次の各号に掲げる共済金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令 1 共済金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 2 役員賞与の禁止又はその額の抑制 3 契約者割戻しの禁止又はその額の抑制 4 新規に締結しようとする共済契約に係る共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更 5 事業費の抑制 6 一部の方法による資産の運用の禁止又はその額の抑制 7 一部の事務所における業務の縮小 8 主たる事務所を除く一部の事務所の廃止 9 子会社等の業務の縮小 10 子会社等の株式又は持分の処分 11 法第10条第2項ただし書きにより行政庁の承認を受けた事業その他の共済事業に付随する事業の縮小又は新規の取扱いの禁止 12 その他行政庁が必要と認める措置 |