その事業として居宅介護を行う者又は特定福祉用具販売事業者 | 介護保険法第41条第1項本文の指定 | 同法第75条第2項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第77条第1項若しくは第115条の35第6項の規定による同法第41条第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第70条の2第1項の規定により同法第41条第1項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第77条第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第41条第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第75条第1項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第2項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
| 介護保険法第71条第1項の規定により同法第41条第1項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定 | 同法第75条第2項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第77条第1項若しくは第115条の35第6項の規定による同法第41条第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第70条の2第1項若しくは第71条第2項の規定により同法第41条第1項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第77条第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第41条第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第75条第1項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第2項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
| 介護保険法第72条第1項の規定により同法第41条第1項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定 | 同法第75条第2項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第77条第1項若しくは第115条の35第6項の規定による同法第41条第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第70条の2第1項若しくは第72条第2項の規定により同法第41条第1項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第77条第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第41条第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第75条第1項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第2項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
| 介護保険法第42条の2第1項本文の指定(同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第78条の15第2項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。) | 同法第78条の5第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の12において読み替えて準用する同法第70条の2第1項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第78条の5第1項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第2項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
| 介護保険法第78条の12において読み替えて準用する同法第71条第1項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第78条の15第2項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。) | 同法第78条の5第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の12において読み替えて準用する同法第70条の2第1項若しくは第71条第2項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第78条の5第1項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第2項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
| 介護保険法第78条の12において読み替えて準用する同法第72条第1項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第78条の15第2項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。) | 同法第78条の5第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の12において読み替えて準用する同法第70条の2第1項若しくは第72条第2項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第78条の5第1項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第2項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
| 介護保険法第78条の13第1項の規定により公募により行う同項に規定する市町村長指定区域・サービス事業所に係る同法第42条の2第1項本文の指定 | 同法第78条の17の規定により読み替えて適用する同法第78条の5第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第78条の17の規定により読み替えて適用する同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の15第1項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第78条の17の規定により読み替えて適用する同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第78条の5第1項の規定による変更若しくは再開の届出又は同法第78条の17の規定により読み替えて適用する同法第78条の5第2項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
| 介護保険法第78条の15第2項に規定する指定期間開始時有効指定 | 同法第78条の5第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の15第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第78条の5第1項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第2項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
その事業として居宅介護支援計画を作成する者 | 介護保険法第46条第1項の指定 | 同法第82条第2項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第84条第1項の規定による同法第46条第1項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第79条の2第1項の規定により同法第46条第1項の指定の効力が失われたとき。 | 同法第84条第1項の規定による同法第46条第1項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第82条第1項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第2項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
地域密着型介護老人福祉施設 | 介護保険法第42条の2第1項本文の指定 | 同法第78条の8の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の辞退があつたとき、同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の12において読み替えて準用する同法第70条の2第1項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第78条の5第1項の規定による変更の届出 |
介護老人福祉施設 | 介護保険法第48条第1項第1号の指定 | 同法第91条の規定による同法第48条第1項第1号の指定の辞退があつたとき、同法第92条第1項若しくは第115条の35第6項の規定による同号の指定の取消しがあつたとき、又は同法第86条の2第1項の規定により同号の指定の効力が失われたとき。 | 同法第92条第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第48条第1項第1号の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第89条の規定による変更の届出 |
介護老人保健施設 | 介護保険法第94条第1項の許可 | 同法第99条第2項の規定による介護老人保健施設の廃止があつたとき、同法第104条第1項若しくは第115条の35第6項の規定により同法第94条第1項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第94条の2第1項の規定により同法第94条第1項の許可の効力が失われたとき。 | 同法第104条第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第94条第1項の許可の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第99条第1項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第2項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
介護医療院 | 介護保険法第107条第1項の許可 | 同法第113条第2項の規定による介護医療院の廃止があつたとき、同法第114条の6第1項若しくは第115条の35第6項の規定により同法第107条第1項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第108条第1項の規定により同法第107条第1項の許可の効力が失われたとき。 | 同法第114条の6第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第107条第1項の許可の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第113条第1項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第2項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
その事業として介護予防を行う者又は特定介護予防福祉用具販売事業者 | 介護保険法第53条第1項本文の指定 | 同法第115条の5第2項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第115条の9第1項若しくは第115条の35第6項の規定による同法第53条第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第115条の11において読み替えて準用する同法第70条の2第1項の規定により同法第53条第1項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第115条の9第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第53条第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第115条の5第1項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第2項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
| 介護保険法第115条の11において読み替えて準用する同法第71条第1項の規定により同法第53条第1項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定 | 同法第115条の5第2項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第115条の9第1項若しくは同法第115条の35第6項の規定による同法第53条第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第115条の11において読み替えて準用する同法第70条の2第1項若しくは第71条第2項の規定により同法第53条第1項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第115条の9第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第53条第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第115条の5第1項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第2項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
| 介護保険法第115条の11において読み替えて準用する同法第72条第1項の規定により同法第53条第1項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定 | 同法第115条の5第2項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第115条の9第1項若しくは同法第115条の35第6項の規定による同法第53条第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第115条の11において読み替えて準用する同法第70条の2第1項若しくは第72条第2項の規定により同法第53条第1項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第115条の9第1項又は第115条の35第6項の規定による同法第53条第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第115条の5第1項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第2項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
| 介護保険法第54条の2第1項本文の指定 | 同法第115条の15第2項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第115条の19の規定による同法第54条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定により同法第54条の2第1項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第115条の19の規定による同法第54条の2第1項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第115条の15第1項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第2項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
その事業として介護予防支援計画を作成する者 | 介護保険法第58条第1項の指定 | 同法第115条の25第2項の規定による指定介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第115条の29の規定による同法第58条第1項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項の規定により同法第58条第1項の指定の効力が失われたとき。 | 同法第115条の29の規定による同法第58条第1項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第115条の25第1項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第2項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
介護予防・日常生活支援事業者 | 介護保険法第115条の45の3第1項の指定 | 同法第115条の45の9の規定による同法第115条の45の3第1項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第115条の45の6第1項の規定により同法第115条の45の3第1項の指定の効力が失われたとき。 | 同法第115条の45の9の規定による同法第115条の45の3第1項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | |