連合国財産である株式の回復に関する政令《附則》

法番号:1949年政令第310号

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 持株会社整理委員会が1949年1月31日附の 連合国 最高司令官の要求によりフランス国法人液体空気株式会社(本店の所在地フランス国パリー市ケー・ドルセー街七十五番地)に対してした帝国酸素株式会社(本店の所在地兵庫県神戸市兵庫区高松町二十二番地)の株式七万三千五百株の譲渡は、大蔵大臣が 第2条第1項第2号 《この政令において「連合国財産株式」とは、…》 左に掲げる株式をいう。 但し、在外会社等株式本邦以外の地に本店を有する会社旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令1949年政令第291号に規定する在外会社以下「在外会社」 の規定により当該株式を連合国財産株式として指定し、 第20条第1項 《連合国財産株式又は子株の回復を請求した者…》 は、第18条第4項又は前条第1項の規定により財務大臣から引渡を受ける株券と引き換えに、回復期日において、第18条第2項の規定により支払う旨を通知した金額を財務大臣に支払わなければならない。 の規定によりその株券の引渡を受け、これを液体空気株式会社に引き渡したものとみなす。

附 則(1950年3月31日法律第79号) 抄

1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。

附 則(1950年5月19日政令第145号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年1月22日政令第6号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3項 この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1951年6月30日政令第243号) 抄

1項 この政令は、1951年7月1日から施行する。

2項 この政令施行前この政令による改正前の 連合国 財産である株式の回復に関する政令(以下「 旧令 」という。)第20条第1項の規定による回復の措置がとられた株式並びに 旧令 第23条第1項若しくは第3項の規定による通知があつた株式は、この政令による改正後の 連合国財産である株式の回復に関する政令 以下「 新令 」という。第2条第1項 《この政令において「連合国財産株式」とは、…》 左に掲げる株式をいう。 但し、在外会社等株式本邦以外の地に本店を有する会社旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令1949年政令第291号に規定する在外会社以下「在外会社」 の規定にかかわらず、連合国財産株式には含まれないものとする。

3項 旧令 第9条第6項、第10条第4項、 第12条第3項 《3 連合国財産株式又は子株の発行会社が商…》 法第293条ノ3第1項の規定による準備金の資本への組入に因り同条第2項の規定により新株を発行する場合において、その資本に組み入れられた準備金が資本準備金のみであるときは、同項の規定の適用については、そ旧令第12条の2において準用する場合を含む。)第14条第1項及び第3項、 第17条 《資本準備金の取りくずしの制限 連合国財…》 産株式又は子株の発行会社は、前条第3項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金については、第20条の2第6項の規定による から 第19条 《会社が発行する株式の総数の増加及び新株の…》 発行の命令 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株 まで、 第21条第1項 《第18条第4項、第19条第1項又は第20…》 条の2第5項若しくは第6項の規定により株券の引渡を命ぜられた会社は、財務大臣の命ずるところに従い、その株券を当該職員に引き渡さなければならない。 この場合において、回復請求権者の所有の名義の株式以外の 、第37条第2項、 第38条第1号 《第38条 左の各号の1に該当する者は、3…》 年以下の懲役又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項第9条第3項、第11条第4項又は第12条の2第3項において準用する場合を含む。又は第32条第1項の規定に違反して株式を譲渡し、担保第40条第2号 《第40条 左の場合においては、その違反の…》 行為をした会社の取締役又はこれに準ずる者は、1年以下の懲役又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第18条第4項、第19条第1項又は第20条の2第5項若しくは第6項の規定に基く財務大臣の命令に違 並びに 第43条第3号 《第43条 会社の取締役又はこれに準ずる者…》 は、左の場合においては、5,000円以下の過料に処する。 1 第19条第6項第20条の2第12項又は第20条の3第5項において準用する場合を含む。の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 2 の規定は、 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社がこの政令施行前旧令第9条第3項、 第10条第1項 《削除…》 若しくは 第12条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社が新株を…》 発行する場合においては、その特定株式並びに前条第1項及び旧令第11条第1項の規定により保有された株式以下「保有株式」という。の株主には、新株の引受権は与えられないものとする。旧令第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により又はこの政令施行後附則第7項の規定によりなおその効力を有するこれらの規定により保留した自己の株式(以下「 自己保留株式 」という。)については、この政令施行後も、なお、その効力を有する。この場合において、旧令第17条第1項中「資本増加の登記」とあるのは「新株の発行による変更の登記」と、「株式の種類」とあるのは「株式の額面無額面の別、種類」とする。

