制定文
内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第4条
《沖縄県の条例等に関する暫定措置 沖縄法…》
令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行
、
第40条
《住宅の供給を目的とする沖縄の特別の法人 …》
沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の2分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法1965年法律第124号第1条に規定する事業と同様の
、
第53条第1項
《この法律の施行前に、本土法令の規定に相当…》
する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由
から第3項まで、
第54条
《沖縄において従事していた業務等の継続 …》
一定の業務又は職業についての制限又は禁止を定めている本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定がない場合においては、この法律の施行の際沖縄において適法にこれらの業務又は職業に従事している者は、別に法律に定
、
第88条
《国税に関する経過措置等についての政令への…》
委任 第72条から前条までに定めるもののほか、国税関税、とん税及び特別とん税を含む。以下この条において同じ。に関する法令の沖縄への適用についての経過措置、課税の軽減又は免除に関する特例を定めている沖
、第155条第11項並びに
第156条第1項
《この法律に定めるもののほか、本土法令の沖…》
縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当
及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 計画局関係 > 1節 建設業法関係
1条 (建設業者に関する経過措置)
1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の際現に沖縄の 建設業法 (1955年立法第23号)の規定により登録を受けて建設業を営んでいる者( 建設業法 (1949年法律第100号)
第3条第1項
《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》
により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府
ただし書の規定により同項の許可を受けないで建設業を営むことができる者に該当する者を除く。)については、その者を 建設業法 の一部を改正する法律(1971年法律第31号。以下この節において「 改正法 」という。)による改正前の 建設業法 (以下「 旧 建設業法 」という。)
第8条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受…》
けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載が
の規定による登録を受けている者とみなし、この政令に定めるもののほか、 改正法 附則の規定の例による。この場合において、 旧 建設業法 第5条第1項中「主として請け負う建設工事の種類ごとに、その者」とあるのは「その者」と、同項第1号及び第2号中「主として請け負う建設工事」とあるのは「建設工事」と、同項第3号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認定した者」とあるのは「認定した者又は沖縄の 建設業法 (1955年立法第23号)
第5条第3号
《許可の申請 第5条 一般建設業の許可第8…》
条第2号及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣
若しくは第4号の1に該当する者」とする。
2条 (建設業者登録簿及び標識に関する経過措置)
1項 前条の規定により 旧 建設業法 第8条第1項の規定による登録を受けている者とみなされる者については、沖縄の 建設業法
第8条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受…》
けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載が
の建設業者登録簿を旧 建設業法
第8条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受…》
けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載が
の建設業者登録簿と、沖縄の 建設業法
第39条
《政令への委任 この章に規定するもののほ…》
か、中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は、政令で定める。
の標識を旧 建設業法
第40条
《標識の掲示 建設業者は、その店舗及び建…》
設工事発注者から直接請け負つたものに限る。の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国
の標識とみなす。
3条 (旧建設業法による監督処分に関する経過措置)
1項 第1条
《建設業者に関する経過措置 沖縄の復帰に…》
伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行の際現に沖縄の建設業法1955年立法第23号の規定により登録を受けて建設業を営んでいる者建設業法1949年法律第100号第3条第1項ただし書の規定により
の規定により 旧 建設業法 第8条第1項の規定による登録を受けている者とみなされる者が、沖縄の 建設業法 による建設業者であつた間に同立法第26条第1項又は
第27条
《信託業務を営む株式会社に関する経過措置 …》
法の施行の際現に土地建物取引業法第5条第1項の規定による登録を受けて信託業務を営んでいる株式会社についての経過措置に関しては、宅地建物取引業法の一部を改正する法律1964年法律第166号附則第8項か
に規定する場合に該当した場合及び当該建設業者につき同立法第26条第1項第3号に掲げる者がその業務に関し沖縄法令に違反し、 法 の施行後、法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、建設業者として不適当であると認められる場合は、当該建設業者は、旧 建設業法
第28条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》
を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定第19条の3第1項、第19条の四、第24条の3第1項、第24条の四、第24条の五並びに第24条の6第3項及び第4項を除き、公共工事の
又は
第29条
《許可の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》
知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。 1 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第7条第1号又は第2号、特定建設業者
に規定する場合に該当する者とみなす。
2項 沖縄の 建設業法
第9条
《許可換えの場合における従前の許可の効力 …》
許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合第17条の2第1項から第3項まで又は第17条の3第4項の規定により他の建設業者の地位を承継し
の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる同立法第9条の規定を含む。)に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者(刑に処せられた日前30日以内において、法人である場合においてはその役員又は使用人であつた者、個人である場合においてはその支配人、法定代理人又は使用人であつた者を含む。)は、 旧 建設業法 第11条第1項第3号に該当する者とみなす。
4条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 沖縄の 建設業法 の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法第6条の規定による登録の申請(更新の登録の申請を除く。)を除く。)は、 旧 建設業法 の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
5条 (新たに建設業となる事業を営んでいる者に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に沖縄において 改正法 の規定により新たに建設業となる事業を営んでいる者は、法の施行の日から60日間は、 建設業法
第3条第1項
《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》
により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府
の許可を受けないでも、引き続き当該建設業を営むことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
6条
1項 前条の規定により引き続き建設業を営むことができる者が、同条前段に規定する期間内に 建設業法
第3条第1項
《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》
により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府
の許可を受けなかつた場合においては、その者は、同項の規定にかかわらず、当該期間内に同項の許可の申請をしてその期間が経過する際まだ申請に対し許可をするかどうかの処分がされていないときは 法 の施行の日から当該処分がある日まで、その他のときは法の施行の日から60日を経過する日までの間に締結した請負契約に係る建設工事に限り、施工することができる。
7条 (建設業の許可の基準に関する経過措置)
1項 沖縄の 建設業法
第27条第5号
《技術検定 第27条 国土交通大臣は、施工…》
技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする
又は第6号に該当した場合における同条の規定による登録の取消しは、 建設業法
第8条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を…》
受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載
(同法第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 建設業法
第29条第5号
《許可の取消し 第29条 国土交通大臣又は…》
都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。 1 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第7条第1号又は第2号、特定
又は第6号に該当した場合における同条の規定による許可の取消しとみなす。
2項 沖縄の法令の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は沖縄の 建設業法 の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同立法の規定を含む。)により、若しくは建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)で 建設業法
第8条第5号
《第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》
許可を受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽
の政令で定める法令の規定に相当するものにより罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者は、 建設業法
第8条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を…》
受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載
(同法第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第8条第5号に該当する者とみなす。
8条 (建設工事紛争審査会等の委員の欠格事由に関する経過措置)
1項 沖縄の法令の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者は、 建設業法
第25条の4第2号
《委員の欠格条項 第25条の4 次の各号の…》
いずれかに該当する者は、委員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過し
(同法第25条の7第3項、
第36条
《保証事業会社に関する経過措置 法の施行…》
の際現に公共工事の前払金保証事業に関する立法1967年立法第89号第5条第1項の規定による登録を受けて前払金保証事業を営んでいる者は、法の施行の日から1年間に限り、公共工事の前払金保証事業に関する法律
及び第37条第3項において準用する場合を含む。)に該当する者とみなす。
9条 (建設業法による監督処分に関する経過措置)
1項 建設業者が、沖縄の 建設業法 による建設業者であつた間に同立法第26条第1項に規定する場合に該当した場合及び当該建設業者につき同項第3号に掲げる者がその業務に関し沖縄法令に違反し、 法 の施行後、法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、建設業者として不適当であると認められる場合は、当該建設業者は、 建設業法
第28条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》
を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定第19条の3第1項、第19条の四、第24条の3第1項、第24条の四、第24条の五並びに第24条の6第3項及び第4項を除き、公共工事の
