1項 この法律は、公布の日から施行し、1950年4月1日以後の旅行から適用する。但し、
第4条
《旅行命令等 次の各号に掲げる旅行は、当…》
該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼以下この条及び次条において「旅行命令等」という。によつて行われなければならない。 1 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令 2 前
、
第5条
《旅行命令等に従わない旅行 旅行者は、公…》
務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行
及び第13条の規定は、1950年5月1日以後出発する旅行から適用し、附則第8項及び第9項の規定は、1949年度以後に 出張 又は 赴任 を命ぜられた者の旅行から適用する。
2項 左に掲げる勅令は、廃止する。
3項 外国旅行 については、当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた期間が二会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該二会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。
4項 前項の規定により支出して旅費の精算に因つて生ずる返納金又は追給金は、その精算を行つた日の属する会計年度の歳入又は歳出とする。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 の規定は、1951年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。但し、改正後の同法附則第8項の規定は、この法律施行の日以後に出発する旅行から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、1952年4月1日以後の旅行から適用する。
2項 1952年3月31日以前に出発した旅行に対する移転料及び支度料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)の額については、なお、従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
6項 この法律施行前に生じた事由に基く国民金融公庫の役員及び 職員 に対する給与及び旅費並びにその者の職務上の災害に対する補償については、なお従前の例による。
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
1項 この法律は、1956年6月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条第2項
《2 国が国家公務員以下「職員」という。及…》
び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
及び
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 :dfn: 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 :dfn: 本邦本州
の改正規定は、1956年6月1日から施行する。
2項 改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか1957年4月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
2項 改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
2項 改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
18項 前項の規定による改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
2項 改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、1973年4月1日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
3項 新法 第19条第1項の規定並びに別表第1の一及び別表第2の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、1973年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に完了する旅行について適用し、 施行日 前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3項 新法 第19条第1項の規定並びに別表第1の一及び別表第2の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、 施行日 以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1項 この法律は、1979年4月1日から施行する。
2項 改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に完了する旅行について適用し、 施行日 前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3項 新法 第16条第1項第6号、第2項及び第3項の規定、第17条第1項第6号の規定、第19条第1項の規定並びに別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、 施行日 以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4項 新法 附則第7項の規定は、 施行日 以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に完了する旅行について適用し、 施行日 前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3項 新法 別表第2の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、 施行日 以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
10条 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第4項の規定に該当する場合に関しては、前条の規定による改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 第47条中「第64条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第2条第4項」とする。
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、
第1条第1項
《この法律は、公務のため旅行する国家公務員…》
等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに国費の適正な支出を図ることを目的とする。
、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に2条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の六及び第22条の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は1986年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
19項 前項の規定による改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。
2項 改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に完了する旅行について適用し、 施行日 前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3項 新法 第19条第1項及び別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、 施行日 以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、公務のため旅行する国…》
家公務員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに国費の適正な支出を図ることを目的とする。 2 国が国家公務員以下「職員」という。及び職員以外の者に対し支給する旅費に
中 国家公務員法 第82条
《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定
の改正規定(同条第2項後段に係る部分を除く。)及び
第8条
《退職及び罷免 人事官は、左の各号の1に…》
該当する場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。 1 第5条第3項各号の1に該当するに至つた場合 2 国会の訴追に基き、公開の弾劾手続により罷免を可とすると決定された場合 3 任期が満了して
中裁判所 職員 臨時措置法本則の改正規定(本則第1号に係る部分を除く。)並びに附則第6条第1項及び
第8条
《旅費の調整 各庁の長は、旅行者が国以外…》
の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、公務のため旅行する国…》
家公務員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに国費の適正な支出を図ることを目的とする。 2 国が国家公務員以下「職員」という。及び職員以外の者に対し支給する旅費に
中一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第6条第1項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定並びに 給与法 別表第9を別表第10とし、別表第8の次に一表を加える改正規定、
第3条
《旅費の支給 職員が出張し、又は赴任した…》
場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。 2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための
の規定、
第5条
《旅行命令等に従わない旅行 旅行者は、公…》
務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行
中 国家公務員法 等の一部を改正する法律第3条の改正規定(給与法別表第1から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第7項から第11項まで及び第15項から第20項までの規定2000年1月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 :dfn: 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 :df
及び
第3条
《旅費の支給 職員が出張し、又は赴任した…》
場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。 2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
2項 改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 :dfn: 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 :df
、
第3条
《旅費の支給 職員が出張し、又は赴任した…》
場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。 2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための
、
第5条
《旅行命令等に従わない旅行 旅行者は、公…》
務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行
及び
第7条
《旅費の請求手続 旅費概算払に係る旅費を…》
含む。の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書当該請求書に記載すべき
並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、2006年4月1日から施行する。
23条 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 (以下この条において「 新旅費法 」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、切替日の前日において二級の職務にあった者に対する 新旅費法 第17条第1項第1号ハ及び第33条第1号イの規定の適用については、その者が新旅費法における一級の職務にある間は、新旅費法第17条第1項第1号ハ中「下級」とあるのは「中級」と、新旅費法第33条第1号イ中「最下級」とあるのは「指定職の職務又は七級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級」とする。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《用語の意義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 :dfn: 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 :df
、
第3条
《旅費の支給 職員が出張し、又は赴任した…》
場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。 2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための
及び附則第6条から
第10条
《旅費の返納 支出官等は、旅行者又は旅行…》
役務提供者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。 2 旅行者がこの法律又はこれに基づく命
までの規定は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 国家公務員等の旅費に関する法律 (以下この条において「 新法 」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「 施行日 」という。)以後に 新法 第2条第4号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 :dfn: 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行
に規定する旅行命令権者が新法第4条第1項に規定する 旅行命令等 を発する旅行及び新法第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、 施行日 前に改正前の 国家公務員等の旅費に関する法律 (以下この項及び第3項において「 旧法 」という。)
第4条第1項
《次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる…》
区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼以下この条及び次条において「旅行命令等」という。によつて行われなければならない。 1 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令 2 前条第4項の規定
に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び 旧法 第3条第5項
《5 第1項、第2項及び前項の規定に該当す…》
る場合を除くほか、他の法律に特別の定めがある場合その他国費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧法第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新法第2条第4号に規定する旅行命令権者が新法第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新法の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
2項 新法 第3条第2項
《2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺…》
族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 1 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職罷免を含む。、失職又は休職以下この号及び第4号並びに次項におい
の規定は、 施行日 以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「 退職等 」という。)となった場合、死亡した場合又は 外務公務員法 (1952年法律第41号)
第23条
《休暇帰国 外務大臣は、在外公館に勤務す…》
る外務公務員のうち一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものにある在外公館にあつては、勤務する期間1月につき1月を加算した期間が3年をこえる者に
の規定により休暇帰国を許された場合について適用し、施行日前に 退職等 となった場合、死亡した場合又は同法の定めるところにより休暇帰国を許された場合については、なお従前の例による。
3項 新法 第3条第6項
《6 第1項、第2項及び前2項の規定により…》
旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。を受け、又は死亡した場合その他政令で定める場合には、当該旅行のため既
及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、 旧法 第3条第1項
《職員が出張し、又は赴任した場合には、当該…》
職員に対し、旅費を支給する。
、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
4項 新法 第10条
《旅費の返納 支出官等は、旅行者又は旅行…》
役務提供者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。 2 旅行者がこの法律又はこれに基づく命
の規定は、新法又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
3条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。