生活保護法《別表など》

法番号:1950年法律第144号

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別表第1 (第29条関係)

1 総務大臣又は都道府県知事

恩給法(1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの

2 厚生労働大臣

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

1 労働者災害補償保険法(1947年法律第50号)による給付の支給に関する情報

2 戦傷病者戦没者遺族等援護法(1952年法律第127号)による援護に関する情報

3 未帰還者留守家族等援護法(1953年法律第161号)による留守家族手当の支給に関する情報

4 戦傷病者特別援護法(1963年法律第168号)による療養手当の支給に関する情報

5 雇用保険法(1974年法律第116号)による給付の支給に関する情報

6 石綿による健康被害の救済に関する法律(2006年法律第4号)による特別遺族給付金の支給に関する情報

7 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(2011年法律第47号)による職業訓練受講給付金の支給に関する情報

8 公共職業安定所が行う職業紹介又は職業指導に関する情報

3 市町村長

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

1 予防接種法(1948年法律第68号)による障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給に関する情報

2 児童手当法(1971年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報

3 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報

4 戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する情報

4 国土交通大臣

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

1 船員職業安定法(1948年法律第130号)による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う船員職業紹介、職業指導又は部員職業補導に関する情報

2 道路運送車両法(1951年法律第185号)第4条に規定する自動車登録ファイルに登録を受けた自動車に関する情報

3 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(1976年法律第43号)による職業転換給付金の支給に関する情報

4 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(1977年法律第94号)による給付金の支給に関する情報

5 船員の雇用の促進に関する特別措置法(1977年法律第96号)による就職促進給付金の支給に関する情報

6 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(1981年法律第72号)による給付金の支給に関する情報

5 税務署長

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

1 相続税法(1950年法律第73号)第27条から第29条までに規定する申告書、当該申告書に係る国税通則法(1962年法律第66号)第18条第2項に規定する期限後申告書、同法第19条第3項に規定する修正申告書又は同法第28条第1項に規定する更正通知書若しくは決定通知書に関する情報

2 所得税法(1965年法律第33号)第149条の規定により青色申告書に添付すべき書類(事業所得の金額の計算に関する明細書に限る。)に関する情報

6 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

1 この法律による保護の決定及び実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報

2 児童扶養手当法(1961年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報

3 母子及び父子並びに寡婦福祉法(1964年法律第129号)による母子家庭自立支援給付金又は父子家庭自立支援給付金の支給に関する情報

4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(1964年法律第134号)による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報

5 国民年金法等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

6 生活困窮者自立支援法による生活困窮者住居確保給付金の支給に関する情報

7 都道府県知事又は市町村長

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

1 地方税法(1950年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報

2 職業能力開発促進法(1969年法律第64号)による求職者に対する職業訓練の実施に関する情報

3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費の支給に関する情報

8 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

1 私立学校教職員共済法(1953年法律第245号)による年金である給付の支給に関する情報

2 厚生年金保険法(1954年法律第115号)による年金である保険給付の支給に関する情報

3 国家公務員共済組合法(1958年法律第128号)による年金である給付の支給に関する情報

4 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報

5 地方公務員等共済組合法(1962年法律第152号)による年金である給付の支給に関する情報

6 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(2004年法律第166号)による特別障害給付金の支給に関する情報

7 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(2012年法律第102号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報

9 日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

1 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する情報

2 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する情報

3 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する情報

10 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律第48条に規定する後期高齢者医療広域連合

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

1 国民健康保険法(1958年法律第192号)による傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報

2 高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査若しくは特定保健指導の実施、傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報

11 厚生労働大臣又は都道府県知事

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報

2 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(1966年法律第132号)による職業転換給付金の支給に関する情報

12 都道府県知事

公害健康被害の補償等に関する法律(1973年法律第111号)による補償給付(障害補償費、遺族補償費又は児童補償手当に限る。)の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの

13 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(1994年法律第117号)による手当等の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの

14 総務大臣

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

1 国会議員互助年金法を廃止する法律(2006年法律第1号又は同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(1958年法律第70号)による年金である給付の支給に関する情報

