制定文
構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第24条第3項
《3 農業委員会は、第1項の規定により農地…》
法第3条第1項の許可をする場合には、同条第5項の規定により、当該許可を受けて農地等の所有権を取得した特定法人が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地等の利用の状況について、農業委員会に報告
の規定に基づき、 農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則 を次のように定める。
1項 構造改革特別区域法 (以下「 法 」という。)
第24条第3項
《3 農業委員会は、第1項の規定により農地…》
法第3条第1項の許可をする場合には、同条第5項の規定により、当該許可を受けて農地等の所有権を取得した特定法人が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地等の利用の状況について、農業委員会に報告
の規定による報告は、毎事業年度の終了後3月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を同条第1項の規定の適用を受けて 農地法 (1952年法律第229号)
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
の許可をした農業委員会に提出してしなければならない。
1号 法
第24条第1項
《地方公共団体が、その区域内において、農地…》
等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。又は採草放牧地をいう。以
の規定の適用を受けて 農地法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
の許可を受けた法人の名称及び主たる事務所の所在地
2号 前号の法人の役員及び 農地法施行規則 (1952年農林省令第79号)
第17条
《使用人 法第3条第3項第3号の農林水産…》
省令で定める使用人は、その法人の使用人であつて、当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者とする。
に規定する使用人の氏名、住所及び国籍等( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等をいい、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)及び特別永住者( 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に規定する特別永住者をいう。以下同じ。)にあっては、在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)又は特別永住者である旨を含む。以下同じ。)
3号 第1号の法人の総株主の議決権の100分の五以上を有する株主又は出資の総額の100分の五以上に相当する出資をしている者(以下「 株主等 」という。)の氏名、住所及び国籍等( 株主等 が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び設立に当たって準拠した法令を制定した国)
4号 第1号の法人が所有権を取得した農地等の面積
5号 前号の農地等における作物の種類別作付面積又は栽培面積、生産数量及び反収
6号 第1号の法人が行う耕作又は養畜の事業がその農地等の周辺の農地等の農業上の利用に及ぼしている影響
7号 地域の農業における他の農業者との役割分担の状況
8号 第1号の法人の業務執行役員等のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況
9号 その他参考となるべき事項
2項 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款又は寄附行為の写し
2号 その他参考となるべき書類