本語教育機関の校舎にあっては、近隣の図書館、学校その他の教育機関又は病院その他の医療機関との連携を図ることにより、生徒の図書の利用又はその健康の保持増進に支障がないと認められるときは、図書室又は保健室を備えないことができる。
2項 校舎の面積は、百十五平方メートル以上であり、かつ、当該校舎で同時に授業を行う生徒1人当たり2・三平方メートル以上でなければならない。
3項 校舎を複数の場所に設ける場合には、当該校舎を設置する場所は3箇所以内とし、かつ、それぞれの校舎間の距離がおおむね800メートル以内の位置に配置しなければならない。
4項 校舎は、設置者の自己所有であり、かつ、負担附きでないものでなければならない。ただし、これと同等と認められる場合は、この限りでない。
14条 (教室)
1項 前条第1項の教室は、日本語教育課程の目的、組織及び生徒の数に応じ、必要な数及び環境を備えなければならない。
2項 教室には、机、椅子、黒板その他の授業に最低限必要な設備を備えなければならない。
3項 教室の面積は、当該教室で同時に授業を行う生徒1人当たり1・五平方メートル以上でなければならない。
15条 (設備)
1項 認定日本語教育機関は、生徒の数に応じ、必要な種類及び数の視聴覚教育機器、図書その他の設備を備えなければならない。ただし、 留学のための課程 を置かない認定日本語教育機関にあっては、近隣の図書館、学校その他の教育機関との連携を図ることにより、生徒の図書の利用に支障がないと認められるときは、図書を備えないことができる。
4章 日本語教育課程
16条 (日本語教育課程の目的及び目標)
1項 認定日本語教育機関は、その設置する各日本語教育課程について、次の各号に掲げるもののいずれかを目的とし、当該目的に照らして適切な目標を設定しなければならない。
1号 主として我が国の大学、高等専門学校( 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する高等専門学校をいう。)又は専修学校の専門課程(
第18条第3項
《3 留学のための課程であって、大学等にお…》
いて教育を受けること又は我が国において就職することを目的として我が国において日本語教育を受けることを希望して我が国に入国した者に対し、当該目的に必要な水準の日本語能力を習得させるための教育を行うことを
において「 大学等 」という。)において教育を受けること、我が国において就職することその他の目的のために我が国において日本語教育を受けることを希望して我が国に入国した者に対し、当該目的に必要な水準の日本語を理解し、使用する能力(以下「 日本語能力 」という。)を習得させるための教育を行うこと。
2号 主として我が国において就労する者に対し、就労に必要な水準の 日本語能力 を習得させるための教育(前号に掲げるものを除く。)を行うこと。
3号 我が国に居住する者に対し、日常生活に必要な水準の 日本語能力 を習得させるための教育(前2号に掲げるものを除く。)を行うこと。
2項 認定日本語教育機関は、一以上の高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を習得させることを目標とした日本語教育課程を置かなければならない。ただし、 留学のための課程 を置かない認定日本語教育機関にあっては、一以上の自立して日本語を理解し、使用することができる水準の能力を習得させることを目標とした日本語教育課程を置くことをもって足りる。
17条 (修業期間)
1項 留学のための課程 の修業期間は、1年以上でなければならない。ただし、文部科学大臣が別に定める特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、6月以上とすることができる。
2項 就労のための課程 及び 生活のための課程 の修業期間は、当該日本語教育課程の目標を勘案して適切に定めなければならない。
18条 (修業期間の始期及び終期)
1項 日本語教育課程の修業期間の始期及び終期は、校長が定める。
2項 留学のための課程 に係る前項の修業期間の始期は、年四回以内としなければならない。
3項 留学のための課程 であって、 大学等 において教育を受けること又は我が国において就職することを目的として我が国において日本語教育を受けることを希望して我が国に入国した者に対し、当該目的に必要な水準の 日本語能力 を習得させるための教育を行うことを目的とするものに係る第1項の修業期間の終期は、大学等の入学の時期又は就職の時期を勘案して適切に定めなければならない。
19条 (1年間の授業期間)
1項 留学のための課程 にあっては、1年間の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。
20条 (授業時数等)
1項 留学のための課程 の授業時数は、1年間にわたり七百六十単位時間以上としなければならない。ただし、