4項 旧令 第22条第2項の規定は、旧令第20条第1項の規定により 回復請求権者 に回復された 自己保留株式 については、この政令施行後も、なお、その効力を有する。

5項 商法第246条、第288条、第291条第4項、第297条第1項及び第381条第1項の規定の適用については、 自己保留株式 の券面額は、その発行会社の資本の額に算入しない。

6項 商法第237条第1項(第430条第2項において準用する場合を含む。)、第239条第1項、第242条第2項、第256条ノ二、第256条ノ四、第257条第3項(第280条において準用する場合を含む。)、第264条第2項、第266条第5項(第430条第2項において準用する場合を含む。)、第280条ノ8第1項、第293条ノ6第1項(第430条第2項において準用する場合を含む。)、第294条第1項、第343条第1項(第56条第4項において準用する場合を含む。)、第345条第2項、第381条第1項、第406条ノ2第1項、第426条第2項、第452条第1項及び第494条第1項第2号の規定の適用については、 自己保留株式 の数は、その発行会社の発行済株式の総数に算入しない。

7項 旧令 第8条第2項、 第9条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社は、特定…》 株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式を回復するため、財務大臣の指示する株数の自己又は承継会社の株式を確保しなければならない。 及び第3項から第5項まで、 第10条 《 削除…》 第12条 《新株の引受権を与えられない株主等 連合…》 国財産株式又は子株の発行会社が新株を発行する場合においては、その特定株式並びに前条第1項及び旧令第11条第1項の規定により保有された株式以下「保有株式」という。の株主には、新株の引受権は与えられないも旧令第12条の2において準用する場合を含む。)、 第14条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社は、資産…》 再評価法1950年法律第110号第109条第1項の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において第12条の2第1項の規定に基き自己の名義で新株を発行す 及び第2項、 第16条 《資本準備金の資本への組入の制限及び資本準…》 備金の区分経理 連合国財産株式又は子株の発行会社は、商法第293条ノ3第1項の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において第12条の2第2項の規定に から 第18条 《超過額の支払に関する通知、回復される株式…》 の数及び株券の引渡 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から連合国財産株式又は子株を回復することを請求された まで、 第38条第4号 《第38条 左の各号の1に該当する者は、3…》 年以下の懲役又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項第9条第3項、第11条第4項又は第12条の2第3項において準用する場合を含む。又は第32条第1項の規定に違反して株式を譲渡し、担保第39条第1号 《第39条 左の場合においては、その違反の…》 行為をした会社の取締役又はこれに準ずる者は、2年以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第2項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第11条第1項の規定に違 並びに 第43条第1号 《第43条 会社の取締役又はこれに準ずる者…》 は、左の場合においては、5,000円以下の過料に処する。 1 第19条第6項第20条の2第12項又は第20条の3第5項において準用する場合を含む。の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 2 から第3号までの規定は、この政令施行前 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社が資本増加の決議をした場合、この政令施行前その承継会社の設立に際しその発起人が株式の総数を引き受け、若しくは株主の募集に着手した場合、この政令施行前連合国財産株式又は子株の発行会社が旧令第10条第1項の規定により資本を増加して新株を保留すべきことを命ぜられ、若しくは資本の減少を命ぜられた場合及びこの政令施行前連合国財産株式又は子株の発行会社の承継会社が設立又は資本増加の際その発行する株式を優先して有償で取得する権利を当該連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与えた場合におけるその資本の増加及び減少、承継会社の設立並びに新株の保留については、この政令施行後も、なお、その効力を有する。この場合において、旧令第16条及び 第17条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社は、前条…》 第3項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金については、第20条の2第6項の規定による命令に基き資本準備金を資本に組み 中「株式の種類」とあるのは「株式の額面無額面の別、種類」と、同令第17条第1項中「資本増加の登記」とあるのは「新株の発行による変更の登記」とする。

