制定文
内閣は、 2024年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律 (2024年法律第1号)
第3条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第72条第1項に規定する資産について2024年能登半島地震災害により生じた損失の金額2024年能登半島地震災害に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政
、
第4条第1項
《居住者の有する棚卸資産所得税法第2条第1…》
項第16号に規定する棚卸資産をいう。について2024年能登半島地震災害により生じた損失の金額2024年能登半島地震災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの以下この条において「災害関連支出」とい
及び第2項、
第6条
《政令への委任 前3条に定めるもののほか…》
、この章の規定の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
並びに
第7条第2項
《2 前項の規定の適用を受ける場合における…》
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 次章及び第3章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 2024年能登半島地震災害 : 2024年能登半島地震災害 の被災者に係る 所得税法 及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律(以下法という。)第2条第1項に規定する2024年能登半島地震災害をいう。
2号 居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、不動産所得、事業所得、山林所得又は事業所得の金額 :それぞれ法第2条第2項各号に規定する 居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、不動産所得、事業所得、山林所得又は事業所得の金額 をいう。
3号 給与等 :災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(1947年政令第268号。以下災害減免令という。)第3条の2第1項に規定する 給与等 をいう。
4号 公的年金等 :災害減免令第3条の2第1項に規定する 公的年金等 をいう。
5号 報酬等 :災害減免令第8条第3項に規定する 報酬等 をいう。
2章 所得税法の特例
2条 (雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等)
1項 法第3条第1項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を1にする配偶者その他の親族で2023年分の 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第205条第1項
《法第72条第1項雑損控除に規定する政令で…》
定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。
に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額( 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第4条の2第9項
《9 法第8条の4第1項の規定の適用がある…》
場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第11条の2第2項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法1
、
第20条第5項
《5 法第31条第1項の規定の適用がある場…》
合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第11条の2第2項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第3
(同令第21条第7項において準用する場合を含む。)、第25条の8第16項(同令第25条の9第13項又は第25条の11第6項若しくは第7項において準用する場合を含む。)、第25条の11の2第20項、第25条の12の3第24項、第26条の23第6項又は第26条の26第11項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた 所得税法施行令
第205条第1項
《法第72条第1項雑損控除に規定する政令で…》
定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものとする。
に規定する合計額をいう。)が490,000円以下であるものとする。この場合において、居住者と生計を1にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、2024年1月1日の現況による。
2項 所得税法施行令
第205条第2項
《2 前項に規定する親族と生計を1にする居…》
住者が2人以上ある場合における法第72条第1項の規定の適用については、当該親族は、これらの居住者のうちいずれか1の居住者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの居住者の親族に該当するかについて
の規定は、前項に規定する親族と生計を1にする居住者が2人以上ある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「法第72条第1項」とあるのは、「 2024年能登半島地震災害 の被災者に係る 所得税法 及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律(2024年法律第1号)第3条第1項(雑損控除の特例)」と読み替えるものとする。
3項 居住者が2023年分の所得税について法第3条第1項の規定の適用を受けた場合において、 所得税法 (1965年法律第33号)
第72条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損
の規定により控除された金額に係る法第3条第1項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を1にする第1項に規定する親族の有する同条第1項に規定する資産について生じたもの(以下この項において「 親族資産損失額 」という。)があるときは、当該 親族資産損失額 は、当該親族の2024年分以後の年分で当該親族資産損失額が生じた年分の所得税に係る 所得税法 及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号。以下「 災害減免法 」という。)の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。
3条 (雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)
1項 法第3条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、 所得税法施行令
第206条第1項第1号
《法第72条第1項雑損控除に規定する政令で…》
定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 1 災害により法第72条第1項に規定する資産以下この項において「住宅家財等」という。が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の
から第3号までに掲げる支出とする。
