防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律《本則》

法番号:2023年法律第54号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、我が国を含む国際社会の安全保障環境の複雑化及び装備品等の高度化に伴い、装備品等の適確な調達を行うためには、装備品製造等事業者の装備品等の開発及び生産のための基盤を強化することが一層重要となっていることに鑑み、装備品製造等事業者による装備品等の安定的な製造等の確保及びこれに資する装備移転を安全保障上の観点から適切なものとするための取組を促進するための措置、装備品等に関する契約における秘密の保全措置並びに装備品等の製造等を行う施設等の取得及び管理の委託に関する制度を定めることにより、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 装備品等 」とは、自衛隊が使用する装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(これらの部品及び構成品を含み、専ら自衛隊の用に供するものに限る。)をいう。

2項 この法律において「 製造等 」とは、製造、研究開発及び修理並びにこれらに関する役務の提供をいう。

3項 この法律において「 装備品 製造等 事業者 」とは、 装備品等 の製造等の事業を行う事業者をいう。

4項 この法律において「 装備移転 」とは、 装備品製造等事業者 が我が国と防衛の分野において協力関係にある外国政府に対して行う 装備品等 と同種の物品の有償又は無償による譲渡及びこれに係る役務の提供をいう。

3条 (基本方針)

1項 防衛大臣は、 装備品等 の開発及び生産のための基盤の強化に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 我が国を含む国際社会の安全保障環境及び 装備品等 に係る技術の進展の動向に関する基本的な事項

2号 装備品等 の安定的な 製造等 の確保を図るための国及び 装備品製造等事業者 の役割、装備品等の調達に係る制度の改善その他の装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する基本的な事項

3号 装備品等 の安定的な 製造等 の確保を図るための 装備品製造等事業者 に対する財政上の措置その他の措置に関する基本的な事項

4号 装備品等 の安定的な 製造等 の確保に資する 装備移転 が適切な管理の下で円滑に行われるための措置に関する基本的な事項

5号 第15条第1項 《防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより…》 、一般社団法人又は一般財団法人であって、第3項に規定する業務以下この節において「装備移転支援業務」という。に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、 に規定する 装備移転 支援業務及び 第18条第1項 《指定装備移転支援法人は、装備移転支援業務…》 であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための基金以下「基金」という。を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。 1 認定装備 に規定する基金に関して 第15条第1項 《防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより…》 、一般社団法人又は一般財団法人であって、第3項に規定する業務以下この節において「装備移転支援業務」という。に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、 の指定装備移転支援法人が果たすべき役割に関する基本的な事項

6号 第27条第1項 《防衛大臣は、防衛省と装備品等の研究開発、…》 調達、補給若しくは管理若しくは装備品等に関する役務の調達又は自衛隊の使用する施設の整備に係る契約装備移転仕様等調整の実施に係る契約を含む。以下この条において「装備品等契約」という。を締結した事業者以下 に規定する 装備品等 契約における秘密の保全措置に関する基本的な事項

7号 防衛大臣による 第29条 《指定装備品製造施設等の取得 防衛大臣は…》 、指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者に対する第2章の規定による措置では防衛省による当該指定装備品等の適確な調達を図ることができないと認める場合には、当該指定装備品等の製造等を行うことができる に規定する指定装備品製造施設等の取得及びその管理の委託に関する基本的な事項

8号 前各号に掲げるもののほか、 装備品等 の開発及び生産のための基盤の強化に関し必要な事項

3項 防衛大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2章 装備品製造等事業者による特定取組及び装備移転仕様等調整等を促進するための措置 > 1節 装備品安定製造等確保計画

4条 (装備品安定製造等確保計画の認定)