第17条第1項
《留学のための課程の修業期間は、1年以上で…》
なければならない。 ただし、文部科学大臣が別に定める特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、6月以上とすることができる。
ただし書の規定により修業期間を1年未満とする場合には、その修業期間に応じて授業時数を減ずることができる。
2項 生徒に日本語教育課程の授業科目以外の授業科目であって、次のいずれにも該当するものを履修させる場合は、当該授業科目の授業時数を前項本文に規定する授業時数に百六十単位時間まで算入することができる。
1号 当該生徒が在籍する大学又は専門学校の設置者が、当該大学又は専門学校について 法
第2条第1項
《日本語教育機関の設置者は、当該日本語教育…》
機関について、申請により、日本語教育を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けることができる。
の認定を受け、かつ、当該大学又は専門学校が開設するものであること。
2号 大学又は専門学校における学修に必要な 日本語能力 の向上に資するものであること。
3号 当該生徒が履修する日本語教育課程との整合性及び連続性が確保されているものであること。
4号 法
第17条第1項
《日本語教員試験日本語教育を行うために必要…》
な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。に合格し、かつ、実践研修認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をい
の登録を受けた者が補助者として生徒の学習上の支援を行うこと。
3項 留学のための課程 における1週間当たりの授業時数は、二十単位時間以上としなければならない。
4項 留学のための課程 における授業は、午前8時から午後6時までの間に行われることを原則とする。
5項 就労のための課程 及び 生活のための課程 の授業時数は、次の各号に掲げる当該日本語教育課程が目標とする 日本語能力 に応じ、それぞれ当該各号に定める授業時数以上としなければならない。
1号 他の者の部分的な支援により基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力100時間
2号 基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力200時間
3号 自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力350時間
21条 (単位時間)
1項 留学のための課程 における一単位時間は、45分以上とする。
22条 (授業科目)
1項 認定日本語教育機関は、その設置する日本語教育課程の目的及び目標に応じ、かつ、生徒の 日本語能力 に応じて適切な授業科目を体系的に開設しなければならない。
2項 前項の授業科目は、当該授業科目を担当する能力を有する 教員 により、適切な教材を用いて教授されなければならない。
3項 認定日本語教育機関は、その設置する日本語教育課程において、生徒に対し、次に掲げるすべての活動を行わせなければならない。
1号 日本語を聞く活動
2号 日本語を読む活動
3号 日本語を用いて他者と口頭でやり取りする活動
4号 日本語を用いて他者に口頭で発表する活動
5号 日本語を用いて書く活動
4項 認定日本語教育機関は、その設置する日本語教育課程における学習(授業時間外に必要な学習を含む。)に支障のない範囲内で、生徒に対し、専門教育、職業教育その他の日本語教育以外の事項に関する授業を行うことができる。
23条 (特別の日本語教育課程)
1項 就労のための課程 又は 生活のための課程 を置く認定日本語教育機関は、当該認定日本語教育機関が置く就労のための課程又は生活のための課程に在籍する生徒のうち、当該生徒の目的及び 日本語能力 に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、
第20条第5項
《5 就労のための課程及び生活のための課程…》
の授業時数は、次の各号に掲げる当該日本語教育課程が目標とする日本語能力に応じ、それぞれ当該各号に定める授業時数以上としなければならない。 1 他の者の部分的な支援により基礎的な日本語を理解し、使用する
及び前条第3項の規定にかかわらず、特別の日本語教育課程によることができる。
2項 前項の特別の日本語教育課程の編成に当たっては、当該認定日本語教育機関が置く 就労のための課程 又は 生活のための課程 の授業科目又はその一部により体系的に編成するものとする。
24条 (生徒の数)
1項 認定日本語教育機関は、施設及び設備その他の条件を勘案して、その設置する各日本語教育課程(前条第1項の特別の日本語教育課程を除く。以下この条において同じ。)について、生徒の収容定員数を適切に定めなければならない。