2項 法第3条第1項の規定により 所得税法
第72条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損
の規定が適用される場合における 所得税法施行令
第206条第2項
《2 法第72条第1項第1号に規定する政令…》
で定める金額は、その年においてした前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。とする。
の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出( 2024年能登半島地震災害 の被災者に係る 所得税法 及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律第3条第2項(雑損控除の特例)に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。
3項 所得税法施行令
第206条第3項
《3 法第72条第1項の規定を適用する場合…》
において、同項に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号
の規定は、法第3条第1項に規定する特例損失金額を計算する場合について準用する。
4条 (棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等)
1項 法第4条第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、 所得税法施行令
第203条
《被災事業用資産の損失に含まれる支出 法…》
第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。 1 災害により法第70条第3項に規定する資産以下この条において「事業用資産」という。が滅失し、損壊し
各号に掲げる費用の支出とする。
2項 居住者が2023年分の所得税について法第4条第1項の規定の適用を受ける場合において、同項の規定によりその者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する同項に規定する棚卸資産損失対象額のうちに保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額があるときは、当該補塡される部分の金額は、その者の同年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。
5条 (固定資産に準ずる資産の範囲等)
1項 法第4条第2項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産( 所得税法
第2条第1項第20号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する繰延資産をいう。)のうち、まだ必要経費に算入されていない部分とする。
2項 所得税法施行令
第142条
《必要経費に算入される資産損失の金額 次…》
の各号に掲げる資産について生じた法第51条第1項、第3項又は第4項資産損失の必要経費算入に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、当該各号に掲げる金額とする。 1 固定資産 当該損失の生
及び
第143条
《1952年12月31日以前に取得した資産…》
の損失の金額の特例 次の各号に掲げる資産について生じた法第51条第1項、第3項又は第4項資産損失の必要経費算入に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、前条第1号及び第2号の規定にかか
の規定は、法第4条第2項から第4項までに規定する資産について生じたこれらの規定に規定する固定資産震災損失額、山林震災損失額及び業務用資産震災損失額を計算する場合について準用する。この場合において、同令第142条第3号中「当該損失の生じた日の属する年分」とあるのは、「 2024年能登半島地震災害 の被災者に係る 所得税法 及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律第4条第2項又は第4項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する固定資産震災損失額又は業務用資産震災損失額が生じた日の属する年の前年分」と読み替えるものとする。
6条 (純損失の繰戻しによる還付の請求の特例)
1項 法第4条第1項から第3項までの規定の適用を受ける居住者の2023年において生じた純損失の金額( 所得税法
第2条第1項第25号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する純損失の金額をいう。)については、 所得税法
第140条第1項
《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》
いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ
中「には、当該申告書」とあるのは、「(
第142条第2項
《2 税務署長は、前項の還付請求書の提出が…》
あつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨
(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものが含まれている場合を除く。)には、 2024年能登半島地震災害 の被災者に係る 所得税法 及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律(2024年法律第1号)第4条第5項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書」として、同条及び同法第142条の規定を適用する。
7条 (非居住者への適用)
1項 第2条
《雑損控除の特例の適用を認められる親族の範…》
囲等 法第3条第1項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を1にする配偶者その他の親族で2023年分の所得税法施行令1965年政令第96号第205条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山
から前条までの規定は、非居住者( 所得税法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
8条 (2023年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)
1項 2023年分の所得税について法第3条第1項の規定の適用を受けようとする者が、同条第2項に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、 2024年能登半島地震災害 による被害を受けたことにより、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に2024年に支払を受けるべき 給与等 、 公的年金等 又は 報酬等 につき災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、
第8条第3項
《3 第1項の確定申告書又は修正申告書の提…》
出をする者が災害減免法第3条第2項又は第5項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第1項の規定により同項第2号又は第4号に定める事実が生じたものと
又は
第10条第1項
《2023年分の所得税について法第7条第1…》
