1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、2024年能登半島地震災害の被災者の負担の軽減を図るため、 所得税法 (1965年法律第33号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)の特例を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 2024年能登半島地震災害 」とは、2024年1月1日に発生した2024年能登半島地震による災害をいう。
2項 次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 居住者 : 所得税法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 居住者 をいう。
2号 確定申告書 : 所得税法
第2条第1項第37号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 確定申告書 をいう。
3号 修正申告書 : 国税通則法 (1962年法律第66号)
第19条第3項
《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》
は、修正申告書という。
に規定する 修正申告書 をいう。
4号 更正請求書 : 国税通則法
第23条第3項
《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》
求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正
に規定する 更正請求書 をいう。
5号 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 :それぞれ 所得税法 第2編第2章第2節第1款に規定する 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 をいう。
6号 事業所得の金額 : 所得税法
第27条第2項
《2 事業所得の金額は、その年中の事業所得…》
に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
に規定する 事業所得の金額 をいう。
2章 所得税法の特例
3条 (雑損控除の特例)
1項 居住者 又はその者と生計を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する 所得税法
第72条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損
に規定する資産について 2024年能登半島地震災害 により生じた損失の金額(2024年能登半島地震災害に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「 災害関連支出 」という。)の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。以下この項及び次条第4項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額( 災害関連支出 がある場合には、次項に規定する 確定申告書 、 修正申告書 又は 更正請求書 の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「 損失対象金額 」という。)について、その居住者の選択により、2023年において生じた同法第72条第1項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により控除された金額に係る当該 損失対象金額 は、その居住者の2024年分以後の年分で当該損失対象金額が生じた年分の所得税に係る同法の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかったものとみなす。
2項 前項の規定は、2023年分の 確定申告書 、 修正申告書 又は 更正請求書 に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。
4条 (被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)
1項 居住者 の有する棚卸資産( 所得税法
第2条第1項第16号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する棚卸資産をいう。)について 2024年能登半島地震災害 により生じた損失の金額(2024年能登半島地震災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この条において「 災害関連支出 」という。)の金額を含む。以下この項において「 棚卸資産震災損失額 」という。)がある場合には、 棚卸資産震災損失額 (災害関連支出がある場合には、第5項に規定する 確定申告書 、 修正申告書 又は 更正請求書 の提出の日(次項から第4項までにおいて「 申告書等提出日 」という。)の前日までに支出したものに限る。以下この項において「棚卸資産損失対象額」という。)について、その者の選択により、2023年において生じたものとして、その者の同年分の 事業所得の金額 の計算上必要経費に算入することができる。この場合において、当該事業所得の金額の計算上必要経費に算入された当該棚卸資産損失対象額は、その者の2024年分以後の年分で当該棚卸資産損失対象額が生じた年分の所得税に係る同法の規定の適用については、当該棚卸資産損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。
2項 居住者 の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産( 所得税法
第2条第1項第18号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する固定資産をいう。)その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて 2024年能登半島地震災害 により生じた損失の金額( 災害関連支出 の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。以下この項及び第4項において「 固定資産震災損失額 」という。)がある場合には、 固定資産震災損失額 (災害関連支出がある場合には、 申告書等提出日 の前日までに支出したものに限る。以下この項において「 固定資産損失対象額 」という。)について、その者の選択により、2023年において生じた同法第51条第1項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該 固定資産損失対象額 は、その者の2024年分以後の年分で当該固定資産損失対象額が生じた年分の所得税に係る同法の規定の適用については、当該固定資産損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。
3項 居住者 の有する山林について 2024年能登半島地震災害 により生じた損失の金額( 災害関連支出 の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。以下この項において「 山林震災損失額 」という。)がある場合には、 山林震災損失額 (災害関連支出がある場合には、 申告書等提出日 の前日までに支出したものに限る。以下この項において「 山林損失対象額 」という。)について、その者の選択により、2023年において生じた 所得税法
第51条第3項
《3 災害又は盗難若しくは横領により居住者…》
の有する山林について生じた損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該 山林損失対象額 は、その者の2024年分以後の年分で当該山林損失対象額が生じた年分の所得税に係る同法の規定の適用については、当該山林損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。
4項 居住者 の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され、又はこれらの所得の基因となる 所得税法
第51条第4項
《4 居住者の不動産所得若しくは雑所得を生…》
ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産山林及び第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失に規定する資産を除く。の損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補
に規定する資産について 2024年能登半島地震災害 により生じた損失の金額( 災害関連支出 の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額及び 固定資産震災損失額 又は特例損失金額を除く。以下この項において「 業務用資産震災損失額 」という。)がある場合には、 業務用資産震災損失額 (災害関連支出がある場合には、 申告書等提出日 の前日までに支出したものに限る。以下この項において「 業務用資産損失対象額 」という。)について、その者の選択により、2023年において生じた同条第4項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された金額に係る当該 業務用資産損失対象額 は、その者の2024年分以後の年分で当該業務用資産損失対象額が生じた年分の所得税に係る同法の規定の適用については、当該業務用資産損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。
5項 前各項の規定は、2023年分の 確定申告書 、 修正申告書 又は 更正請求書 にこれらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定により必要経費に算入される金額の記載がある場合に限り、適用する。
5条 (非居住者への適用)
1項 前2条の規定は、非 居住者 ( 所得税法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
6条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この章の規定の適用がある場合における 所得税法 その他の法令の規定に関する技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例
7条
1項 2024年能登半島地震災害 により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者については、その者の選択により、当該被害を2023年において受けたものとして、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定を適用することができる。この場合において、2023年分の所得税について同条の規定の適用を受けた者に係る2024年分の所得税についての同条の規定の適用については、当該2024年能登半島地震災害による被害を同年において受けなかったものとみなす。
2項 前項の規定の適用を受ける場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。