| 講習 | 科目 | 講師 |
(一) | 一級建築士定期講習 | イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| | ロ 設計及び工事監理に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
(二) | 二級建築士定期講習 | イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| | ロ 建築物(第3条に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
(三) | 木造建築士定期講習 | イ 木造の建築物の建築に関する法令に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| | ロ 木造の建築物(第3条及び第3条の2に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
(四) | 構造設計一級建築士定期講習 | イ 構造関係規定に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| | ロ 構造設計に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
(五) | 設備設計一級建築士定期講習 | イ 設備関係規定に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| | ロ 設備設計に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |