船舶法《附則》

法番号:1899年法律第46号

本則 >  

附 則 抄

33条

1項 本法は商法施行の日より之を施行す

34条

1項 船舶の登記に関する規程は勅令を以て之を定む

2項 1886年法律第1号登記法中船舶の登記に関する規定は本法施行の日より之を廃止す

35条

1項 商法第3編の規定は商行為を為す目的を以てせさるも航海の用に供する船舶に之を準用す但官庁又は公署の所有に属する船舶に付ては此限に在らす

2項 商法第791条及ビ第807条の規定は商行為を為す目的を以てせザるも専ら湖川、港湾其他の海以外の水域に於て航行の用に供する船舶(前項但書に規定する船舶を除く)に之を準用す此場合に於ては同法第791条中「船舶」とあるは「船舶又は 船舶法 第35条第1項に規定する船舶」と読替ふるものとす

36条

1項 1870年正月27日布告商船規則、同12年第5号布告、同年第19号布告、同14年第12号布告其他の法令にして本法の規定に牴触するものは本法施行の日より之を廃止す

41条

1項 本法の施行に関する細則は国土交通大臣之を定む

附 則(1939年4月5日法律第68号) 抄

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

附 則(1947年12月19日法律第214号)

1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。

附 則(1949年12月1日法律第237号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1958年4月15日法律第62号) 抄

1項 この法律は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1979年12月25日法律第70号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

7項 この法律の施行の際船舶所有者がその所有する船舶の存否が分明でない期間が3月を超え6月未満であることを知つている場合においては、 第9条 《 船舶所有者か其船舶を修繕したる場合に於…》 て其総とん数に変更を生したるものと認むるときは遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に其船舶の総とん数の改測を申請することを要す 第4条第2項及び第3項の規定は前項の場合に之を準用す の規定による改正後の 船舶法 第14条第1項 《日本船舶か滅失若くは沈没したるとき、解撤…》 せられたるとき又は日本の国籍を喪失し若くは第20条に掲くる船舶となりたるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より2週間内に抹消の登録を為し且遅滞なく船舶国籍証書を返還することを要す船舶の存否か三个月間 中「其事実を知りたる日」とあるのは「許可、認可等の整理に関する法律(1979年法律第70号)の施行の日」とし、この法律の施行の際船舶所有者がその所有する船舶の存否が分明でない期間が6月以上であることを知つている場合においては、なお従前の例による。

9項 この法律(附則第1項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第6項又は第7項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1980年5月6日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

5条 (船舶法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に前条の規定による改正前の 船舶法 第4条 《 日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め其…》 船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総とん数の測度を申請することを要す 船籍港を管轄する管海官庁は他の管海官庁に船舶の総とん数の測度を嘱託することを得 外国に於て取得したる船舶を外国各港の間に於て航行せし 若しくは 第9条 《 船舶所有者か其船舶を修繕したる場合に於…》 て其総とん数に変更を生したるものと認むるときは遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に其船舶の総とん数の改測を申請することを要す 第4条第2項及び第3項の規定は前項の場合に之を準用す の規定により行われた測度若しくは改測の申請若しくは嘱託又は同法第7条の規定により行われた標示は、それぞれ新 船舶法 第4条 《 日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め其…》 船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総とん数の測度を申請することを要す 船籍港を管轄する管海官庁は他の管海官庁に船舶の総とん数の測度を嘱託することを得 外国に於て取得したる船舶を外国各港の間に於て航行せし 若しくは 第9条 《 船舶所有者か其船舶を修繕したる場合に於…》 て其総とん数に変更を生したるものと認むるときは遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に其船舶の総とん数の改測を申請することを要す 第4条第2項及び第3項の規定は前項の場合に之を準用す の規定により行われた測度若しくは改測の申請若しくは嘱託又は 船舶法 第7条 《 日本船舶は法令の定むる所に従ひ日本の国…》 旗を掲け且其名称、船籍港、番号、総とん数、喫水の尺度其他の事項を標示することを要す の規定により行われた標示とみなす。

