制定文
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (2022年法律第52号)
第9条第7項
《7 第3項第2号の1時保護は、緊急に保護…》
することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとする。
及び
第13条第1項
《都道府県は、困難な問題を抱える女性への支…》
援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行その他の厚生労
の規定に基づき、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (法第9条第7項の厚生労働省令で定める場合)
1項 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (2022年法律第52号。以下「 法 」という。)
第9条第7項
《7 第3項第2号の1時保護は、緊急に保護…》
することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとする。
の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (2001年法律第31号。次号において「 配偶者暴力防止等法 」という。)
第1条第1項
《この法律において「配偶者からの暴力」とは…》
、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体に対する
に規定する配偶者からの暴力から保護することが必要と認められる場合
2号 同居する者等であって、 配偶者暴力防止等法
第1条第3項
《3 この法律にいう「配偶者」には、婚姻の…》
届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。
に規定する配偶者以外の者からの暴力から保護することが必要と認められる場合
3号 ストーカー行為等の規制等に関する法律 (2000年法律第81号)
第2条第1項
《この法律において「つきまとい等」とは、特…》
定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関
に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等から保護することが必要と認められる場合
4号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第7号に規定する人身取引等により他人の支配下に置かれていた者として保護することが必要と認められる場合
5号 住居がない又は何らかの理由で帰宅することが心身に有害な影響を与えるおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合
6号 心身の健康の確保及び関係機関による回復に向けた支援につなぐために保護することが必要と認められる場合
7号 前各号に掲げるもののほか、1時保護を行わなければその支援の対象となる者の生命又は心身の安全が確保されないおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合
2条 (法第13条第1項の厚生労働省令で定める方法)
1項 法
第13条第1項
《都道府県は、困難な問題を抱える女性への支…》
援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行その他の厚生労
の厚生労働省令で定める方法は、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行及び相談窓口の設置その他法第2条に規定する困難な問題を抱える女性を支援する適切な方法とする。