1項 防衛大臣が指定する自衛隊の任務遂行に不可欠な 装備品等 当該装備品等の 製造等 を行う特定の 装備品製造等事業者 による当該装備品等の製造等が停止された場合において、防衛省による当該装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。以下「 指定装備品等 」という。)の製造等を行う装備品製造等事業者(第3号及び第4号に掲げる取組にあっては、 指定装備品等 の製造等を行おうとする装備品製造等事業者を含む。)は、単独で又は共同で、当該指定装備品等の安定的な製造等の確保のために行う次の各号に掲げる取組(以下この条及び 第7条 《財政上の措置 政府は、防衛省と指定装備…》 品等の調達に係る契約を締結している認定装備品安定製造等確保事業者防衛省と当該契約を締結していない認定装備品安定製造等確保事業者であって、当該契約を締結している認定装備品安定製造等確保事業者に当該契約に において「 特定取組 」という。)のいずれかに関する計画(以下この節において「 装備品安定製造等確保計画 」という。)を作成し、防衛省令で定めるところにより、これを防衛大臣に提出して、その認定を受けることができる。

1号 指定装備品等 製造等 に必要な原材料、部品、設備、機器、装置又はプログラム(以下この条及び 第8条第1項 《防衛大臣は、第4条第4項の規定の施行に必…》 要な限度において、指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者に対し、当該指定装備品等の製造等及び当該指定装備品等の製造等に必要な原材料等の調達又は輸入に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができ において「 原材料等 」という。)であって、その供給が途絶するおそれが高いと認められるものの供給源の多様化若しくは備蓄又は当該指定装備品等の製造等における当該 原材料等 の使用量の減少に資する生産技術の導入、開発若しくは改良をすること。

2号 指定装備品等 製造等 を効率化するために必要な設備を導入すること。

3号 当該 装備品製造等事業者 におけるサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。)を強化すること(防衛大臣が定める基準に適合するものに限る。)。

4号 特定の 指定装備品等 の全部又は大部分の 製造等 を行う他の 装備品製造等事業者 が当該指定装備品等の製造等に係る事業を停止する場合において、当該他の装備品製造等事業者から当該事業の全部若しくは一部を譲り受けること又は当該指定装備品等の製造等に係る事業を新たに開始すること。

2項 装備品安定製造等確保計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 安定的な 製造等 を図ろうとする 指定装備品等 の品目

2号 特定取組 の内容及び実施時期

3号 特定取組 に必要な資金の額及びその調達方法

4号 特定取組 を実施することにより見込まれる効果

5号 前各号に掲げるもののほか、防衛省令で定める事項

3項 防衛大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 装備品安定製造等確保計画 の内容が 基本方針 に照らし適切なものであること。

2号 装備品安定製造等確保計画 が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4項 防衛大臣は、 装備品製造等事業者 における 指定装備品等 製造等 及び当該指定装備品等の製造等に必要な 原材料等 の調達又は輸入の状況に照らし、当該指定装備品等の製造等に関し 特定取組 第1項第4号に掲げる取組を除く。)が行われなければ当該指定装備品等の適確な調達に支障が生ずると認めるときは、当該指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者に対し、同項の規定による 装備品安定製造等確保計画 の作成及び提出を行うことを促すことができる。

5項 防衛大臣は、前項の規定により 装備品安定製造等確保計画 の作成及び提出を促そうとする場合において、民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展に関する施策との調整を図る必要があると認めるときは経済産業大臣に対し、造船に関する事業の発展に関する施策との調整を図る必要があると認めるときは国土交通大臣に対し、意見を求めることができる。

5条 (装備品安定製造等確保計画の認定の通知)

1項 防衛大臣は、 装備品安定製造等確保計画 の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該装備品安定製造等確保計画を提出した 装備品製造等事業者 に通知しなければならない。

6条 (装備品安定製造等確保計画の変更)

