制定文 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 (2023年法律第54号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2章 装備品製造等事業者による特定取組及び装備移転仕様等調整等を促進するための措置 > 1節 装備品安定製造等確保計画
2条 (装備品安定製造等確保計画の認定の申請)
1項 法
第4条第1項
《防衛大臣が指定する自衛隊の任務遂行に不可…》
欠な装備品等当該装備品等の製造等を行う特定の装備品製造等事業者による当該装備品等の製造等が停止された場合において、防衛省による当該装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。以下「指定装
の規定により装備品安定製造等確保計画の認定を受けようとする者(以下この条及び次条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる取組に応じ、それぞれ次に定める様式による申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
1号 法
第4条第1項第1号
《防衛大臣が指定する自衛隊の任務遂行に不可…》
欠な装備品等当該装備品等の製造等を行う特定の装備品製造等事業者による当該装備品等の製造等が停止された場合において、防衛省による当該装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。以下「指定装
に掲げる取組様式第1
2号 法
第4条第1項第2号
《防衛大臣が指定する自衛隊の任務遂行に不可…》
欠な装備品等当該装備品等の製造等を行う特定の装備品製造等事業者による当該装備品等の製造等が停止された場合において、防衛省による当該装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。以下「指定装
に掲げる取組様式第2
3号 法
第4条第1項第3号
《防衛大臣が指定する自衛隊の任務遂行に不可…》
欠な装備品等当該装備品等の製造等を行う特定の装備品製造等事業者による当該装備品等の製造等が停止された場合において、防衛省による当該装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。以下「指定装
に掲げる取組様式第3
4号 法
第4条第1項第4号
《防衛大臣が指定する自衛隊の任務遂行に不可…》
欠な装備品等当該装備品等の製造等を行う特定の装備品製造等事業者による当該装備品等の製造等が停止された場合において、防衛省による当該装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。以下「指定装
に掲げる取組様式第4
5号 法
第4条第1項
《防衛大臣が指定する自衛隊の任務遂行に不可…》
欠な装備品等当該装備品等の製造等を行う特定の装備品製造等事業者による当該装備品等の製造等が停止された場合において、防衛省による当該装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。以下「指定装
各号に関する取組(サプライヤー(防衛省と指定装備品等の調達に係る契約を締結している 申請者 に対し、当該指定装備品等の製造等のために、直接又は間接に、部品若しくは構成品を供給し、又は役務を提供する装備品製造等事業者をいう。)が行う特定取組が申請者による当該指定装備品等の安定的な製造等の確保に資するよう、申請者が当該サプライヤーに対し、必要に応じ、直接又は間接に指導、助言及び調整をするものに限る。)様式第5
2項 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
1号 申請者 の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
2号 申請者 の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
3号 申請者 が次のいずれにも該当しないことを誓約する書類
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。)
ロ 法人でその役員のうちに 暴力団員等 があるもの
ハ 暴力団員等 がその事業活動を支配する者
3項 防衛大臣は、次条第1項の審査のために必要があるときは、 申請者 に対し、第1項の申請書及び前項の書類のほか、装備品安定製造等確保計画が 法
第4条第3項
《3 防衛大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 装備品安定製造等確保計画の内容が基本方針に照らし適切なものであること。 2 装備品安定製造等確保計画が円滑か
各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
4項 法
第4条第2項第5号
《2 装備品安定製造等確保計画には、次に掲…》
げる事項を記載しなければならない。 1 安定的な製造等を図ろうとする指定装備品等の品目 2 特定取組の内容及び実施時期 3 特定取組に必要な資金の額及びその調達方法 4 特定取組を実施することにより見
の防衛省令で定める事項は、装備品安定製造等確保計画に係る特定取組を行うに当たり他の法令(外国の法令を含む。)の規定による免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又はこれらに類する行為(以下「 免許等 」という。)を必要とするものである場合には、当該 免許等 を受けたこと又は受けようとしていることを証する事項とする。
3条 (装備品安定製造等確保計画の認定)
1項 防衛大臣は、 法
第4条第1項
《防衛大臣が指定する自衛隊の任務遂行に不可…》
欠な装備品等当該装備品等の製造等を行う特定の装備品製造等事業者による当該装備品等の製造等が停止された場合において、防衛省による当該装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。以下「指定装
