日本学術会議法《附則》

法番号:1948年法律第121号

本則 >  

附 則 抄

29条

1項 この法律のうち、第34条及び第35条の規定は、この法律の公布の日から、これを施行し、その他の規定は、1949年1月20日から、これを施行する。

30条

1項 日本学士院規程(1906年勅令第149号)、学術研究会議官制(1920年勅令第297号及び日本学士院 会員 の待遇に関する件(1914年勅令第258号)は、これを廃止する。

附 則(1949年5月31日法律第133号)

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1949年12月12日法律第252号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1950年3月7日法律第4号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年3月23日法律第21号)

1項 この法律は、1956年4月1日から施行する。

附 則(1956年3月24日法律第27号) 抄

1項 この法律は、1956年4月1日から施行する。

附 則(1961年6月17日法律第145号) 抄

1項 この法律は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1961年法律第144号)の施行の日から施行する。

附 則(1964年6月19日法律第110号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年11月28日法律第65号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第7条 《 日本学術会議は、210人の日本学術会議…》 会員以下「会員」という。をもつて、これを組織する。 2 会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。 3 会員の任期は、6年とし、3年ごとに、その半数を任命する。 4 補欠の会第25条 《 内閣総理大臣は、会員から病気その他やむ…》 を得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。 及び 第26条 《 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当…》 な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。 の改正規定並びに附則第7項の規定は1984年1月20日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から、 第27条 《 削除…》 の改正規定は1984年1月20日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2項 1984年1月19日において現に日本学術会議 会員 以下「 会員 」という。)である者の任期は、 日本学術会議法 第7条第2項 《2 会員は、第17条の規定による推薦に基…》 づいて、内閣総理大臣が任命する。 及び第27条第2項の規定にかかわらず、前項ただし書の政令で定める日の前日までとする。

3項 この法律の施行の際現に 会員 である者に係る各部の定員については、改正後の 日本学術会議法 以下「 新法 」という。第11条 《 第一部は、人文科学を中心とする科学の分…》 野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。 2 第二部は、生命科学を中心とする科学の分野において優れた研究 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 新法 第15条 《 日本学術会議に、会員と連携し、規則で定…》 めるところにより第3条に規定する職務の一部を行わせるため、日本学術会議連携会員以下「連携会員」という。を置く。 2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。 3 連携会員は の規定は、同条第1項の 規則 に係る部分を除き、附則第1項ただし書の政令で定める日から適用する。

5項 新法 第17条 《 日本学術会議は、規則で定めるところによ…》 り、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。 の規定は、この法律の施行の際現に 会員 である者については、その任期中適用しない。

6項 附則第1項ただし書の政令で定める日までの間、 新法 第18条及び第22条の規定の適用については、これらの規定中「研究連絡委員会」とあるのは、「 第15条第1項 《日本学術会議に、会員と連携し、規則で定め…》 るところにより第3条に規定する職務の一部を行わせるため、日本学術会議連携会員以下「連携会員」という。を置く。 規則 により設置すべきものと定められた研究連絡委員会」とする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《3 日本学術会議は、第28条の規定による…》 規則以下この章及び次章において「規則」という。で定めるところにより、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限の一部を幹事会に委任することができる。第23条 《 日本学術会議の会議は、総会、部会及び連…》 合部会とする。 2 総会は、日本学術会議の最高議決機関とし、年二回会長がこれを招集する。 但し、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。 3 部会は、各部に関する事項を審議し、部長がこれを第28条 《 会長は、総会の議決を経て、この法律に定…》 める事項その他日本学術会議の運営に関する事項につき、規則を定めることができる。 並びに第30条の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に…》 対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(2004年4月14日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第18条から第22条までの改正規定、第22条の二及び第22条の3を削る改正規定並びに附則第2条から 第4条 《 政府は、左の事項について、日本学術会議…》 に諮問することができる。 1 科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分 2 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成 まで、 第5条第1項 《日本学術会議は、左の事項について、政府に…》 勧告することができる。 1 科学の振興及び技術の発達に関する方策 2 科学に関する研究成果の活用に関する方策 3 科学研究者の養成に関する方策 4 科学を行政に反映させる方策 5 科学を産業及び国民生内閣総理大臣に推薦することに係る部分を除く。及び第2項並びに 第8条 《 日本学術会議に、会長1人及び副会長3人…》 を置く。 2 会長は、会員の互選によつて、これを定める。 3 副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が指名する。 4 会長の任期は、3年とする。 ただし、再選されることができる。 5 副会長 の規定公布の日

