公衆浴場法施行規則《本則》

法番号:1948年厚生省令第27号

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制定文 公衆浴場法施行規則 を次のように定める。


1条

1項 公衆浴場法 1948年法律第139号。以下「」という。第2条第1項 《業として公衆浴場を経営しようとする者は、…》 都道府県知事の許可を受けなければならない。 の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)に提出しなければならない。

1号 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の写し

2号 公衆浴場の名称及び所在地

3号 公衆浴場の種類(温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあつては、その物質又は医薬品等の名称、成分、用法、用量及び効能を付記すること。

4号 営業施設の構造設備

5号 その他都道府県知事が定める事項

1条の2

1項 第2条の2第2項 《2 前項の規定により営業者の地位を承継し…》 た者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名

2号 浴場業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名

3号 譲渡の年月日

4号 公衆浴場の名称及び所在地

2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 浴場業の譲渡が行われたことを証する書類

2号 届出者が法人の場合にあつては、届出者の定款又は寄附行為の写し

2条

1項 第2条の2第2項 《2 前項の規定により営業者の地位を承継し…》 た者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄

2号 被相続人の氏名及び住所

3号 相続開始の年月日

4号 公衆浴場の名称及び所在地

2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 戸籍謄本又は 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第247条第5項 《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》 に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

2号 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

3条

1項 第2条の2第2項 《2 前項の規定により営業者の地位を承継し…》 た者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

2号 合併により消滅した法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

3号 合併の年月日

4号 公衆浴場の名称及び所在地

2項 前項の届書には、合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。

3条の2

1項 第2条の2第2項 《2 前項の規定により営業者の地位を承継し…》 た者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

2号 分割前の法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

3号 分割の年月日

4号 公衆浴場の名称及び所在地

2項 前項の届書には、分割により浴場業を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。

4条

1項 浴場業を営む者は、 第1条 《 公衆浴場法1948年法律第139号。以…》 下「法」という。第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同 の申請書若しくは前4条の届書に記載した事項を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、10日以内にその公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。

5条

1項 次に掲げる場合は、 第4条 《 営業者は伝染性の疾病にかかつている者と…》 認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。 但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。 ただし書の規定により都道府県知事の許可を受けて、同条に規定する 患者 以下「 患者 」という。)を入浴させることができる。

1号 温泉を使用する公衆浴場で、その温泉が 第4条 《 営業者は伝染性の疾病にかかつている者と…》 認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。 但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。 に規定する伝染性の疾病に対して療養効果があると認められ、かつ、 患者 用の入浴施設が別に設けられている場合

2号 潮湯又は薬湯を使用する公衆浴場で、 患者 用の入浴施設が別に設けられている場合

6条

1項 第6条第1項 《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》 、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に公衆浴場に立ち入り、第2条第4項の規定により付した条件の遵守若しくは第3条第1項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。 の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第2項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。

7条

1項 第4条 《 浴場業を営む者は、第1条の申請書若しく…》 は前4条の届書に記載した事項を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、10日以内にその公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。 に規定する届出の期限が 地方自治法 1947年法律第67号第4条の2第1項 《地方公共団体の休日は、条例で定める。…》 に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

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