制定文 生活保護法 の一部を改正する法律(2013年法律第104号)の施行に伴い、及び 生活保護法 (1950年法律第144号)別表第1の規定に基づき、 生活保護法別表第1に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 を次のように定める。
1条
1項 生活保護法 (以下「 法 」という。)別表第1の1の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 恩給法 (1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
2条
1項 法別表第1の2の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
1号 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第11条第1項
《この法律に基づく保険給付を受ける権利を有…》
する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同
の規定により請求することができる未支給の保険給付(次号から第11号までに掲げる保険給付に係るものに限る。)
2号 労働者災害補償保険法
第12条の8第2項
《前項の保険給付傷病補償年金及び介護補償給…》
付を除く。は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由又は船員法1947年法律第100号第89条第1項、第91条第1項、第92条本文、第93条及び第94条に規定
の規定により支給される保険給付(同条第1項第2号に掲げる休業補償給付、同項第3号に掲げる障害補償給付(同法第15条第1項の障害補償年金に限る。)又は同法第12条の8第1項第4号に掲げる遺族補償給付(同法第16条の遺族補償年金に限る。)に限る。)
3号 労働者災害補償保険法
第12条の8第3項
《傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
の規定により支給される傷病補償年金
4号 労働者災害補償保険法
第20条の4第1項
《複数事業労働者休業給付は、複数事業労働者…》
がその従事する二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。
の規定により支給される複数事業労働者休業給付
5号 労働者災害補償保険法
第20条の5第1項
《複数事業労働者障害給付は、複数事業労働者…》
がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。
の規定により支給される複数事業労働者障害給付(同条第2項の複数事業労働者障害年金に限る。)
6号 労働者災害補償保険法
第20条の6第1項
《複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者…》
がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、当該複数事業労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行う。
の規定により支給される複数事業労働者遺族給付(同条第2項の複数事業労働者遺族年金に限る。)
7号 労働者災害補償保険法
第20条の8第1項
《複数事業労働者傷病年金は、複数事業労働者…》
がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかつた場合に、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいず
の規定により支給される複数事業労働者傷病年金
8号 労働者災害補償保険法
第22条の2第1項
《休業給付は、労働者が通勤による負傷又は疾…》
病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
の規定により支給される休業給付
9号 労働者災害補償保険法
第22条の3第1項
《障害給付は、労働者が通勤により負傷し、又…》
は疾病にかかり、なおつたとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
の規定により支給される障害給付(同条第2項の障害年金に限る。)
10号 労働者災害補償保険法
第22条の4第1項
《遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場…》
合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう。
の規定により支給される遺族給付(同条第2項の遺族年金に限る。)
11号 労働者災害補償保険法
第23条第1項
《傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
の規定により支給される傷病年金
12号 労働者災害補償保険法 附則第59条第1項の規定により支給される障害補償年金前払1時金
13号 労働者災害補償保険法 附則第60条第1項の規定により支給される遺族補償年金前払1時金
14号 労働者災害補償保険法 第60条の3第1項の規定により支給される複数事業労働者障害年金前払1時金
15号 労働者災害補償保険法 第60条の4第1項の規定により支給される複数事業労働者遺族年金前払1時金
16号 労働者災害補償保険法 附則第62条第1項の規定により支給される障害年金前払1時金
17号 労働者災害補償保険法 附則第63条第1項の規定により支給される遺族年金前払1時金
2項 法別表第1の2の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
1号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)
第7条
《障害年金及び障害1時金の支給 軍人軍属…》
であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の
の規定により支給される障害年金
2号 戦傷病者戦没者遺族等援護法
第23条第1項
《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》
1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に
の規定により支給される遺族年金
3号 戦傷病者戦没者遺族等援護法
第23条第2項
《2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金…》
を支給する。 1 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ
の規定により支給される遺族給与金
3項 法別表第1の2の項第3号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 未帰還者留守家族等援護法 (1953年法律第161号)
第5条第1項
《未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支…》
給する。
の規定により支給される留守家族手当の額及び支給期間に関するものとする。
4項 法別表第1の2の項第4号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 戦傷病者特別援護法 (1963年法律第168号)
第18条第1項
《厚生労働大臣は、引き続き1年以上病院又は…》
診療所に収容されて第10条の規定による療養の給付前条第1項の規定による療養費の支給を含む。以下同じ。を受けている者以下「長期入院患者」という。に対し、その者の請求により、療養手当を支給する。
の規定により支給される療養手当の額及び支給期間に関するものとする。
5項 法別表第1の2の項第5号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
1号 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第10条の3第1項
《失業等給付の支給を受けることができる者が…》
死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。、子、父母、孫、祖父母
(同法第61条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により請求することができる未支給の失業等給付(同法第61条の6第2項の規定により同法第10条の3第1項の規定を準用する場合にあっては育児休業給付とする。以下この号において同じ。)(次号から第13号までに掲げる失業等給付に係るものに限る。)
2号 雇用保険法
第13条第1項
《基本手当は、被保険者が失業した場合におい…》
て、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつ
の規定により支給される基本手当(同法附則第5条第1項の規定により支給されるものを含む。)
3号 雇用保険法
第36条第1項
《技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定…》
所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。
の規定により支給される技能習得手当
4号 雇用保険法
第36条第2項
《2 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安…》
定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第58条第2項において同じ。と別居して
の規定により支給される寄宿手当
5号 雇用保険法
第37条第1項
《傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業…》
安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間
の規定により支給される傷病手当
6号 雇用保険法
第45条
《日雇労働求職者給付金の受給資格 日雇労…》
働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料以下「印紙保険料」という。が通算して26日分以上納付
の規定により支給される日雇労働求職者給付金
7号 雇用保険法
第60条の2第1項
《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》
当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育
の規定により支給される教育訓練給付金( 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号)
第101条の2の7第4号
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に
に規定する専門実践教育訓練に係るものに限る。)
8号 雇用保険法
第61条第1項
《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》
雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ
の規定により支給される高年齢雇用継続基本給付金
9号 雇用保険法
第61条の2第1項
《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》
資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被
の規定により支給される高年齢再就職給付金
10号 雇用保険法
第61条の4第1項
《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この
の規定により支給される介護休業給付金
11号 雇用保険法
第61条の7第1項
《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との
の規定により支給される育児休業給付金
12号 雇用保険法
第61条の8第1項
《出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生…》
労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日まで
の規定により支給される出生時育児休業給付金
13号 雇用保険法 附則第11条の2第1項の規定により支給される教育訓練支援給付金
6項 法別表第1の2の項第6号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 石綿による健康被害の救済に関する法律 (2006年法律第4号)
第59条第1項
《厚生労働大臣は、この節に定めるところによ…》
り、死亡労働者等の遺族であって、労災保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給する。
の規定により支給される特別遺族給付金(同条第2項の特別遺族年金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
7項 法別表第1の2の項第7号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 (2011年法律第47号)
第7条第1項
《国は、第12条第1項の規定により公共職業…》
安定所長が指示した認定職業訓練等認定職業訓練、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを含む。
の規定により支給される職業訓練受講給付金の額及び支給期間に関するものとする。
8項 法別表第1の2の項第8号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項の実施の有無及び実施していたときはその実施日に関するものとする。
1号 職業安定法(1947年法律第141号)第8条第1項の規定により公共職業安定所が行う職業紹介又は職業指導
2号 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
第12条第1項
《公共職業安定所長は、特定求職者に対して、…》
就職支援計画に基づき前条各号に掲げる措置次項及び次条において「就職支援措置」という。を受けることを指示するものとする。
の規定により公共職業安定所長が行う就職支援措置を受けることの指示
3条
1項 法別表第1の3の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 予防接種法 (1948年法律第68号)
第15条第1項
《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》
間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条
の規定により支給される給付(同法第16条第1項第2号若しくは同条第2項第2号に掲げる障害児養育年金、同条第1項第3号若しくは同条第2項第3号に掲げる障害年金又は同項第4号に掲げる遺族年金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
2項 法別表第1の3の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
1号 児童手当法 (1971年法律第73号)
第8条第1項
《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》
者及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。
の規定により支給される児童手当
2号 児童手当法 附則第2条第3項において準用する同法第8条第1項の規定により支給される特例給付
3項 法別表第1の3の項第3号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 健康増進法 (2002年法律第103号)
第19条の2
《市町村による健康増進事業の実施 市町村…》
は、第17条第1項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。
の規定により市町村が行う健康増進事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容に関するものとする。
4項 法別表第1の3の項第4号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げるものに記載した事項に関するものとする。
1号 戸籍法 (1947年法律第224号)
第6条
《 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める1…》
の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 ただし、日本人でない者以下「外国人」という。と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする
の規定に基づき編製された戸籍
2号 戸籍法
第12条第1項
《一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは…》
、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。
の規定に基づき除かれた戸籍
4条
1項 法別表第1の4の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項の実施の有無及び実施していたときはその実施日に関するものとする。
1号 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第5条第3号
《政府の行う業務 第5条 政府は、第1条の…》