に規定する相当の場合に該当する者とみなす。この場合における同条第3項の規定の適用については、同項中「1年以内」とあるのは、「6月以内」とする。
2節 土地収用法関係
10条 (事業の認定に関する経過措置)
1項 沖縄の 土地収用法 (1952年立法第67号)
第15条
《証票等の携帯 第11条第3項の規定によ…》
つて他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。 2 前条の規定によつて障害物を伐除しよう
の規定によつてした事業の認定の申請又は請求は、 土地収用法 (1951年法律第219号)
第17条第1項
《事業が次の各号のいずれかに掲げるものであ…》
るときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を
及び第2項に規定する区分に従い、同法第18条の規定によつて建設大臣又は沖縄県知事に対してした事業の認定の申請とみなす。
2項 前項の規定により 土地収用法
第18条
《事業認定申請書 起業者は、第16条の規…》
定による事業の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した事業認定申請書を、前条第1項又は第27条第1項の場合においては国土交通大臣に、前条第2項の場合において
の規定によつてされたものとみなされる事業の認定の申請については、起業者は、同法第32条第1項の規定により起業地の全部につき収用又は使用の手続の保留を申し立てているものとみなす。
3項 建設大臣又は沖縄県知事は、第1項の場合において、必要があると認めるときは 土地収用法
第18条第2項第4号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを
から第6号までに掲げる書類の提出を、事業認定申請書に添附された図面が同項に基づく建設省令に規定する方式を欠くときはその方式に従つた図面の提出を起業者に命ずることができる。
11条
1項 沖縄の 土地収用法
第16条
《事業の認定 起業者は、当該事業又は当該…》
事業の施行により必要を生じた第3条各号の1に該当するものに関する事業以下「関連事業」という。のために土地を収用し、又は使用しようとするときは、この節の定めるところに従い、事業の認定を受けなければならな
の規定によつてした事業の認定の公告で、 法 の施行の際現に効力を有するものは、 土地収用法
第26条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》
の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては
の規定によつてした事業の認定の告示とみなす。この場合における同法第28条の3の規定の適用については、同条第1項中「
第26条第1項
《法の施行の際現に土地建物取引業法1963…》
年立法第49号第5条第1項の規定による登録を受けている者沖縄法令の規定により信託業務を営んでいる株式会社を除く。は、同立法第3条第2項の規定によりその登録の有効期間が満了する日その者がその期間内に宅地
の規定による事業の認定の告示」とあるのは、「沖縄の 土地収用法 (1952年立法第67号)
第21条
《土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取…》
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、第18条第3項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第4条に規定す
の規定による土地の細目の公告」とする。
2項 前項の規定により 土地収用法
第26条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》
の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては
の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示に係る土地及び
第71条第1項
《収用する土地又はその土地に関する所有権以…》
外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。
の都市計画事業に係る土地(これらの土地のうち、沖縄の 土地収用法
第21条
《土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取…》
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、第18条第3項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第4条に規定す
の規定による土地の細目の公告で、 法 の施行の際現に効力を有するものに係る土地を除く。)の収用又は使用については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。
12条 (収用又は使用の手続の開始に関する経過措置)
1項 前条第2項の規定により収用又は使用の手続が保留されているものとみなされる土地についての収用又は使用の手続の開始に関する 土地収用法 の適用については、 土地収用法の一部を改正する法律施行法 (1967年法律第75号)
第5条
《 起業者は、旧事業認定による収用等に関し…》
新法第34条の規定により収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てようとするときは、新法第34条の2第1項の規定による申立書に、新法第26条第1項及び第33条の規定によつて告示された事項の記載に代えて、
から
第7条
《 第5条の場合において、同条の申立てが当…》
該起業地起業地が二以上の都道府県の区域にわたるときは、各都道府県の区域内の起業地についてはじめてするものであるときは、新法第34条の2第1項の規定による申立書には、収用又は使用の別を明らかにした当該都
までの規定の例による。この場合において、同法第5条中「 土地収用法の一部を改正する法律施行法
第4条
《 改正法の施行前に旧法第26条第1項の規…》
定による事業の認定の告示があつた土地の新法の規定による収用又は使用以下「旧事業認定による収用等」という。については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。
の規定により」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第115号)
第11条第2項
《2 前項の規定により土地収用法第26条第…》
1項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示に係る土地及び第71条第1項の都市計画事業に係る土地これらの土地のうち、沖縄の土地収用法第21条の規定による土地の細目の公告で、法の施行の際現に効
の規定により」と、同法第6条中「当該都道府県の区域内の起業地について」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行後起業地について」とする。
13条
1項 沖縄の 土地収用法
第21条
《土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取…》
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、第18条第3項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第4条に規定す
の規定によつてした収用又は使用すべき土地の細目の公告の申請は、 土地収用法
第34条
《手続開始の申立て 起業者は、収用又は使…》
用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日から3年以内に、都道府県知事に、収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければな
の規定によつてした収用又は使用の手続の開始の申立てとみなす。
2項 前項の場合においては、沖縄県知事は、 土地収用法
第34条の2第1項
《起業者は、前条の規定による申立てをしよう…》
とするときは、国土交通省令で定める様式に従い、第26条第1項及び第33条の規定によつて告示された事項並びに収用又は使用の手続を開始しようとする土地を記載した申立書に、当該土地を表示する図面を添附して、
に規定する図面の提出を起業者に命ずることができる。
14条
1項 沖縄の 土地収用法
第21条
《土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取…》
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、第18条第3項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第4条に規定す
の規定によつてした土地の細目の公告で、 法 の施行の際現に効力を有するものは、 土地収用法
第34条の3
《手続開始の告示 都道府県知事は、第34…》
条の規定による申立てがあつたときは、遅滞なく、収用又は使用の手続が開始される旨及び第34条の4の規定による図面の縦覧場所を、都道府県知事が定める方法で告示しなければならない。
の規定によつてした手続開始の告示とみなす。
2項 前項の規定により手続開始の告示があつたものとみなされる土地に関する 土地収用法
第71条
《土地等に対する補償金の額 収用する土地…》
又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額と
(同法第72条において準用する場合並びに同法第74条第2項及び第80条の2第2項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、同法第71条中「事業の認定の告示の時」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行の時」とする。
15条 (事業の認定の効力に関する暫定措置)
1項 第11条第1項
《沖縄の土地収用法第16条の規定によつてし…》
た事業の認定の公告で、法の施行の際現に効力を有するものは、土地収用法第26条第1項の規定によつてした事業の認定の告示とみなす。 この場合における同法第28条の3の規定の適用については、同条第1項中「第
の規定により 土地収用法
第26条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》
の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては
の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示に係る事業の認定で、 法 の施行の日から3月をこえない範囲内の日から効力を失うものは、 土地収用法
第29条
《事業の認定の失効 起業者が第26条第1…》
項の規定による事業の認定の告示があつた日から1年以内に第39条第1項の規定による収用又は使用の裁決の申請をしないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向つて、その効力を失う。 2 第26条
及び
第34条の6
《事業の認定の失効 起業者が、収用又は使…》
用の手続を保留した土地について、第34条の期間内に同条の規定による申立てをしないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向つて、その効力を失う。
の規定にかかわらず、法の施行の日から3月を経過した日から将来に向かつて、その効力を失う。
16条 (裁決の申請に関する経過措置)
1項 沖縄の 土地収用法
第26条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》
の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては
の規定によつてした裁決の申請は、 土地収用法
第39条第1項
《起業者は、第26条第1項の規定による事業…》
の認定の告示があつた日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。
及び
第47条の3第1項
《起業者は、明渡裁決の申立てをしようとする…》
とき、又は土地所有者若しくは関係人から明渡裁決の申立てがあつたときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を収用委員会に提出しなければならない。 1 市町村別に次に掲げる事項を記載した書類
の規定によつてした収用又は使用の裁決の申請及び明渡裁決の申立てとみなす。
17条 (収用又は使用の裁決に関する経過措置)
1項 沖縄の 土地収用法
第37条第1項
《第36条第1項の土地調書には、収用し、又…》
は使用しようとする土地について、次に掲げる事項を記載し、実測平面図を添付しなければならない。 1 土地の所在、地番、地目及び地積並びに土地所有者の氏名及び住所 2 収用し、又は使用しようとする土地の面
の規定によつてした収用又は使用の裁決は、 土地収用法
第48条
《権利取得裁決 権利取得裁決においては、…》
次に掲げる事項について裁決しなければならない。 1 収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 2 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償 3 権利を取得し、又は
及び
第49条
《明渡裁決 明渡裁決においては、次に掲げ…》
る事項について裁決しなければならない。 1 前条第1項第2号に掲げるものを除くその他の損失の補償 2 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限以下「明渡しの期限」という。 3 その他この法律に規定
の規定によつてした権利取得裁決及び明渡裁決とみなす。この場合において、収用又は使用の裁決中「収用の時期」又は「使用の時期」とあるのは、「権利を取得し、又は消滅させる時期及び土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限」とする。
2項 沖縄の 土地収用法
第37条第1項
《第36条第1項の土地調書には、収用し、又…》
は使用しようとする土地について、次に掲げる事項を記載し、実測平面図を添付しなければならない。 1 土地の所在、地番、地目及び地積並びに土地所有者の氏名及び住所 2 収用し、又は使用しようとする土地の面
