労働者災害補償保険法《別表など》

法番号:1947年法律第50号

略称: 労災法・労災保険法

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別表第1 (第14条、第15条、第15条の二、第16条の三、第18条、第18条の二、第20条の五、第20条の六、第20条の八、第22条の三、第22条の四、第23条関係)

1 同1の事由(障害補償年金及び遺族補償年金については、それぞれ、当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については、当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。以下同じ。)により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下同じ。又は厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合にあつては、下欄の額に、次のイからハまでに掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げるところにより算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額

イ 障害補償年金 前々保険年度(前々年の4月1日から前年の3月31日までをいう。以下この号において同じ。)において障害補償年金を受けていた者であつて、同1の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金が支給されていたすべてのものに係る前々保険年度における障害補償年金の支給額(これらの者が厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金を支給されていなかつたとした場合の障害補償年金の支給額をいう。)の平均額からこれらの者が受けていた前々保険年度における厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給額と国民年金法の規定による障害基礎年金の支給額との合計額の平均額に100分の50を乗じて得た額を減じた額を当該障害補償年金の支給額の平均額で除して得た率

ロ 遺族補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「障害厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金」と、「障害基礎年金」とあるのは「遺族基礎年金又は寡婦年金」として、イの規定の例により算定して得た率

ハ 傷病補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは、「傷病補償年金」として、イの規定の例により算定して得た率

2 同1の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は遺族厚生年金とが支給される場合(第1号に規定する場合を除く。)にあつては、下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、前号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額

3 同1の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と国民年金法の規定による障害基礎年金又は遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合(第1号に規定する場合を除く。)にあつては、下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、第1号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額

4 前3号の場合以外の場合にあつては、下欄の額

区分

障害補償年金

1 障害等級第一級に該当する障害がある者 給付基礎日額の313日分

2 障害等級第二級に該当する障害がある者 給付基礎日額の277日分

3 障害等級第三級に該当する障害がある者 給付基礎日額の245日分

4 障害等級第四級に該当する障害がある者 給付基礎日額の213日分

5 障害等級第五級に該当する障害がある者 給付基礎日額の184日分

6 障害等級第六級に該当する障害がある者 給付基礎日額の156日分

7 障害等級第七級に該当する障害がある者 給付基礎日額の131日分

遺族補償年金

次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる額

1 1人 給付基礎日額の153日分。ただし、55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあつては、給付基礎日額の175日分とする。

2 2人 給付基礎日額の201日分

3 3人 給付基礎日額の223日分

4 4人以上 給付基礎日額の245日分

傷病補償年金

1 傷病等級第一級に該当する障害の状態にある者 給付基礎日額の313日分

2 傷病等級第二級に該当する障害の状態にある者 給付基礎日額の277日分

3 傷病等級第三級に該当する障害の状態にある者 給付基礎日額の245日分

別表第2 (第15条、第15条の二、第16条の八、第20条の五、第20条の六、第22条の三、第22条の四関係)

区分

障害補償1時金

1 障害等級第八級に該当する障害がある者 給付基礎日額の503日分

2 障害等級第九級に該当する障害がある者 給付基礎日額の391日分

3 障害等級第一〇級に該当する障害がある者 給付基礎日額の302日分

4 障害等級第一一級に該当する障害がある者 給付基礎日額の223日分

5 障害等級第一二級に該当する障害がある者 給付基礎日額の156日分

6 障害等級第一三級に該当する障害がある者 給付基礎日額の101日分

7 障害等級第一四級に該当する障害がある者 給付基礎日額の56日分

遺族補償1時金

1 第16条の6第1項第1号の場合

給付基礎日額の一、0日分

2 第16条の6第1項第2号の場合

給付基礎日額の一、0日分から第16条の6第1項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額を控除した額

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