附 則
14条
1項 この省令は、公布の日から、これを施行し、1948年7月1日から、これを適用する。
15条
1項 種痘法施行規則は、これを廃止する。
16条
1項 令
第3条第1項
《法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の…》
表の上欄に掲げる疾病とし、同項予防接種法の一部を改正する法律2001年法律第116号附則予防接種法の一部を改正する法律2013年法律第8号附則第7条の規定により読み替えられる場合を含む。の規定により読
本文及び第2項に規定する厚生労働省令で定める者については、2025年3月31日までの間、
第2条
《政令で定めるB類疾病 法第3項第3号の…》
政令で定める疾病は、肺炎球菌感染症高齢者がかかるものに限る。及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第96号附則第1項に規定する新型コロナウイルス感
中「5麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者」とあるのは、「/5麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者/5の2風しんに係る予防接種の対象者(令附則第3項の規定による読替え後の令第3条第1項風しんの項第3号に規定する者に限る。)にあっては、風しんに係る抗体検査を受けた結果、10分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者/」と、同条第10号中「第2号から第6号まで」とあるのは、「第2号から第6号まで(第5号の2を除く。)」とする。
附 則(1949年10月5日厚生省令第34号)
1項 この省令は、公布の日からこれを施行し、1949年6月30日からこれを適用する。
附 則(1950年4月1日厚生省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年5月7日厚生省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年4月2日から適用する。
附 則(1951年6月12日厚生省令第26号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年4月1日から適用する。
附 則(1953年10月2日厚生省令第50号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年7月17日厚生省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年9月17日厚生省令第28号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年4月15日厚生省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年4月16日厚生省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年4月28日厚生省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年12月28日厚生省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1966年1月1日から施行する。
附 則(1970年7月11日厚生省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年9月14日厚生省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による予防接種済証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(1977年2月22日厚生省令第5号)
1項 この省令は、1977年2月25日から施行する。
附 則(1977年8月29日厚生省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月28日厚生省令第46号)
1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。
附 則(1980年7月31日厚生省令第29号)
1項 この省令は、1980年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある改正前の 予防接種法施行規則 に規定する様式による痘そうの予防接種に係る予防接種済証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(1982年8月31日厚生省令第40号)
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1984年9月26日厚生省令第53号) 抄
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
附 則(1985年12月28日厚生省令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1986年3月29日厚生省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1994年7月1日厚生省令第47号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年8月17日厚生省令第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
3条 (介護加算額の加算の請求手続)
1項 この省令の施行の際、現に 予防接種法施行令 (以下この条において「 令 」という。)別表第2に定める一級又は二級の障害の状態にあり、 予防接種法
第12条第3号
《定期の予防接種等を受けたことによるものと…》
疑われる症状の報告 第12条 病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していること
に規定する 障害年金 (以下この条において「 障害年金 」という。)の支給を受けている者又は現に障害年金の請求を行つている者であつて、 令 第7条第3項に規定する施設に収容されていないものは、障害年金に係る介護加算額の加算を受けようとするときは、氏名、生年月日、住所及び当該施設に収容されていない旨を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
附 則(1994年9月9日厚生省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1996年11月20日厚生省令第62号) 抄
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
6項 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第2項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
附 則(1997年2月28日厚生省令第8号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年9月25日厚生省令第72号) 抄
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月8日厚生省令第15号) 抄
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月16日厚生省令第21号) 抄
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年11月1日厚生省令第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
10条 (予防接種法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に受けた医療に係る 予防接種法 (1948年法律第68号)
第12条第1号
《定期の予防接種等を受けたことによるものと…》
疑われる症状の報告 第12条 病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していること
に掲げる医療費及び医療手当の請求については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月28日厚生省令第99号) 抄
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日厚生省令第100号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月14日厚生省令第102号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年11月7日厚生労働省令第210号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年2月25日厚生労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月20日厚生労働省令第39号) 抄
1項 この省令は、2003年3月24日から施行する。
附 則(2003年9月30日厚生労働省令第149号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から
第7条
《厚生労働大臣から市町村長等への通知 法…》
第12条第2項の規定による通知は、前条各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年10月22日厚生労働省令第164号)
1項 この省令は、 予防接種法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第460号)の施行の日から施行する。
附 則(2004年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2005年7月29日厚生労働省令第127号) 抄
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月14日厚生労働省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月2日厚生労働省令第128号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年9月29日厚生労働省令第169号)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2007年3月23日厚生労働省令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2007年12月28日厚生労働省令第158号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日厚生労働省令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日厚生労働省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年9月30日厚生労働省令第122号)
