災害救助法施行令《附則》

法番号:1947年政令第225号

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

2項 1935年勅令第20号(罹災救助基金の貯蓄額に関する勅令)は、これを廃止する。

附 則(1947年12月27日政令第290号)

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1953年8月12日政令第181号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年1月19日政令第4号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年7月11日政令第256号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年7月9日政令第289号)

1項 この政令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、この政令による改正後の第23条の規定は、1962年度分の国庫負担金から適用する。

附 則(1963年4月13日政令第128号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1963年4月1日から適用する。

附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

3条 (災害救助法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に開始した 災害救助法 1947年法律第144号第2条 《救助の対象 この法律による救助以下「救…》 助」という。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市特別区を含む。以下同じ。町村第3項及び第11条において「災害発生市町村」という。の区域地方自治法 に規定する救助に係る救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償に関して必要な事項に関する都道府県知事の定めについては、 第3条 《都道府県知事等の努力義務 都道府県知事…》 又は救助実施市の長以下「都道府県知事等」という。は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。 の規定による改正後の 災害救助法施行令 第9条 《療養扶助金 従事者又は協力者が負傷し、…》 又は疾病にかかった場合においては、療養扶助金として、必要な療養に要する費用を支給する。 2 前項の療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材 の二及び 第11条 《障害扶助金 従事者又は協力者の負傷又は…》 疾病が治った場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の身体障害が存するときは、障害扶助金を支給する。 2 障害等級は、その身体障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年1月17日政令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2006年8月11日政令第266号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に支給すべき事由の生じた 災害救助法施行令 第17条 《災害発生市町村等の長による救助の実施に関…》 する事務の実施 都道府県知事は、法第13条第1項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととするときは、災害発生市町村等の長が行うこととする事務の内容及 に規定する障害 扶助金 の支給については、なお従前の例による。

附 則(2011年7月6日政令第212号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年9月26日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。

2条 (災害救助法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《救助の種類 法第4条第1項第10号に規…》 定する救助の種類は、次のとおりとする。 1 死体の捜索及び処理 2 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 の規定の施行前に開始した 災害救助法 第2条 《救助の対象 この法律による救助以下「救…》 助」という。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市特別区を含む。以下同じ。町村第3項及び第11条において「災害発生市町村」という。の区域地方自治法 に規定する救助に係る救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償に関して必要な事項に関する都道府県知事の定めについては、 第2条 《救助の対象 この法律による救助以下「救…》 助」という。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市特別区を含む。以下同じ。町村第3項及び第11条において「災害発生市町村」という。の区域地方自治法 の規定による改正後の 災害救助法施行令 以下この条において「 災害救助法施行令 」という。第3条 《救助の程度、方法及び期間 救助の程度、…》 方法及び期間は、応急救助に必要な範囲内において、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事又は救助実施市の長以下「都道府県知事等」という。が、これを定める。 2 前項の内閣総理大臣が定め 及び 第5条 《実費弁償 法第7条第5項の規定による実…》 費弁償に関して必要な事項は、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事等が、これを定める。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 第2条 《救助の種類 法第4条第1項第10号に規…》 定する救助の種類は、次のとおりとする。 1 死体の捜索及び処理 2 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 の規定の施行前に同条の規定による改正前の 災害救助法施行令 第9条第2項 《2 前項の療養の範囲は、次に掲げるもので…》 あって、療養上相当と認められるものとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院 の規定によりされた同意又は 第2条 《救助の種類 法第4条第1項第10号に規…》 定する救助の種類は、次のとおりとする。 1 死体の捜索及び処理 2 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 の規定の施行の際現に同項の規定によりされている協議の申出は、それぞれ 災害救助法施行令 第3条第2項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

3項 第2条 《救助の種類 法第4条第1項第10号に規…》 定する救助の種類は、次のとおりとする。 1 死体の捜索及び処理 2 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 の規定の施行前に支給すべき事由の生じた障害 扶助金 の支給については、 災害救助法施行令 第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2018年12月28日政令第359号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月10日政令第153号) 抄

1項 この政令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年5月20日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。