8項 この政令施行前 旧令 第20条第1項の規定によつてされた大蔵大臣の命令は、この政令施行後は、 新令 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 の規定によつてされた大蔵大臣の命令とみなす。

9項 旧令 第20条及び 第40条第1号 《第40条 左の場合においては、その違反の…》 行為をした会社の取締役又はこれに準ずる者は、1年以下の懲役又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第18条第4項、第19条第1項又は第20条の2第5項若しくは第6項の規定に基く財務大臣の命令に違 の規定は、この政令施行前 回復請求権者 が旧令第20条第1項の規定により株式の回復を受けるため同条第3項の規定により同項の金額の全部又は一部を支払う旨を通知した場合において、この政令施行の際までに旧令第20条第1項の規定による当該株式の回復を受けていないときは、当該株式の回復及びその回復された株式については、この政令施行後も、なお、その効力を有する。

10項 この政令施行前 旧令 第20条第1項の規定により 回復請求権者 に回復された株式及びこの政令施行後前項の規定によりなおその効力を有する旧令第20条第1項の規定により回復請求権者に回復された株式については、この政令施行後は、これを 新令 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 の規定により回復請求権者に回復された株式とみなして新令第22条第1項及び 第35条第3項 《3 回復請求権者が第18条第4項又は第1…》 9条第1項の規定により回復を受けた株式を回復期日後譲渡する場合における所得税法1965年法律第33号の適用については、当該株式は、回復請求権者が引き続きこれを有していたものとみなす。 の規定を適用する。この場合において、旧令第35条第3項中「第7号」とあるのは「第8号」とする。

11項 この政令施行前 旧令 第23条第1項又は第3項の規定によつてされた大蔵大臣からの通知は、この政令施行後は、 新令 第23条第1項 《財務大臣は、回復請求権者から連合国財産株…》 式若しくは子株の回復を請求しない旨の通知があつたことに因り、連合国財産補償法第15条第1項に規定する補償金支払請求書の提出があつたため第4条第1項但書の規定により連合国財産株式又は子株の回復の請求をす の規定によつてされた大蔵大臣からの通知とみなす。

12項 この政令施行後 回復請求権者 について附則第9項の規定により 旧令 第20条第3項の規定の適用がある場合において、回復請求権者が同項の金額の全部又は一部を支払わないことに因り 特定株式 の一部を回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたときは、同項の金額の全部又は一部を支払わないことを 新令 第18条第2項 《2 前項に規定する回復を請求した者は、同…》 項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る金額の全部又は一部を支払うかどうかを財務大臣に通知しなければならない。 この場合において、当該回復を請求した者がその財務大臣からの の規定による大蔵大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないこととみなして新令第23条の規定を適用する。

13項 この政令施行前 旧令 第20条第1項の規定によつてされた株券の引渡及びこの政令施行後附則第9項の規定によりなおその効力を有する旧令第20条第1項の規定によつてされた株券の引渡については、この政令施行後は、これを 新令 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 の規定によつてされた株券の引渡とみなして新令第24条から 第27条 《子株についての発行価額の処理 財務大臣…》 は、第18条第4項、第19条第1項又は第20条の2第5項若しくは第6項の規定により子株に相当する株式の株券の引渡を受けた場合においては当該株券を引き渡した会社に対し、当該株式の発行価額当該株式に相当す まで、 第36条 《 第18条第4項の規定により財務大臣に引…》 き渡された株券に係る特定株式の株主が第24条第1項の規定により支払を受けたことに因る所得は、所得税法の適用については、当該特定株式の譲渡に因る所得とみなす。 第31条において準用する第24条第1項の規 及び 第37条 《 第18条第4項又は第19条第1項の規定…》 により自己保留株式又は同項の規定による命令に基いて発行された新株の株券を財務大臣に引き渡したその発行会社が第24条第3項の規定により支払を受けた金額が、これらの株式の発行価額のうち資本に組み入れた金額 の規定を適用する。

