1条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の施行期日)
1項 失業保険法及び 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1969年法律第83号。以下「 失業保険法等の一部改正法 」という。)の規定中同法附則第1条第4号に掲げる規定及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号。以下「 徴収法 」という。)は、同条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して2年を経過した日までの間において政令で定める日から施行する。
5条 (労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)
1項 失業保険法等の一部改正法 附則第12条第1項に規定する事業(以下「 労災保険暫定任意適用事業 」という。)の事業主については、その者が労働者災害補償保険(以下「 労災保険 」という。)の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき 徴収法
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
に規定する 労災保険 に係る労働保険の保険関係(以下「 労災保険に係る保険関係 」という。)が成立する。
2項 労災保険暫定任意適用事業 の事業主は、その事業に使用される労働者( 船員保険法 (1939年法律第73号)
第17条
《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》
労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。
3項 第2条
《定義 この法律において「被保険者」とは…》
、船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員以下「船員」という。として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。 2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使
の規定による改正後の 労災保険 法(以下「 新労災保険法 」という。)第3条第1項の適用事業に該当する事業が 労災保険暫定任意適用事業 に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第1項の認可があつたものとみなす。
6条
1項 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の 労災保険 法(以下「 旧労災保険法 」という。)第7条第1項の規定により保険関係が成立している事業であつて、 労災保険暫定任意適用事業 に該当するものについては、この法律の施行の日に、その事業につき前条第1項の認可があつたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧労災保険法 第9条の規定により保険関係が成立している事業であつて、 労災保険暫定任意適用事業 に該当するものについては、この法律の施行の日に、その事業につき前条第1項の認可があつたものとみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧労災保険法 第11条の2の承認に係る二以上の事業が 徴収法
第9条
《継続事業の一括 事業主が同1人である二…》
以上の事業有期事業以外の事業に限る。であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を1の保険関係とすることにつき申請をし
の労働省令で定める要件に該当しない場合における当該承認に係る各事業のうち、 労災保険暫定任意適用事業 に該当する事業については、この法律の施行の日に、その事業につき前条第1項の認可があつたものとみなす。
7条
1項 労災保険暫定任意適用事業 に該当する事業が 新労災保険法 第3条第1項の適用事業に該当するに至つた場合その他厚生労働省令で定める場合における 徴収法
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
の規定の適用については、同条中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日又はその事業が同項の適用事業に該当するに至つた日」とする。
8条 (労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)
1項 第5条第1項
《失業保険法等の一部改正法附則第12条第1…》
項に規定する事業以下「労災保険暫定任意適用事業」という。の事業主については、その者が労働者災害補償保険以下「労災保険」という。の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第3
若しくは第3項又は
第6条
《 この法律の施行の際現に第2条の規定によ…》
る改正前の労災保険法以下「旧労災保険法」という。第7条第1項の規定により保険関係が成立している事業であつて、労災保険暫定任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、その事業につき前条第
の規定により 労災保険 に係る保険関係が成立している事業の事業主については、 徴収法
第5条
《保険関係の消滅 保険関係が成立している…》
事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
2項 前項の申請は、次の各号に該当する場合でなければ行うことができない。
1号 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
2号 第5条第1項
《保険関係が成立している事業が廃止され、又…》
は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
又は
第6条第1項
《削除…》
の規定により 労災保険 に係る保険関係が成立している事業にあつては、当該保険関係が成立した後1年を経過していること。
3号 第18条第1項
《政府は、厚生労働省令で定めるところにより…》
、事業主の申請に基づき、その者が第15条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。
若しくは第2項、
第18条の2第1項
《政府は、当分の間、事業主の申請により、当…》
該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した雇用保険法等の一部を改正する法律2020年法律第14号。以下この項において「2020年改正法」という。第2条の規定による改正後の労災保険
若しくは第2項又は
第18条の3第1項
《政府は、当分の間、事業主の申請により、当…》
該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤労災保険法第7条第1項第3号の通勤をいう。次項において同じ。による負傷又は疾病労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1973年法律
