行旅病人及行旅死亡人取扱法《附則》

法番号:1899年法律第93号

略称: 行旅法

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附 則(1947年12月22日法律第223号) 抄

29条

1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(1967年8月1日法律第120号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第14条 《 市町村は行旅死亡人取扱費用の弁償を得た…》 るときは相続人に其の保管する遺留物件を引渡すべし相続人なきときは正当なる請求者と認むる者に之を引渡すことを得 の規定、 第15条 《 行旅病人行旅死亡人及其の同伴者の救護若…》 は取扱に関する費用は所在地市町村費を以て1時之を繰替ふへし 前項費用の弁償金徴収に付ては市町村税滞納処分の例に依る 前項の徴収金の先取特権は国税及地方税に次グものとす の規定( 身体障害者福祉法 第19条第4項及び第19条の2の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、 第16条 《 削除…》 の規定、 第17条 《 外国人たる行旅病人行旅死亡人及其の同伴…》 者並其の所持物件若は遺留物件の取扱に関し別段の規定を要するものは政令を以て之を定む の規定( 児童福祉法 第20条第4項 《第2項の医療に係る療育の給付は、都道府県…》 知事が次項の規定により指定する病院以下「指定療育機関」という。に委託して行うものとする。 の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、 第18条 《 船車内に於ける行旅病人行旅死亡人及其の…》 同伴者並其の所持物件若は遺留物件の取扱に関し別段の規定を要するものは政令を以て之を定む 、第19条、第26条及び第39条の規定並びに附則第7条第2項及び 第11条 《 行旅死亡人取扱の費用は先つ其の遺留の金…》 銭若は有価証券を以て之に充て仍足らさるときは相続人の負担とし相続人より弁償を得さるときは死亡人の扶養義務者の負担とす から 第13条 《 市町村は第9条の公告後60日を経過する…》 も仍行旅死亡人取扱費用の弁償を得さるときは行旅死亡人の遺留物品を売却して其の費用に充つることを得其の仍足らさる場合に於て費用の弁償を為すへき公共団体に関しては勅令の定むる所に依る 市町村は行旅死亡人取 までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 此の法律に於て行旅病人と称するは歩行に…》 堪へさる行旅中の病人にして療養の途を有せす且救護者なき者を謂ひ行旅死亡人と称するは行旅中死亡し引取者なき者を謂ふ 住所、居所若は氏名知れす且引取者なき死亡人は行旅死亡人と看做す 前2項の外行旅病人及行 及び 第2条 《 行旅病人は其の所在地市町村之を救護すべ…》 し 必要の場合に於ては市町村は行旅病人の同伴者に対してまた相当の救護を為すべし の規定並びに附則第7条、第19条及び第20条の規定公布の日

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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