目的を達成するため、次の業務を行う。 1 海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。 2 政府以外の者の行う船員職業紹介事業
の規定により地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次号において同じ。)が行う船員の職業に就くことのあっせん
2号 船員職業安定法
第5条第4号
《政府の行う業務 第5条 政府は、第1条の…》
目的を達成するため、次の業務を行う。 1 海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。 2 政府以外の者の行う船員職業紹介事業
の規定により地方運輸局長が行う職業指導又は部員職業補導
2項 法別表第1の4の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
の自動車登録ファイルに登録を受けた自動車の所有者又は使用者として記録された事項に関するものとする。
3項 法別表第1の4の項第3号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 (1976年法律第43号)
第13条第1項
《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》
のを除くほか、前条に規定する者のうち政令で定める業種に係る漁業に従事していた者であつて船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員となろうとするものがその有する能力に適合する職業に
の規定により支給される職業転換給付金(同項第1号又は第2号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
4項 法別表第1の4の項第4号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 (1977年法律第94号)
第7条第1項
《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》
を除くほか、手帳所持者船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主
の規定により支給される給付金(同項第1号に掲げる訓練待期手当若しくは就職促進手当又は同項第2号に掲げる技能習得手当に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
5項 法別表第1の4の項第5号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 船員の雇用の促進に関する特別措置法 (1977年法律第96号)
第3条第1項
《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》
のを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため
の規定により支給される就職促進給付金(同項第1号又は第2号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
6項 法別表第1の4の項第6号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 (1981年法律第72号)
第20条第1項
《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》
を除くほか、手帳所持者船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、次の各号に掲げる給付金以下
の規定により支給される就職促進給付金(同項第1号又は第2号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
5条
1項 法別表第1の5の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者に係る次に掲げるものに記載された事項に関するものとする。
1号 相続税法 (1950年法律第73号)
第27条
《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》
係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被
から
第29条
《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》
係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ
までに規定する申告書
2号 前号に掲げる申告書に係る 国税通則法 (1962年法律第66号)
第18条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限後申告書という。
に規定する期限後申告書、同法第19条第3項に規定する修正申告書又は同法第28条第1項に規定する更正通知書若しくは決定通知書
2項 法別表第1の5の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者に係る 所得税法 (1965年法律第33号)
第149条
《青色申告書に添附すべき書類 青色申告書…》
には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
の規定により青色申告書に添付すべき書類(事業所得の金額の計算に関する明細書に限る。)に記載された事項に関するものとする。
6条
1項 法別表第1の6の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。
1号 法
第19条第1項
《都道府県知事、市長及び社会福祉法1951…》
年法律第45号に規定する福祉に関する事務所以下「福祉事務所」という。を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 1 その管理に
の規定による保護の決定及び実施
2号 法
第55条の4第1項
《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》
る町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定
の規定により支給される就労自立給付金の額及び支給期間
3号 法
第55条の5第1項
《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》
る町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある被保護者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働
の規定により支給される進学・就職準備給付金の額及び支給期間
2項 法別表第1の6の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第4条第1項
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
の規定により支給される児童扶養手当の額及び支給期間に関するものとする。
3項 法別表第1の6の項第3号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
1号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (1964年法律第129号)
第31条
《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭
の規定により支給される母子家庭自立支援給付金
2号 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第31条の10
《父子家庭自立支援給付金 第31条から第…》
31条の四までの規定は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものについて準用する。 この場合において、第31条中「母子家庭自立支援給付金」とあるのは「父子家庭自立支援給付金」と、同条第1号中「母子
において準用する同法第31条の規定により支給される父子家庭自立支援給付金
4項 法別表第1の6の項第4号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる手当の額及び支給期間に関するものとする。
1号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)
第17条
《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》
長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、
の規定により支給される障害児福祉手当