の規定により同条第2項各号に掲げる事項が全て記載された装備品安定製造等確保計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該装備品安定製造等確保計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として2月以内に、 申請者 に様式第6による認定書を交付するものとする。
2項 防衛大臣は、前項の審査において、提出を受けた装備品安定製造等確保計画に関し必要があると認めるときは、 申請者 に対し、当該装備品安定製造等確保計画の修正を求めるものとする。この場合において、当該申請者は、当該修正をした装備品安定製造等確保計画を防衛大臣に提出することができる。
3項 防衛大臣は、 申請者 が前項の求めに応じないことその他の理由により 法
第4条第1項
《防衛大臣が指定する自衛隊の任務遂行に不可…》
欠な装備品等当該装備品等の製造等を行う特定の装備品製造等事業者による当該装備品等の製造等が停止された場合において、防衛省による当該装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。以下「指定装
の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第7による通知書を申請者に交付するものとする。
4条 (装備品安定製造等確保計画の変更)
1項 法
第4条第1項
《防衛大臣が指定する自衛隊の任務遂行に不可…》
欠な装備品等当該装備品等の製造等を行う特定の装備品製造等事業者による当該装備品等の製造等が停止された場合において、防衛省による当該装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。以下「指定装
の規定により認定を受けた装備品安定製造等確保計画(以下「 認定装備品安定製造等確保計画 」という。)について、法第6条第1項の規定により変更の認定を受けようとする認定装備品安定製造等確保事業者(以下この条において「 変更 申請者 」という。)は、様式第8による申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に防衛大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 認定装備品安定製造等確保計画 に従って行われる特定取組の実施状況を記載した書類
2号 第2条第2項
《2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類…》
を添付して行わなければならない。 1 申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書 2 申請者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益
各号に掲げる書類
3項 防衛大臣は、次項の審査のために必要があるときは、 変更申請者 に対し、第1項の申請書及び前項の書類(同項ただし書の規定により添付を省略することができるものを除く。)のほか、変更後の 認定装備品安定製造等確保計画 が法第6条第2項において準用する 法
第4条第3項
《3 防衛大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 装備品安定製造等確保計画の内容が基本方針に照らし適切なものであること。 2 装備品安定製造等確保計画が円滑か
各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
4項 防衛大臣は、第1項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに 法
第6条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに前条の規…》
定は、前項の変更の認定について準用する。
において準用する法第4条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該申請書に係る 認定装備品安定製造等確保計画 の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として2月以内に、 変更申請者 に様式第9による認定書を交付するものとする。
5項 防衛大臣は、前項の審査において、認定の申請のあった 認定装備品安定製造等確保計画 の変更に関し必要があると認めるときは、 変更申請者 に対し、当該変更の修正を求めるものとする。この場合において、当該変更申請者は、当該修正をした申請書を防衛大臣に提出することができる。
6項 防衛大臣は、 変更申請者 が前項の求めに応じないことその他の理由により 法
第6条第1項
《第4条第1項の認定を受けた装備品製造等事…》
業者次条において「認定装備品安定製造等確保事業者」という。は、当該認定を受けた装備品安定製造等確保計画を変更するときは、あらかじめ、防衛大臣の認定を受けなければならない。 ただし、防衛省令で定める軽微
の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第10による通知書を変更申請者に交付するものとする。
5条 (装備品安定製造等確保計画の軽微な変更)
1項 法
第6条第1項
《第4条第1項の認定を受けた装備品製造等事…》
業者次条において「認定装備品安定製造等確保事業者」という。は、当該認定を受けた装備品安定製造等確保計画を変更するときは、あらかじめ、防衛大臣の認定を受けなければならない。 ただし、防衛省令で定める軽微
ただし書の防衛省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更
2号 認定装備品安定製造等確保計画 の実施期間の6月以内の変更
