失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令《本則》

法番号:1972年労働省令第9号

略称: 失業保険法及び労災法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令

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制定文 失業保険法及び 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1969年法律第83号及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号)の施行に伴い、並びに 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 1969年法律第85号第7条 《 労災保険暫定任意適用事業に該当する事業…》 が新労災保険法第3条第1項の適用事業に該当するに至つた場合その他厚生労働省令で定める場合における徴収法第3条の規定の適用については、同条中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日第8条第2項第3号 《2 前項の申請は、次の各号に該当する場合…》 でなければ行うことができない。 1 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。 2 第5条第1項又は第6条第1項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、当該保険関係が第11条 《 失業保険暫定任意適用事業に該当する事業…》 が新失業保険法第6条第1項の当然適用事業に該当するに至つた場合その他労働省令で定める場合における徴収法第4条第1項の規定の適用については、同項中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始さ第14条第2号 《有期事業に関する経過措置 第14条 事業…》 の期間が予定される事業であつて、この法律の施行の際現に旧労災保険法の規定により保険関係が成立している事業については、次に定めるところによる。 1 当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険第15条 《継続事業の一括に関する経過措置 この法…》 律の施行の際現に旧労災保険法第11条の2の承認に係る二以上の事業が徴収法第9条の労働省令で定める要件に該当する場合には、この法律の施行の日に、当該二以上の事業について、同条の認可があつたものとみなす。第19条第1項 《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》 18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。第27条第4項 《4 この法律の施行後に離職した者であつて…》 、旧失業保険法の規定による特定賃金月額に係るものに関する賃金日額の計算については、別に労働省令で定めるところによる。 及び 第28条 《失業保険の特別保険料に関する経過措置 …》 旧失業保険法第37条の3第1項の短期離職者の数は、労働省令で定めるところにより、当該短期離職者の数に係る同項に規定する事業所に対応する新失業保険法第36条第1項に規定する事業に係る同項の短期離職者の数 の規定並びに 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 1972年政令第47号第18条 《従前の保険料の労働保険料等への充当 失…》 業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律1969年法律第85号。以下「整備法」という。第2条の規定による改正 の規定に基づき、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 を次のように定める。


1条 (労災保険暫定任意適用事業に係る労災保険の任意加入の申請)

1項 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 1969年法律第85号。以下「 整備法 」という。第5条第1項 《失業保険法等の一部改正法附則第12条第1…》 項に規定する事業以下「労災保険暫定任意適用事業」という。の事業主については、その者が労働者災害補償保険以下「労災保険」という。の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第3 の規定により、労働者災害補償保険(以下「 労災保険 」という。)の加入の申請をしようとする事業主は、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 1972年労働省令第8号。以下「 徴収法施行規則 」という。)附則第2条第1項の申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「 所轄都道府県労働局長 」という。)に提出しなければならない。

2条 (労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)

1項 整備法 第7条 《 労災保険暫定任意適用事業に該当する事業…》 が新労災保険法第3条第1項の適用事業に該当するに至つた場合その他厚生労働省令で定める場合における徴収法第3条の規定の適用については、同条中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日 の厚生労働省令で定める場合は、同法の施行の際現に同法第2条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)(以下「旧 労災保険 法」という。)第3条第1項に規定する事業以外の事業(失業保険法及び 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1969年法律第83号。以下「 失業保険法等の一部改正法 」という。)附則第12条第1項に規定する事業を除く。)に該当する事業が、整備法第2条の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 第3条第1項 《この法律においては、労働者を使用する事業…》 を適用事業とする。 の適用事業に該当するに至つた場合とする。

3条 (労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)

1項 整備法 第8条第1項 《第5条第1項若しくは第3項又は第6条の規…》 定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第5条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険 の規定により、 労災保険 に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、 徴収法施行規則 附則第3条第1項の申請書を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、 整備法 第8条第2項第1号 《2 前項の申請は、次の各号に該当する場合…》 でなければ行うことができない。 1 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。 2 第5条第1項又は第6条第1項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、当該保険関係が に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。

3条の2 (労災保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)

