郵便切手類販売所等に関する法律《附則》

法番号:1949年法律第91号

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附 則

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

2項 この法律施行の際、現に 郵便切手類 の売さばき人である者は、この法律により選定され郵便切手類及び印紙の売さばきの業務を委託された者と、現に印紙の売さばき人である者は、この法律により選定され印紙の売さばきの業務を委託された者とみなす。

3項 第1条 《定義 この法律において「郵便切手類」と…》 は、郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び郵便切手を保存用の冊子に収めた物その他郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物をいい、「印紙」とは、収入印紙、自動車重量税印紙及び の規定にかかわらず、当分の間この法律において収入印紙には、これに代る取引高税印紙を含むものとする。

附 則(1954年3月29日法律第14号)

1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。

附 則(1958年3月20日法律第11号) 抄

1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に 郵便切手類 売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の規定により郵便切手類及び印紙の売さばきの業務又は印紙の売さばきの業務の委託を受けている者は、それぞれ、改正後の同法の規定により郵便切手類及び印紙の売さばきに関する業務又は印紙の売さばきに関する業務の委託を受けた者とみなす。

附 則(1962年3月19日法律第11号)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月25日法律第9号)

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1968年4月30日法律第34号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第7条第2項の規定は、1968年4月1日以後に第5条第2項の規定により売さばき人が郵政省から買い受けた 郵便切手類 及び印紙に係る売さばき手数料から適用する。

2項 1968年4月1日以後に第5条第2項の規定により売さばき人が郵政省から買い受けた 郵便切手類 及び印紙に係る売さばき手数料でこの法律の施行前に改正前の 第7条 《総務省令への委任 この法律に規定するも…》 ののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。 の規定により支払われたものは、改正後の同条の規定による売さばき手数料の内払とみなす。

附 則(1970年5月19日法律第74号)

1項 この法律は、1971年1月1日から施行し、改正後の第7条第2項の規定は、同日以後に第5条第2項の規定により売さばき人が郵政省から買い受けた 郵便切手類 及び印紙に係る売さばき手数料から適用する。

附 則(1971年5月31日法律第89号) 抄

1項 この法律は、1971年12月1日から施行する。ただし、附則第5項及び第6項の規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(1973年7月31日法律第68号)

1項 この法律は、1974年1月1日から施行し、改正後の第7条第2項の規定は、同日以後に第5条第2項の規定により売さばき人が郵政省から買い受けた 郵便切手類 及び印紙に係る売さばき手数料から適用する。

附 則(1976年11月24日法律第87号)

1項 この法律は、1977年1月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に 郵便切手類 売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律第5条第2項の規定により売りさばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売りさばき手数料の支払については、なお従前の例による。

附 則(1979年6月12日法律第45号) 抄

1項 この法律は、1980年1月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に 郵便切手類 売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律第5条第2項の規定により売りさばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙(改正前の同法第7条第3項の規定により買い受けたものとみなされるものを含む。)に係る売りさばき手数料の支払については、なお従前の例による。

附 則(1984年5月1日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1985年6月7日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年7月1日から施行する。

附 則(1986年4月25日法律第34号) 抄

1項 この法律は、1986年7月1日から施行する。

3項 この法律の施行の際現に存する 第3条 《郵便切手類販売所等の設置 郵便切手類販…》 売者及び印紙の売りさばき人以下「販売者等」という。は、その業務を行うため、会社との契約で定める場所に、郵便切手類販売者にあつては郵便切手類販売所を、印紙の売りさばき人にあつては印紙売りさばき所を設けな の規定による改正前の 郵便切手類 売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の規定による郵便切手類及び印紙の売さばき人並びに郵便切手類売さばき所は、それぞれ 第3条 《郵便切手類販売所等の設置 郵便切手類販…》 売者及び印紙の売りさばき人以下「販売者等」という。は、その業務を行うため、会社との契約で定める場所に、郵便切手類販売者にあつては郵便切手類販売所を、印紙の売りさばき人にあつては印紙売りさばき所を設けな の規定による改正後の 郵便切手類販売所等に関する法律 の規定による郵便切手類販売者及び郵便切手類販売所とみなす。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1988年5月20日法律第51号) 抄