若しくは第2項の規定による保険給付が行われることとなつた労働者に係る事業にあつては、
第19条第1項
《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》
18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。
の厚生労働省令で定める期間を経過していること。
3項 第6条第1項
《この法律の施行の際現に第2条の規定による…》
改正前の労災保険法以下「旧労災保険法」という。第7条第1項の規定により保険関係が成立している事業であつて、労災保険暫定任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、その事業につき前条第1
に規定する事業に関する前項第2号の規定の適用については、 旧労災保険法 の規定により保険関係が成立していた期間は、 労災保険 に係る保険関係が成立していた期間とみなす。
4項 第5条第4項
《4 第1項の認可については、行政手続法1…》
993年法律第88号第2章の規定は、適用しない。
の規定は、第1項の認可について準用する。
8条の2 (労災保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)
1項 第5条第1項
《失業保険法等の一部改正法附則第12条第1…》
項に規定する事業以下「労災保険暫定任意適用事業」という。の事業主については、その者が労働者災害補償保険以下「労災保険」という。の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第3
及び前条第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その全部又は一部を都道府県労働局長に委任することができる。
9条 (失業保険に係る保険関係の成立等に関する経過措置)
1項 第3条の規定による改正後の失業保険法(以下「 新失業保険法 」という。)第6条第1項の当然適用事業に該当する事業が 失業保険法等の一部改正法 附則第2条第1項に規定する事業(以下「 失業保険暫定任意適用事業 」という。)に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき 徴収法 第4条第2項の認可があつたものとみなす。
10条
1項 この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の失業保険法(以下「 旧失業保険法 」という。)の規定による被保険者となつた労働者を使用している事業主の事業であつて、 新失業保険法 第6条第2項の任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、 徴収法 第4条第2項の認可があつたものとみなす。
11条
1項 失業保険暫定任意適用事業 に該当する事業が 新失業保険法 第6条第1項の当然適用事業に該当するに至つた場合その他労働省令で定める場合における 徴収法
第4条第1項
《雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業主…》
については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
の規定の適用については、同項中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日又はその事業が同項の当然適用事業に該当するに至つた日」とする。
12条
1項 第9条
《失業保険に係る保険関係の成立等に関する経…》
過措置 第3条の規定による改正後の失業保険法以下「新失業保険法」という。第6条第1項の当然適用事業に該当する事業が失業保険法等の一部改正法附則第2条第1項に規定する事業以下「失業保険暫定任意適用事業
又は
第10条
《 この法律の施行の際現に第3条の規定によ…》
る改正前の失業保険法以下「旧失業保険法」という。の規定による被保険者となつた労働者を使用している事業主の事業であつて、新失業保険法第6条第2項の任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日
の規定により 徴収法
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
に規定する 失業保険に係る保険関係 (以下「 失業保険に係る保険関係 」という。)が成立している事業に関する 新失業保険法 第5条及び
第8条
《請負事業の一括 厚生労働省令で定める事…》
業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を1の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 2 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当
の規定の適用については、これらの規定中「
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
」とあるのは「
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
又は 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (1969年法律第85号)
第9条
《失業保険に係る保険関係の成立等に関する経…》
過措置 第3条の規定による改正後の失業保険法以下「新失業保険法」という。第6条第1項の当然適用事業に該当する事業が失業保険法等の一部改正法附則第2条第1項に規定する事業以下「失業保険暫定任意適用事業
若しくは
第10条
《 この法律の施行の際現に第3条の規定によ…》
る改正前の失業保険法以下「旧失業保険法」という。の規定による被保険者となつた労働者を使用している事業主の事業であつて、新失業保険法第6条第2項の任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日
」と、同法第8条中「同法第8条第1項」とあるのは「徴収法第8条第1項」とする。
13条 (失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)
1項 徴収法
第6条
《 削除…》
の規定は、
第9条
《継続事業の一括 事業主が同1人である二…》
以上の事業有期事業以外の事業に限る。であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を1の保険関係とすることにつき申請をし
又は
第10条
《労働保険料 政府は、労働保険の事業に要…》
する費用にあてるため保険料を徴収する。 2 前項の規定により徴収する保険料以下「労働保険料」という。は、次のとおりとする。 1 一般保険料 2 第1種特別加入保険料 3 第2種特別加入保険料 3の2
の規定により 失業保険に係る保険関係 が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。
14条 (有期事業に関する経過措置)
1項 事業の期間が予定される事業であつて、この法律の施行の際現に 旧労災保険法 の規定により保険関係が成立している事業については、次に定めるところによる。
1号 当該事業を 労災保険 に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして 徴収法 を適用する。