項の規定の適用を受けようとする者が、前条に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、2024年能登半島地震災害による被害を受けたことにより、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に2024
に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において現に当該申請書に係る 災害減免法 第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る次の各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
1号 災害減免令第4条第2項(災害減免令第6条又は
第8条第4項
《4 第1項の規定により同項各号に定める事…》
実が生じたものとみなされた者について2024年に災害減免令第9条第2項に規定する繰越雑損失の金額がある場合において、その者が当該繰越雑損失の金額を基として災害減免令第10条第1項の申請書を提出したとき
において準用する場合を含む。)の通知に係る 所得税法
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
、
第203条
《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》
いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規
の二又は
第204条第1項
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
の規定による徴収を猶予すべき期間当該期間の終了
2号 災害減免令第4条第3項(災害減免令第6条において準用する場合を含む。)の証票に記載された 所得税法
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
の規定による徴収を猶予すべき期間当該期間の終了
3号 災害減免令第10条第2項の通知に係る同項に規定する徴収猶予限度額その者に支払われた 給与等 (日雇給与(災害減免令第4条第1項に規定する日雇給与をいう。第3項において同じ。)を除く。次項において同じ。)、 公的年金等 又は 報酬等 の金額が当該徴収猶予限度額に達したこと。
4号 災害減免令第10条第2項の証票に記載された同項に規定する徴収猶予期間当該期間の終了
2項 税務署長は、前項の規定により同項第1号又は第3号に定める事実が生じたものとみなされた者があるときは、その者について 所得税法
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
、
第203条
《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》
いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規
の二又は
第204条第1項
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
の規定による徴収を猶予すべき理由がなくなった旨を、当該徴収を猶予していた 給与等 、 公的年金等 又は 報酬等 の支払者に通知するものとする。
3項 第1項の確定申告書又は修正申告書の提出をする者が 災害減免法 第3条第2項又は第5項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第1項の規定により同項第2号又は第4号に定める事実が生じたものとみなされるこれらの規定に規定する徴収を猶予すべき期間又は徴収猶予期間が記載されているこれらの規定に規定する証票を、税務署長に返還しなければならない。
4項 第1項の規定により同項各号に定める事実が生じたものとみなされた者について2024年に災害減免令第9条第2項に規定する繰越雑損失の金額がある場合において、その者が当該繰越雑損失の金額を基として災害減免令第10条第1項の申請書を提出したときは、その者に係る災害減免令第9条第2項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「この号の規定」とあるのは、「この号及び第3条の2第1項から第5項まで又は前条第1項の規定」とする。
5項 2023年分の所得税について法第3条第1項の規定の適用を受けるために 国税通則法 (1962年法律第66号)
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
の更正の請求をした者が、同法第24条又は第26条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第3条第1項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、 2024年能登半島地震災害 による被害を受けたことにより、当該更正の請求に係る法第3条第2項に規定する更正請求書の提出前に2024年に支払を受けるべき 給与等 、 公的年金等 又は 報酬等 につき災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、
第8条第3項
《3 第1項の確定申告書又は修正申告書の提…》
出をする者が災害減免法第3条第2項又は第5項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第1項の規定により同項第2号又は第4号に定める事実が生じたものと
又は
第10条第1項
《2023年分の所得税について法第7条第1…》
項の規定の適用を受けようとする者が、前条に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、2024年能登半島地震災害による被害を受けたことにより、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に2024
に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る 国税通則法
第28条第1項
《第24条から第26条まで更正・決定の規定…》
による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る 災害減免法 第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第1項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
6項 第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
7項 2023年分の所得税について法第3条第2項に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書(同条第1項の規定の適用を受けようとするものに限る。)を提出した者は、その提出の日以後に、同条第1項に規定する損失対象金額が2024年に生じたものとして災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、
第5条
《固定資産に準ずる資産の範囲等 法第4条…》
第2項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産をいう。のうち、まだ必要経費に算入されていない部分とする。
(災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、
第8条第3項
《3 第1項の確定申告書又は修正申告書の提…》
出をする者が災害減免法第3条第2項又は第5項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第1項の規定により同項第2号又は第4号に定める事実が生じたものと
又は
第10条第1項