3号 認定装備品安定製造等確保計画 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について10パーセント未満の増減を伴うもの(当該資金の額について200,000,000円以上の増減を伴うものを除く。)
4号 前3号に掲げるもののほか、 認定装備品安定製造等確保計画 に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
2項 前項に規定する 認定装備品安定製造等確保計画 の軽微な変更を行った認定装備品安定製造等確保事業者は、遅滞なく、様式第11によりその旨を防衛大臣に届け出なければならない。
3項 防衛大臣は、前項の届出を受けた場合において、当該届出に係る変更が 認定装備品安定製造等確保計画 に記載されている内容に実質的な変更を伴うものであると認めるときは、当該届出をした認定装備品安定製造等確保事業者に対し、当該認定装備品安定製造等確保計画の変更について防衛大臣の認定を受けなければならない旨を告げるものとする。
2節 装備移転仕様等調整計画
6条 (装備移転仕様等調整の求め)
1項 防衛大臣は、 法
第9条第1項
《装備品製造等事業者は、外国政府に対する装…》
備移転が見込まれる場合において、当該装備移転の対象となる装備品等と同種の物品以下この項及び次項第1号において「移転対象物品」という。について、防衛大臣の求め当該移転対象物品の仕様及び性能を、我が国と当
の規定により装備品製造等事業者に対し、装備移転仕様等調整を求めるときは、様式第12による要求書を当該装備品製造等事業者に交付するものとする。
7条 (装備移転仕様等調整計画の認定の申請)
1項 法
第9条第1項
《装備品製造等事業者は、外国政府に対する装…》
備移転が見込まれる場合において、当該装備移転の対象となる装備品等と同種の物品以下この項及び次項第1号において「移転対象物品」という。について、防衛大臣の求め当該移転対象物品の仕様及び性能を、我が国と当
の規定により装備移転仕様等調整計画の認定を受けようとする者(以下この条及び次条において「 申請者 」という。)は、様式第13による申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
1号 申請者 の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
2号 申請者 の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
3号 申請者 が次のいずれにも該当しないことを誓約する書類
イ 暴力団員等
ロ 法人でその役員のうちに 暴力団員等 があるもの
ハ 暴力団員等 がその事業活動を支配する者
3項 防衛大臣は、次条第1項の審査のために必要があるときは、 申請者 に対し、第1項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか、装備移転仕様等調整計画が 法
第9条第3項
《3 防衛大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 装備移転仕様等調整計画の内容が基本方針に照らし適切なものであること。 2 装備移転仕様等調整計画が円滑かつ確
各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
4項 法
第9条第2項第5号
《2 装備移転仕様等調整計画には、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 移転対象物品の内容及び当該移転対象物品に係る装備品等の品目 2 装備移転を受けることが見込まれる外国政府 3 装備移転仕様等調整の内容及び実施時期 4 装備移転仕
の防衛省令で定める事項は、装備移転仕様等調整計画に係る装備移転仕様等調整を行うに当たり他の法令(外国の法令を含む。)の規定による 免許等 を必要とするものである場合には、当該免許等を受けたこと又は受けようとしていることを証する事項とする。
8条 (装備移転仕様等調整計画の認定)
1項 防衛大臣は、 法
第9条第1項
《装備品製造等事業者は、外国政府に対する装…》
備移転が見込まれる場合において、当該装備移転の対象となる装備品等と同種の物品以下この項及び次項第1号において「移転対象物品」という。について、防衛大臣の求め当該移転対象物品の仕様及び性能を、我が国と当
の規定により同条第2項各号に掲げる事項が全て記載された装備移転仕様等調整計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該装備移転仕様等調整計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 申請者 に様式第14による認定書を交付するものとする。
2項 防衛大臣は、前項の審査において、提出を受けた装備移転仕様等調整計画に関し必要があると認めるときは、 申請者 に対し、当該装備移転仕様等調整計画の修正を求めるものとする。この場合において、当該申請者は、当該修正をした装備移転仕様等調整計画を防衛大臣に提出することができる。
3項 防衛大臣は、 申請者 が前項の求めに応じないことその他の理由により 法
第9条第1項
《装備品製造等事業者は、外国政府に対する装…》
備移転が見込まれる場合において、当該装備移転の対象となる装備品等と同種の物品以下この項及び次項第1号において「移転対象物品」という。について、防衛大臣の求め当該移転対象物品の仕様及び性能を、我が国と当
の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第15による通知書を申請者に交付するものとする。
4項 防衛大臣は、 法
第10条
《装備移転仕様等調整計画の認定の通知 防…》
衛大臣は、装備移転仕様等調整計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該装備移転仕様等調整計画を提出した装備品製造等事業者及び第15条第1項の指定装備移転支援法人に通知しなければならない。