2 執行官法の一部を改正する法律(2007年法律第18号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(1966年法律第111号)附則第13条の規定による年金である給付の支給に関する情報

15 その他政令で定める者

その他政令で定める事項に関する情報

備考 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる厚生労働省令を定めようとするときは、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。

1 1の項下欄、7の項下欄(第1号に係る部分に限る。)、8の項下欄(第5号に係る部分に限る。)、9の項下欄(第3号に係る部分に限る。及び14の項下欄の厚生労働省令 総務大臣

2 3の項下欄(第2号に係る部分に限る。)、6の項下欄(第2号及び第3号に係る部分に限る。及び7の項下欄(第3号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 内閣総理大臣

3 3の項下欄(第4号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 法務大臣

4 4の項下欄の厚生労働省令 国土交通大臣

5 5の項下欄、8の項下欄(第3号に係る部分に限る。及び9の項下欄(第2号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 財務大臣

6 8の項下欄(第1号に係る部分に限る。及び9の項下欄(第1号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 文部科学大臣

7 12の項下欄の厚生労働省令 環境大臣

別表第2 (第54条の二関係)

その事業として居宅介護を行う者又は特定福祉用具販売事業者

介護保険法第41条第1項本文の指定

同法第75条第2項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第77条第1項若しくは第115条の35第6項の規定による同法第41条第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第70条の2第1項の規定により同法第41条第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第77条第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第41条第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第71条第1項の規定により同法第41条第1項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定

同法第75条第2項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第77条第1項若しくは第115条の35第6項の規定による同法第41条第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第70条の2第1項若しくは第71条第2項の規定により同法第41条第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第77条第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第41条第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第72条第1項の規定により同法第41条第1項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定

同法第75条第2項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第77条第1項若しくは第115条の35第6項の規定による同法第41条第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第70条の2第1項若しくは第72条第2項の規定により同法第41条第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第77条第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第41条第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第42条の2第1項本文の指定(同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第78条の15第2項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。

同法第78条の5第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の12において読み替えて準用する同法第70条の2第1項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第78条の12において読み替えて準用する同法第71条第1項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第78条の15第2項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。

同法第78条の5第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の12において読み替えて準用する同法第70条の2第1項若しくは第71条第2項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第78条の12において読み替えて準用する同法第72条第1項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第78条の15第2項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。

同法第78条の5第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の12において読み替えて準用する同法第70条の2第1項若しくは第72条第2項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第78条の13第1項の規定により公募により行う同項に規定する市町村長指定区域・サービス事業所に係る同法第42条の2第1項本文の指定

同法第78条の17の規定により読み替えて適用する同法第78条の5第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第78条の17の規定により読み替えて適用する同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の15第1項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第78条の17の規定により読み替えて適用する同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第78条の15第2項に規定する指定期間開始時有効指定

同法第78条の5第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の15第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

その事業として居宅介護支援計画を作成する者

介護保険法第46条第1項の指定

同法第82条第2項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第84条第1項の規定による同法第46条第1項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第79条の2第1項の規定により同法第46条第1項の指定の効力が失われたとき。

同法第84条第1項の規定による同法第46条第1項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

地域密着型介護老人福祉施設

介護保険法第42条の2第1項本文の指定

同法第78条の8の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の辞退があつたとき、同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の12において読み替えて準用する同法第70条の2第1項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護老人福祉施設

介護保険法第48条第1項第1号の指定

同法第91条の規定による同法第48条第1項第1号の指定の辞退があつたとき、同法第92条第1項若しくは第115条の35第6項の規定による同号の指定の取消しがあつたとき、又は同法第86条の2第1項の規定により同号の指定の効力が失われたとき。

同法第92条第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第48条第1項第1号の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護老人保健施設

介護保険法第94条第1項の許可

同法第99条第2項の規定による介護老人保健施設の廃止があつたとき、同法第104条第1項若しくは第115条の35第6項の規定により同法第94条第1項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第94条の2第1項の規定により同法第94条第1項の許可の効力が失われたとき。

同法第104条第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第94条第1項の許可の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護医療院

