臨時金利調整法《附則》

法番号:1947年法律第181号

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附 則

1項 この法律は、1947年12月15日から、これを施行する。

附 則(1949年5月31日法律第145号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1949年6月1日法律第182号) 抄

1項 この法律は、 中小企業等協同組合法 施行の日から施行する。

附 則(1949年6月3日法律第191号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年6月15日法律第239号)

1項 この法律は、 信用金庫法 施行の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第284号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1953年8月17日法律第227号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して3月をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1955年8月2日法律第121号) 抄

1条 (施行の期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1957年11月25日法律第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 中小企業団体の組織に関する法律 1957年法律第185号)の施行の日から施行する。

附 則(1958年5月1日法律第112号) 抄

1項 この法律は、1958年7月1日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《 この法律において、金融機関とは、銀行、…》 信託会社、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1997年6月18日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

38条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律において、金融機関とは、銀行、…》 信託会社、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、 から 第3条 《 日本銀行政策委員会は、前条第1項又は第…》 2項の規定により金融機関の金利の最高限度を定める場合においては、金融機関別に、又、地域別に、これを定めることができる。 までの規定並びに次条及び附則第31条から第38条までの規定 内閣法 の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:2号

3号 金利調整審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《 内閣総理大臣及び財務大臣は、当分の間、…》 経済一般の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行政策委員会をして、金融機関の金利の最高限度を定めさせることができる。 ただし、金融機関の金利の最高限度が、他の法律に基づき定められ得る場合は、こ から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

32条 (臨時金利調整法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の金利調整審議会の委員(同条の規定による改正前の 臨時金利調整法 第8条第1項第4号から第6号までに掲げる委員に限る。)である者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の 臨時金利調整法 以下この条において「 臨時金利調整法 」という。)第8条第2項の規定により、金融再生委員会の金利調整審議会(以下この条において「 新金利調整審議会 」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における従前の大蔵省の金利調整審議会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の金利調整審議会の会長である者は、同条の規定の施行の日に、 臨時金利調整法 第7条第2項の規定により、 新金利調整審議会 の会長として定められたものとみなす。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 内閣総理大臣及び財務大臣は、当分の間、…》 経済一般の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行政策委員会をして、金融機関の金利の最高限度を定めさせることができる。 ただし、金融機関の金利の最高限度が、他の法律に基づき定められ得る場合は、こ 及び 第3条 《 日本銀行政策委員会は、前条第1項又は第…》 2項の規定により金融機関の金利の最高限度を定める場合においては、金融機関別に、又、地域別に、これを定めることができる。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

2号 第3章( 第3条 《 日本銀行政策委員会は、前条第1項又は第…》 2項の規定により金融機関の金利の最高限度を定める場合においては、金融機関別に、又、地域別に、これを定めることができる。 を除く。及び次条の規定2000年7月1日

附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

100条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日

附 則(2021年5月26日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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