の規定によつてした収用又は使用の裁決における補償金の額は、 法
第49条第1項
《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》
るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの
の規定による交換比率により日本円に換算し、1円未満の端数についてはこれを四捨五入した額で表示されているものとみなす。
18条 (収用委員会の委員の兼職禁止の特例等)
1項 法
第6条第3項
《3 この法律の施行の際琉球政府の中央教育…》
委員会、公安委員会、中央選挙管理委員会、人事委員会、中央労働委員会、収用審査会若しくは漁業調整委員会の委員委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。又は会計検査院の検
の規定により沖縄県の収用委員会の委員又は予備委員とみなされる者で、法の施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員と兼ねているものについては、 土地収用法
第52条第4項
《4 委員及び予備委員は、地方公共団体の議…》
会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員若しくは地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
の規定は、その任期が満了するまでの間は、適用しない。この場合において、委員が起業者、土地所有者又は関係人である市町村の市町村長である場合の除斥については、なお従前の例による。
2項 法
第6条第1項
《沖縄県の公安委員会、選挙管理委員会、人事…》
委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任選挙管理委員にあつては、議会における選挙は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙された後に、遅滞なく行なうものとする
の規定により選任される沖縄県の収用委員会の委員の任期は、 土地収用法
第53条第1項
《委員及び予備委員の任期は、3年とする。…》
の規定にかかわらず、2人については1年、他の2人については2年、その他の3人については3年とし、最初に招集される収用委員会の会議において、くじで定める。
3項 沖縄の法令の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、 土地収用法
第54条第2号
《委員の欠格条項 第54条 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、委員及び予備委員となることができない。 1 破産者で復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
に該当する者とみなす。
19条 (収用委員会の招集の特例)
1項 法 の施行後最初に招集される沖縄県の収用委員会の会議及び法第6条第1項の規定による委員の選任後最初に招集される沖縄県の収用委員会の会議は、 土地収用法 第60条第1項 《収用委員会の会議は、会長が招集する。…》 の規定にかかわらず、沖縄県知事が招集する。
20条 (不動産の鑑定の特例)
1項 土地収用法
第65条第2項
《2 前項第2号の規定によつて鑑定人に土地…》
若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の価格を鑑定させるときは、当該鑑定人のうち少なくとも1人は、不動産鑑定士でなければならない。
の規定は、 法 の施行の日から1年を経過する日までの間において、沖縄県の収用委員会が同条第1項第2号の規定により鑑定人に土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の価格を鑑定させる場合には、適用しない。
21条 (損失の補償の裁決に関する経過措置)
1項 沖縄の 土地収用法
第60条
《会議及び議決 収用委員会の会議は、会長…》
が招集する。 2 収用委員会は、会長及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、又は議決をすることができない。 3 収用委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。 可否同数のときは、会長の決す
の規定によつてした補償の決定は、 土地収用法
第94条第8項
《8 収用委員会は、前項の規定によつて申請…》
を却下する場合を除くの外、損失の補償及び補償をすべき時期について裁決しなければならない。 この場合において、収用委員会は、損失の補償については、裁決申請者及びその相手方が裁決申請書又は第6項において準
の規定によつてした裁決とみなす。この場合において、 法 の施行の際現に沖縄の 土地収用法
第83条第3項
《3 前項の場合において、起業者が国以外の…》
者であるときは、収用委員会は、必要があると認めるときは、同時に起業者が耕地の造成のための担保を提供しなければならない旨の裁決をすることができる。
において準用する同条第1項ただし書に規定する期間が進行しているものについての 土地収用法
第94条第9項
《9 前項の規定による裁決に対して不服があ…》
る者は、第133条第2項の規定にかかわらず、裁決書の正本の送達を受けた日から60日以内に、損失があつた土地の所在地の裁判所に対して訴えを提起しなければならない。
の規定の適用に関しては、同項中「裁決書の正本の送達を受けた日から60日以内」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行の日から3月以内」とする。
22条 (不服申立期間に関する経過措置)
1項 沖縄の 土地収用法 の規定によつてした事業の認定、収用審査会の裁決又は琉球政府の行政主席の決定で、 法 の施行の際現にこれらに対する訴願の期間が進行しているものについての 土地収用法
第130条
《審査請求期間 事業の認定についての審査…》
請求に関する行政不服審査法2014年法律第68号第18条第1項本文の期間は、事業の認定の告示があつた日の翌日から起算して3月とする。 2 収用委員会の裁決についての審査請求に関する行政不服審査法第18
の規定の適用に関しては、同条第1項中「事業の認定の告示があつた日の翌日から起算して30日以内」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行の日から起算して60日以内」と、同条第2項中「裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日から起算して60日以内」とする。
23条 (その他の経過措置)
1項 第10条
《事業の認定に関する経過措置 沖縄の土地…》
収用法1952年立法第67号第15条の規定によつてした事業の認定の申請又は請求は、土地収用法1951年法律第219号第17条第1項及び第2項に規定する区分に従い、同法第18条の規定によつて建設大臣又は
から前条までに規定するもののほか、沖縄の 土地収用法 の規定によつてした土地についての収用又は使用の手続に関する 土地収用法 の適用については、 土地収用法施行法 (1951年法律第220号)
第3条
《 新法施行の際旧法第24条第2項の規定に…》
よつて現に裁決の申請書及びその添附書類を公衆の縦覧に供している場合においては、当該書類の縦覧期間は、同項の規定にかかわらず、公告の日から2週間とする。 2 新法施行の際旧法第24条第2項の規定による書
から
第5条
《 前3条に規定する場合を除くの外、新法施…》
行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。
までの規定の例による。この場合において、同法第3条中「旧法第24条第2項」とあるのは「沖縄の 土地収用法 (1952年立法第67号)
第27条第2項
《2 国土交通大臣は、前項第1号の規定によ…》
る申請を受けたときは、あらかじめ公害等調整委員会の意見を聞いた上で、自ら事業の認定に関する処分を行わなければならない。
」と、同法第4条中「旧法第59条」とあるのは「沖縄の 土地収用法
第60条
《会議及び議決 収用委員会の会議は、会長…》
が招集する。 2 収用委員会は、会長及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、又は議決をすることができない。 3 収用委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。 可否同数のときは、会長の決す
」と、同法第5条中「前3条に規定する場合」とあるのは「この政令に別段の定めがある場合」とする。
24条 (準用規定)
1項 第10条
《事業の認定に関する経過措置 沖縄の土地…》
収用法1952年立法第67号第15条の規定によつてした事業の認定の申請又は請求は、土地収用法1951年法律第219号第17条第1項及び第2項に規定する区分に従い、同法第18条の規定によつて建設大臣又は
から
第17条
《収用又は使用の裁決に関する経過措置 沖…》
縄の土地収用法第37条第1項の規定によつてした収用又は使用の裁決は、土地収用法第48条及び第49条の規定によつてした権利取得裁決及び明渡裁決とみなす。 この場合において、収用又は使用の裁決中「収用の時
まで及び
第20条
《不動産の鑑定の特例 土地収用法第65条…》
第2項の規定は、法の施行の日から1年を経過する日までの間において、沖縄県の収用委員会が同条第1項第2号の規定により鑑定人に土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の価格を鑑定させる場合には、
から前条まで(同条において 土地収用法施行法
第5条
《 前3条に規定する場合を除くの外、新法施…》
行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。
の規定の例による部分を除く。)の規定は、 土地収用法
第5条
《権利の収用又は使用 土地を第3条各号の…》
1に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用すること
に掲げる権利若しくは同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合又は同法第7条に規定する土石砂れきを収用する場合について準用する。
25条 (買受権の特例)
1項 沖縄の 土地収用法 の規定によつて収用した土地については、 土地収用法
第106条第1項
《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》
示の日から20年以内に、事業の廃止、変更その他の事由に因つて起業者が収用した土地の全部若しくは一部が不用となつたとき、又は事業の認定の告示の日から10年を経過しても収用した土地の全部を事業の用に供しな
本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて収用の時期から20年以内に不用となつたとき(沖縄の 土地収用法 第67条第3項の規定によつて琉球政府の行政主席の認定した事業の用に現に供している場合を除く。)は、収用の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人は、収用の時期から20年以内に、起業者が不用となつた部分の土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払つた補償金を 法
第49条第1項
《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》
るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの
の規定による交換比率により日本円に換算し、1円未満の端数についてはこれを四捨五入した額に相当する金額を起業者に提供して、その土地を買い受けることができる。
3節 宅地建物取引業法関係
26条 (土地建物取引業者に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に土地建物取引業法(1963年立法第49号)第5条第1項の規定による登録を受けている者(沖縄法令の規定により信託業務を営んでいる株式会社を除く。)は、同立法第3条第2項の規定によりその登録の有効期間が満了する日(その者がその期間内に 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第3条第1項
《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと
の免許を受けたときは、その免許を受けた日の前日)までは、 宅地建物取引業法
第3条第1項
《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと
の規定による沖縄県知事の免許を受けた宅地建物取引業者とみなす。その者がその期間内に当該免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し免許をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
2項 前項の規定の適用については、土地建物取引業法第5条第1項の規定による登録の有効期間が 法 の施行の日から1年以内に満了することとなる者にあつては、当該登録の有効期間は、法の施行の日から1年を経過した時に満了するものとみなす。
3項 宅地建物取引業法
第65条第2項第6号
《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》
免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前項第1号又は第2
から第8号までの規定は、第1項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者については、適用しない。
4項 第1項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者についての 宅地建物取引業法
第66条
《免許の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》
知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれか
の規定の適用に関しては、同法第5条第1項第1号中「禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの」とあるのは「破産者で復権を得ないもの」と、同法第66条第2号中「営業に関し成年者と同1の能力を有しない未成年者である場合」とあるのは「営業に関し成年者と同1の能力を有しない未成年者又は禁治産者である場合」と、同条第9号中「各号」とあるのは「第1号から第5号まで」とする。
27条 (信託業務を営む株式会社に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に土地建物取引業法第5条第1項の規定による登録を受けて信託業務を営んでいる株式会社についての経過措置に関しては、 宅地建物取引業法 の一部を改正する法律(1964年法律第166号)附則第8項から第10項までの規定の例による。
28条 (法の施行前の行為等に対する宅地建物取引業法の規定の適用)
1項 土地建物取引業法による土地建物取引業者で、同立法第27条第1項又は第2項に規定する場合に該当したものは、 宅地建物取引業法
第65条
《指示及び業務の停止 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、その免許第50条の2第1項の認可を含む。次項において同じ。を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法
又は
第66条
《免許の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》
知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれか
に規定する相当の場合に該当する者とみなす。
2項 沖縄の法令の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者は、 宅地建物取引業法
第5条第1項第3号
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第…》
1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしては
、
第18条第1項第5号
《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》
引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府
又は
第52条第7号
《指定の基準 第52条 国土交通大臣は、指…》
定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 1 資本金の額が50,010,000円以上の株式会社でないこと。 2 前号に規定するほか、その行おうとする手付金
ロに該当する者とみなす。
3項 土地建物取引業法の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる同立法の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者は、 宅地建物取引業法
第5条第1項第3号
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第…》
1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしては
、
第18条第1項第5号
《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》
引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府
又は
第52条第6号
《指定の基準 第52条 国土交通大臣は、指…》
定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 1 資本金の額が50,010,000円以上の株式会社でないこと。 2 前号に規定するほか、その行おうとする手付金
若しくは第7号ロに該当する者とみなす。
29条 (宅地建物取引業者名簿に関する経過措置)
1項 第26条第1項
《法の施行の際現に土地建物取引業法1963…》
年立法第49号第5条第1項の規定による登録を受けている者沖縄法令の規定により信託業務を営んでいる株式会社を除く。は、同立法第3条第2項の規定によりその登録の有効期間が満了する日その者がその期間内に宅地
の規定により宅地建物取引業者とみなされる者については、土地建物取引業法第5条第1項の土地建物取引業者登録簿を 宅地建物取引業法
第8条第1項
《国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建…》
物取引業者名簿を備える。
の宅地建物取引業者名簿とみなす。
30条 (土地建物取引員に関する経過措置)
1項 土地建物取引業法第12条第1項の規定による土地建物取引員試験に合格した者で、旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(1969年法律第47号。次項において「 旧暫定措置法 」という。)第28条第1項の規定により建設大臣が行なつた講習の課程を修了したもの(沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(1971年法律第130号)の施行の際 宅地建物取引業法
第18条第1項
《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》
引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府
の規定による東京都知事の登録を受けている者を除く。)は、 宅地建物取引業法
第16条第1項
《都道府県知事は、国土交通省令の定めるとこ…》
ろにより、宅地建物取引士資格試験以下「試験」という。を行わなければならない。
の規定により沖縄県知事の行なつた宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす。
2項 土地建物取引業法第12条第1項の規定による土地建物取引員試験に合格した者( 旧暫定措置法 第28条第1項の規定により建設大臣が行なつた講習の課程を修了した者を除く。)で、 法 の施行の日から2年以内に沖縄県知事が行なう講習の課程を修了したものは、 宅地建物取引業法
第16条第1項
《都道府県知事は、国土交通省令の定めるとこ…》
ろにより、宅地建物取引士資格試験以下「試験」という。を行わなければならない。
の規定により沖縄県知事の行なつた宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす。
31条 (取引主任者の登録に関する経過措置)
1項 前条の規定により沖縄県知事の行なつた宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなされる者が沖縄県の区域内にある事務所において宅地建物取引業に従事する場合においては、 法 の施行の日から6月間(その者がその期間内に 宅地建物取引業法
第18条第1項
《試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取…》
引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府
の登録を受けたときは、その登録を受けた日の前日まで)は、同法の規定による取引主任者とみなす。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し登録をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
32条 (営業保証金に関する経過措置)
1項 第26条第1項
《法の施行の際現に土地建物取引業法1963…》
年立法第49号第5条第1項の規定による登録を受けている者沖縄法令の規定により信託業務を営んでいる株式会社を除く。は、同立法第3条第2項の規定によりその登録の有効期間が満了する日その者がその期間内に宅地
の規定により宅地建物取引業者とみなされる者又は 法 の施行の際現に土地建物取引業法第5条第1項の規定による登録を受けて信託業務を営んでいる株式会社に係る営業保証金の額は、法の施行の日から2年間は、なお従前の例による。この場合において、同立法第14条第2項に定める営業保証金の額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
2項 前項の宅地建物取引業者が 法 の施行後 宅地建物取引業法
第3条第1項
《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと
の免許を受けて引き続き宅地建物取引業を営む場合又は前項の株式会社が同項の期間を経過する場合において、その者の営業保証金の額が同法第25条第2項に規定する額に不足することとなるときは、同法第3条第1項の免許を受けた日又は前項の期間が経過した日から1月以内に、その不足額を供託し、当該供託した旨を、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、同項の宅地建物取引業者にあつては建設大臣又は都道府県知事に、同項の株式会社にあつては建設大臣に届け出なければならない。
3項 前項の規定に違反した者は、 宅地建物取引業法
第28条第1項
《宅地建物取引業者は、前条第1項の権利を有…》
する者がその権利を実行したため、営業保証金が第25条第2項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
の規定に違反した者とみなす。
33条 (宅地建物取引業法第38条の規定等の適用に関する経過措置)
1項 宅地建物取引業法
第38条
《損害賠償額の予定等の制限 宅地建物取引…》
業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2をこえる
から
第43条
《所有権留保等の禁止 宅地建物取引業者は…》
、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまで当該宅地又は建物を引き渡すまでに代金の額の10分の3をこえる額の金銭の支払を受けていない
までの規定は、
第26条第1項
《宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事…》
務所を設置したとき第7条第1項各号の1に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。は、当該事務所につき前条第2項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
の規定により宅地建物取引業者とみなされる者が 法 の施行前に締結した宅地又は建物の売買契約及び同項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者が法の施行前に締結した売買契約に係る宅地又は建物については、適用しない。
2項 宅地建物取引業法
第48条
《証明書の携帯等 宅地建物取引業者は、国…》
土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を
、
第49条
《帳簿の備付け 宅地建物取引業者は、国土…》
交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記
並びに
第50条第1項
《宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等…》
以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
(事務所に係る部分を除く。)及び第2項の規定は、
第26条第1項
《宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事…》
務所を設置したとき第7条第1項各号の1に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。は、当該事務所につき前条第2項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
の規定により宅地建物取引業者とみなされる者については、 法 の施行の日から2月間は、適用しない。
34条 (契約書の送付に関する経過措置)
1項 第26条第1項
《法の施行の際現に土地建物取引業法1963…》
年立法第49号第5条第1項の規定による登録を受けている者沖縄法令の規定により信託業務を営んでいる株式会社を除く。は、同立法第3条第2項の規定によりその登録の有効期間が満了する日その者がその期間内に宅地
の規定により宅地建物取引業者とみなされる者が、 法 の施行前に依頼者から委託を受けて契約を締結した場合における契約書の送付については、なお従前の例による。
35条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 土地建物取引業法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 宅地建物取引業法 の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
4節 公共工事の前払金保証事業に関する法律関係
36条 (保証事業会社に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に公共工事の前払金保証事業に関する立法(1967年立法第89号)第5条第1項の規定による登録を受けて前払金保証事業を営んでいる者は、法の施行の日から1年間に限り、 公共工事の前払金保証事業に関する法律 (1952年法律第184号)
第5条第1項
《前条の規定による登録の申請があつた場合に…》
おいては、第6条の規定により登録を拒否する場合を除く外、国土交通大臣は、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を保証事業会社登録簿に登録しなければならない。
の規定による登録を受けている者とみなす。
37条 (監督処分に関する経過措置)
1項 前条の規定により 公共工事の前払金保証事業に関する法律
第5条第1項
《前条の規定による登録の申請があつた場合に…》
おいては、第6条の規定により登録を拒否する場合を除く外、国土交通大臣は、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を保証事業会社登録簿に登録しなければならない。