2号 当該事業に係る 徴収法
第10条第2項
《2 前項の規定により徴収する保険料以下「…》
労働保険料」という。は、次のとおりとする。 1 一般保険料 2 第1種特別加入保険料 3 第2種特別加入保険料 3の2 第3種特別加入保険料 4 印紙保険料 5 特例納付保険料
の 労働保険料 (以下「 労働保険料 」という。)の納付については、労働省令で別段の定めをすることができる。
15条 (継続事業の一括に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧労災保険法 第11条の2の承認に係る二以上の事業が 徴収法
第9条
《継続事業の一括 事業主が同1人である二…》
以上の事業有期事業以外の事業に限る。であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を1の保険関係とすることにつき申請をし
の労働省令で定める要件に該当する場合には、この法律の施行の日に、当該二以上の事業について、同条の認可があつたものとみなす。この場合において、旧労災保険法第11条の2の規定により政府が指定した1の事業は、徴収法第9条の規定により労働大臣が指定した1の事業とみなす。
16条 (一般保険料率の特例に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧労災保険法 の規定により保険関係が成立している事業に関する 徴収法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の規定の適用については、旧労災保険法第27条に規定する保険関係の成立後の経過期間、保険給付の額及び保険料の額は、それぞれ徴収法第12条第3項に規定する 労災保険 に係る保険関係が成立した後の経過期間、保険給付の額及び一般保険料の額に第1種特別加入保険料の額を加えた額とみなす。
2項 第18条第1項
《政府は、当分の間、事業主の申請により、そ…》
の者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法1947年法律第49号第75条の療養補償を行つている労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後
又は第2項の規定による保険給付が行なわれることとなつた労働者に係る事業に関する 徴収法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の規定の適用については、同項中「年金たる保険給付」とあるのは、「 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (1969年法律第85号)
第18条第1項
《政府は、当分の間、事業主の申請により、そ…》
の者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法1947年法律第49号第75条の療養補償を行つている労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後
又は第2項の規定による保険給付の額を除くものとし、年金たる保険給付」とする。
18条 (労災保険の保険給付の特例に関する経過措置)
1項 政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が 労災保険 に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき 労働基準法 (1947年法律第49号)
第75条
《療養補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》
病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
の療養補償を行つている労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、労災保険法第3章第1節及び第2節の規定により、保険給付を行うことができる。
2項 政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が 労災保険 に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき 労働基準法
第75条
《療養補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》
病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
の療養補償を行つている労働者に対しても、当該療養補償を労災保険法の規定による療養補償給付とみなして、労災保険法第3章第1節及び第2節の規定により、傷病補償年金を支給することができる。
3項 事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、前2項の申請をしなければならない。
18条の2
1項 政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての 労災保険 に係る保険関係の成立前に発生した 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2020年法律第14号。以下この項において「 2020年改正法 」という。)第2条の規定による改正後の労災保険法(以下この条において「 改正後労災保険法 」という。)第7条第1項第2号に規定する 複数事業労働者 (以下この条において「 複数事業労働者 」という。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病( 2020年改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に発生する負傷又は疾病に限る。以下この条において同じ。)につき療養を必要とすると認められる複数事業労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、 改正後労災保険法 第3章第1節及び第2節の2の規定により保険給付を行うことができる。
2項 政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての 労災保険 に係る保険関係の成立前に発生した 複数事業労働者 の二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病につき療養を必要とする状態が当該申請前に1年6箇月以上継続しており、かつ、労災保険法第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる複数事業労働者に対しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、 改正後労災保険法 第3章第1節及び第2節の2の規定により、複数事業労働者傷病年金を支給することができる。
3項 事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、前2項の申請をしなければならない。
18条の3
