附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1949年12月29日政令第411号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1949年7月1日から適用する。
附 則(1950年3月31日政令第45号)
1項 この政令は、1950年4月1日から施行する。
附 則(1950年12月23日政令第365号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1950年11月20日から適用する。
附 則(1951年5月8日政令第140号)
1項 この政令は、1951年6月1日から施行する。
附 則(1952年6月25日政令第206号)
1項 この政令は、1952年7月1日から施行する。
附 則(1953年4月23日政令第80号)
1項 この政令は、1953年6月1日から施行する。
附 則(1954年4月24日政令第87号) 抄
1項 この政令は、1954年5月1日から施行する。
附 則(1955年7月15日政令第125号)
1項 この政令は、1955年8月1日から施行する。
附 則(1955年11月1日政令第294号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 検察審査会法
第2条第1項
《検察審査会は、左の事項を掌る。 1 検察…》
官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項 2 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項
各号に掲げる事項に関しては、1956年4月30日までは、なお従前の例による。
2項 1956年4月30日以前に鹿児島検察審査会に申立のあつたこの政令による改正後の名瀬検察審査会の管轄区域内に所在する検察庁に属する検察官がした公訴を提起しない処分の当否の審査事件であつて、同日までにその審査手続が終了していないものについては、鹿児島検察審査会は、名瀬検察審査会にその事件を移送することができる。
附 則(1956年4月13日政令第91号)
1項 この政令は、1956年5月1日から施行する。
附 則(1957年4月16日政令第68号)
1項 この政令は、1957年5月1日から施行する。
附 則(1958年4月25日政令第86号)
1項 この政令は、1958年5月1日から施行する。
附 則(1959年3月7日政令第27号)
1項 この政令は、1959年4月1日から施行する。
附 則(1960年4月26日政令第111号)
1項 この政令は、1960年6月1日から施行する。
附 則(1961年3月18日政令第31号)
1項 この政令は、1961年5月1日から施行する。
附 則(1962年3月29日政令第82号)
1項 この政令は、1962年5月1日から施行する。
附 則(1963年5月24日政令第170号)
1項 この政令は、1963年6月1日から施行する。
附 則(1967年7月28日政令第212号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年4月1日政令第73号)
1項 この政令は、1969年4月23日から施行する。
附 則(1972年4月27日政令第96号)
1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
附 則(1972年8月1日政令第301号)
1項 この政令は、1972年9月1日から施行する。
附 則(1979年4月7日政令第105号)
1項 この政令は、 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律 の一部を改正する法律(1979年法律第9号)の施行の日から施行する。
附 則(1987年12月25日政令第411号)
1項 この政令は、1988年5月1日から施行する。
附 則(平成元年12月28日政令第353号)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
2項 この政令により廃止される常陸太田検察審査会、鰍沢検察審査会、妙寺検察審査会、砺波検察審査会、笠岡検察審査会又は高梁検察審査会においてこの政令の施行前にした審査の申立ての受理その他の手続は、それぞれこの政令により当該検察審査会の管轄区域を管轄することとなる検察審査会においてした審査の申立ての受理その他の手続とみなす。
3項 この政令の施行の際現に高崎検察審査会、奈良検察審査会又は唐津検察審査会において審査中の事件で、中之条簡易裁判所、宇陀簡易裁判所又は伊万里簡易裁判所の管轄区域内に所在する検察庁に属する検察官のした公訴を提起しない処分の当否に関する事件の管轄については、なお従前の例による。
附 則(1991年11月1日政令第339号)
1項 この政令は、1992年1月1日から施行する。
附 則(1996年1月31日政令第16号)
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(2001年4月13日政令第161号)
1項 この政令は、2001年5月1日から施行する。
附 則(2003年4月16日政令第208号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 公訴権の実行に関し民意を反映させてその…》
適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令で
中 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令 別表第三表徳山簡易裁判所の項の改正規定及び
第2条
《 検察審査会は、左の事項を掌る。 1 検…》
察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項 2 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪
の規定は、2003年4月21日から施行する。
附 則(2004年10月29日政令第334号)
1項 この政令は、2004年11月1日から施行する。
附 則(2005年3月19日政令第57号)
1項 この政令は、2005年3月21日から施行する。
附 則(2008年7月4日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年7月15日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条及び附則第6条の規定 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2004年法律第62号)第3条( 検察審査会法 (以下「 法 」という。)
第1条第1項
《公訴権の実行に関し民意を反映させてその適…》
正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。
の改正規定に限る。)の規定の施行の日(2009年4月1日)
2条 (第1条の規定による改正に伴う経過措置)
1項 第1条の規定による改正後の 検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令 (附則第4条において「 新令 」という。)の規定により新たに置かれた検察審査会(次条において「 新設検察審査会 」という。)の検察審査会事務局長は、 法
第13条第1項
《検察審査会事務局長は、毎年12月28日ま…》
でに第一群検察審査員候補者の中から各5人の、3月31日までに第二群検察審査員候補者の中から各6人の、6月30日までに第三群検察審査員候補者の中から各5人の、9月30日までに第四群検察審査員候補者の中か
の規定にかかわらず、2008年12月28日までに選定しなければならない第一群の検察審査員及び補充員については、2009年3月31日までに選定すれば足りる。
2項 前項の規定により選定された第一群の検察審査員及び補充員の任期は、 法
第14条
《 検察審査員及び補充員の任期は、第一群に…》
ついては2月1日から7月31日まで、第二群については5月1日から10月31日まで、第三群については8月1日から翌年1月31日まで、第四群については11月1日から翌年4月30日までとする。
の規定にかかわらず、2009年5月1日から同年7月31日までとする。
3条
1項 この政令の施行の際現に存する検察審査会で 新設検察審査会 と管轄区域を同じくするものは、2009年4月30日までの間、新設検察審査会の検察審査員候補者について、 法
第12条の7第2号
《第12条の7 検察審査会事務局長は、検察…》
審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するときは、政令で定めるところにより、当該検察審査員候補者を検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。 1 死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなく
に規定する判断をするものとする。ただし、次の各号に掲げる検察審査会は、当該各号に定める新設検察審査会の検察審査員候補者について、当該判断をするものとする。
1号 東京第一検察審査会東京第三検察審査会及び東京第四検察審査会
2号 東京第二検察審査会東京第五検察審査会及び東京第六検察審査会
3号 大阪第一検察審査会大阪第三検察審査会
4号 大阪第二検察審査会大阪第四検察審査会
4条
1項 第1条の規定による改正前の 検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令 の規定により置かれた横浜検察審査会、さいたま検察審査会、千葉検察審査会、京都検察審査会、神戸検察審査会、広島検察審査会及び福岡検察審査会は、それぞれ 新令 の規定に基づく横浜第一検察審査会、さいたま第一検察審査会、千葉第一検察審査会、京都第一検察審査会、神戸第一検察審査会、広島第一検察審査会及び福岡第一検察審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
5条 (第2条の規定による改正に伴う経過措置)
1項 第2条の規定により廃止されることとなる検察審査会(次条において「 廃止検察審査会 」という。)の管轄区域内の市町村の選挙管理委員会は、 法
第10条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の通…》
知を受けたときは、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者の中からそれぞれ第一群から第四群までに属すべき検察審査員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者公職選挙法1950年法律第100号第27条第
の規定にかかわらず、第二群から第四群までに属すべき検察審査員候補者の予定者については、同項の規定による選定を要しない。
6条
1項 廃止検察審査会 において第2条の規定の施行前にした審査の申立ての受理その他の手続は、それぞれ同条の規定による改正後の 検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令 の規定により当該廃止検察審査会の管轄区域を管轄することとなる検察審査会(次項において「 受入検察審査会 」という。)においてした審査の申立ての受理その他の手続とみなす。
2項 第2条の規定の施行前に 廃止検察審査会 にあてて発せられた申立書その他の書類で同条の規定の施行の際まだ受理されていないものは、 受入検察審査会 にあてたものとみなす。
附 則(2009年2月4日政令第14号)
1項 この政令は、2009年4月20日から施行する。