1項 整備法 第5条第1項 《失業保険法等の一部改正法附則第12条第1…》 項に規定する事業以下「労災保険暫定任意適用事業」という。の事業主については、その者が労働者災害補償保険以下「労災保険」という。の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第3 及び 第8条第1項 《第5条第1項若しくは第3項又は第6条の規…》 定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第5条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険 に規定する厚生労働大臣の権限は、 所轄都道府県労働局長 に委任する。

4条 (失業保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)

1項 整備法 第11条 《 失業保険暫定任意適用事業に該当する事業…》 が新失業保険法第6条第1項の当然適用事業に該当するに至つた場合その他労働省令で定める場合における徴収法第4条第1項の規定の適用については、同項中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始さ の労働省令で定める場合は、同法の施行の際現に同法第3条の規定による改正前の失業保険法(1947年法律第146号)(以下「旧失業保険法」という。)第6条各号の事業主以外の事業主の事業( 失業保険法等の一部改正法 附則第2条第1項に規定する事業を除く。)に該当する事業が、整備法第3条の規定による改正後の失業保険法(以下「 新失業保険法 」という。)第6条第1項の当然適用事業に該当するに至つた場合とする。

5条 (失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)

1項 徴収法施行規則 第5条 《変更事項の届出 法第4条の2第2項の厚…》 生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 2 事業の名称 3 事業の行われる場所 4 事業の種類 5 有期事業にあつては、事業の予定される期間 2 法第 の規定は、 整備法 第13条 《失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過…》 措置 徴収法第6条の規定は、第9条又は第10条の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。 において準用する 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号。以下「 徴収法 」という。第6条 《 削除…》 の規定による失業保険に係る保険関係の消滅について準用する。

6条 (有期事業に関する経過措置)

1項 労災保険 に係る保険関係が成立している事業のうち、 整備法 第14条 《有期事業に関する経過措置 事業の期間が…》 予定される事業であつて、この法律の施行の際現に旧労災保険法の規定により保険関係が成立している事業については、次に定めるところによる。 1 当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごと の規定に係る事業については、旧労災保険法の規定による保険料及びこれに係る徴収金は、 徴収法 の規定によるこれらに相当する労働保険料及びこれに係る徴収金とみなす。

7条 (特例による保険給付の申請)

1項 整備法 第18条第1項 《政府は、当分の間、事業主の申請により、そ…》 の者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法1947年法律第49号第75条の療養補償を行つている労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後 若しくは第2項、 第18条の2第1項 《政府は、当分の間、事業主の申請により、当…》 該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した雇用保険法等の一部を改正する法律2020年法律第14号。以下この項において「2020年改正法」という。第2条の規定による改正後の労災保険 若しくは第2項又は 第18条の3第1項 《政府は、当分の間、事業主の申請により、当…》 該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤労災保険法第7条第1項第3号の通勤をいう。次項において同じ。による負傷又は疾病労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1973年法律 若しくは第2項の申請をしようとする事業主は、特例による保険給付申請書(別記様式)を、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)に提出しなければならない。

8条 (特別保険料の徴収期間)

1項 事業の期間が予定される事業(以下「 有期事業 」という。)以外の事業に係る 整備法 第19条第1項 《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》 18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。 の厚生労働省令で定める期間は、療養補償給付、休業補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、療養給付又は休業給付に係る特別保険料については当該保険給付が行われる期間(傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の支給を受ける者に対して行われる療養補償給付、複数事業労働者療養給付又は療養給付については、当該傷病に係る療養の開始後3年を経過する日の属する月の末日までの期間)、障害補償年金、遺族補償年金、傷病補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者遺族年金、複数事業労働者傷病年金、障害年金、遺族年金又は傷病年金に係る特別保険料については13年(療養の開始後3年を経過していない者に傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金が支給されることとなつた場合には、当該傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金が支給されることとなつた日から当該療養の開始後16年を経過する日の属する月の末日までの期間)、介護補償給付、複数事業労働者介護給付又は介護給付に係る特別保険料については当該介護補償給付に係る障害補償年金若しくは傷病補償年金、当該複数事業労働者介護給付に係る複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者傷病年金又は当該介護給付に係る障害年金若しくは傷病年金に係る特別保険料の徴収期間、障害補償1時金、遺族補償1時金、葬祭料、複数事業労働者障害1時金、複数事業労働者遺族1時金、複数事業労働者葬祭給付、障害1時金、遺族1時金又は葬祭給付に係る特別保険料については当該保険給付が行われることとなつた日の属する保険年度の末日までとする。