《2023年分の所得税について法第7条第1…》
項の規定の適用を受けようとする者が、前条に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、2024年能登半島地震災害による被害を受けたことにより、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に2024
に規定する申請書を提出することはできない。
3章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例
9条 (所得税の減免の特例の手続)
1項 法第7条第1項の規定は、災害減免令第2条の規定にかかわらず、2023年分の確定申告書、修正申告書及び更正請求書に、同項の規定の適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額の記載がある場合に限り、適用する。
10条 (2023年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)
1項 2023年分の所得税について法第7条第1項の規定の適用を受けようとする者が、前条に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、 2024年能登半島地震災害 による被害を受けたことにより、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に2024年に支払を受けるべき 給与等 、 公的年金等 又は 報酬等 につき災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、
第8条第3項
《3 第1項の確定申告書又は修正申告書の提…》
出をする者が災害減免法第3条第2項又は第5項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第1項の規定により同項第2号又は第4号に定める事実が生じたものと
又は
第10条第1項
《2023年分の所得税について法第7条第1…》
項の規定の適用を受けようとする者が、前条に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、2024年能登半島地震災害による被害を受けたことにより、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に2024
に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において現に当該申請書に係る 災害減免法 第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る
第8条第1項
《2023年分の所得税について法第3条第1…》
項の規定の適用を受けようとする者が、同条第2項に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、2024年能登半島地震災害による被害を受けたことにより、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に2
各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
2項 2023年分の所得税について法第7条第1項の規定の適用を受けるために 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
の更正の請求をした者が、同法第24条又は第26条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第7条第1項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、 2024年能登半島地震災害 による被害を受けたことにより、当該更正の請求に係る前条に規定する更正請求書の提出前に2024年に支払を受けるべき 給与等 、 公的年金等 又は 報酬等 につき災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、
第8条第3項
《3 第1項の確定申告書又は修正申告書の提…》
出をする者が災害減免法第3条第2項又は第5項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第1項の規定により同項第2号又は第4号に定める事実が生じたものと
又は
第10条第1項
《2023年分の所得税について法第7条第1…》
項の規定の適用を受けようとする者が、前条に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、2024年能登半島地震災害による被害を受けたことにより、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に2024
に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る 国税通則法
第28条第1項
《第24条から第26条まで更正・決定の規定…》
による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る 災害減免法 第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る
第8条第1項
《国税に関する法律の規定により国税を連帯し…》
て納付する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで連帯債務の効力等の規定を準用する。
各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
3項 第8条第2項
《2 税務署長は、前項の規定により同項第1…》
号又は第3号に定める事実が生じたものとみなされた者があるときは、その者について所得税法第183条、第203条の二又は第204条第1項の規定による徴収を猶予すべき理由がなくなった旨を、当該徴収を猶予して
及び第3項の規定は、前2項の規定の適用がある場合について準用する。
4項 2023年分の所得税について法第7条第1項の規定の適用を受けようとする第1項に規定する確定申告書若しくは修正申告書又は第2項に規定する更正請求書(同条第1項の規定の適用を受けようとするものに限る。)を提出した者は、その提出の日以後に、同条第1項の 2024年能登半島地震災害 による被害を2024年に受けたものとして災害減免令第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、
第5条
《固定資産に準ずる資産の範囲等 法第4条…》
第2項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産をいう。のうち、まだ必要経費に算入されていない部分とする。
(災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、
第8条第3項
《3 第1項の確定申告書又は修正申告書の提…》
出をする者が災害減免法第3条第2項又は第5項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第1項の規定により同項第2号又は第4号に定める事実が生じたものと
又は
第10条第1項
《2023年分の所得税について法第7条第1…》
項の規定の適用を受けようとする者が、前条に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、2024年能登半島地震災害による被害を受けたことにより、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に2024
に規定する申請書を提出することはできない。