制定文 内閣は、 民生委員法 (1948年法律第198号)の規定に基き、ここに 民生委員法施行令 を制定する。
1条
1項 民生委員推薦会の委員長の任期は、民生委員推薦会においてこれを定める。
2項 民生委員推薦会の委員の任期は、3年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3項 委員が左の各号の1に該当する場合においては、任期中であつても、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、これを解嘱することができる。
1号 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
2号 委員たるにふさわしくない非行のあつた場合
4項 委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、前項の規定に従い解嘱せられるものとする。
2条
1項 民生委員推薦会の委員長は、会務を総理する。
2項 委員長に事故があるときは、あらかじめ民生委員推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。
3条
1項 民生委員推薦会の委員長は、民生委員推薦会を招集し、その議長となる。
4条
1項 民生委員推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
5条
1項 民生委員推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
6条
1項 民生委員推薦会に幹事及び書記を置き、市町村長がこれを命じ、又は委嘱する。
2項 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
7条
1項 前各条で定めるものの外、民生委員推薦会の委員の定数その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、市町村長がこれを定める。
8条から10条まで
1項 削除
11条
1項 民生委員協議会の会長の任期は、1年とする。
2項 会長に事故があるときは、民生委員協議会を組織する民生委員があらかじめ互選により定める者が、その職務を代理する。
12条
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)において、 民生委員法
第29条
《 この法律中都道府県が処理することとされ…》
ている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下本条中「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下本条中「中核市」という。において
の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第174条の27
《民生委員に関する事務 地方自治法第25…》
2条の19第1項の規定により、指定都市が処理する民生委員に関する事務は、民生委員法1948年法律第198号及び民生委員法施行令1948年政令第226号の規定により、都道府県が処理することとされている事
に定めるところによる。
2項 地方自治法
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の 中核市 (以下「 中核市 」という。)において、 民生委員法
第29条
《 この法律中都道府県が処理することとされ…》
ている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下本条中「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下本条中「中核市」という。において
の規定により、中核市が処理する事務については、 地方自治法施行令
第174条の49の3
《民生委員に関する事務 地方自治法第25…》
2条の22第1項の規定により、中核市が処理する民生委員に関する事務は、民生委員法及び民生委員法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。 この場合においては、次項において特別の
に定めるところによる。
13条から16条まで
1項 削除