2項 有期事業 に係る 整備法 第19条第1項 《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》 18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。 の厚生労働省令で定める期間は、同法第18条第1項若しくは第2項、第18条の2第1項若しくは第2項又は第18条の3第1項若しくは第2項の規定による保険給付が行われることとなつた日以後の当該事業の期間とする。

9条 (特別保険料の徴収方法)

1項 徴収法施行規則 第24条 《賃金総額の見込額の特例等 法第15条第…》 1項各号の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の五十以上100分の二百以下である場合とする。 2 法第15条第1項及び第2項 から 第30条 《増加概算保険料の延納の方法 前3条の規…》 定により概算保険料の延納をする事業主は、法第16条の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、法第16条の規定により納付すべき概算保険料の増加額以下「増加概算保険料」という。を まで、 第32条 《延納の方法の特例 所轄都道府県労働局歳…》 入徴収官は、やむを得ない理由があると認めたときは、第27条から前条までの規定にかかわらず、法第15条、第16条及び第17条の規定により納付すべき労働保険料を、当該保険年度有期事業については、その事業の から 第34条 《一括有期事業についての報告 法第7条の…》 規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳 まで及び 第36条 《労働保険料の還付 事業主が、法第19条…》 第1項及び第2項の申告書第38条において「確定保険料申告書」という。を提出する際に、又は法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額の から 第38条 《労働保険料等の申告及び納付 法第15条…》 第1項及び第2項の申告書次項において「概算保険料申告書」という。、法第16条の申告書次項において「増加概算保険料申告書」という。並びに確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければな まで(同条第2項第1号を除く。)の規定は、 整備法 第19条 《 政府は、第18条第1項若しくは第2項、…》 第18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。 2 前項 の特別保険料について準用する。この場合において、徴収法施行規則第27条及び第28条中「保険関係が成立した」とあるのは「 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 ࿸1969年法律第85号。以下「整備法」という。)第18条第1項若しくは第2項、第18条の2第1項若しくは第2項又は第18条の3第1項若しくは第2項の規定による保険給付が行なわれることとなつた」と、「保険関係成立の日」とあるのは「当該保険給付が行なわれることとなつた日」と、徴収法施行規則第28条第1項中「全期間」とあるのは「整備法第18条第1項若しくは第2項、第18条の2第1項若しくは第2項又は第18条の3第1項若しくは第2項の規定による保険給付が行なわれることとなつた日以後の期間࿸事業の終了する日前に 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 ࿸1972年労働省令第9号。以下「整備省令」という。)第8条の期間が経過するときは、その経過する日の前日までの期間)」と、徴収法施行規則第32条中「第27条から前条まで」とあるのは「第27条から第30条まで」と、「法第15条から法第17条まで」とあるのは「法第15条及び 第16条 《従前の失業保険の保険料等に関する事務の所…》 轄 整備法第27条第2項の規定により従前の例によることとされる保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、都道府県歳入徴収官が行なう。 2 整備法第32条の規定により従前の例によることとされる報 」と、「その事業の期間」とあるのは「整備法第18条第1項若しくは第2項、第18条の2第1項若しくは第2項又は第18条の3第1項若しくは第2項の規定による保険給付が行なわれることとなつた日以後のその事業の期間(事業の終了する日前に整備省令第8条の期間が経過するときは、その経過する日の前日までの期間)」と読み替えるものとする。

10条 (失業保険の特定賃金月額に係る被保険者についての賃金日額の特例に関する経過措置)