1項 第4条第1項 《防衛大臣が指定する自衛隊の任務遂行に不可…》 欠な装備品等当該装備品等の製造等を行う特定の装備品製造等事業者による当該装備品等の製造等が停止された場合において、防衛省による当該装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。以下「指定装 の認定を受けた 装備品製造等事業者 次条において「 認定装備品安定 製造等 確保事業者 」という。)は、当該認定を受けた 装備品安定製造等確保計画 を変更するときは、あらかじめ、防衛大臣の認定を受けなければならない。ただし、防衛省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 第4条第2項 《2 装備品安定製造等確保計画には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 安定的な製造等を図ろうとする指定装備品等の品目 2 特定取組の内容及び実施時期 3 特定取組に必要な資金の額及びその調達方法 4 特定取組を実施することにより見 及び第3項並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。

7条 (財政上の措置)

1項 政府は、防衛省と 指定装備品等 の調達に係る契約を締結している 認定装備品安定製造等確保事業者 防衛省と当該契約を締結していない認定装備品安定製造等確保事業者であって、当該契約を締結している認定装備品安定製造等確保事業者に当該契約に係る指定装備品等の部品若しくは構成品を直接若しくは間接に供給し、又は当該契約に係る指定装備品等の 製造等 に関する役務を直接若しくは間接に提供しているものを含む。)において、 第4条第1項 《防衛大臣が指定する自衛隊の任務遂行に不可…》 欠な装備品等当該装備品等の製造等を行う特定の装備品製造等事業者による当該装備品等の製造等が停止された場合において、防衛省による当該装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。以下「指定装 の認定を受けた 装備品安定製造等確保計画 前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る 特定取組 当該契約に係る指定装備品等の製造等に関するものに限る。)が着実に実施されるようにするため、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

8条 (報告又は資料の提出)

1項 防衛大臣は、 第4条第4項 《4 防衛大臣は、装備品製造等事業者におけ…》 る指定装備品等の製造等及び当該指定装備品等の製造等に必要な原材料等の調達又は輸入の状況に照らし、当該指定装備品等の製造等に関し特定取組第1項第4号に掲げる取組を除く。が行われなければ当該指定装備品等の の規定の施行に必要な限度において、 指定装備品等 製造等 を行う 装備品製造等事業者 に対し、当該指定装備品等の製造等及び当該指定装備品等の製造等に必要な 原材料等 の調達又は輸入に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

2項 前項の規定により報告又は資料の提出の求めを受けた 装備品製造等事業者 は、その求めに応じるよう努めなければならない。

2節 装備移転仕様等調整計画

9条 (装備移転仕様等調整計画の認定)

1項 装備品製造等事業者 は、外国政府に対する 装備移転 が見込まれる場合において、当該装備移転の対象となる 装備品等 と同種の物品(以下この項及び次項第1号において「 移転対象物品 」という。)について、防衛大臣の求め(当該 移転対象物品 の仕様及び性能を、我が国と当該外国政府との防衛の分野における協力の内容に応じて 第27条第1項 《防衛大臣は、防衛省と装備品等の研究開発、…》 調達、補給若しくは管理若しくは装備品等に関する役務の調達又は自衛隊の使用する施設の整備に係る契約装備移転仕様等調整の実施に係る契約を含む。以下この条において「装備品等契約」という。を締結した事業者以下 に規定する装備品等秘密の保全その他の我が国の安全保障上の観点から適切なものとするために行うものに限る。)に応じてその仕様及び性能の調整を行おうとするときは、単独で又は共同で、その求めに応じて行う移転対象物品の仕様及び性能の調整(以下「 装備移転仕様等調整 」という。)に関する計画(以下この節において「 装備移転仕様等調整計画 」という。)を作成し、防衛省令で定めるところにより、これを防衛大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 装備移転 仕様等調整計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 移転対象物品 の内容及び当該移転対象物品に係る 装備品等 の品目

2号 装備移転 を受けることが見込まれる外国政府

3号 装備移転 仕様等調整の内容及び実施時期

4号 装備移転 仕様等調整を行うために必要な資金の額及びその調達方法

5号 前各号に掲げるもののほか、防衛省令で定める事項

3項 防衛大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 装備移転 仕様等調整計画の内容が 基本方針 に照らし適切なものであること。