2号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第26条の2
《支給要件 都道府県知事、市長及び福祉事…》
務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する特別障害者に対し、特別障害者手当以下この章において「手当」という。を支給する。 ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する
の規定により支給される特別障害者手当
5項 法別表第1の6の項第5号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第97条第1項の規定により支給される福祉手当の額及び支給期間に関するものとする。
6項 法別表第1の6の項第6号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 生活困窮者自立支援法 (2013年法律第105号)
第6条第1項
《都道府県等は、その設置する福祉事務所の所…》
管区域内に居住地を有する生活困窮者のうち第3条第3項各号に掲げるもの当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。に対
の規定により支給される生活困窮者住居確保給付金の額及び支給期間に関するものとする。
7条
1項 法別表第1の7の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者に係る次に掲げる税の税額又はその算定の基礎となる事項に関するものとする。
1号 地方税法 (1950年法律第226号)
第4条第2項第1号
《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税
の道府県民税
2号 地方税法
第4条第2項第7号
《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税
の自動車取得税
3号 地方税法
第4条第2項第9号
《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税
の自動車税
4号 地方税法
第5条第2項第1号
《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車
の市町村民税
5号 地方税法
第5条第2項第2号
《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車
の固定資産税
6号 地方税法
第5条第2項第3号
《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車
の軽自動車税
2項 法別表第1の7の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第15条の7第3項
《3 国及び都道府県第16条第2項の規定に…》
より地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。が職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校次項及び第16
の規定により行う求職者に対する職業訓練の実施の有無及び実施していたときはその期間に関するものとする。
3項 法別表第1の7の項第3号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第58条第1項
《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》
給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給
の規定により支給される自立支援医療費の診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書( 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 (1976年厚生省令第36号)附則第3条の4に規定する診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書をいう。)に記載された事項に関するものとする。
8条
1項 法別表第1の8の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
2項 法別表第1の8の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)の規定により支給される年金である保険給付の額及び支給期間に関するものとする。
3項 法別表第1の8の項第3号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
4項 法別表第1の8の項第4号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 国民年金法 (1959年法律第141号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
5項 法別表第1の8の項第5号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
6項 法別表第1の8の項第6号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (2004年法律第166号)
第3条第1項
《国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を…》
支給する。
の規定により支給される特別障害給付金の額及び支給期間に関するものとする。
7項 法別表第1の8の項第7号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)の規定により支給される年金生活者支援給付金の額及び支給期間に関するものとする。
9条
1項 法別表第1の9の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
1号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第66条第1項
《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》
継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服
の規定により支給される傷病手当金
2号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第67条第1項
《組合員が出産した場合には、出産の日出産の…》
日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。
の規定により支給される出産手当金
3号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第68条
《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》
る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給
の規定により支給される休業手当金
2項 法別表第1の9の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
1号 国家公務員共済組合法
第66条第1項
《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》
継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服
の規定により支給される傷病手当金
2号 国家公務員共済組合法
第67条第1項
《組合員が出産した場合には、出産の日出産の…》
日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。
の規定により支給される出産手当金
3号 国家公務員共済組合法
第68条
《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》
る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給
の規定により支給される休業手当金
4号 国家公務員共済組合法
第68条の2第1項
《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講
の規定により支給される育児休業手当金
5号 国家公務員共済組合法
第68条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
の規定により支給される介護休業手当金
3項 法別表第1の9の項第3号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
1号 地方公務員等共済組合法