14項 この政令施行前 旧令 第20条第10項の規定により消滅した 特定株式 を目的とする質権及びこの政令施行後附則第9項の規定によりなおその効力を有する旧令第20条第10項の規定により消滅した質権については、この政令施行後は、これを 新令 第20条第7項 《7 第18条第4項又は前条第1項の規定に…》 より回復請求権者が回復を受けた株式の上に存する質権その他の権利で1941年12月7日以後設定されたものは、回復期日に消滅する。 この場合において、質権者の保護に関しては、第28条に定めるものの外、民法 の規定により消滅した特定株式を目的とする質権とみなして新令第28条第1項の規定を適用する。

15項 この政令施行前 旧令 第20条第4項の規定により大蔵大臣が受け入れた現金及びこの政令施行後附則第9項の規定によりなおその効力を有する旧令第20条第4項の規定により大蔵大臣が受け入れた現金については、これを 新令 第20条第1項 《連合国財産株式又は子株の回復を請求した者…》 は、第18条第4項又は前条第1項の規定により財務大臣から引渡を受ける株券と引き換えに、回復期日において、第18条第2項の規定により支払う旨を通知した金額を財務大臣に支払わなければならない。 の規定により大蔵大臣が受け入れた現金とみなして新令第29条第1項の規定を適用する。

16項 この政令施行前 回復請求権者 旧令 第20条第1項の規定により 連合国 財産株式の回復を受けたことによる所得及びこの政令施行後附則第9項の規定によりなおその効力を有する旧令第20条第1項の規定により連合国財産株式の回復を受けたことによる所得については、この政令施行後は、これを回復請求権者が 新令 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 の規定により連合国財産株式の回復を受けたことによる所得とみなして新令第35条第2項の規定を適用する。

17項 この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1951年11月28日政令第357号)

1項 この政令中 第24条 《連合国財産株式の処分価額等の処理 財務…》 大臣は、第18条第4項の規定により第3条第1号又は第2号に掲げる特定株式以外の特定株式の株券の引渡を受けた場合においては、その株主に対し、旧敵産管理人、旧権利者又は準敵産管理人が当該特定株式を処分した の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、1952年2月1日から施行する。

2項 1952年2月1日前改正前の 連合国 財産である株式の回復に関する政令(以下「 旧令 」という。)第2条第1項第2号の規定により大蔵大臣が指定した株式は、同日以後は、改正後の 連合国財産である株式の回復に関する政令 以下「 新令 」という。第2条第1項第2号 《この政令において「連合国財産株式」とは、…》 左に掲げる株式をいう。 但し、在外会社等株式本邦以外の地に本店を有する会社旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令1949年政令第291号に規定する在外会社以下「在外会社」 の規定により大蔵大臣が指定した株式とみなす。

3項 1952年2月1日前 旧令 第4条の規定により 連合国 最高司令官が連合国財産株式に関する権利を回復する権利を有するものとして指定した者及び同日前旧令第32条第3項の規定により連合国最高司令官が旧令第32条第1項に規定する株式を回復する権利を有するものとして指定した者は、同日以後は、 新令 第4条 《回復請求の手続 次の各号に掲げる連合国…》 財産株式又は在外会社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理 に規定する 回復請求権者 とみなす。

4項 1952年2月1日前 連合国 最高司令官からされた連合国財産株式若しくは 子株 又は 旧令 第32条第1項に規定する株式の回復の要求は、同日以後は、 新令 第5条第1項 《第2条第1項第1号に掲げる株式の回復請求…》 権者が連合国財産の返還等に関する政令第2条第2項第1号中「日本国との平和条約第25条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本 の規定による 回復請求権者 からされた連合国財産株式若しくは子株又は 在外会社 等株式の回復の請求とみなす。