2号 装備移転 仕様等調整計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

10条 (装備移転仕様等調整計画の認定の通知)

1項 防衛大臣は、 装備移転 仕様等調整計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該装備移転仕様等調整計画を提出した 装備品製造等事業者 及び 第15条第1項 《防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより…》 、一般社団法人又は一般財団法人であって、第3項に規定する業務以下この節において「装備移転支援業務」という。に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、 の指定装備移転支援法人に通知しなければならない。

11条 (装備移転仕様等調整計画の変更)

1項 第9条第1項 《装備品製造等事業者は、外国政府に対する装…》 備移転が見込まれる場合において、当該装備移転の対象となる装備品等と同種の物品以下この項及び次項第1号において「移転対象物品」という。について、防衛大臣の求め当該移転対象物品の仕様及び性能を、我が国と当 の認定を受けた 装備品製造等事業者 以下「 認定 装備移転 事業者 」という。)は、当該認定を受けた装備移転仕様等調整計画を変更するときは、あらかじめ、防衛大臣の認定を受けなければならない。ただし、防衛省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 第9条第2項 《2 装備移転仕様等調整計画には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 移転対象物品の内容及び当該移転対象物品に係る装備品等の品目 2 装備移転を受けることが見込まれる外国政府 3 装備移転仕様等調整の内容及び実施時期 4 装備移転仕 及び第3項並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。

12条 (報告又は資料の提出)

1項 防衛大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、 認定装備移転事業者 に対し、 第9条第1項 《装備品製造等事業者は、外国政府に対する装…》 備移転が見込まれる場合において、当該装備移転の対象となる装備品等と同種の物品以下この項及び次項第1号において「移転対象物品」という。について、防衛大臣の求め当該移転対象物品の仕様及び性能を、我が国と当 の認定を受けた 装備移転 仕様等調整計画(前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定装備移転仕様等調整計画 」という。)の実施状況その他必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

13条 (改善命令)

1項 防衛大臣は、 認定装備移転事業者 認定装備移転仕様等調整計画 に従って 装備移転 仕様等調整を行っていないと認めるときは、当該認定装備移転事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

14条 (装備移転仕様等調整計画の認定の取消し)

1項 防衛大臣は、 認定装備移転事業者 が前条の規定による命令に違反したときは、 第9条第1項 《装備品製造等事業者は、外国政府に対する装…》 備移転が見込まれる場合において、当該装備移転の対象となる装備品等と同種の物品以下この項及び次項第1号において「移転対象物品」という。について、防衛大臣の求め当該移転対象物品の仕様及び性能を、我が国と当 の認定を取り消すことができる。

2項 第10条 《装備移転仕様等調整計画の認定の通知 防…》 衛大臣は、装備移転仕様等調整計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該装備移転仕様等調整計画を提出した装備品製造等事業者及び第15条第1項の指定装備移転支援法人に通知しなければならない。 の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。

3節 指定装備移転支援法人

15条 (指定装備移転支援法人の指定及び業務)

1項 防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であって、第3項に規定する業務(以下この節において「 装備移転支援業務 」という。)に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、指定 装備移転 支援法人として指定することができる。

1号 装備移転 支援業務を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

2号 装備移転 支援業務以外の業務を行っている場合にあっては、その業務を行うことによって装備移転支援業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 装備移転 支援業務を適正かつ確実に実施することができるものとして、防衛省令で定める基準に適合するものであること。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による 指定 以下この節において「 指定 」という。)を受けることができない。

1号 この法律又は 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 2024年法律第27号)の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

2号 第25条第1項 《防衛大臣は、指定装備移転支援法人が第15…》 条第2項第1号又は第3号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 又は第2項の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 その役員のうちに、第1号に該当する者又は 自衛隊法 1954年法律第165号第118条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第59条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者 2 第62条第1項の規定に違反した者 3 第65条の4第1項の規定に違反する行為職務上第1号に係る部分に限る。)若しくは第2項に規定する罪、 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 1954年法律第166号)に規定する罪若しくは 特定秘密の保護に関する法律 2013年法律第108号)に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者がある者