の規定による登録を受けている者とみなされる者又はその役員で、公共工事の前払金保証事業に関する立法第20条第2項に規定する場合に該当したものは、 公共工事の前払金保証事業に関する法律
第22条第2項
《2 国土交通大臣は、保証事業会社又はその…》
役員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、中央建設業審議会の意見を聴いた上で、当該保証事業会社に対して、その登録を取り消し、若しくは6月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は役員の解任を命ず
に規定する場合に該当する者とみなす。
38条
1項 公共工事の前払金保証事業に関する立法の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる同立法の規定を含む。以下この条において同じ。)により罰金の刑に処せられ、その執行を終わつた後若しくは執行を受けることがないこととなつた日から5年を経過しない者又は役員のうちに、沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑若しくは公共工事の前払金保証事業に関する立法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わつた後若しくは執行を受けることがないこととなつた日から5年を経過するまでの者がある者は、 公共工事の前払金保証事業に関する法律
第6条第1項第4号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請があつた場合において、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するものであると認められるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠
又は第5号に規定する場合に該当する者とみなす。
39条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 公共工事の前払金保証事業に関する立法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 公共工事の前払金保証事業に関する法律 の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
5節 建設機械抵当法関係
40条 (建設機械抵当法の適用に関する経過措置)
1項 第1条
《建設業者に関する経過措置 沖縄の復帰に…》
伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行の際現に沖縄の建設業法1955年立法第23号の規定により登録を受けて建設業を営んでいる者建設業法1949年法律第100号第3条第1項ただし書の規定により
の規定により 旧 建設業法 第8条第1項の規定による登録を受けている者とみなされる者は、 建設機械抵当法 (1954年法律第97号)の適用については、 建設業法
第2条第3項
《3 この法律において「建設業者」とは、第…》
3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
に規定する建設業者とみなす。
41条
1項 法 の施行の際現に沖縄の 道路運送車両法 (1954年立法第45号)の規定により所有権の登録を受けている建設機械については、その登録がある間は、 建設機械抵当法
第2条
《定義 この法律で「建設機械」とは、建設…》
業法1949年法律第100号第1項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。 2 前項の機械類の範囲は、政令で定める。
に規定する建設機械でないものとみなす。
6節 不動産の鑑定評価に関する法律関係
42条 (不動産鑑定業に関する経過措置)
1項 不動産の鑑定評価に関する法律 (1963年法律第152号)
第33条
《無登録業務の禁止 不動産鑑定業者の登録…》
を受けない者は、不動産鑑定業を営んではならない。
の規定は、 法 の施行の際現に沖縄において不動産鑑定業を営んでいる者のその不動産鑑定業については、法の施行の日から1年間(その者がその期間内に 不動産の鑑定評価に関する法律
第23条
《登録の申請 前条第1項又は第3項の規定…》
により登録を受けようとする者以下この節において「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつ
の規定により登録を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し登録をするかどうかの処分がある日まで)は、適用しない。その期間内に締結した契約に基づく債務の履行として行なう不動産の鑑定評価に関しては、その履行を終わる日までの間も、同様とする。
2項 法 の施行の際現に沖縄において不動産鑑定業を営んでいる者が、引き続き不動産鑑定業を営み、かつ、法の施行後1年以内に不動産鑑定士補となつたときは、 不動産の鑑定評価に関する法律
第35条第1項
《不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その…》
事務所ごとに専任の不動産鑑定士を1人以上置かなければならない。 不動産鑑定士である不動産鑑定業者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なわない事務所についても、同様とする。
後段の規定の適用については、その者が引き続き不動産鑑定業を営んでいる場合に限り、法の施行の日から6年間は、その者を不動産鑑定士である者とみなす。
43条 (不動産鑑定士の登録の欠格条項等に関する経過措置)
1項 沖縄の法令の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者は、 不動産の鑑定評価に関する法律
第16条第4号
《欠格条項 第16条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
又は
第25条第2号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
に該当する者とみなす。
2項 琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は、 不動産の鑑定評価に関する法律
第16条第5号
《欠格条項 第16条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
に該当する者とみなす。
44条 (不動産鑑定士試験の免除に関する読替え)
1項 不動産の鑑定評価に関する法律
第10条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者に対し…》
ては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学若しくは高等専門学校、旧大学令1918年勅令第388号による大学予科を含
の規定の適用については、同項第1号中「 学校教育法 (1947年法律第26号)」とあるのは、「 学校教育法 (1947年法律第26号。沖縄の 学校教育法 (1958年立法第3号)を含む。)」とする。
2項 不動産取引の円滑化のための 地価公示法 及び 不動産の鑑定評価に関する法律 の一部を改正する法律(2004年法律第66号)附則第10条第1項の規定の適用については、同項中「による司法試験の第二次試験」とあるのは、「による司法試験の第二次試験(沖縄の法令による司法試験の第二次試験を含む。)」とする。
45条 (特別試験)
1項 1974年12月31日までの間に限り、 不動産の鑑定評価に関する法律 附則第3項から第12項まで(これらに基づく命令を含む。)の規定の例により、沖縄県において、特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験を行なう。この場合において、同法附則第5項第5号中「行政機関」とあるのは「行政機関( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行前の沖縄における行政機関を含む。)」と、同法附則第11項中「
第49条
《 沖縄の土地区画整理法第73条第3項同立…》
法第78条第3項、第102条第4項、第115条第4項及び第117条第5項において準用する場合を含む。の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、土地区画整理法の規定により沖縄県
」とあるのは「
第47条
《積立式宅地建物販売業法の適用に関する経過…》
措置 沖縄の法令の規定法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。により禁錮こ以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を
」と、施行令附則第2項中「建設大臣」とあるのは「国土庁長官」と、「不動産鑑定士審査会以下「審査会」という。)」とあるのは「土地鑑定委員会以下「委員会」という。)」と、施行令附則第4項第3号、第6号及び第7号並びに第5項第3号、第6号及び第7号中「建設大臣」とあるのは「国土庁長官」と、「審査会」とあるのは「委員会」と、施行令附則第6項中「審査会」とあるのは「委員会」とする。
2項 特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験は、 法 の施行の日において引き続き1年以上沖縄に住所を有する者に限り、受けることができる。
7節 地価公示法関係
46条 (土地鑑定委員会の委員の欠格事由に関する経過措置)
1項 沖縄の法令の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられた者は、 地価公示法 (1969年法律第49号)
第15条第4項第2号
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者
に該当する者とみなす。
8節 積立式宅地建物販売業法関係
47条 (積立式宅地建物販売業法の適用に関する経過措置)
1項 沖縄の法令の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者は、 積立式宅地建物販売業法 (1971年法律第111号)
第6条第6号
《第6条 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》
第3条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはなら
イに該当する者とみなす。
2項 前項に定めるもののほか、 積立式宅地建物販売業法 を適用するについての経過措置に関しては、同法附則第2項から第10項までの規定の例による。
2章 都市局関係 > 1節 土地区画整理法関係
48条 (土地区画整理事業に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に施行中の沖縄の 土地区画整理法 (1969年立法第75号)の規定による土地区画整理事業は、 土地区画整理法 (1954年法律第119号)の規定による相当の土地区画整理事業とみなす。
2項 前項の土地区画整理事業については、沖縄県知事は、 法 の施行後、すみやかに、建設大臣に沖縄の 土地区画整理法
第9条第3項
《3 都道府県知事は、第4条第1項に規定す…》
る認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その
(同立法第10条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第39条第4項、第55条第6項(同条第11項において準用する場合を含む。)又は第69条第6項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する図書の写しを送付しなければならない。
3項 第1項の土地区画整理事業に関し 法 の施行の際沖縄の 土地区画整理法
第95条第1項
《次に掲げる宅地に対しては、換地計画におい…》
て、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 1 鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及び防火、防水、防砂又は防潮の施設その他の公共の用に供する
若しくは第4項の規定により換地計画において特別の考慮を払い換地を定めている宅地又はこれらの規定を基準として仮換地を定めている宅地については、 土地区画整理法
第95条第1項
《次に掲げる宅地に対しては、換地計画におい…》
て、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 1 鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及び防火、防水、防砂又は防潮の施設その他の公共の用に供する
又は第4項に規定する相当の宅地とみなす。
4項 第1項の土地区画整理事業に関し 法 の施行前に沖縄の 土地区画整理法
第137条第1項
《個人施行者法人である個人施行者にあつては…》
、その役員又は職員、組合の役員、総代若しくは職員又は区画整理会社の役員若しくは職員以下「個人施行者等」と総称する。が、その職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑
に規定する場合に該当した場合においては、その工事に要する費用は、その必要を生じた限度において、施行者が負担する。この場合においては、 土地区画整理法
第135条第2項
《2 前項の工事の設計及び施行方法は、当該…》
工事を施行する者と当該施行者との協議により定めなければならない。
の規定を準用する。
5項 第1項の土地区画整理事業に関し沖縄の 土地区画整理法
第111条第3項
《3 沖縄の公営住宅法による公営住宅の入居…》
者が法の施行前に沖縄の公営住宅法第23条第1項各号の1に該当したときは、当該入居者は、それぞれ公営住宅法第22条第1項の相当規定に該当するものとみなす。
の規定により発せられた督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
6項 法
第48条
《その他の沖縄の法人の地位 第36条から…》
前条までに定めるもののほか、沖縄の民法1896年法律第89号、沖縄の商法1899年法律第48号、沖縄の有限会社法1938年法律第74号その他本土法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、民法18
