建築士法《別表など》

法番号:1950年法律第202号

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別表第1 (第10条の三、第10条の二十二、第10条の二十四関係)

講習

科目

講師

構造設計一級建築士講習

イ 構造関係規定に関する科目

1) 学校教育法による大学(以下「大学」という。)において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

ロ 建築物の構造に関する科目

1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

設備設計一級建築士講習

イ 設備関係規定に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

ロ 建築設備に関する科目

1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

別表第2 (第22条の二、第22条の三関係)

講習

科目

講師

一級建築士定期講習

イ 建築物の建築に関する法令に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

ロ 設計及び工事監理に関する科目

1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

二級建築士定期講習

イ 建築物の建築に関する法令に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

ロ 建築物(第3条に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目

1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

木造建築士定期講習

イ 木造の建築物の建築に関する法令に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

ロ 木造の建築物(第3条及び第3条の2に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目

1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

構造設計一級建築士定期講習

イ 構造関係規定に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

ロ 構造設計に関する科目

1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

設備設計一級建築士定期講習

イ 設備関係規定に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

ロ 設備設計に関する科目

1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

別表第3 (第24条、第26条の五関係)

講習

科目

講師

管理建築士講習

イ この法律その他関係法令に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

ロ 建築物の品質確保に関する科目

1) 管理建築士として3年以上の実務の経験を有する管理建築士

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

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