1項 政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての 労災保険 に係る保険関係の成立前に発生した通勤(労災保険法第7条第1項第3号の通勤をいう。次項において同じ。)による負傷又は疾病( 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)の施行の日以後に発生した事故に起因する負傷又は疾病に限る。次項において同じ。)につき療養を必要とすると認められる労働者であつて、当該負傷又は疾病の原因である事故の発生した時において当該事業に使用されていたものに関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、労災保険法第3章第1節及び第3節の規定により保険給付を行うことができる。
2項 政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての 労災保険 に係る保険関係の成立前に発生した通勤による負傷又は疾病につき療養を必要とする状態が当該申請前に1年6箇月以上継続しており、かつ、労災保険法第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる労働者であつて、当該負傷又は疾病の原因となつた事故の発生した時において当該事業に使用されていたものに対しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、労災保険法第3章第1節及び第3節の規定により、傷病年金を支給することができる。
3項 事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、前2項の申請をしなければならない。
19条
1項 政府は、
第18条第1項
《政府は、当分の間、事業主の申請により、そ…》
の者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法1947年法律第49号第75条の療養補償を行つている労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後
若しくは第2項、
第18条の2第1項
《政府は、当分の間、事業主の申請により、当…》
該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した雇用保険法等の一部を改正する法律2020年法律第14号。以下この項において「2020年改正法」という。第2条の規定による改正後の労災保険
若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、 労働保険料 のほか、特別保険料を徴収する。
2項 前項の特別保険料の額は、賃金総額に当該保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率を乗じて得た額とする。
3項 徴収法
第11条第2項
《2 前項の「賃金総額」とは、事業主がその…》
事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。
及び第3項、
第15条
《概算保険料の納付 事業主は、保険年度ご…》
とに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関
(第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。)、
第16条
《増加概算保険料の納付 事業主は、前条第…》
1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込
、
第17条
《概算保険料の追加徴収 政府は、一般保険…》
料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。 2 政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働
、
第18条
《概算保険料の延納 政府は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。
、
第19条
《確定保険料 事業主は、保険年度ごとに、…》
次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に
(第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。)、
第21条
《追徴金 政府は、事業主が第19条第5項…》
の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収す
、
第27条
《督促及び滞納処分 労働保険料その他この…》
法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 2 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。 この場合において、督
から
第30条
《徴収金の徴収手続 労働保険料その他この…》
法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
まで、
第37条
《行政手続法の適用除外 この法律第33条…》
第2項及び第4項を除く。の規定による処分については、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。
、
第41条
《時効 労働保険料その他この法律の規定に…》
よる徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は
から
第43条
《立入検査 行政庁は、この法律の施行のた…》
め必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書
まで並びに附則第12条の規定は、第1項の特別保険料について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる徴収法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
20条
1項 事業主が、次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 前条第3項において準用する 徴収法
第42条
《報告等 行政庁は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる
の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
2号 前条第3項において準用する 徴収法
第43条第1項
《行政庁は、この法律の施行のため必要がある…》
と認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類その作成、
の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
21条 (中小事業主等の特別加入に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧労災保険法 第34条の12第1項の承認を受けている事業主は、この法律の施行の日に、 新労災保険法 第28条第1項の承認を受けたものとみなす。