の規定により 土地区画整理法 に基づいて設立されたものとなる土地区画整理組合の定款に同法第110条第4項に規定する割合をこえる割合の延滞金が定められている場合においては、法の施行の日から1年間は、同項の規定にかかわらず、そのこえる割合により延滞金の額の計算を行なうことができる。
49条
1項 沖縄の 土地区画整理法
第73条第3項
《3 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
(同立法第78条第3項、第102条第4項、第115条第4項及び第117条第5項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、 土地区画整理法 の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。
50条
1項 法 の施行の際沖縄の 土地区画整理法
第76条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》
4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない
の規定又は同条第3項の規定により附した条件に違反している者(法の施行前にこれらの者から当該違反に係る土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者を含み、沖縄の 土地区画整理法
第76条第4項
《4 国土交通大臣又は都道府県知事等は、第…》
1項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定
又は第5項の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、 土地区画整理法
第76条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》
4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない
の規定又は同条第3項の規定により附した条件に違反している者とみなす。
51条
1項 第49条
《 沖縄の土地区画整理法第73条第3項同立…》
法第78条第3項、第102条第4項、第115条第4項及び第117条第5項において準用する場合を含む。の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、土地区画整理法の規定により沖縄県
に規定するもののほか、沖縄の 土地区画整理法 又はこれに基づく規則の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法第131条又は沖縄の 土地区画整理法施行法 (1969年立法第76号)
第5条
《 削除…》
の規定により沖縄の 土地区画整理法 又はこれに基づく規則の規定によつてしたものとみなされるものを含む。)は、 土地区画整理法 (これに基づく政令を含む。)の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
52条
1項 沖縄の旧 都市計画法施行規則 (1956年規則第3号)
第12条
《都市計画の図書の縦覧についての公告 都…》
道府県知事又は市町村長は、都市計画を決定し、若しくは変更した旨の告示をしたとき又は法第20条第1項法第21条第2項において準用する場合を含む。の規定により図書の送付を受けたときは、直ちに、法第14条第
(同規則第10条に係る部分を除く。)の規定により原状回復を命ぜられている建築物等( 土地区画整理法
第77条第1項
《施行者は、第98条第1項の規定により仮換…》
地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合、第100条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合又は公共施
に規定する建築物等をいう。以下この項において同じ。)又は沖縄の 都市計画法 (1970年立法第57号)
第28条
《土地の立入り等に伴う損失の補償 国土交…》
通大臣、都道府県又は市町村は、第25条第1項又は第26条第1項若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2
、
第36条
《工事完了の検査 開発許可を受けた者は、…》
当該開発区域開発区域を工区に分けたときは、工区の全部について当該開発行為に関する工事当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事を完了したときは、国土交通省令
、
第41条
《建築物の建蔽率等の指定 都道府県知事は…》
、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷
、
第42条第1項
《何人も、開発許可を受けた開発区域内におい…》
ては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築
若しくは
第50条第1項
《第29条第1項若しくは第2項、第35条の…》
2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはその不作為又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分についての審査
の規定若しくはこれらの規定による許可について同立法第73条の規定により附した条件に違反して同立法第75条第1項若しくは第3項の規定により違反是正のための措置を命ぜられている建築物等に関しては、当該建築物等が 都市計画法 (1968年法律第100号)
第81条第1項
《国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は…》
、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し
又は第3項の規定により移転又は除却を命ぜられているものとみなして、 土地区画整理法
第78条第2項
《2 前条第1項の規定により施行者が移転し…》
、若しくは除却した建築物等又は同条第2項の照会を受けた者が自ら移転し、若しくは除却した建築物等が、第76条第4項若しくは第5項、都市計画法第81条第1項若しくは第2項又は建築基準法1950年法律第20
の規定を適用する。
53条 (土地区画整理に関する経過措置)
1項 法
第147条第1項
《この法律の施行の際沖縄の土地区画整理法施…》
行法1969年立法第76号第9条の規定による改正前の沖縄の都市計画法1953年立法第34号第13条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合及びその施行する土地区画整理並びに同立法第1
の土地区画整理が同項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の 土地区画整理法施行法
第3条第6項
《6 第4項に規定する議決及び前項に規定す…》
る同意があつた場合においては、旧組合を代表する者は、新法第14条に規定する認可を申請する者となり、新法の規定に基き、新組合の設立に必要な行為をしなければならない。 この場合においては、旧組合の規約及び
又は
第4条第2項
《2 新法の施行の日から起算して5年を経過…》
した日において前項に規定する土地区画整理で現に施行されているものは、その日において、廃止されたものとする。
の規定により 土地区画整理法 の規定による土地区画整理事業となつた場合において、沖縄の旧耕地整理法施行規則(1909年農商務省令第39号)第9条第10号の規定(法第147条第1項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の 土地区画整理法施行法
第3条第1項
《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》
の都市計画法第12条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合以下本条及び第8条において「旧組合」という。又は旧組合が設けている土地区画整理組合連合会及びこれらが施行する土地区画整理に
の規定によりなおその効力を有することとされる同立法第9条の規定による改正前の 沖縄の旧 都市計画法 (1953年立法第34号。以下この条及び
第55条
《その他の経過措置 法の施行の際定款又は…》
規約に定められている沖縄の土地区画整理法第40条第1項の賦課金若しくは沖縄の旧都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第78条第1項の費用、沖縄の土地区画整理法第40条第3項の過怠金
において「 沖縄の旧 都市計画法 」という。)第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法施行規則第9条第10号の規定を含む。)に基づいて定めた規約の規定又は沖縄の 土地区画整理法施行規則 (1970年規則第84号)附則第3条の規定による改正前の沖縄の旧 都市計画法施行規則
第15条第1項
《法第30条第1項第5号の国土交通省令で定…》
める事項は、次に掲げるもの主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法1961年法律第191号第12条第1項又は第30
の規定(沖縄の 土地区画整理法施行法
第4条第1項
《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》
の都市計画法第13条の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条から第15条ノ三までこれらの規定に基く命令を含む。の規定以下第8条におい
の規定(法第147条第1項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の 土地区画整理法施行法
第4条第1項
《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》
の都市計画法第13条の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条から第15条ノ三までこれらの規定に基く命令を含む。の規定以下第8条におい
の規定を含む。)によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧 都市計画法施行規則
第15条第1項
《法第30条第1項第5号の国土交通省令で定…》
める事項は、次に掲げるもの主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法1961年法律第191号第12条第1項又は第30
の規定を含む。)により定められた事項に基づいて土地の使用に関する処分がされている土地は、 土地区画整理法
第98条第1項
《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》
の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
の規定による仮換地の指定がされ、又は同法第100条第1項の規定による土地の使用若しくは収益の停止がされている土地とみなす。
2項 法
第147条第4項
《4 第1項の土地区画整理について、沖縄の…》
土地区画整理法施行法第9条の規定による改正前の沖縄の都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第30条第4項の規定による換地処分の告示があつた場合においては、当該告示を土地区画整理法1
に規定する告示に係る土地及びその土地に存する建物の登記については、 土地区画整理登記令 (1955年政令第221号)の規定の例による。
3項 法
第147条第1項
《この法律の施行の際沖縄の土地区画整理法施…》
行法1969年立法第76号第9条の規定による改正前の沖縄の都市計画法1953年立法第34号第13条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合及びその施行する土地区画整理並びに同立法第1
の土地区画整理に係る法の施行後の処分その他の行為に対する不服申立てについては、同項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の 土地区画整理法施行法
第3条第1項
《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》
の都市計画法第12条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合以下本条及び第8条において「旧組合」という。又は旧組合が設けている土地区画整理組合連合会及びこれらが施行する土地区画整理に
又は
第4条第1項
《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》
の都市計画法第13条の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条から第15条ノ三までこれらの規定に基く命令を含む。の規定以下第8条におい
の規定によりなおその効力を有することとされる 沖縄の旧 都市計画法 第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第6条、
第86条
《監督処分に関する経過措置 沖縄の河川法…》
第17条の規定又は同法第16条若しくは第19条の規定に基づく命令の規定に違反する行為は、河川法第75条第1項の規定の適用については、同法第26条若しくは第27条の規定又は同法第28条若しくは第29条の
及び
第88条
《国有に属する道路の敷地に関する経過措置 …》
法の施行の際沖縄の道路法の規定による政府道又は市町村道の用に供されている国有に属する土地で、道路法の規定により県道又は市町村道前条の規定により路線を認定されたものとみなされるものを含む。の用に供され
の規定は、適用せず、 土地区画整理法
第127条の2第1項
《前条に規定するものを除くほか、組合、区画…》
整理会社、市町村、都道府県又は機構等がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為以下この条において「処分」という。に不服がある者は、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社