2項 国際航海に従事する長さ24メートル以上の現存船に関する新 船舶法 の規定の適用については、この法律の施行後、条約第17条(1)の規定により条約が効力を生ずる日から起算して12年を経過する日(その日前に特定修繕が行われた船舶又は国際とん数証書の交付を受ける船舶については、当初改測日又は第8条第2項の規定による測度を受ける日のいずれか早い日)までの間においては、新 船舶法 第4条 《 日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め其…》 船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総とん数の測度を申請することを要す 船籍港を管轄する管海官庁は他の管海官庁に船舶の総とん数の測度を嘱託することを得 外国に於て取得したる船舶を外国各港の間に於て航行せし第7条 《 日本船舶は法令の定むる所に従ひ日本の国…》 旗を掲け且其名称、船籍港、番号、総とん数、喫水の尺度其他の事項を標示することを要す第9条第1項 《船舶所有者か其船舶を修繕したる場合に於て…》 其総とん数に変更を生したるものと認むるときは遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に其船舶の総とん数の改測を申請することを要す第21条第1項 《前条に掲けたる船舶の船籍及び其総とん数の…》 測度に関する規程は小型船舶の登録等に関する法律2001年法律第102号及ビ之に基きて発する命令に別段の定あるものを除くの外命令を以て之を定む 及び 第21条 《 前条に掲けたる船舶の船籍及び其総とん数…》 の測度に関する規程は小型船舶の登録等に関する法律2001年法律第102号及ビ之に基きて発する命令に別段の定あるものを除くの外命令を以て之を定む 前項の命令には必要なる罰則を設くることを得 前項の罰則に の二中「総とん数」とあるのは、「積量」とする。

3項 前2項に定めるもののほか、新 船舶法 の施行に伴い必要となる経過措置は、政令で定める。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

20条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、 第4条 《 日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め其…》 船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総とん数の測度を申請することを要す 船籍港を管轄する管海官庁は他の管海官庁に船舶の総とん数の測度を嘱託することを得 外国に於て取得したる船舶を外国各港の間に於て航行せし 、第7条第2項、 第8条 《 削除…》 第11条 《 船舶国籍証書に記載したる事項に変更を生…》 したるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より2週間内に其書換を申請することを要す船舶国籍証書か毀損したるときまた同し 、第12条第2項、 第13条 《 日本船舶か外国の港に碇泊する間に於て船…》 舶国籍証書か滅失若くは毀損し又は之に記載したる事項に変更を生したるときは船長は其地に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得 日本船舶か外国に航行する途中に於て前項の事由か生したるときは船長は最初に到著し 及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《 左の船舶を以て日本船舶とす 1 日本の…》 官庁又は公署の所有に属する船舶 2 日本国民の所有に属する船舶 3 日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員及ビ業務を執行する役員の3分の二以上ガ日本国民なるものの所有に属する船舶 4 前号第4条 《 日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め其…》 船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総とん数の測度を申請することを要す 船籍港を管轄する管海官庁は他の管海官庁に船舶の総とん数の測度を嘱託することを得 外国に於て取得したる船舶を外国各港の間に於て航行せし第8条 《 削除…》 第9条 《 船舶所有者か其船舶を修繕したる場合に於…》 て其総とん数に変更を生したるものと認むるときは遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に其船舶の総とん数の改測を申請することを要す 第4条第2項及び第3項の規定は前項の場合に之を準用す第13条 《 日本船舶か外国の港に碇泊する間に於て船…》 舶国籍証書か滅失若くは毀損し又は之に記載したる事項に変更を生したるときは船長は其地に於て仮船舶国籍証書を請受くることを得 日本船舶か外国に航行する途中に於て前項の事由か生したるときは船長は最初に到著し第27条 《 第7条に定めたる事項を船舶に標示せさる…》 とき又は第9条ないし[から〜まで]第12条若くは第14条の規定に違反したるときは船舶所有者を510,000円以下の罰金に処す第28条 《 第22条、第22条の二、第23条及び第…》 26条の規定は船長に代はりて其職務を行ふ者にもまた之を適用す 及び第30条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年6月4日法律第67号)

1項 この法律は、公布の日から起算して2週間を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 日本船舶に非されは日本の国旗を掲くるこ…》 とを得す 及び 第3条 《 日本船舶に非されは不開港場に寄港し又は…》 日本各港の間に於て物品又は旅客の運送を為すことを得す 但法律若くは条約に別段の定あるとき、海難若くは捕獲を避けんとするとき又は国土交通大臣の特許を得たるときは此限に在らす を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年7月4日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。

18条 (船舶法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 船舶法 第35条第2項(新商法第791条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、 施行日 前に生じた事故については、適用しない。

2項 前条の規定による改正後の 船舶法 第35条第2項(新商法第807条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、 施行日 前に発航をした同項前段に規定する船舶については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。