2号 第1条第2項 《2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄と…》 する。第6条の2第2項 《2 前項の規定により学術に関する国際団体…》 に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。 及び 第16条第3項 《3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮…》 して内閣総理大臣が行う。 の改正規定並びに附則第5条第1項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、 第7条 《 日本学術会議は、210人の日本学術会議…》 会員以下「会員」という。をもつて、これを組織する。 2 会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。 3 会員の任期は、6年とし、3年ごとに、その半数を任命する。 4 補欠の会 及び 第9条 《 会長は、会務を総理し、日本学術会議を代…》 表する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の指名により、いずれかの1人が、その職務を代理する。 から 第11条 《 第一部は、人文科学を中心とする科学の分…》 野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。 2 第二部は、生命科学を中心とする科学の分野において優れた研究 までの規定2005年4月1日

2条 (経過措置)

1項 前条第1号に掲げる規定の施行の日(以下「 一部 施行日 」という。)からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)までの間における 日本学術会議法 第7条第2項 《2 会員は、第17条の規定による推薦に基…》 づいて、内閣総理大臣が任命する。 及び 第15条第2項 《2 連携会員は、優れた研究又は業績がある…》 科学者のうちから会長が任命する。 の規定の適用については、これらの規定中「第22条」とあるのは、「 日本学術会議法 の一部を改正する法律(2004年法律第29号)による改正前の第22条」とする。

3条

1項 施行日 の前日において日本学術会議 会員 以下「 会員 」という。又は研究連絡委員会の委員である者の任期は、改正前の 日本学術会議法 以下「 旧法 」という。第7条第3項 《3 会員の任期は、6年とし、3年ごとに、…》 その半数を任命する。 旧法 第15条第3項 《3 連携会員は、非常勤とする。…》 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日に満了する。

4条

1項 一部施行日 から 施行日 の前日までの間、日本学術会議に、施行日以後最初に任命される 会員 以下「 新会員 」という。)の候補者の選考及び推薦を行わせるため、日本学術会議会員候補者選考 委員会 以下「 委員会 」という。)を置く。

2項 委員会 は、政令で定める数を超えない範囲内の数の委員をもって組織する。

3項 委員は、学識経験のある者のうちから、次に掲げる者と協議の上、日本学術会議の会長が任命する。

1号 内閣府設置法 1999年法律第89号第29条第1項第6号 《議員は、次に掲げる者をもって充てる。 1…》 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者 5 に掲げる総合科学技術会議の議員のうちから総合科学技術会議の議長が指名するもの

2号 日本学士院の院長

4項 委員会 に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

5項 専門委員は、学識経験のある者のうちから日本学術会議の会長が任命する。

6項 委員及び専門委員は、非常勤とする。

7項 前各項に定めるもののほか、 委員会 に関し必要な事項は、政令で定める。

5条

1項 委員会 は、その定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから 新会員 の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。

2項 委員会 は、前項の規定により 新会員 の候補者の選考を行う場合には、次条第2項の規定によりその任期が3年である新会員の候補者と改正後の 日本学術会議法 以下「 新法 」という。第7条第3項 《3 会員の任期は、6年とし、3年ごとに、…》 その半数を任命する。 の規定によりその任期が6年である新会員の候補者との別ごとに行うものとする。

6条

1項 新会員 は、 新法 第7条第2項 《2 会員は、第17条の規定による推薦に基…》 づいて、内閣総理大臣が任命する。 の規定にかかわらず、前条第1項の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

2項 新会員 の半数の者の任期は、 新法 第7条第3項 《3 会員の任期は、6年とし、3年ごとに、…》 その半数を任命する。 の規定にかかわらず、3年とする。

3項 新法 第7条第5項 《5 会員は、再任されることができない。 …》 ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されることができる。 の規定は、 新会員 前項の規定によりその任期が3年であるものを除く。)から適用する。

7条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際、総務省本省に 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条の3 《特別の機関 第3条の国の行政機関には、…》 特に必要がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 の特別の機関として置かれている日本学術会議及びその会長、 会員 その他の職員は、内閣府本府に 内閣府設置法 第40条 《設置 本府に、地方創生推進事務局、知的…》 財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。 2 第18条、第37条、前条 の特別の機関として置かれる日本学術会議及びその相当の職員となり、同一性をもって存続するものとする。

8条

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。