及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「前条に規定するものを除くほか、組合」とあるのは「組合」と、「この法律」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第147条第1項
《この法律の施行の際沖縄の土地区画整理法施…》
行法1969年立法第76号第9条の規定による改正前の沖縄の都市計画法1953年立法第34号第13条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合及びその施行する土地区画整理並びに同立法第1
の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の 土地区画整理法施行法 (1969年立法第76号)
第3条第1項
《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》
の都市計画法第12条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合以下本条及び第8条において「旧組合」という。又は旧組合が設けている土地区画整理組合連合会及びこれらが施行する土地区画整理に
又は
第4条第1項
《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》
の都市計画法第13条の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条から第15条ノ三までこれらの規定に基く命令を含む。の規定以下第8条におい
の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧 都市計画法 (1953年立法第34号)
第13条第2項
《2 都市計画区域について定められる都市計…》
画は、当該都市の住民が健康で文化的な都市生活を享受することができるように、住宅の建設及び居住環境の整備に関する計画を定めなければならない。
において準用する沖縄の旧耕地整理法(1909年法律第30号)」とする。
4項 法
第147条第1項
《この法律の施行の際沖縄の土地区画整理法施…》
行法1969年立法第76号第9条の規定による改正前の沖縄の都市計画法1953年立法第34号第13条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合及びその施行する土地区画整理並びに同立法第1
の土地区画整理に関し、法の施行前に 沖縄の旧 都市計画法 第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第88条第1項の規定により提起された異議の申立てに対する法の施行後にされた決定については、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
5項 法
第147条第1項
《この法律の施行の際沖縄の土地区画整理法施…》
行法1969年立法第76号第9条の規定による改正前の沖縄の都市計画法1953年立法第34号第13条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合及びその施行する土地区画整理並びに同立法第1
の土地区画整理及び土地区画整理を施行している土地区画整理組合については、当該土地区画整理を 土地区画整理法
第2条第1項
《この法律において「土地区画整理事業」とは…》
、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
に規定する土地区画整理事業と、当該組合を同法第3条第2項に規定する土地区画整理組合と、 沖縄の旧 都市計画法 第15条の規定による設計の認可及び同立法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第50条第1項の規定による設計書の認可を 土地区画整理法 の規定による事業計画の認可と、沖縄の旧 都市計画法
第13条第2項
《2 都市計画区域について定められる都市計…》
画は、当該都市の住民が健康で文化的な都市生活を享受することができるように、住宅の建設及び居住環境の整備に関する計画を定めなければならない。
において準用する沖縄の旧耕地整理法第30条第2項の規定による保留地の取得を 土地区画整理法
第104条第9項
《9 第95条第2項又は第3項の規定により…》
換地計画において定められた換地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、当該換地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた者が取得する。
の規定による保留地の取得と、沖縄の旧 都市計画法
第13条第2項
《2 都市計画区域について定められる都市計…》
画は、当該都市の住民が健康で文化的な都市生活を享受することができるように、住宅の建設及び居住環境の整備に関する計画を定めなければならない。
において準用する沖縄の旧耕地整理法施行規則第9条第10号の規定に基づいて定めた規約の規定により土地区画整理の施行者が管理する土地を 土地区画整理法
第100条の2
《仮換地に指定されない土地の管理 第98…》
条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は前条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止
の規定により土地区画整理事業の施行者が管理する土地と、沖縄の旧 都市計画法
第13条第2項
《2 都市計画区域について定められる都市計…》
画は、当該都市の住民が健康で文化的な都市生活を享受することができるように、住宅の建設及び居住環境の整備に関する計画を定めなければならない。
において準用する沖縄の旧耕地整理法第30条第1項の規定による清算金の取得を 土地区画整理法
第94条
《清算金 換地又は換地について権利処分の…》
制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存
の規定による清算金の取得と、沖縄の旧 都市計画法
第13条第2項
《2 都市計画区域について定められる都市計…》
画は、当該都市の住民が健康で文化的な都市生活を享受することができるように、住宅の建設及び居住環境の整備に関する計画を定めなければならない。
において準用する沖縄の旧耕地整理法第27条の規定により受けた補償金を 土地区画整理法
第78条第1項
《前条第1項の規定により施行者が建築物等を…》
移転し、若しくは除却したことにより他人に損失を与えた場合又は同条第2項の照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、若しくは除却したことによりその者が損失を受け、若しくは他人に損失を与えた場合においては、施
の規定により受けた補償金とみなして、次に掲げる法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。
1号 地方自治法 (1947年法律第67号)
2号 墓地、埋葬等に関する法律 (1948年法律第48号)
3号 建築基準法 (1950年法律第201号)
4号 地方税法 (1950年法律第226号)
5号 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
6号 所得税法 (1965年法律第33号)
7号 法人税法(1965年法律第34号)
8号 印紙税法 (1967年法律第23号)
9号 登録免許税法 (1967年法律第35号)
6項 法
第147条第1項
《この法律の施行の際沖縄の土地区画整理法施…》
行法1969年立法第76号第9条の規定による改正前の沖縄の都市計画法1953年立法第34号第13条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合及びその施行する土地区画整理並びに同立法第1
の土地区画整理で市町村が施行しているものについては、当該土地区画整理を 土地区画整理法
第3条第3項
《3 宅地について所有権又は借地権を有する…》
者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 1 土地区画整理事業の施行を
の規定により市町村が施行している土地区画整理事業とみなして、 土地区画整理法
第121条
《補助金 国は、第3条第4項の規定により…》
施行する土地区画整理事業が大規模な公共施設の新設若しくは変更に係るものである場合又は災害その他の特別の事情により施行されるものである場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で
、 土地区画整理法施行令 (1955年政令第47号)
第66条
《国庫補助金 法第121条の規定により国…》
が交付する補助金の額は、次の各号のいずれかに該当する土地区画整理事業で国土交通大臣が指定するものについては、第63条第1項各号に掲げる費用の額に2分の一以内において国土交通大臣が定める割合を乗じて得た
、道路整備緊急措置法(1958年法律第34号)第4条並びに道路整備緊急措置法施行令(1959年政令第17号)第3条及び
第4条
《縦覧手続等を省略することができる事業計画…》
又は規準若しくは施行規程の修正又は変更 事業計画の修正又は変更のうち法第55条第6項、第69条第5項若しくは第71条の3第10項又は第39条第2項、第51条の10第2項、第55条第13項、第69条第
の規定を適用する。
7項 法
第147条第1項
《この法律の施行の際沖縄の土地区画整理法施…》
行法1969年立法第76号第9条の規定による改正前の沖縄の都市計画法1953年立法第34号第13条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合及びその施行する土地区画整理並びに同立法第1
の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の 土地区画整理法施行法
第4条第1項
《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》
の都市計画法第13条の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条から第15条ノ三までこれらの規定に基く命令を含む。の規定以下第8条におい
の規定によりなおその効力を有することとされる 沖縄の旧 都市計画法 施行規則の適用については、同規則第15条第3項中「都市計画審議会」とあるのは、「都市計画地方審議会」とする。
54条 (土地区画整理審議会の委員の欠格事由に関する経過措置)
1項 沖縄の法令の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、 土地区画整理法
第63条第4項第3号
《4 次の各号のいずれかに掲げる者は、第1…》
項の規定にかかわらず、委員の被選挙権を有しない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(同法第70条第3項において準用する場合を含む。)に該当する者とみなす。
55条 (その他の経過措置)
1項 法 の施行の際定款又は規約に定められている沖縄の 土地区画整理法
第40条第1項
《組合は、その事業に要する経費に充てるため…》
、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
の賦課金若しくは 沖縄の旧 都市計画法 第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第78条第1項の費用、沖縄の 土地区画整理法
第40条第3項
《3 組合員は、賦課金の納付について、相殺…》
をもつて組合に対抗することができない。
の過怠金又は同立法第41条第2項若しくは第111条第4項の督促手数料の額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
2項 法 の施行前に沖縄の 土地区画整理法
第41条第3項
《3 市町村長は、第1項の規定による申請が…》
あつた場合においては、地方税の滞納処分の例により滞納処分をする。 この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
若しくは第4項(同立法第111条第7項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は同立法第111条第5項の規定により着手した市町村税又は租税の滞納処分の例による処分については、法の施行後も、なおこれらの規定の例による。
2節 都市公園法関係
56条 (都市公園、公園施設及び都市公園台帳に関する経過措置)
1項 沖縄の 都市公園法 (1968年立法第30号)の規定による都市公園は、 都市公園法 (1956年法律第79号)の規定による都市公園とみなす。
2項 沖縄の 都市公園法
第5条第1項
《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》
者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出
の規定により公園管理者以外の者によつて設けられている公園施設は、 都市公園法
第5条第1項
《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》
者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出
の規定により公園管理者以外の者によつて設けられている公園施設とみなす。
3項 沖縄の 都市公園法
第17条第1項
《公園管理者は、その管理する都市公園の台帳…》
以下この条において「都市公園台帳」という。を作成し、これを保管しなければならない。
の規定による都市公園台帳は、 都市公園法
第17条第1項
《公園管理者は、その管理する都市公園の台帳…》
以下この条において「都市公園台帳」という。を作成し、これを保管しなければならない。
の規定による都市公園台帳とみなす。
57条 (公園予定地に関する経過措置)
1項 沖縄の 都市公園法
第24条第1項
《公園一体建物の所有者以外の者であつてその…》
公園一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者次項において「敷地所有者等」という。は、その公園一体建物の所有者に対する当該権利の行使が立体都市公園を支持す
の規定による公園予定地は、 都市公園法
第23条第1項
《前条第2項の規定による公示のあつた協定は…》
、その公示のあつた後において当該協定の目的となつている公園一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
