附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (主任教員の要件に関する経過措置)
1項 2032年3月31日までの間における
第5条第2項
《2 主任教員となることができる者は、次の…》
いずれにも該当する者とする。 1 教育課程の編成及び他の教員の指導を行うのに必要な知識及び技能を有すること。 2 当該認定日本語教育機関の本務等教員日本語教育課程の編成その他の日本語教育課程に係る業務
の規定の適用については、同項第3号中「認定日本語教育機関」とあるのは、「認定日本語教育機関、 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 (1990年法務省令第16号)本則の表法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第5号イに規定する告示日本語教育機関、大学( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学をいう。)又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関( 法
第1条
《目的 この法律は、日本語に通じない外国…》
人が我が国において生活するために必要な日本語を理解し、使用する能力を習得させるための教育以下「日本語教育」という。を行うことを目的とした課程以下「日本語教育課程」という。を置く教育機関以下「日本語教育
に規定する日本語教育機関をいう。)」とする。
3条 (授業時数に算入することができる日本語教育課程の授業科目以外の授業科目の要件に関する経過措置)
1項 2029年3月31日までの間における
第20条第2項
《2 生徒に日本語教育課程の授業科目以外の…》
授業科目であって、次のいずれにも該当するものを履修させる場合は、当該授業科目の授業時数を前項本文に規定する授業時数に百六十単位時間まで算入することができる。 1 当該生徒が在籍する大学又は専門学校の設
の規定の適用については、同項第4号中「 法
第17条第1項
《日本語教員試験日本語教育を行うために必要…》
な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。に合格し、かつ、実践研修認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をい
の登録を受けた者」とあるのは、「法第17条第1項の登録を受けた者又は法附則第2条の規定により読み替えて適用する法第7条の文部科学省令で定める資格若しくは実務経験を有する者」とする。
4条 (収容定員数に関する経過措置)
1項 2029年3月31日までの間に 法
第2条第1項
《日本語教育機関の設置者は、当該日本語教育…》
機関について、申請により、日本語教育を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた者の設置する認定日本語教育機関が、当該認定の際現に 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 (1990年法務省令第16号)本則の表法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第5号イに規定する告示日本語教育機関、大学又は文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関(法第1条に規定する日本語教育機関をいう。)である場合には、
第24条第2項
《2 認定日本語教育機関が設置する第16条…》
第1項各号に掲げる日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数以下この条において「合計収容定員数」という。は、法第2条第1項の認定を受けた後最初の当該認定日本語教育機関が設置する日本語教育課程の修
の規定の適用については、「100人以下」とあるのは、「当該認定の申請の際現に設置されている日本語教育課程についての 合計収容定員数 に相当する数又は100人のうちいずれか大きい数以下」とする。
附 則(2024年4月26日文部科学省令第18号)
1項 この省令は、2024年4月26日から施行する。