1項 整備法 の施行の日以後に離職した者であつて旧失業保険法の規定による特定賃金月額に係るものに関する 新失業保険法 第17条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する最後の6箇月の全部又は一部の1箇月内に当該特定賃金月額に係る月の末日がある場合には、当該特定賃金月額を当該特定賃金月額に係る月(賃金の支払の基礎となつた日がなかつた月を除く。)の末日がある1箇月内にその者に支払われた賃金の総額とみなす。ただし、当該特定賃金月額に係る月のうち被保険者の資格の得喪のあつた月に係る同条の規定の適用については、当該月に係る特定賃金月額を三十で除して得た額に当該月内において被保険者が当該特定賃金月額に係る被保険者として雇用された期間の日数を乗じて得た額を当該期間内にその者に支払われた賃金の総額とみなす。

2項 前項の規定の適用を受ける者についての 新失業保険法 第17条の2第2項の規定の適用については、当該特定賃金月額は、月、週その他一定の期間によつて定められた賃金の額とみなす。

11条 (失業保険の特別保険料に関する経過措置)

1項 旧失業保険法第37条の3第1項に規定する事業所に係る同項の短期離職者の数は、すべて 新失業保険法 第36条第1項に規定する事業に係る同項の短期離職者の数とみなす。

12条 (従前の保険料の充当に関する経過措置)

1項 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 1972年政令第47号。以下「 整備令 」という。第18条 《従前の保険料の労働保険料等への充当 失…》 業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律1969年法律第85号。以下「整備法」という。第2条の規定による改正 の規定による充当は、 徴収法 の施行の日の属する保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金についてすることができる。

2項 都道府県労働基準局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「 都道府県労働基準局歳入徴収官 」という。又は都道府県労働保険特別会計歳入徴収官(以下「 都道府県歳入徴収官 」という。)は、前項の規定により充当したときは、次に掲げる事項を事業主に通知しなければならない。

1号 充当した額

2号 充当後における 徴収法 の施行の日の属する保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の額

12条の2 (帳簿の備付けに関する暫定措置)

1項 労働保険事務組合のうちその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長の定めるところにより 雇用保険法 1974年法律第116号第4条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 に規定する被保険者に関する書類を保管する労働保険事務組合は、 徴収法施行規則 第68条 《帳簿の備付け 法第36条の規定により労…》 働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。 1 労働保険事務の処理を委託している事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険事務等処理委託事業主名簿 イ 当該事業主の事業が5 の規定にかかわらず、当該保管する書類に係る被保険者が雇用される事業については、当分の間、同条第3号の帳簿を備えておくことを要しない。

13条 (管轄の特例等に関する暫定措置)

1項 労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う 徴収法施行規則 附則第2条第1項及び 第3条第1項 《整備法第8条第1項の規定により、労災保険…》 に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、徴収法施行規則附則の申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 雇用保険法 の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(1975年労働省令第6号。次条において「 雇用保険整備省令 」という。)第19条第10項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出は、徴収法施行規則第69条の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に対して行うことができる。

2項 労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う 徴収法施行規則 第64条第1項 《労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の…》 委託があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 1 労働保険事務の処理を委託した事業主の氏名又は名称及び住所 及び第2項の規定による届書の提出は、徴収法施行規則第78条第3項の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して行うことができる。

3項 労働保険事務組合が公共職業安定所長に対して行う 徴収法 第4条の2第1項 《前2条の規定により保険関係が成立した事業…》 の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。 の規定による届出、 徴収法施行規則 第5条第2項 《2 法第4条の2第2項の規定による届出は…》 、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。 1 労働保 の届書の提出及び徴収法施行規則第73条第2項の規定による届出は、徴収法施行規則第69条の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して行うことができる。

14条 (申請書の提出の経由等)