の規定により指定装備移転支援法人に通知するときは、様式第16により、次に掲げる事項を通知するものとする。
1号 認定の日付
2号 装備移転仕様等調整計画認定番号
3号 認定装備移転事業者の名称
9条 (装備移転仕様等調整計画の変更)
1項 法
第11条第1項
《第9条第1項の認定を受けた装備品製造等事…》
業者以下「認定装備移転事業者」という。は、当該認定を受けた装備移転仕様等調整計画を変更するときは、あらかじめ、防衛大臣の認定を受けなければならない。 ただし、防衛省令で定める軽微な変更については、この
の規定により認定装備移転仕様等調整計画の変更の認定を受けようとする認定装備移転事業者(以下この条において「 変更 申請者 」という。)は、様式第17による申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に防衛大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 認定装備移転仕様等調整計画に従って行われる装備移転仕様等調整の実施状況を記載した書類
2号 第7条第2項
《2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類…》
を添付して行わなければならない。 1 申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書 2 申請者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益
各号に掲げる書類
3項 防衛大臣は、次項の審査のために必要があるときは、 変更申請者 に対し、第1項の申請書及び前項の書類(同項ただし書の規定により添付を省略することができるものを除く。)のほか、変更後の認定装備移転仕様等調整計画が 法
第11条第2項
《2 第9条第2項及び第3項並びに前条の規…》
定は、前項の変更の認定について準用する。
において準用する法第9条第3項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
4項 防衛大臣は、第1項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに 法
第11条第2項
《2 第9条第2項及び第3項並びに前条の規…》
定は、前項の変更の認定について準用する。
において準用する法第9条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該申請書に係る認定装備移転仕様等調整計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 変更申請者 に様式第18による認定書を交付するものとする。
5項 防衛大臣は、前項の審査において、認定の申請のあった認定装備移転仕様等調整計画の変更に関し必要があると認めるときは、 変更申請者 に対し、当該変更の修正を求めるものとする。この場合において、当該変更申請者は、当該修正をした申請書を防衛大臣に提出することができる。
6項 防衛大臣は、 変更申請者 が前項の求めに応じないことその他の理由により 法
第11条第1項
《第9条第1項の認定を受けた装備品製造等事…》
業者以下「認定装備移転事業者」という。は、当該認定を受けた装備移転仕様等調整計画を変更するときは、あらかじめ、防衛大臣の認定を受けなければならない。 ただし、防衛省令で定める軽微な変更については、この
の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第19による通知書を変更申請者に交付するものとする。
7項 防衛大臣は、 法
第11条第2項
《2 第9条第2項及び第3項並びに前条の規…》
定は、前項の変更の認定について準用する。
において準用する同法第10条の規定により指定装備移転支援法人に通知するときは、様式第20により、次に掲げる事項を通知するものとする。
1号 変更の認定の日付
2号 変更後の装備移転仕様等調整計画認定番号
3号 認定装備移転事業者の名称
10条 (装備移転仕様等調整計画の軽微な変更)
1項 法
第11条第1項
《第9条第1項の認定を受けた装備品製造等事…》
業者以下「認定装備移転事業者」という。は、当該認定を受けた装備移転仕様等調整計画を変更するときは、あらかじめ、防衛大臣の認定を受けなければならない。 ただし、防衛省令で定める軽微な変更については、この
ただし書の防衛省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更
2号 認定装備移転仕様等調整計画の実施期間の6月以内の変更
3号 認定装備移転仕様等調整計画を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について10パーセント未満の増減を伴うもの( 法
第15条第3項第1号
《3 指定装備移転支援法人は、防衛省令で定…》
めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定装備移転事業者が認定装備移転仕様等調整計画に係る装備移転仕様等調整を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 2 装備品製造
の規定により指定装備移転支援法人が認定装備移転事業者に交付する助成金の額の変更を除く。)
4号 前3号に掲げるもののほか、認定装備移転仕様等調整計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
2項 前項に規定する認定装備移転仕様等調整計画の軽微な変更を行った認定装備移転事業者は、遅滞なく、様式第21により、その旨を防衛大臣に届け出なければならない。
3項 防衛大臣は、前項の届出を受けた場合において、当該届出に係る変更が認定装備移転仕様等調整計画に記載されている内容に実質的な変更を伴うものであると認めるときは、当該届出をした認定装備移転事業者に対し、当該認定装備移転仕様等調整計画の変更について防衛大臣の認定を受けなければならない旨を告げるものとする。