3項 指定 装備移転支援法人は、防衛省令で定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 認定装備移転事業者 認定装備移転仕様等調整計画 に係る 装備移転 仕様等調整を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

2号 装備品製造等事業者 による 装備移転 仕様等調整に関する事項について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

4項 防衛大臣は、 指定 をするに当たっては、防衛省令で定めるところにより、当該指定装備移転支援法人が 装備移転 支援業務を実施する際に従うべき基準(以下この節において「 装備移転支援実施基準 」という。)を定めるものとする。

5項 防衛大臣は、 装備移転 支援実施基準を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

6項 防衛大臣は、 装備移転 支援実施基準を定めたときは、これを公表しなければならない。

7項 前2項の規定は、 装備移転 支援実施基準の変更について準用する。

16条 (指定装備移転支援法人の指定の公示等)

1項 防衛大臣は、 指定 をしたときは、当該指定を受けた者の名称、住所及び 装備移転 支援業務を行う事務所の所在地を公示するものとする。

2項 指定 装備移転支援法人は、その名称、住所又は 装備移転 支援業務を行う事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を防衛大臣に届け出なければならない。

3項 防衛大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

17条 (装備移転支援業務規程)

1項 指定 装備移転支援法人は、 装備移転 支援業務を行うときは、防衛省令で定めるところにより、当該装備移転支援業務の開始前に、装備移転支援業務に関する規程(以下この条において「 装備移転支援業務規程 」という。)を定め、防衛大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 装備移転 支援業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

1号 第15条第3項第1号 《3 指定装備移転支援法人は、防衛省令で定…》 めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定装備移転事業者が認定装備移転仕様等調整計画に係る装備移転仕様等調整を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 2 装備品製造 に掲げる業務に関する次に掲げる事項

認定装備移転事業者 に対する助成金の交付の要件に関する事項

認定装備移転事業者 による助成金の交付申請書に記載すべき事項

認定装備移転事業者 に対する助成金の交付の決定に際し付すべき条件に関する事項

イからハまでに掲げるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項として防衛省令で定める事項

2号 次条第1項に規定する基金の管理に関する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、 装備移転 支援業務に関し必要な事項として防衛省令で定める事項

3項 防衛大臣は、第1項の認可の申請が 基本方針 及び 装備移転 支援実施基準に適合するとともに、装備移転支援業務を適正かつ確実に実施するために10分なものであると認めるときは、その認可をするものとする。

4項 防衛大臣は、第1項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

5項 指定 装備移転支援法人は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その 装備移転 支援業務規程を公表しなければならない。

6項 防衛大臣は、 指定 装備移転支援法人の 装備移転 支援業務規程が 基本方針 及び装備移転支援実施基準に適合しなくなったと認めるときは、その装備移転支援業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

18条 (基金)

1項 指定 装備移転支援法人は、 装備移転 支援業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための 基金 以下「 基金 」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

1号 認定装備移転事業者 による 認定装備移転仕様等調整計画 に係る 装備移転 仕様等調整に係る業務であって、装備移転が安全保障上の観点から適切に行われるために緊要なもの

2号 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの

2項 国は、予算の範囲内において、 指定 装備移転支援法人に対し、 基金 に充てる資金を補助することができる。

3項 基金 の運用によって生じた利子その他の収入金は、当該基金に充てるものとする。

4項 指定 装備移転支援法人は、次の方法による場合を除くほか、 基金 の運用に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

1号 国債その他防衛大臣の定める有価証券の取得

2号 銀行その他防衛大臣の定める金融機関への預金

3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの

5項 防衛大臣は、前項第1号に規定する有価証券又は同項第2号に規定する金融機関を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

6項 防衛大臣は、 第11条第2項 《2 第9条第2項及び第3項並びに前条の規…》 定は、前項の変更の認定について準用する。 又は 第14条第2項 《2 第10条の規定は、前項の規定による認…》 定の取消しについて準用する。 において準用する 第10条 《装備移転仕様等調整計画の認定の通知 防…》 衛大臣は、装備移転仕様等調整計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該装備移転仕様等調整計画を提出した装備品製造等事業者及び第15条第1項の指定装備移転支援法人に通知しなければならない。 の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、当該通知を受けた 指定 装備移転支援法人に対し、第2項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

7項 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 指定 装備移転支援法人は、毎事業年度、 基金 に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後6月以内に防衛大臣に提出しなければならない。

9項 防衛大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

19条 (事業計画等)

1項 指定 装備移転支援法人は、防衛省令で定めるところにより、毎事業年度、 装備移転 支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、防衛大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定 装備移転支援法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。

3項 指定 装備移転支援法人は、毎事業年度、防衛省令で定めるところにより、 装備移転 支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に防衛大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

20条 (区分経理)

1項 指定 装備移転支援法人は、防衛省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

1号 装備移転 支援業務(次号に掲げる業務を除く。

2号 基金 に係る業務

3号 その他の業務

21条 (秘密保持義務)

1項 指定 装備移転支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、 装備移転 支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

22条 (帳簿の記載)

1項 指定 装備移転支援法人は、 装備移転 支援業務について、防衛省令で定めるところにより、帳簿を備え、防衛省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

23条 (報告徴収及び立入検査)

1項 防衛大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、 指定 装備移転支援法人に対し、 装備移転 支援業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定装備移転支援法人の事務所その他必要な場所に立ち入り、装備移転支援業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

24条 (監督命令)

1項 防衛大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、 指定 装備移転支援法人に対し、 装備移転 支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

25条 (指定装備移転支援法人の指定の取消し)

1項 防衛大臣は、 指定 装備移転支援法人が 第15条第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の規定による指定以下この節において「指定」という。を受けることができない。 1 この法律又は重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律2024年法律第27号の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終 又は第3号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。

2項 防衛大臣は、 指定 装備移転支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 装備移転 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定 に関し不正の行為があったとき。

3号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。

3項 防衛大臣は、前2項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

4項 第1項又は第2項の規定により 指定 を取り消された場合における 装備移転 支援業務の引継ぎその他の必要な事項は、防衛省令で定める。

4節 資金の貸付け

26条

1項 株式会社日本政策金融公庫は、 装備品製造等事業者 による 指定装備品等 製造等 又は 装備移転 が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮をするものとする。

3章 装備品等契約における秘密の保全措置

27条 (装備品等秘密の指定等)

1項 防衛大臣は、防衛省と 装備品等 の研究開発、調達、補給若しくは管理若しくは装備品等に関する役務の調達又は自衛隊の使用する施設の整備に係る契約( 装備移転 仕様等調整の実施に係る契約を含む。以下この条において「 装備品等契約 」という。)を締結した事業者(以下この条において「 契約事業者 」という。)に対し、当該装備品等契約を履行させるため、装備品等又は自衛隊の使用する施設に関する情報であって、公になっていないもの( 自衛隊法 第59条第1項 《隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏ら…》 してはならない。 その職を離れた後も、同様とする。 の規定により同法第2条第5項に規定する隊員が漏らしてはならないこととされる秘密に該当する情報に限る。)のうち、その漏えいが我が国の防衛上支障を与えるおそれがあるため特に秘匿することが必要であるもの( 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 第1条第3項 《3 この法律において「特別防衛秘密」とは…》 、左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になつていないものをいう。 1 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装備品等について左に掲げる事項 イ 構造又は に規定する特別防衛秘密、 特定秘密の保護に関する法律 第3条第1項 《行政機関の長当該行政機関が合議制の機関で…》 ある場合にあっては当該行政機関をいい、前条第4号及び第5号の政令で定める機関合議制の機関を除く。にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第11条第1号を除き、以下同じ。は、当該行政機関の所掌事務 に規定する特定秘密及び 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第3条第1項 《行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に…》 係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの特別防衛秘密日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保 に規定する重要経済安保情報に該当するものを除く。)を取り扱わせる必要があると認めたときは、これを装備品等秘密に 指定 し、その指定の有効期間を定めた上で、当該装備品等秘密を当該 契約事業者 に提供することができる。