2項 認定日本語教育機関が設置する
第16条第1項
《認定日本語教育機関は、その設置する各日本…》
語教育課程について、次の各号に掲げるもののいずれかを目的とし、当該目的に照らして適切な目標を設定しなければならない。 1 主として我が国の大学、高等専門学校学校教育法第1条に規定する高等専門学校をいう
各号に掲げる日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数(以下この条において「 合計収容定員数 」という。)は、 法
第2条第1項
《日本語教育機関の設置者は、当該日本語教育…》
機関について、申請により、日本語教育を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた後最初の当該認定日本語教育機関が設置する日本語教育課程の修業期間の始期(第4項において「 課程始期 」という。)から1年を経過しない間はそれぞれ100人以下としなければならない。
3項 認定日本語教育機関が、 法
第2条第1項
《日本語教育機関の設置者は、当該日本語教育…》
機関について、申請により、日本語教育を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた後において日本語教育課程を新設し、かつ、当該日本語教育課程(以下この項において「 新設課程 」という。)の目的と、当該認定日本語教育機関が 新設課程 の新設の際現に設置している新設課程以外の日本語教育課程の目的とが異なる場合は、新設課程に係る 合計収容定員数 については、前項の規定にかかわらず、新設課程の新設に係る法第6条第1項の規定による変更の届出後最初の新設課程の修業期間の始期(次項において「 変更の届出後最初の 課程始期 」という。)から1年を経過しない間はそれぞれ100人以下としなければならない。
4項 認定日本語教育機関は、 課程始期 (前項の場合には、 変更の届出後最初の課程始期 )から1年を経過するごとに、その経過する日の 合計収容定員数 に1・5を乗じて得られる数まで合計収容定員数を増加することができる。ただし、在籍している生徒の数(休学その他の理由により学習を中断しており、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる者の数を除く。)が合計収容定員数の八割を超えているときでなければ、合計収容定員数を増加することはできない。
5項 認定日本語教育機関は、 合計収容定員数 を超えて当該目的の日本語教育課程に生徒を入学させてはならない。ただし、文部科学大臣が、特別の事情があり、かつ、教育上支障がないと認める場合は、この限りでない。
6項 認定日本語教育機関が1の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、20人以下でなければならない。ただし、生徒の 日本語能力 、教室の面積その他の施設及び設備の状況その他教育の質に関する事項に照らして、教育上支障がない場合は、次条第1項の講義により行う授業の生徒の数については、この限りでない。
25条 (授業の方法)
1項 認定日本語教育機関の授業は、講義、演習、実習若しくは実技のいずれかにより、又はこれらの併用により行うものとする。
2項 就労のための課程 又は 生活のための課程 を置く認定日本語教育機関は、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該日本語教育課程に係る前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3項 前項の授業の方法による授業科目の履修は、当該日本語教育課程の修了に必要な総授業時数の4分の3を超えてはならない。
4項 就労のための課程 又は 生活のための課程 を置く認定日本語教育機関は、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該日本語教育課程に係る第1項の授業を、他の者と連携して、校舎以外の場所で恒常的に履修させることができる。
26条 (入学者の募集)
1項 認定日本語教育機関は、当該日本語教育課程に係る入学者の募集に当たり、入学を希望する者に対し、日本語教育機関( 法
第1条
《目的 この法律は、日本語に通じない外国…》
人が我が国において生活するために必要な日本語を理解し、使用する能力を習得させるための教育以下「日本語教育」という。を行うことを目的とした課程以下「日本語教育課程」という。を置く教育機関以下「日本語教育
に規定する日本語教育機関をいう。)の選択に資する情報の提供を適切な方法により確実に行わなければならない。
27条 (入学者の日本語能力等の確認)