4項 防衛大臣は、第2項の届出を受けた場合において、当該届出に係る変更が第1項に規定する軽微な変更と認めるときは、遅滞なく、様式第22により、その旨を指定装備移転支援法人に通知しなければならない。
11条 (実施状況の報告)
1項 認定装備移転事業者は、 法
第12条
《報告又は資料の提出 防衛大臣は、この節…》
の規定の施行に必要な限度において、認定装備移転事業者に対し、第9条第1項の認定を受けた装備移転仕様等調整計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定装備移転仕様等調整計画」と
の規定による防衛大臣の求めがある場合には、認定装備移転仕様等調整計画の実施状況を、様式第23により防衛大臣に報告しなければならない。
12条 (装備移転仕様等調整の実施の支障時等の報告)
1項 認定装備移転事業者は、認定装備移転仕様等調整計画の実施に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、防衛大臣にその旨を報告しなければならない。
13条 (改善命令の方法)
1項 法
第13条
《改善命令 防衛大臣は、認定装備移転事業…》
者が認定装備移転仕様等調整計画に従って装備移転仕様等調整を行っていないと認めるときは、当該認定装備移転事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
に規定する命令は、様式第24の改善命令書により行うものとする。
14条 (装備移転仕様等調整計画の認定の取消し)
1項 防衛大臣は、 法
第14条第1項
《防衛大臣は、認定装備移転事業者が前条の規…》
定による命令に違反したときは、第9条第1項の認定を取り消すことができる。
の規定により認定装備移転仕様等調整計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第25による通知書を当該認定が取り消される認定装備移転事業者に交付するものとする。
2項 防衛大臣は、 法
第14条第1項
《防衛大臣は、認定装備移転事業者が前条の規…》
定による命令に違反したときは、第9条第1項の認定を取り消すことができる。
の規定により認定装備移転仕様等調整計画の認定を取り消したときは、様式第26により、当該認定を取り消した日付、装備移転仕様等調整計画認定番号及び装備品製造等事業者の名称を指定装備移転支援法人に対して通知するものとする。
3節 指定装備移転支援法人
15条 (指定装備移転支援法人の指定の申請)
1項 法
第15条第1項
《防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより…》
、一般社団法人又は一般財団法人であって、第3項に規定する業務以下この節において「装備移転支援業務」という。に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、
の規定により指定を受けようとする法人(以下「 申請法人 」という。)は、様式第27による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
1号 定款の写し
2号 登記事項証明書
3号 役員及び装備移転支援業務に関する事務に従事する職員の氏名及び略歴を記載した書類
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 装備移転支援業務の実施に関する基本的な計画
6号 装備移転支援業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類
7号 申請法人 が法第15条第2項各号に該当しない旨を誓約する書類
8号 役員が 法
第15条第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の規定による指定以下この節において「指定」という。を受けることができない。 1 この法律又は重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律2024年法律第27号の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終
に該当する者又は同項第3号に規定するいずれかの罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者でない旨を当該役員が誓約する書類
9号 申請法人 の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書並びに最終の財産目録(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
10号 装備移転支援業務に関し知り得た秘密を確実に保持するために講ずる措置に関する書類
2項 防衛大臣は、前項の申請書及び同項各号に掲げる書類のほか、 申請法人 が法第15条第1項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
3項 法
第15条第1項第3号
《防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより…》
、一般社団法人又は一般財団法人であって、第3項に規定する業務以下この節において「装備移転支援業務」という。に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、
の防衛省令で定める基準は、装備移転支援業務に関して知り得た情報を適切に管理し、及び秘密を確実に保持するために必要な措置が講じられていることとする。
16条 (指定装備移転支援法人の業務)
1項 指定装備移転支援法人は、基本方針の定めるところにより、装備移転支援業務を公正かつ適正に行わなければならない。
2項 指定装備移転支援法人は、 法
第15条第3項第2号