2項 防衛大臣は、 契約事業者 に対し 装備品等 秘密を提供するときは、これを記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この項において同じ。)若しくは物件又は当該装備品等秘密を化体する物件について、装備品等秘密であること及び当該装備品等秘密としての 指定 の有効期間の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)を行わなければならない。

3項 契約事業者 は、 装備品等 契約に従い、当該契約事業者の従業者(代表者、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下この条において同じ。)のうちから、装備品等秘密を取り扱う業務を行わせる従業者を定め、当該従業者の氏名、役職その他の防衛大臣が定める事項を防衛大臣に報告しなければならない。この場合において、契約事業者は、あらかじめ当該従業者の同意を得るものとする。

4項 契約事業者 は、前項の規定により 装備品等 秘密の取扱いの業務を行わせるものとした従業者以外の者に装備品等秘密を取り扱わせてはならない。

5項 前2項に規定するもののほか、 契約事業者 は、 装備品等 契約に従い、装備品等秘密の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。

6項 装備品等 秘密の取扱いの業務に従事する従業者は、その業務に関して知り得た装備品等秘密を漏らしてはならない。装備品等秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

28条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、 装備品等 秘密の 指定 の手続その他装備品等秘密に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 指定装備品製造施設等の取得及び管理の委託

29条 (指定装備品製造施設等の取得)

1項 防衛大臣は、 指定装備品等 製造等 を行う 装備品製造等事業者 に対する第2章の規定による措置では防衛省による当該指定装備品等の適確な調達を図ることができないと認める場合には、当該指定装備品等の製造等を行うことができる施設(当該施設に係る土地を含む。又は設備(以下この章において「 指定装備品製造施設等 」という。)を取得することができる。

30条 (施設委託管理者)

1項 防衛大臣は、前条の規定により取得した 指定 装備品製造施設等について、当該 指定装備品等 製造等 を行わせるため、政令で定めるところにより、当該指定装備品製造施設等において当該指定装備品等の製造等を行っていた 装備品製造等事業者 又は他の指定装備品製造施設等において当該指定装備品等の製造等を行っている装備品製造等事業者(当該指定装備品等と同種の 装備品等 の製造等を行っている装備品製造等事業者を含む。)に対し、その管理を委託するものとする。

2項 前項の規定による委託を受けた 装備品製造等事業者 以下この章において「 施設委託管理者 」という。)は、防衛省令で定めるところにより、当該委託を受けた管理の業務(以下この条及び 第32条第1項 《防衛大臣は、この章の規定の施行に必要な限…》 度において、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設委託管理者の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、施設委託管理業務に関し質問さ において「 施設委託管理業務 」という。)の開始前に、 施設委託管理業務 に関する規程(第4項及び第5項において「 施設委託管理業務規程 」という。)を定め、防衛大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 防衛大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

4項 施設委託管理業務 規程には、施設委託管理業務の実施の方法その他の防衛省令で定める事項を定めておかなければならない。

5項 防衛大臣は、第2項の認可をした 施設委託管理業務 規程が施設委託管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、 施設委託管理者 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

6項 施設委託管理者 は、毎事業年度、防衛省令で定めるところにより、 施設委託管理業務 に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に防衛大臣に提出しなければならない。

7項 施設委託管理者 は、防衛省令で定めるところにより、 施設委託管理業務 に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

8項 防衛大臣は、この章の規定の施行に必要があると認めるときは、 施設委託管理者 に対し、 施設委託管理業務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

