港則法《附則》

法番号:1948年法律第174号

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附 則

1項 この法律施行の期日は、公布の日から60日を超えない期間内において、政令でこれを定める。

2項 開港港則(1898年勅令第139号)は、これを廃止する。

附 則(1949年5月24日法律第98号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1950年5月23日法律第198号) 抄

1項 この法律は、1950年6月1日から施行する。

附 則(1951年4月2日法律第123号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月1日法律第151号) 抄

1項 この法律は、1954年1月1日から施行する。

附 則(1963年7月12日法律第141号)

1項 この法律は、1963年8月1日から施行する。

附 則(1964年7月7日法律第157号) 抄

1項 この法律は、政令で定める日から施行する。

附 則(1965年5月22日法律第78号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1965年5月22日法律第80号) 抄

1項 この法律は、1965年7月1日から施行する。

附 則(1970年5月20日法律第79号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第18条 《 汽艇等は、港内においては、汽艇等以外の…》 船舶の進路を避けなければならない。 2 総トン数が五百トンを超えない範囲内において国土交通省令で定めるトン数以下である船舶であつて汽艇等以外のもの以下「小型船」という。は、国土交通省令で定める船舶交通第19条 《 国土交通大臣は、港内における地形、潮流…》 その他の自然的条件により第13条第3項若しくは第4項、第15条又は第17条の規定によることが船舶交通の安全上著しい支障があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、国土交通省令で当該港における航法に 及び 第28条 《 特定港内において使用すべき私設信号を定…》 めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。 港則法 第2条 《港及びその区域 この法律を適用する港及…》 びその区域は、政令で定める。 の改正規定及び別表を削る改正規定に限る。並びに附則第6項、第18項、第26項及び第29項公布の日から起算して1月を経過した日

16項 この法律(附則第1項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1976年6月1日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1977年6月1日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1:2号

3号 前2号に掲げる規定以外の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1983年4月5日法律第22号) 抄

1項 この法律は、1983年6月1日から施行する。

附 則(1983年5月26日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《法律の目的 この法律は、港内における船…》 舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。前号に規定する規定を除く。)の規定及び附則第3条から 第6条 《移動の制限 汽艇等以外の船舶は、第4条…》 、次条第1項、第9条及び第22条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、前条第1項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。 ただし、海難を避け までの規定1973年の船舶による汚染の防止のための国際 条約 に関する1978年の 議定書 以下「 議定書 」という。)により1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約(以下「 条約 」という。)本文及び附属書Iが日本国について効力を生ずる日

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年5月12日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《港及びその区域 この法律を適用する港及…》 びその区域は、政令で定める。 及び 第3条 《定義 この法律において「汽艇等」とは、…》 汽艇総トン数二十トン未満の汽船をいう。、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。 2 この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2004年4月21日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際 条約 に関する1978年の 議定書 によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年5月20日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年11月1日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2006年6月14日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2009年7月3日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次条の規定この法律の施行の日前の政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 港則法 第36条の3第2項及び第3項並びに 海上交通安全法 第22条 《巨大船等の航行に関する通報 次に掲げる…》 船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければな の規定による通報は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年5月18日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条の規定公布の日

2号 第2条 《港及びその区域 この法律を適用する港及…》 びその区域は、政令で定める。 港則法 第3条第1項 《この法律において「汽艇等」とは、汽艇総ト…》 ン数二十トン未満の汽船をいう。、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。 及び第2項並びに 第7条 《修繕及び係船 特定港内においては、汽艇…》 等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。 2 修繕中又は係船中の船舶は、特定港内においては、港長の指定する場所に停泊しなければならない。 3 港長は、危険 から 第9条 《移動命令 港長は、特に必要があると認め…》 るときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。 までの改正規定、同法第12条の改正規定(「雑種船」を「 汽艇等 」に改める部分に限る。並びに同法第18条及び第37条の3第1項の改正規定並びに附則第3条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年6月2日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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