5項 1952年2月1日前 旧令 第18条第4項又は 第32条第3項 《3 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り第1項に規定する在外会社等株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項に規定する在外会社等株式を回復することを請求された場合においては、財務大臣が指定する日におい の規定により 連合国 最高司令官が指定した日は、同年2月1日以後は、それぞれ、 新令 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 又は 第32条第3項 《3 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り第1項に規定する在外会社等株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項に規定する在外会社等株式を回復することを請求された場合においては、財務大臣が指定する日におい の規定により大蔵大臣が指定した日とみなす。

6項 1952年2月1日前 連合国 財産株式又は 子株 の回復に関する連合国最高司令官の要求がないことが明らかになつたことは、同日以後は、連合国財産株式又は子株の回復に関する 回復請求権者 の請求がないことが明らかになつたこととみなす。

附 則(1952年2月15日政令第24号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令施行前改正前の 連合国 財産である株式の回復に関する政令(以下「 旧令 」という。)第20条の2第5項の規定によつてされた大蔵大臣の命令は、この政令施行後は、改正後の 連合国財産である株式の回復に関する政令 以下「 新令 」という。第20条の2第6項 《6 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、前項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が再評価積立 の規定によつてされた大蔵大臣の命令とみなす。

3項 この政令施行前 資産再評価法 第109条第1項 《法人は、第102条の規定により再評価積立…》 金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の10分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。 の規定による再評価積立金の資本への組入に因り株式を発行したことのある 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社(その際当該会社の 確保株数 が当該会社の連合国財産株式及び子株の数に等しかつた会社に限る。)は、この政令施行の日から当該会社がこの政令施行の日以後において新株の発行( 新令 第20条の2第6項 《6 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、前項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が再評価積立 又は 第20条の3第1項 《財務大臣は、連合国財産株式又は子株の回復…》 を請求した者が前条第2項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないときは、その支払わないことに因り回復請求権者に回復されないこととなつた再評価積立金に係る子株の発行会社に対し、 の命令に基く新株の発行を除く。)をする日までの期間内において、当該会社の確保株数が当該会社の連合国財産株式及び子株( 再評価積立金に係る子株 を除く。)の数に等しいときは、大蔵大臣の許可を受けて、再評価積立金の資本組入に関する法律第3条第1項の規定により、当該会社の確保株数に当該会社がこの政令施行前に 資産再評価法 第109条第1項 《法人は、第102条の規定により再評価積立…》 金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の10分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。 の規定による再評価積立金の資本への組入に因り株式を発行した際における 特定株式 及び 保有株式 以外の株式の株主に割り当てた株式の数を当該株主がその際有していた株式の数で除して得た割合を乗じて得た数及び大蔵大臣の指示する発行価額の新株を当該会社の名義で発行して、これを保有することができる。この場合における再評価積立金の資本組入に関する法律の適用については、同法第3条第1項中「株主に対してその有する株式の数に応じて」とあるのは「当該会社の名義で」と、同法第5条第1項中「株主は」とあるのは「当該新株の発行会社は」とする。

4項 前項に規定する 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社が同項の規定により新株を発行する場合において、再評価積立金を資本に組み入れる必要があるときは、 新令 第15条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社は、前条…》 第3項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する再評価積立金については、第19条第1項、第20条の2第6項又は第20条の3第1項の の規定は、適用しない。

5項 附則第3項に規定する 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社が同項の規定により保有した株式は、 新令 の適用については、当該会社が新令第12条の2第1項の規定により保有した株式とみなす。

附 則(1952年4月23日法律第95号)

1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則(1952年7月16日法律第233号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年4月1日法律第52号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年3月31日法律第27号) 抄

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

5条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《連合国財産株式及び子株の意義 この政令…》 において「連合国財産株式」とは、左に掲げる株式をいう。 但し、在外会社等株式本邦以外の地に本店を有する会社旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令1949年政令第291号に 及び 第3条 《特定株式の意義 この政令において「特定…》 株式」とは、連合国財産株式であつて左に掲げるものをいう。 1 連合国財産の返還等に関する政令第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられているもの 2 第2条第1項第2号に掲げる連合国財産 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

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