国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律《本則》

法番号:1947年法律第80号

略称: 歳費法・国会議員歳費法

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1条

1項 各議院の議長は2,180,000円を、副議長は1,584,000円を、議員は1,294,000円を、それぞれ歳費月額として受ける。

2条

1項 議長及び副議長は、その選挙された日から歳費を受ける。議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。

3条

1項 議員は、その任期が開始する日から歳費を受ける。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員は、その当選の確定した日からこれを受ける。

4条

1項 議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職又は除名の場合には、その日までの歳費を受ける。

2項 議長、副議長及び議員が死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。

4条の2

1項 第2条 《 議長及び副議長は、その選挙された日から…》 歳費を受ける。 議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。第3条 《 議員は、その任期が開始する日から歳費を…》 受ける。 ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員は、その当選の確定した日からこれを受ける。 又は前条第1項の規定により歳費を受ける場合であつて、月の初日から受けるとき以外のとき又は月の末日まで受けるとき以外のときは、その歳費の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。

5条

1項 衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長及び議員は、解散された当月分までの歳費を受ける。

6条

1項 各議院の議長、副議長及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない。

7条

1項 議員で国の公務員を兼ねる者は、議員の歳費を受けるが、公務員の給料を受けない。但し、公務員の給料額が歳費の額より多いときは、その差額を行政庁から受ける。

8条

1項 議長、副議長及び議員は、議院の公務により派遣された場合は、別に定めるところにより旅費を受ける。

8条の2

1項 各議院の役員(常任委員長を除く。)は、国会開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。ただし、日額6,000円を超えてはならない。

9条

1項 各議院の議長、副議長及び議員は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、調査研究広報滞在費として月額1,010,000円を受ける。

2項 前項の調査研究広報滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。

10条

1項 各議院の議長、副議長及び議員は、その職務の遂行に資するため、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する旅客会社、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社及び 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社の鉄道及び自動車に運賃及び料金を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受け、又はこれに代えて若しくはこれと併せて両議院の議長が協議して定める 航空法 1952年法律第231号第102条第1項 《第100条第1項の許可を受けた者以下「本…》 邦航空運送事業者」という。は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設以下「運航管理施設等」という に規定する本邦航空運送事業者が経営する同法第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業に係る航空券の交付を受ける。

2項 前項の規定による航空券の交付は、当該交付を受けようとする議長、副議長及び議員の申出により、予算の範囲内で、当該申出をした者に係る選挙区等及び交通機関の状況を勘案し、各議院が発行する航空券引換証の交付をもつて、行うものとする。

11条

1項 第3条 《 議員は、その任期が開始する日から歳費を…》 受ける。 ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員は、その当選の確定した日からこれを受ける。 から 第6条 《 各議院の議長、副議長及び議員は、他の議…》 院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない。 までの規定は 第9条 《 各議院の議長、副議長及び議員は、国政に…》 関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、調査研究広報滞在費として月額1,010,000円を受ける。 2 前項の調査研究広報滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租 の調査研究広報滞在費について、 第9条第2項 《2 前項の調査研究広報滞在費については、…》 その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。 の規定は 第8条の2 《 各議院の役員常任委員長を除く。は、国会…》 開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。 ただし、日額6,000円を超えてはならない。 の議会雑費並びに前条第1項の特殊乗車券及び航空券について準用する。

11条の2

1項 各議院の議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。これらの基準日前1月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2項 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、辞職、退職、除名又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき歳費月額及びその歳費月額に100分の45を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額に、 特別職の職員の給与に関する法律 1949年法律第252号第1条第1号 《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》 に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院 から第43号までに掲げる者の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職した各議院の議長、副議長及び議員で当該任期満限又は衆議院の解散による選挙により再び各議院の議員となつたものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き国会議員の職にあつたものとする。

3項 第11条の4 《 6月2日から11月15日までの間又は1…》 2月2日から翌年5月15日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及 の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が第1項の規定による期末手当を受けることとなるときは、これらの者の受ける同項の規定による期末手当の額は、前項の規定による期末手当の額から同条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同条の規定により受けた期末手当の額が前項の規定による期末手当の額以上である場合には、第1項の規定による期末手当は支給しない。

11条の3

1項 5月16日から5月31日までの間又は11月16日から11月30日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を受ける。

11条の4

1項 6月2日から11月15日までの間又は12月2日から翌年5月15日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ6月2日又は12月2日からその任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて 第11条の2第2項 《2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日…》 現在同項後段に規定する者にあつては、辞職、退職、除名又は死亡の日現在において同項に規定する者が受けるべき歳費月額及びその歳費月額に100分の45を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じ の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。

11条の5

1項 衆議院議長から人事官弾劾の訴追に関する訴訟を行うことを指定された議員は、その職務の遂行に必要な実費として、別に定める額を受ける。

12条

1項 議長、副議長及び議員が死亡したときは、歳費月額16月分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。

12条の2

1項 議長、副議長及び議員がその職務に関連して死亡した場合(次条の規定による補償を受ける場合を除く。)には、前条の規定による弔慰金のほか、歳費月額4月分に相当する金額を特別弔慰金としてその遺族に支給する。

12条の3

1項 議長、副議長及び議員並びにこれらの者の遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議長、副議長又は議員の公務上の災害に対する補償等を受ける。

13条

1項 この法律に定めるものを除く外、歳費、旅費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議してこれを定める。

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