附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2項 鉄道船舶 郵便法 (1900年法律第56号)は、廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1950年11月1日政令第327号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年7月30日法律第94号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法
第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(平成元年12月19日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《郵便物の運送等の委託 会社は、この法律…》
の定めるところに従い、郵便物の運送等を委託することができる。
及び
第3条
《契約 会社は、郵便物の運送等を委託する…》
場合には、契約によらなければならない。 ただし、第5条に規定する場合は、この限りでない。 2 会社は、前項本文の規定により郵便物の運送等を委託する場合には、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つてしな
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
77条 (郵便物運送委託法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に第32条の規定による改正前の 郵便物運送委託法 (以下この条において「 旧法 」という。)
第3条第2項
《2 会社は、前項本文の規定により郵便物の…》
運送等を委託する場合には、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つてしなければならない。
の規定により旧公社が総務大臣の認可を受けて定めている基準は、第32条の規定による改正後の 郵便物運送委託法 (以下この条において「 新法 」という。)
第3条第2項
《2 会社は、前項本文の規定により郵便物の…》
運送等を委託する場合には、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つてしなければならない。
の規定により郵便事業株式 会社 が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。
2項 この法律の施行前に 旧法 第18条第2項の規定により郵便物の取集、運送及び配達を行う者が郵便局に対して行った送付又は通知は、 新法
第15条第2項
《2 郵便物の運送等を行う者は、災害等のた…》
め運送等の途中においてその運送等を停止した場合において、運送等の継続ができず、かつ、郵便取扱員がいないときは、当該郵便物を速やかに最寄りの会社の事業所に送付しなければならない。 ただし、当該郵便物を送
の規定により郵便事業株式 会社 の事業所に対して行った送付又は通知とみなす。
3項 前2項に規定するもののほか、この法律の施行前に、 旧法 の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、 新法 の相当する規定により郵便事業株式 会社 に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、日本郵便株式会社以下…》
「会社」という。が郵便物の取集、運送及び配達以下「運送等」という。を運送業者等に委託する場合に関し必要な事項を定めるものとする。
の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式 会社 /第1節設立等(第70条―第72条)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、
第2条
《郵便物の運送等の委託 会社は、この法律…》
の定めるところに従い、郵便物の運送等を委託することができる。
のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び
第3条
《契約 会社は、郵便物の運送等を委託する…》
場合には、契約によらなければならない。 ただし、第5条に規定する場合は、この限りでない。 2 会社は、前項本文の規定により郵便物の運送等を委託する場合には、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つてしな
の改正規定、
第5条
《運送に関する要求 次に掲げる者以下「運…》
送業者」という。は、この節に定めるところにより、総務大臣の要求があるときは、郵便物の運送をし、又は郵便物の運送に関し必要な行為をしなければならない。 1 鉄道事業法1986年法律第92号による第1種鉄
(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、
第6条
《郵便車等の供給 鉄道により運送事業を営…》
む運送業者以下「鉄道運送業者」という。は、総務大臣の要求があるときは、定期の列車に、郵便物の運送に必要な設備を有する車両以下「郵便車」という。を連結して郵便物を運送しなければならない。 2 鉄道運送業
、
第10条
《船舶の郵便物積載場所等の供給 一般交通…》
の用に供するため航路を定め定期に船舶を運行して運送事業を営む運送業者以下「船舶運送業者」という。は、総務大臣の要求があるときは、船舶の一定部分を郵便物を積載する場所に充てて、郵便物を運送しなければなら
、
第14条
《郵便船車室等の使用制限 何人も、専ら郵…》
便物の運送等に現に使用している車両、船舶若しくは馬匹又は車室若しくは船室に、郵便物、現に郵便物運送の用に供する物、郵便取扱員及び会社の発行する職務を行うための証明書を所持する者以外の者又は物を乗せては
及び
第18条
《総務省令への委任 この法律に規定するも…》
ののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第3条
《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》
理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正
及び
第4条第79号
《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の
の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。
23条 (郵便物運送委託法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 郵便物運送委託法 (次項において「 旧法 」という。)
第3条第2項
《2 会社は、前項本文の規定により郵便物の…》
運送等を委託する場合には、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つてしなければならない。
の規定により郵便事業株式 会社 が総務大臣の認可を受けて定めている基準は、前条の規定による改正後の 郵便物運送委託法 (次項において「 新法 」という。)
第3条第2項
《2 会社は、前項本文の規定により郵便物の…》
運送等を委託する場合には、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つてしなければならない。
の規定により日本郵便株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。
2項 この法律の施行前に 旧法
第15条第2項
《2 郵便物の運送等を行う者は、災害等のた…》
め運送等の途中においてその運送等を停止した場合において、運送等の継続ができず、かつ、郵便取扱員がいないときは、当該郵便物を速やかに最寄りの会社の事業所に送付しなければならない。 ただし、当該郵便物を送
の規定により郵便物の取集、運送及び配達を行う者が郵便事業株式 会社 の事業所に対して行った送付又は通知は、 新法
第15条第2項
《2 郵便物の運送等を行う者は、災害等のた…》
め運送等の途中においてその運送等を停止した場合において、運送等の継続ができず、かつ、郵便取扱員がいないときは、当該郵便物を速やかに最寄りの会社の事業所に送付しなければならない。 ただし、当該郵便物を送
の規定により同項に規定する会社の事業所に対して行った送付又は通知とみなす。
24条 (処分等に関する経過措置)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律による改正前の 郵便法 、 郵便切手類販売所等に関する法律 、 お年玉付郵便葉書等に関する法律 又は 郵便物運送委託法 の規定により郵便事業株式 会社 に対してした若しくはすべき、又は郵便事業株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の 郵便法 、 郵便切手類販売所等に関する法律 、 お年玉付郵便葉書等に関する法律 又は 郵便物運送委託法 の相当する規定により日本郵便株式会社に対してした若しくはすべき、又は日本郵便株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為とみなす。
46条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
47条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年6月16日法律第75号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日