介護保険法第107条第1項の許可

同法第113条第2項の規定による介護医療院の廃止があつたとき、同法第114条の6第1項若しくは第115条の35第6項の規定により同法第107条第1項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第108条第1項の規定により同法第107条第1項の許可の効力が失われたとき。

同法第114条の6第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第107条第1項の許可の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

その事業として介護予防を行う者又は特定介護予防福祉用具販売事業者

介護保険法第53条第1項本文の指定

同法第115条の5第2項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第115条の9第1項若しくは第115条の35第6項の規定による同法第53条第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第115条の11において読み替えて準用する同法第70条の2第1項の規定により同法第53条第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第115条の9第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第53条第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第115条の11において読み替えて準用する同法第71条第1項の規定により同法第53条第1項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定

同法第115条の5第2項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第115条の9第1項若しくは同法第115条の35第6項の規定による同法第53条第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第115条の11において読み替えて準用する同法第70条の2第1項若しくは第71条第2項の規定により同法第53条第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第115条の9第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第53条第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第115条の11において読み替えて準用する同法第72条第1項の規定により同法第53条第1項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定

同法第115条の5第2項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第115条の9第1項若しくは同法第115条の35第6項の規定による同法第53条第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第115条の11において読み替えて準用する同法第70条の2第1項若しくは第72条第2項の規定により同法第53条第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第115条の9第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第53条第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護保険法第54条の2第1項本文の指定

同法第115条の15第2項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第115条の19の規定による同法第54条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定により同法第54条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。

同法第115条の19の規定による同法第54条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

その事業として介護予防支援計画を作成する者

介護保険法第58条第1項の指定

同法第115条の25第2項の規定による指定介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第115条の29の規定による同法第58条第1項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項の規定により同法第58条第1項の指定の効力が失われたとき。

同法第115条の29の規定による同法第58条第1項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

介護予防・日常生活支援事業者

介護保険法第115条の45の3第1項の指定

同法第115条の45の9の規定による同法第115条の45の3第1項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第115条の45の6第1項の規定により同法第115条の45の3第1項の指定の効力が失われたとき。

同法第115条の45の9の規定による同法第115条の45の3第1項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

別表第3 (第84条の五関係)

都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村

第19条第1項から第5項まで、第24条第1項及び第3項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。並びに第8項、第25条第1項及び第2項、第26条、第27条第1項、第28条第1項、第2項及び第5項、第29条、第30条から第37条の二まで(第30条第2項及び第33条第3項を除く。)、第47条第1項、第48条第4項、第53条第4項(第54条の2第5項及び第6項並びに第55条の2において準用する場合を含む。)、第55条の4第1項、同条第2項及び第3項(これらの規定を第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、第55条の5第1項、第55条の六、第61条、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項及び第2項、第80条並びに第81条

都道府県

第23条第1項及び第2項、第29条第2項、第40条第2項、第41条第2項から第5項まで、第42条、第43条第1項、第44条第1項、第45条、第46条第2項及び第3項、第48条第3項、第49条、第49条の2第4項(第49条の3第4項及び第54条の2第5項において準用する場合を含む。並びに第54条の2第6項及び第55条第2項において準用する第49条の2第1項、第49条の3第1項、第50条第2項、第50条の二及び第51条第2項(これらの規定を第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)、第53条第1項及び第3項(これらの規定を第54条の2第5項及び第6項並びに第55条の2において準用する場合を含む。)、第54条第1項(第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)、第54条の2第1項、第55条第1項、第55条の三、第65条第1項、第74条第2項第2号及び第3号、第77条第1項、第77条の2第1項、同条第2項(第78条第4項において準用する場合を含む。)、第78条第1項から第3項まで並びに第83条の二並びに第74条の2において準用する社会福祉法第58条第2項から第4項まで

市町村

第29条第2項、第43条第2項、第77条第1項、第77条の2第1項、同条第2項(第78条第4項において準用する場合を含む。及び第78条第1項から第3項まで並びに第74条の2において準用する社会福祉法第58条第2項から第4項まで

福祉事務所を設置しない町村

第19条第6項及び第7項、第24条第10項並びに第25条第3項

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