1項 この省令は、 予防接種法 及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(2011年10月1日)から施行する。
附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年1月30日厚生労働省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年3月30日厚生労働省令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2条 (様式の特例)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2013年9月11日厚生労働省令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年11月1日から施行する。
附 則(2014年3月28日厚生労働省令第27号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年7月16日厚生労働省令第80号) 抄
1項 この省令は、 予防接種法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第247号。以下「 改正令 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2014年9月9日厚生労働省令第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年11月13日厚生労働省令第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
附 則(2014年11月25日厚生労働省令第129号)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条、
第8条
《独立行政法人医薬品医療機器総合機構から厚…》
生労働大臣への通知 法第14条第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。 1 法第14条第1項の規定により法第13条第3項に規定する情報の整理を行った件数及び当該
から
第10条
《医療費の支給に係る請求書 法第16条第…》
1項第1号の規定による医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 医療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 医療を受けた者が受
まで、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)
附 則(2016年6月22日厚生労働省令第115号) 抄
1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。
附 則(2017年9月25日厚生労働省令第95号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年2月1日厚生労働省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(令和元年9月27日厚生労働省令第53号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年1月17日厚生労働省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
2条 (様式に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年3月26日厚生労働省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年10月30日厚生労働省令第178号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年2月16日厚生労働省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月22日厚生労働省令第51号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年7月12日厚生労働省令第122号)
1項 この省令は、2021年7月26日から施行する。
附 則(2021年8月2日厚生労働省令第136号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年11月16日厚生労働省令第178号)
1項 この省令は、2021年12月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第1条
《予防接種の推進を図るための指針を定める疾…》
病 予防接種法1948年法律第68号。以下「法」という。第4条第1項に規定する厚生労働省令で定める疾病は、麻しん、風しん、結核及びインフルエンザとする。
の規定による改正前の 予防接種法施行規則 様式第3により使用されている書類は、同条の規定による改正後の同令様式第3によるものとみなす。
附 則(2021年12月6日厚生労働省令第189号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年12月8日厚生労働省令第190号)
1項 この省令は、2021年12月20日から施行する。
附 則(2022年5月25日厚生労働省令第88号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第1条
《予防接種の推進を図るための指針を定める疾…》
病 予防接種法1948年法律第68号。以下「法」という。第4条第1項に規定する厚生労働省令で定める疾病は、麻しん、風しん、結核及びインフルエンザとする。
の規定による改正前の 予防接種法施行規則 様式第3により使用されている書類は、同条の規定による改正後の同令様式第3によるものとみなす。
附 則(2022年9月16日厚生労働省令第131号)
1項 この省令は、2022年9月20日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第1条
《予防接種の推進を図るための指針を定める疾…》
病 予防接種法1948年法律第68号。以下「法」という。第4条第1項に規定する厚生労働省令で定める疾病は、麻しん、風しん、結核及びインフルエンザとする。
の規定による改正前の 予防接種法施行規則 様式第3により使用されている書類は、同条の規定による改正後の同令様式第3によるものとみなす。
附 則(2022年10月13日厚生労働省令第147号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年10月24日厚生労働省令第150号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年12月9日厚生労働省令第165号) 抄
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第5項において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に係る予防接種については、
第2条
《予防接種の対象者から除かれる者 予防接…》
種法施行令1948年政令第197号。以下「令」という。第3条第1項本文及び第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防
の規定による改正前の 予防接種法施行規則 (以下この項及び次項において「 旧 予防接種法施行規則 」という。)の附則(第14条から第17条まで及び第20条の規定を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 旧 予防接種法施行規則 附則第18条中「法附則第7条第2項の規定により 法 (第26条及び第27条を除く。)の規定を適用する場合においては」とあるのは「 改正法 附則第14条第1項の規定により法第6条第3項の規定により行われた予防接種とみなされた旧法附則第7条第1項の規定による予防接種については」と、「同条第1項」とあるのは「同項」と、同附則第18条の二中「法附則第7条第1項の規定による予防接種」とあるのは「改正法附則第14条第1項の規定により法第6条第3項の規定により行われた予防接種とみなされた旧法附則第7条第1項の規定による予防接種」と、「
第4条第1項
《定期の予防接種を行った者は、当該定期の予…》
防接種を受けた者に対して、予防接種済証様式第1号を交付するものとする。
」とあるのは「
第4条第2項
《2 臨時の予防接種を行った者は、当該臨時…》
の予防接種を受けた者に対して、その求めの有無にかかわらず、予防接種済証様式第2号を交付するものとし、当該臨時の予防接種を受けた者であって、海外渡航その他の事情を有するものから求めがあったときは、予防接
」と、同附則第19条中「法附則第7条第2項の規定により」とあるのは「改正法附則第14条第1項の規定により法第6条第3項の規定により行われた予防接種とみなして」とする。
5項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 予防接種法施行規則 附則第18条の2の規定は、 改正法 第14条第1項の規定により 予防接種法 (1948年法律第68号)
第6条第3項
《3 厚生労働大臣は、A類疾病のうち当該疾…》
病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は
の規定により行われたものとみなされた改正法第5条の規定による改正前の 予防接種法 附則第7条第1項の規定による予防接種に相当する予防接種について準用する。この場合において、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 予防接種法施行規則 附則第18条の2第1項中「を行った者」とあるのは「に相当する予防接種を受けた者又は当該予防接種を行った者から当該予防接種に関する証明書の提出を受けた者又はその内容を記録した電磁的記録の提供を受けた者」と読み替えるものとする。
附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。