《3 指定装備移転支援法人は、防衛省令で定…》
めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定装備移転事業者が認定装備移転仕様等調整計画に係る装備移転仕様等調整を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 2 装備品製造
に掲げる業務を行うに当たっては、相談窓口を設置した上で、装備移転仕様等調整を実施しようとする者の照会及び相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行わなければならない。
17条 (装備移転支援実施基準)
1項 防衛大臣は、 法
第15条第4項
《4 防衛大臣は、指定をするに当たっては、…》
防衛省令で定めるところにより、当該指定装備移転支援法人が装備移転支援業務を実施する際に従うべき基準以下この節において「装備移転支援実施基準」という。を定めるものとする。
の規定により装備移転支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 装備移転支援業務の具体的内容及び実施体制に関する事項
2号 装備移転支援業務の実施方法に関する事項
3号 装備移転支援業務に関する秘密の保持に関する事項
4号 その他装備移転支援業務の実施に関し必要な事項
18条 (指定装備移転支援法人の名称等の変更の届出)
1項 法
第16条第2項
《2 指定装備移転支援法人は、その名称、住…》
所又は装備移転支援業務を行う事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を防衛大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第28による届出書により行わなければならない。
19条 (装備移転支援業務規程の認可の申請等)
1項 指定装備移転支援法人は、 法
第17条第1項
《指定装備移転支援法人は、装備移転支援業務…》
を行うときは、防衛省令で定めるところにより、当該装備移転支援業務の開始前に、装備移転支援業務に関する規程以下この条において「装備移転支援業務規程」という。を定め、防衛大臣の認可を受けなければならない。
前段の規定により装備移転支援業務規程の認可を受けようとするときは、様式第29による申請書に当該認可に係る装備移転支援業務規程を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
2項 指定装備移転支援法人は、 法
第17条第1項
《指定装備移転支援法人は、装備移転支援業務…》
を行うときは、防衛省令で定めるところにより、当該装備移転支援業務の開始前に、装備移転支援業務に関する規程以下この条において「装備移転支援業務規程」という。を定め、防衛大臣の認可を受けなければならない。
後段の規定により装備移転支援業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第30による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
1号 変更する規定の新旧対照表
2号 変更後の装備移転支援業務規程
3号 変更に関する意思の決定を証する書類
20条 (装備移転支援業務規程の記載事項)
1項 法
第17条第2項第1号
《2 装備移転支援業務規程には、次に掲げる…》
事項を定めておかなければならない。 1 第15条第3項第1号に掲げる業務に関する次に掲げる事項 イ 認定装備移転事業者に対する助成金の交付の要件に関する事項 ロ 認定装備移転事業者による助成金の交付申
ニの防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 助成金の交付の方法及び実施体制に関する事項
2号 助成金の交付の取消し及び返還に関する事項
3号 その他助成金の交付に関し必要な事項
2項 法
第17条第2項第3号
《2 装備移転支援業務規程には、次に掲げる…》
事項を定めておかなければならない。 1 第15条第3項第1号に掲げる業務に関する次に掲げる事項 イ 認定装備移転事業者に対する助成金の交付の要件に関する事項 ロ 認定装備移転事業者による助成金の交付申
の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 装備移転支援業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
2号 法
第15条第3項第2号
《3 指定装備移転支援法人は、防衛省令で定…》
めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定装備移転事業者が認定装備移転仕様等調整計画に係る装備移転仕様等調整を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 2 装備品製造
に掲げる業務に関する相談窓口の設置に関する事項
3号 法
第15条第3項第1号
《3 指定装備移転支援法人は、防衛省令で定…》
めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定装備移転事業者が認定装備移転仕様等調整計画に係る装備移転仕様等調整を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 2 装備品製造
に掲げる助成金の交付対象となる認定装備移転事業者に対する監査の実施に関する事項
21条 (事業計画等の認可の申請等)
1項 指定装備移転支援法人は、 法
第19条第1項
《指定装備移転支援法人は、防衛省令で定める…》
ところにより、毎事業年度、装備移転支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、防衛大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の1月前までに(法第15条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第31による申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