2項 労災保険暫定任意適用事業 の事業主に関する 労災保険 法第34条第1項及び第36条第1項の規定の適用については、労災保険法第34条第1項中「成立する保険関係」とあり、及び労災保険法第36条第1項中「保険関係」とあるのは、「 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (1969年法律第85号)
第5条第1項
《失業保険法等の一部改正法附則第12条第1…》
項に規定する事業以下「労災保険暫定任意適用事業」という。の事業主については、その者が労働者災害補償保険以下「労災保険」という。の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第3
若しくは第3項又は
第6条
《 この法律の施行の際現に第2条の規定によ…》
る改正前の労災保険法以下「旧労災保険法」という。第7条第1項の規定により保険関係が成立している事業であつて、労災保険暫定任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、その事業につき前条第
の規定により成立する同法第5条第1項に規定する労災保険に係る保険関係」とする。
22条 (労働保険事務組合に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧労災保険法 第34条の7第2項の認可を受けている事業主の団体若しくはその連合団体又は 旧失業保険法 第38条の25第2項の認可を受けている事業主の団体は、この法律の施行の日に、 徴収法
第33条第2項
《2 事業主の団体又はその連合団体は、前項…》
に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けたものとみなす。
23条 (労働保険事務組合に対する報奨金)
1項 政府は、当分の間、政令で定めるところにより、 徴収法
第33条第1項
《中小企業等協同組合法1949年法律第18…》
1号第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成
の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき 労働保険料 が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。
24条 (被保険者に関する届出等に関する経過措置)
1項 旧失業保険法 の規定による被保険者(以下「 旧被保険者 」という。)であつて、引き続き 新失業保険法 第5条に規定する被保険者(以下「 新被保険者 」という。)となつたものについては、この法律の施行の日に、同法第8条の規定による届出がなされ、かつ、同法第10条の確認がなされたものとみなす。
2項 旧被保険者 の資格の取得及び喪失の確認については、なお従前の例による。
25条 (被保険者期間等の計算に関する経過措置)
1項 旧被保険者 であつた者に関する 新失業保険法 の規定の適用については、 旧失業保険法 の規定による被保険者期間及び旧被保険者であつた期間は、それぞれ新失業保険法の規定による被保険者期間及び 新被保険者 であつた期間とみなす。この場合において、旧被保険者であつて引き続き新被保険者となつた者に係る当該旧被保険者の資格の取得の日から当該新被保険者でなくなつた日までの期間については、当該新被保険者でなくなつた日まで当該旧被保険者であつたものとみなして旧失業保険法第14条及び 失業保険法等の一部改正法 附則第3条の規定により算定した被保険者期間を、新失業保険法の規定による被保険者期間とみなす。
2項 旧被保険者 であつて引き続き 新被保険者 となつた者に関する 新失業保険法 第20条の2第1項の規定の適用については、当該旧被保険者の資格の取得の日を当該新被保険者となつた日とみなす。
26条 (従前の労災保険の保険料、保険給付等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前の期間に係る 旧労災保険法 の規定による保険料及び当該保険料に係る徴収金については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に生じた事故に係る 労災保険 の保険給付及び当該保険給付に係る徴収金については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前に 旧労災保険法 第34条の3第1項又は第2項の規定により行なうこととなつた保険給付に係る特別保険料については、なお従前の例による。
27条 (従前の失業保険の保険料、保険給付等に関する経過措置)
1項 旧失業保険法 の規定による日雇労働被保険者であつた者に関する 新失業保険法 第38条の9の規定の適用については、旧失業保険法の規定により納付された保険料は、 徴収法 の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧失業保険法の規定により納付された第一級の保険料は、同条第2項の第一級の保険料とみなす。
2項 この法律の施行前の期間に係る 旧失業保険法 の規定による保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、なお従前の例による。
3項 旧失業保険法 第15条第1項に該当するに至つた後における最初の離職の日がこの法律の施行の日前である者に関する当該受給資格に係る保険給付並びに就職支度金及び移転費の支給については、なお従前の例による。
4項 この法律の施行後に離職した者であつて、 旧失業保険法 の規定による特定賃金月額に係るものに関する賃金日額の計算については、別に労働省令で定めるところによる。
28条 (失業保険の特別保険料に関する経過措置)
1項 旧失業保険法 第37条の3第1項の短期離職者の数は、労働省令で定めるところにより、当該短期離職者の数に係る同項に規定する事業所に対応する 新失業保険法 第36条第1項に規定する事業に係る同項の短期離職者の数とみなす。
29条 (従前の失業保険に係る認可等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現になされている 旧失業保険法 第38条の4第1項の認可は、 新失業保険法 第38条の4第1項の認可とみなす。
2項 この法律の施行の際現になされている 旧失業保険法 第38条の5第2項ただし書の認可は、 新失業保険法 第38条の5第2項ただし書の認可とみなす。
3項 この法律の施行の際現になされている 旧失業保険法 第38条の12の2第1項の承認は、 徴収法
第23条第3項
《3 事業主は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、印紙保険料納付計器印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印以下「納付印」という。を
の承認とみなす。
30条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、 失業保険法等の一部改正法 の規定中同法附則第1条第4号に掲げる規定及び 徴収法 の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
34条 (労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律附則第13条の規定に基づく報奨金の交付については、なお従前の例による。
43条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。