9項 防衛大臣は、 施設委託管理者 が前項の命令に違反したときその他 施設委託管理業務 を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、施設委託管理業務の委託を廃止し、又は期間を定めて施設委託管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

31条 (指定装備品製造施設等の目的外使用)

1項 施設委託管理者 は、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣の承認を得て、 指定装備品等 製造等 の目的を妨げない限度において、前条第1項の規定による委託を受けた 指定 装備品製造施設等を用いて、当該指定装備品等以外の製品の製造等を行うことができる。

32条 (報告徴収及び立入検査)

1項 防衛大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、 施設委託管理者 に対し、 施設委託管理業務 に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設委託管理者の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、施設委託管理業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第23条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

33条 (指定装備品製造施設等の譲渡)

1項 防衛大臣は、 第29条 《指定装備品製造施設等の取得 防衛大臣は…》 、指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者に対する第2章の規定による措置では防衛省による当該指定装備品等の適確な調達を図ることができないと認める場合には、当該指定装備品等の製造等を行うことができる の規定により取得した 指定 装備品製造施設等については、できるだけ早期に、当該指定装備品製造施設等を用いて 指定装備品等 製造等 を行うことができる 装備品製造等事業者 に譲渡するよう努めるものとする。

2項 前項の場合において、防衛大臣は、 施設委託管理者 指定 装備品製造施設等において行う 指定装備品等 の円滑な 製造等 に支障が生ずることのないよう配慮しなければならない。

5章 雑則

34条 (経済産業大臣及び国土交通大臣との関係)

1項 防衛大臣は、この法律の規定による 装備品等 の開発及び生産のための基盤の強化のための施策の実施については、当該施策の実施が民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展に関する施策に関連する場合には経済産業大臣と、造船に関する事業の発展に関する施策に関連する場合には国土交通大臣と、それぞれ緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。

35条 (国際約束の誠実な履行)

1項 この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。

36条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

6章 罰則

37条

1項 第8条第1項 《防衛大臣は、第4条第4項の規定の施行に必…》 要な限度において、指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者に対し、当該指定装備品等の製造等及び当該指定装備品等の製造等に必要な原材料等の調達又は輸入に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができ の規定による報告又は資料の提出の求めに係る事務に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らし、又は盗用した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

38条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第21条 《秘密保持義務 指定装備移転支援法人の役…》 員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、装備移転支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者

2号 第27条第6項 《6 装備品等秘密の取扱いの業務に従事する…》 従業者は、その業務に関して知り得た装備品等秘密を漏らしてはならない。 装備品等秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。 の規定に違反して 装備品等 秘密を漏らした者

2項 前項第2号に掲げる行為を企て、教唆し、又はほう助をした者は、同項の刑に処する。

39条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第12条 《報告又は資料の提出 防衛大臣は、この節…》 の規定の施行に必要な限度において、認定装備移転事業者に対し、第9条第1項の認定を受けた装備移転仕様等調整計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定装備移転仕様等調整計画」と の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

2号 第22条 《帳簿の記載 指定装備移転支援法人は、装…》 備移転支援業務について、防衛省令で定めるところにより、帳簿を備え、防衛省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

3号 第23条第1項 《防衛大臣は、この節の規定の施行に必要な限…》 度において、指定装備移転支援法人に対し、装備移転支援業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定装備移転支援法人の事務所その他必要な場所に立ち入り、装備移転支援業務に関し質問させ 又は 第32条第1項 《防衛大臣は、この章の規定の施行に必要な限…》 度において、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設委託管理者の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、施設委託管理業務に関し質問さ の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

40条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

41条

1項 第18条第4項 《4 指定装備移転支援法人は、次の方法によ…》 る場合を除くほか、基金の運用に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他防衛大臣の定める有価証券の取得 2 銀行その他防衛大臣の定める金融機関への預金 3 信託業務を営む金融機関金融機関 の規定に違反して 基金 を運用したときは、その違反行為をした 指定 装備移転支援法人の役員は、210,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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