1項 留学のための課程 を置く認定日本語教育機関は、当該日本語教育課程の目的及び目標に応じ、入学を希望する者の 日本語能力 及び学習意欲を試験その他の適切な方法により、確認しなければならない。
28条 (修了の要件)
1項 留学のための課程 の修了の要件は、七百六十単位時間に修業期間の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することのほか、認定日本語教育機関が定めなければならない。この場合において、認定日本語教育機関は、試験その他の当該認定日本語教育機関が定める適切な方法により、生徒の学習の成果を評価しなければならない。
2項 就労のための課程 及び 生活のための課程 の修了の要件は、次の各号に掲げる生徒が目標とする 日本語能力 に応じ、それぞれ当該各号に定める授業時数以上の授業科目を履修することのほか、認定日本語教育機関が定めなければならない。この場合において、認定日本語教育機関は、試験その他の当該認定日本語教育機関が定める適切な方法により、生徒の学習の成果を評価しなければならない。
1号 他の者の部分的な支援により基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力100時間
2号 基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力200時間(入学の際現に前号に掲げる 日本語能力 を有する生徒については、100時間)
3号 自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力350時間(入学の際現に第1号又は前号に掲げる 日本語能力 を有する生徒については、350時間からそれぞれ当該各号に定める授業時数を減じた数)
3項 前項の規定にかかわらず、
第23条第1項
《就労のための課程又は生活のための課程を置…》
く認定日本語教育機関は、当該認定日本語教育機関が置く就労のための課程又は生活のための課程に在籍する生徒のうち、当該生徒の目的及び日本語能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、第2
の特別の日本語教育課程の修了の要件は、認定日本語教育機関が定めなければならない。この場合において、認定日本語教育機関は、試験その他の当該認定日本語教育機関が定める適切な方法により学習の成果を評価しなければならない。
5章 学習上及び生活上の支援体制
29条 (学習上の支援体制)
1項 認定日本語教育機関は、生徒の母語その他の当該生徒が使用する言語を用いた指導その他の学習の継続が困難である生徒の支援のために必要な体制を整備しなければならない。
30条 (出席管理体制)
1項 認定日本語教育機関は、当該認定日本語教育機関の設置する日本語教育課程の生徒の出席状況を的確に把握し、及び授業への出席率が低い生徒に対する必要な指導を行うために必要な体制を整備しなければならない。
31条 (災害等の場合の転学支援等)
1項 認定日本語教育機関は、災害その他の事由により日本語教育を継続することが困難となる事態に備え、転学の支援のための計画の策定その他の当該日本語教育課程の生徒の学習の継続に必要な措置を講じなければならない。
32条 (生活指導担当者等)
1項 留学のための課程 を置く認定日本語教育機関には、 教員 又は職員の中から、生活指導担当者として生徒の生活指導及び進路指導を行う者を置き、かつ、適切な生活指導、進路指導及び地方公共団体その他の関係機関との連携を行うことができる体制を整備しなければならない。
2項 生活指導担当者となることができる者は、生徒の生活指導及び進路指導を行うのに必要な知識及び経験を有する者とする。
3項 就労のための課程 又は 生活のための課程 を置く認定日本語教育機関は、我が国における生活に必要な情報の提供、関係機関との連携その他の生徒の生活上の支援を行うための体制を整備しなければならない。
33条 (健康診断の体制)
1項 留学のための課程 を置く認定日本語教育機関は、当該日本語教育課程の生徒の健康の保持増進を図るため、健康診断その他必要な措置を講じるための体制を整備しなければならない。
34条 (在留を継続するための支援体制)
1項 留学のための課程 を置く認定日本語教育機関は、生徒が我が国に適正に在留し、学習を継続するために必要な支援を行うための体制を整備しなければならない。
35条 (事業主等との連携体制)
1項 就労のための課程 を置く認定日本語教育機関は、外国人を雇用する事業主その他の関係者と連携した日本語教育課程の編成等に係る相当の実績に基づいて、それらの者との連携体制を整備しなければならない。
36条 (地方公共団体等との連携体制)
1項 生活のための課程 を置く認定日本語教育機関は、地方公共団体その他の関係者と連携した日本語教育課程の編成等に係る相当の実績に基づいて、それらの者との連携体制を整備しなければならない。