2項 指定装備移転支援法人は、 法
第19条第1項
《指定装備移転支援法人は、防衛省令で定める…》
ところにより、毎事業年度、装備移転支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、防衛大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、様式第32による申請書に変更後の事業計画書又は収支予算書を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
22条 (事業報告書等の提出)
1項 指定装備移転支援法人は、 法
第19条第3項
《3 指定装備移転支援法人は、毎事業年度、…》
防衛省令で定めるところにより、装備移転支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に防衛大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、毎事業年度終了後3月以内に、貸借対照表を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
23条 (区分経理の方法)
1項 法
第20条
《区分経理 指定装備移転支援法人は、防衛…》
省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 1 装備移転支援業務次号に掲げる業務を除く。 2 基金に係る業務 3 その他の業務
の規定による区分経理の方法は、同条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従って区分する等の適正な基準により行うものとする。
24条 (帳簿の記載)
1項 指定装備移転支援法人は、 法
第22条
《帳簿の記載 指定装備移転支援法人は、装…》
備移転支援業務について、防衛省令で定めるところにより、帳簿を備え、防衛省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
2項 法
第22条
《帳簿の記載 指定装備移転支援法人は、装…》
備移転支援業務について、防衛省令で定めるところにより、帳簿を備え、防衛省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 装備移転支援業務の実施状況
2号 法
第18条第2項
《2 国は、予算の範囲内において、指定装備…》
移転支援法人に対し、基金に充てる資金を補助することができる。
の規定により国から交付された補助金の額の総額
3号 法
第18条第2項
《2 国は、予算の範囲内において、指定装備…》
移転支援法人に対し、基金に充てる資金を補助することができる。
の規定により国から交付された補助金の執行の状況
4号 基金を運用して得た利子その他の収入金の総額
3項 前項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって第1項に規定する帳簿の保存に代えることができる。
25条 (立入検査の証明書)
1項 法
第23条第1項
《防衛大臣は、この節の規定の施行に必要な限…》
度において、指定装備移転支援法人に対し、装備移転支援業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定装備移転支援法人の事務所その他必要な場所に立ち入り、装備移転支援業務に関し質問させ
の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第33によるものとする。
26条 (監督命令の方法)
1項 法
第24条
《監督命令 防衛大臣は、この節の規定の施…》
行に必要があると認めるときは、指定装備移転支援法人に対し、装備移転支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
に規定する命令は、様式第34の監督命令書により行うものとする。
27条 (装備移転支援業務の引継ぎ)
1項 法
第25条第1項
《防衛大臣は、指定装備移転支援法人が第15…》
条第2項第1号又は第3号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。
又は第2項の規定による指定の取消しに係る指定装備移転支援法人は、遅滞なく、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 防衛大臣が指定する指定装備移転支援法人に装備移転支援業務を引き継ぐこと。
2号 防衛大臣が指定する指定装備移転支援法人に帳簿その他の装備移転支援業務に関する書類を引き継ぐこと。
3号 防衛大臣が指定する指定装備移転支援法人に装備移転支援業務に係る財産(次号による納付に係る金額に相当するものを除く。)を引き渡すこと。
4号 交付を受けた補助金のうち、防衛大臣が定める金額を国庫に納付すること。
5号 その他防衛大臣が必要と認める事項
3章 装備品等契約における秘密の保全措置
28条 (装備品等秘密の表示)
1項 法
第27条第2項
《2 防衛大臣は、契約事業者に対し装備品等…》
秘密を提供するときは、これを記録する文書、図画、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この項において同じ。若しくは物件又は当該装備
に規定する表示は、様式第35によるものとする。
4章 指定装備品製造施設等の取得及び管理の委託
29条 (施設委託管理業務規程の認可の申請等)
1項 施設委託管理者は、 法
第30条第2項
《2 前項の規定による委託を受けた装備品製…》
造等事業者以下この章において「施設委託管理者」という。は、防衛省令で定めるところにより、当該委託を受けた管理の業務以下この条及び第32条第1項において「施設委託管理業務」という。の開始前に、施設委託管
前段の規定により施設委託管理業務規程の認可を受けようとするときは、様式第36による申請書に当該認可に係る施設委託管理業務規程を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
2項 施設委託管理者は、 法
第30条第2項
《2 前項の規定による委託を受けた装備品製…》
造等事業者以下この章において「施設委託管理者」という。は、防衛省令で定めるところにより、当該委託を受けた管理の業務以下この条及び第32条第1項において「施設委託管理業務」という。の開始前に、施設委託管
後段の規定により施設委託管理業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第37による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
1号 変更する規定の新旧対照表
2号 変更後の施設委託管理業務規程
3号 変更に関する意思の決定を証する書類
30条 (施設委託管理業務規程の記載事項)
1項 法
第30条第4項
《4 施設委託管理業務規程には、施設委託管…》
理業務の実施の方法その他の防衛省令で定める事項を定めておかなければならない。
の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 施設委託管理業務の実施の方法に関する事項
2号 施設委託管理業務に関する書類の管理に関する事項
3号 管理を委託された指定装備品製造施設等(以下「 受託指定装備品製造施設等 」という。)において当該指定装備品等以外の製品(以下「 他製品 」という。)の製造等を行う場合には、当該 他製品 の製造等に関する事項
4号 その他施設委託管理業務の実施に関し必要な事項
31条 (事業報告書等の提出)
1項 施設委託管理者は、 法
第30条第6項
《6 施設委託管理者は、毎事業年度、防衛省…》
令で定めるところにより、施設委託管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に防衛大臣に提出しなければならない。
の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、毎事業年度終了後3月以内に、貸借対照表を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
32条 (区分経理の方法)
1項 施設委託管理者は、施設委託管理業務に係る経理について特別の勘定を設け、施設委託管理業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
2項 施設委託管理者は、施設委託管理業務と施設委託管理業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
33条 (監督命令の方法)
1項 法
第30条第8項
《8 防衛大臣は、この章の規定の施行に必要…》
があると認めるときは、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
に規定する命令は、様式第38の監督命令書により行うものとする。
34条 (防衛大臣の承認)
1項 施設委託管理者は、 法
第31条
《指定装備品製造施設等の目的外使用 施設…》
委託管理者は、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣の承認を得て、指定装備品等の製造等の目的を妨げない限度において、前条第1項の規定による委託を受けた指定装備品製造施設等を用いて、当該指定装備品等以外
の規定により防衛大臣の承認を得ようとするときは、様式第39による申請書に、次に掲げる事項を記載して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
1号 製造等を行おうとする 他製品
2号 他製品 の製造等に必要となる 受託指定装備品製造施設等 の範囲
3号 他製品 の製造等の方法
4号 他製品 の製造等を行う期間の始期及び終期
2項 防衛大臣は、前項各号に掲げる事項が全て記載された申請書の提出を受けた場合において、速やかに指定装備品等の製造等の目的の確実な達成の観点からその内容を審査し、 法
第31条
《指定装備品製造施設等の目的外使用 施設…》
委託管理者は、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣の承認を得て、指定装備品等の製造等の目的を妨げない限度において、前条第1項の規定による委託を受けた指定装備品製造施設等を用いて、当該指定装備品等以外
の承認をするときは、その提出を受けた日から原則として2月以内に、 申請者 に様式第40による通知書を交付するものとする。
3項 防衛大臣は、 法
第31条
《指定装備品製造施設等の目的外使用 施設…》
委託管理者は、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣の承認を得て、指定装備品等の製造等の目的を妨げない限度において、前条第1項の規定による委託を受けた指定装備品製造施設等を用いて、当該指定装備品等以外
の承認をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第41による通知書を 申請者 に交付するものとする。
35条 (立入検査の証明書)
1項 法
第32条第1項
《防衛大臣は、この章の規定の施行に必要な限…》
度において、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設委託管理者の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、施設委託管理業務に関し質問さ
の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第42によるものとする。