1項 徴収法施行規則 第78条第1項 《この省令の規定により、事業主事業主の団体…》 若しくはその連合団体又は労働保険事務組合を含む。が厚生労働大臣、都道府県労働局長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に対して行う申請書、報告書、請求書等の提出第20条の4の規定による申告書、第 及び 第80条 《電子情報処理組織による申請書の提出等 …》 この省令の規定により、事業主が厚生労働大臣若しくは官署支出官、都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官若しくは都道府県労働局労働保険特別会 の規定は、 第1条 《事務の所轄 労働保険の保険料の徴収等に…》 関する法律1969年法律第84号。以下「法」という。の規定による労働保険に関する事務以下「労働保険関係事務」という。は、第36条の規定により官署支出官予算決算及び会計令1947年勅令第165号第2号に 及び 第3条第1項 《法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外…》 のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 並びに 雇用保険整備省令 第19条第10項において準用する徴収法施行規則附則第3条第1項の規定による申請書の提出について準用する。

15条 (従前の労災保険の保険料等に関する事務の所轄)

1項 整備法 第19条第1項 《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》 18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。 の特別保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、都道府県労働局歳入徴収官が行う。

2項 整備法 第26条 《従前の労災保険の保険料、保険給付等に関す…》 る経過措置 この法律の施行前の期間に係る旧労災保険法の規定による保険料及び当該保険料に係る徴収金については、なお従前の例による。 2 この法律の施行前に生じた事故に係る労災保険の保険給付及び当該保険 の規定により従前の例によることとされる保険料、特別保険料その他の徴収金の徴収に関する事務は、都道府県労働局歳入徴収官が行う。

3項 整備法 第34条 《労働者災害補償保険法の一部を改正する法律…》 の一部改正に伴う経過措置 前条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第13条の規定に基づく報奨金の交付については、なお従前の例による。 の規定により従前の例によることとされる報奨金の交付の決定に関する事務は、旧 労災保険 法第34条の7第3項の労災保険事務組合であつた 徴収法 第33条第3項 《3 前項の認可を受けた事業主の団体又はそ…》 の連合団体以下「労働保険事務組合」という。は、第1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働基準局長が行なう。

16条 (従前の失業保険の保険料等に関する事務の所轄)

1項 整備法 第27条第2項 《2 この法律の施行前の期間に係る旧失業保…》 険法の規定による保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、なお従前の例による。 の規定により従前の例によることとされる保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、 都道府県歳入徴収官 が行なう。

2項 整備法 第32条の規定により従前の例によることとされる報奨金の交付の決定に関する事務は、旧失業保険法第38条の25第3項の失業保険事務組合であつた 徴収法 第33条第3項 《3 前項の認可を受けた事業主の団体又はそ…》 の連合団体以下「労働保険事務組合」という。は、第1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行なう。

17条 (一般保険料の額の算定等に関する特例)

1項 徴収法 第39条第1項 《都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労…》 働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。 に規定する事業以外の事業であつて、 雇用保険法 の適用を受けない者を使用するものについては、当該事業を 労災保険 に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するものとする。

2項 前項の事業に係る一般保険料の納付については、当該事業であつて 労災保険 に係る保険関係に係るものについての一般保険料及び当該事業であつて雇用保険に係る保険関係に係るものについての一般保険料を、それぞれ、1の事業についての一般保険料のうち、 徴収法 第12条第1項第1号 《一般保険料に係る保険料率は、次のとおりと…》 する。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 3 雇用保険に係 の労災保険率に応ずる部分及び同号の雇用保険率(その率が徴収法第12条第5項の規定により変更されたときは、その変更された率)に応ずる部分とみなす。

3項 徴収法施行規則 第71条 《労働者の範囲に関する特例 国の行う事業…》 及び法第39条第1項に規定する事業に使用される労働者であつて、次の各号に掲げるものは、法第2章から第4章までの規定の適用については労働者としない。 1 労災保険に係る保険関係に係る事業にあつては、労災 の規定は、第1項の事業に使用される労働者について準用する。

18条 (事務の所轄に関する経過措置)

1項 徴収法施行規則 第1条第3項第1号 《3 労働保険関係事務のうち、次の労働保険…》 及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。が行う。 1 法第39条第1項に規定する事業以外 の一元適用事業であつて労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもののうち、雇用保険に係る保険関係が成立しているが、これに対応すべき 労災保険 に係る保険関係が成立せず、又は確認されない事業についての一般保険料の徴収に関する事務は、同項第2号の事務とみなす。

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