第68条第1項
《組合員第144条の2第2項に規定する任意…》
継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第70条から第70条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服
の規定により支給される傷病手当金
2号 地方公務員等共済組合法
第69条第1項
《組合員が出産した場合には、出産の日出産の…》
日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。
の規定により支給される出産手当金
3号 地方公務員等共済組合法
第70条
《休業手当金 組合員が次に掲げる事由によ…》
り欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。 た
の規定により支給される休業手当金
4号 地方公務員等共済組合法
第70条の2第1項
《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講
の規定により支給される育児休業手当金
5号 地方公務員等共済組合法
第70条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
の規定により支給される介護休業手当金
10条
1項 法別表第1の10の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。
1号 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第58条第2項
《2 市町村及び組合は、前項の保険給付のほ…》
か、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。
の規定により支給される傷病手当金の額及び支給期間
2号 国民健康保険法
第82条第1項
《市町村及び組合は、特定健康診査等を行うも…》
のとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよ
の規定により市町村が行う健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
2項 法別表1の10の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項に関するものとする。
1号 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第20条
《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》
実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた
の規定により保険者が行う特定健康診査の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
2号 高齢者の医療の確保に関する法律
第24条
《特定保健指導 保険者は、特定健康診査等…》
実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。
の規定により保険者が行う特定保健指導の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
3号 高齢者の医療の確保に関する法律
第86条第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の給付…》
のほか、後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。
の規定により支給される傷病手当金の額及び支給期間
4号 高齢者の医療の確保に関する法律
第125条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》
特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を
の規定により後期高齢者医療広域連合が行う健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
11条
1項 法別表第1の11の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の規定により支給される特別児童扶養手当の額及び支給期間に関するものとする。
2項 法別表第1の11の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第18条
《職業転換給付金の支給 国及び都道府県は…》
、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に掲げる給
の規定により支給される職業転換給付金(同条第1号又は第2号に掲げる給付金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
12条
1項 法別表第1の12の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 公害健康被害の補償等に関する法律 (1973年法律第111号)
第3条第2項
《2 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる…》
補償給付は、月を単位として支給するものとし、その支払は、定期的に行なう。
の規定により支給される補償給付(同条第1項第2号に掲げる障害補償費、同項第3号に掲げる遺族補償費又は同項第5号に掲げる児童補償手当に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
13条
1項 法別表第1の13の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる手当等の額及び支給期間に関するものとする。
1号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)
第24条
《医療特別手当の支給 都道府県知事は、第…》
11条第1項の認定を受けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 2 前項に規定する者は、医療特別手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に
の規定により支給される医療特別手当
2号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第25条
《特別手当の支給 都道府県知事は、第11…》
条第1項の認定を受けた者に対し、特別手当を支給する。 ただし、その者が医療特別手当の支給を受けている場合は、この限りでない。 2 前項に規定する者は、特別手当の支給を受けようとするときは、同項に規定す
の規定により支給される特別手当
3号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第31条
《介護手当の支給 都道府県知事は、被爆者…》
であって、厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。以下この条において同じ。により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けて
の規定により支給される介護手当( 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 (1995年政令第26号)
第18条第2項第2号
《2 その精神上又は身体上の障害が法第31…》
条ただし書に規定する厚生労働省令で定めるものに該当する者に支給する介護手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる額とする。 1 その月において介護に要する費用を支出して
に掲げる区分に該当する場合に支給されるものに限る。)
14条
1項 法別表第1の14の項第1号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る国会議員互助年金法を廃止する法律(2006年法律第1号)又は同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(1958年法律第70号)の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。
2項 法別表第1の14の項第2号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る 執行官法 の一部を改正する法律(2007年法律第18号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の 執行官法 (1966年法律第111号)附則第13条の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するものとする。