1項 この法律は、1988年7月1日から施行する。

附 則(1993年6月14日法律第64号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《郵便切手類の販売等の委託 日本郵便株式…》 会社以下「会社」という。は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから郵便切手類を国内において販売し、及び 及び 第3条 《郵便切手類販売所等の設置 郵便切手類販…》 売者及び印紙の売りさばき人以下「販売者等」という。は、その業務を行うため、会社との契約で定める場所に、郵便切手類販売者にあつては郵便切手類販売所を、印紙の売りさばき人にあつては印紙売りさばき所を設けな を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

65条 (郵便切手類販売所等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に第25条の規定による改正前の 郵便切手類 販売所等に関する法律(以下この条において「 旧法 」という。)第2条第1項から第3項までの規定により旧公社が総務大臣の認可を受けて定めている基準は、それぞれ第25条の規定による改正後の 郵便切手類販売所等に関する法律 第3項において「 新法 」という。第2条第1項 《日本郵便株式会社以下「会社」という。は、…》 総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばく者以下「郵便 から第3項までの規定により郵便事業株式 会社 が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第8条第1項 《第2条の規定により総務大臣の認可を受けな…》 ければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、1,010,000円以下の過料に処する。 の規定により旧公社から郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び郵便切手を保存用の冊子に収めた物その他郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物(以下この項において「 郵便切手等 」という。)の海外における販売に関する業務を委託されている者は、この法律の施行の時において、 郵便切手等 の海外における販売に関する業務の委託について、新 郵便法 第72条第1項 《会社は、郵便の業務の一部を委託しようとす…》 るときは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けて委託された者とみなす。

3項 前2項に規定するもののほか、この法律の施行前に、 旧法 の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、 新法 の相当する規定により郵便事業株式 会社 に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、 第2条第1項第4号 《日本郵便株式会社以下「会社」という。は、…》 総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばく者以下「郵便 、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、2008年度の予算から適用する。

1:2号

3号 附則第260条、第262条、第264条、第265条、第270条、第296条、第311条、第335条、第340条、第372条及び第382条の規定2011年4月1日

391条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この法律において「郵便切手類」と…》 は、郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び郵便切手を保存用の冊子に収めた物その他郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物をいい、「印紙」とは、収入印紙、自動車重量税印紙及び の規定( 郵政民営化法 目次中「第6章郵便事業株式 会社 第1節設立等(第70条―第72条)第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)第7章郵便局株式会社」を「第6章削除第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、 第2条 《郵便切手類の販売等の委託 日本郵便株式…》 会社以下「会社」という。は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから郵便切手類を国内において販売し、及び のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び 第3条 《郵便切手類販売所等の設置 郵便切手類販…》 売者及び印紙の売りさばき人以下「販売者等」という。は、その業務を行うため、会社との契約で定める場所に、郵便切手類販売者にあつては郵便切手類販売所を、印紙の売りさばき人にあつては印紙売りさばき所を設けな の改正規定、 第5条 《郵便料金表の掲示 郵便切手類販売者は、…》 その郵便切手類販売所に、郵便料金表を掲げなければならない。第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、 第6条 《販売等の契約の解除 次の場合においては…》 、会社は、郵便切手類の販売又は印紙の売りさばきに関する契約を解除しなければならない。 1 印紙の売りさばき人が、営利を目的としない法人でなくなつたとき。 2 販売者等が、この法律又はこの法律に基づく総 、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中 総務省設置法 1999年法律第91号第3条 《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正 及び 第4条第79号 《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。

14条 (郵便切手類販売所等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 郵便局株式 会社 は、施行日前に、前条の規定による改正後の 郵便切手類 販売所等に関する法律(次項において「 新法 」という。)第2条各項に規定する基準を定め、それぞれ同条各項の規定の例により、総務大臣の認可を受けることができる。

2項 前項の規定により認可を受けた 新法 第2条 《郵便切手類の販売等の委託 日本郵便株式…》 会社以下「会社」という。は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから郵便切手類を国内において販売し、及び 各項に規定する基準は、施行日において、それぞれ同条各項の規定により日本郵便株式 会社 が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。

24条 (処分等に関する経過措置)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律による改正前の 郵便法 郵便切手類 販売所等に関する法律、 お年玉付郵便葉書等に関する法律 又は 郵便物運送委託法 の規定により郵便事業株式 会社 に対してした若しくはすべき、又は郵便事業株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の 郵便法 郵便切手類販売所等に関する法律 お年玉付郵便葉書等に関する法律 又は 郵便物運送委託法 の相当する規定により日本郵便株式会社に対してした若しくはすべき、又は日本郵便株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為とみなす。

46条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

47条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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