の規定による公園予定地とみなす。
58条 (その他の経過措置)
1項 沖縄の 都市公園法
第9条
《国の行う都市公園の占用の特例 国の行う…》
事業のため、第7条第1項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第2項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第6条第1項
の規定により琉球電信電話公社と公園管理者との間に成立した協議は、 都市公園法
第9条
《国の行う都市公園の占用の特例 国の行う…》
事業のため、第7条第1項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第2項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第6条第1項
の規定により日本電信電話公社と公園管理者との間に成立した協議とみなす。
2項 沖縄の 都市公園法 第12条第3項(同立法附則第8項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、 都市公園法 第12条第3項の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。
3項 前2項に規定するもののほか、沖縄の 都市公園法 の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 都市公園法 の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
59条
1項 沖縄の 都市公園法 附則第4項から第6項までの規定により、公園管理者となるべき者以外の者のする既設公園施設の設置又は管理、同立法第7条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けてする既設公園の占用及びこれらの物件又は施設以外の物件又は施設を設けてする既設公園の占用に関する経過措置(同立法附則第7項及び第8項に規定する損失の補償に関するものを含む。)については、なお従前の例による。この場合において、同立法附則第8項において準用する同立法第12条第3項中「規則」とあるのは「政令」と、「行政主席に 土地収用法 (1952年立法第67号)
第60条
《会議及び議決 収用委員会の会議は、会長…》
が招集する。 2 収用委員会は、会長及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、又は議決をすることができない。 3 収用委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。 可否同数のときは、会長の決す
の規定による決定」とあるのは「収用委員会に 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条
《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》
条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな
の規定による裁決」とする。
3節 駐車場法関係
60条 (管理規程に関する経過措置)
1項 沖縄の 駐車場法 (1969年立法第10号)
第13条第1項
《路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開…》
始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後10日以内に都道府県知事等に届け出なければならない。
の規定により定め、及び届け出た管理規程は、 駐車場法 (1957年法律第106号)
第13条第1項
《路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開…》
始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後10日以内に都道府県知事等に届け出なければならない。
の規定により定め、及び届け出た管理規程とみなす。この場合において、当該管理規程に定める駐車料金の額については、 法
第49条第1項
《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》
るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの
の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
61条 (路外駐車場に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に沖縄において設置されている路外駐車場(自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに限る。以下この条において同じ。)又は現に新設工事中の路外駐車場については、 駐車場法
第11条
《構造及び設備の基準 路外駐車場で自動車…》
の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法1950年法律第201号その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技
及びこれに基づく政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、法の施行後自動車の出口又は入口の位置を変更する路外駐車場の当該自動車の出口又は入口については、この限りでない。
62条 (その他の経過措置)
1項 沖縄の 駐車場法 の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 駐車場法 の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
4節 下水道法関係
63条 (公共下水道に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に沖縄の下水道法(1967年立法第105号)第4条の認可を受けて設置した、又は設置中の公共下水道は、その事業計画において終末処理場を設けることとしていないものであつても、法の施行の日から3年間は、下水道法(1958年法律第79号)の適用については、同法の規定による公共下水道とみなす。
64条 (水洗便所への改造義務に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に処理区域内に存する建築物の所有者に対する下水道法第11条の3第1項の規定の適用については、同項中「当該処理区域についての第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行の日」とする。
65条 (その他の経過措置)
1項 沖縄の下水道法第32条第10項(同立法第38条第6項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、下水道法第32条第10項(同法第38条第6項において準用する場合を含む。)の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。
66条
1項 前条に規定するもののほか、沖縄の下水道法の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法附則第4条の規定により同立法の規定によつてしたものとみなされるものを含む。)は下水道法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
67条 (国庫補助の特例)
1項 沖縄県又はその区域内に存する地方公共団体に対する 下水道法施行令 (1959年政令第147号)
第24条の2第1項
《法第34条の規定による国の地方公共団体に…》
対する補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 公共下水道の設置又は改築に要する費用第3号に掲げる費用を除く。 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに定め
の規定の適用については、当分の間、同項第1号イ及びロ中「主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)」とあるのは「設置又は改築に要する費用」と、同項第2号中「費用及び国土交通大臣が定める費用」とあるのは「費用」とする。
5節 都市計画法関係
68条 (都市計画区域及び都市計画に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に沖縄の 都市計画法 の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画(沖縄の 都市計画法施行法 (1970年立法第58号)
第2条
《都市計画区域及び都市計画の経過措置 新…》
法の施行の際現に旧都市計画法1919年法律第36号。以下「旧法」という。の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画は、それぞれ新法の規定による都市計画区域又は新法の規定による相当の都市計画とみ
の規定により沖縄の 都市計画法 の規定による都市計画区域及び同立法の規定による相当の都市計画とみなされるものを含む。)は、それぞれ 都市計画法 の規定による都市計画区域又は同法の規定( 建築基準法 の一部を改正する法律(1970年法律第109号)附則第17項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の規定を含む。)による相当の都市計画とみなす。
2項 前項の都市計画で、沖縄の 都市計画法施行法
第2条
《都市計画区域及び都市計画の経過措置 新…》
法の施行の際現に旧都市計画法1919年法律第36号。以下「旧法」という。の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画は、それぞれ新法の規定による都市計画区域又は新法の規定による相当の都市計画とみ
の規定により沖縄の 都市計画法 による相当の都市計画とみなされるものについては、 法 の施行後はじめてされる当該都市計画の変更後の 都市計画法
第21条第2項
《2 第17条から第18条まで及び前2条の…》
規定は、都市計画の変更第17条、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。について準用する。 この場合において、施行予定者を変更する都市計画
において準用する同法第20条第1項の規定による告示又は図書の写しの送付があるまでの間は、同条第2項の規定は、適用しない。ただし、沖縄の 都市計画法
第21条第2項
《2 第17条から第18条まで及び前2条の…》
規定は、都市計画の変更第17条、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。について準用する。 この場合において、施行予定者を変更する都市計画
において準用する同立法第20条第2項の規定により縦覧に供しているものについては、この限りでない。
3項 第1項の都市計画で、 法 の施行の際現に沖縄の 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に規定する用途地域が定められているものに係る都市計画区域について、沖縄県知事又は市町村が 都市計画法 第2章の規定により行なう用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、法の施行の日から3年以内にしなければならない。
4項 法 の施行の際第1項の都市計画において定められている用途地域、住居専用地区若しくは工業専用地区又は空地地区に関しては、法の施行の日から3年を経過する日(その日前に 都市計画法 第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第20条第1項の規定による告示があつた日)までの間は、 建築基準法 の一部を改正する法律又は 建築基準法施行令 の一部を改正する政令(1970年政令第333号)による改正後の次に掲げる法律及び政令の規定にかかわらず、なお改正前の規定の例による。
1号 屋外広告物法 (1949年法律第189号)
2号 港湾法 (1950年法律第218号)
3号 土地収用法
4号 駐車場法
5号 新住宅市街地開発法 (1963年法律第134号)
6号 都市計画法
7号 道路法施行令 (1952年政令第479号)
8号 土地区画整理法施行令
9号 地方公共団体手数料令(1955年政令第330号)
10号 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
11号 宅地建物取引業法施行令 (1964年政令第383号)
12号 都市計画法施行令 (1969年政令第158号)
69条 (都市計画制限に関する経過措置)
1項 沖縄の 都市計画法
第50条第1項
《第29条第1項若しくは第2項、第35条の…》
2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはその不作為又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分についての審査
の規定による許可(沖縄の 都市計画法施行規則 (1971年規則第110号)附則第7条第1項の規定により沖縄の 都市計画法
第50条第1項
《第29条第1項若しくは第2項、第35条の…》
2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはその不作為又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分についての審査
の規定による許可とみなされるものを含む。)は、 都市計画法
第53条第1項
《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》
行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易
の規定による許可とみなす。ただし、当該許可に附した条件で同法第79条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
2項 沖縄の 都市計画法施行法 による改正前の沖縄の 建築基準法 (1952年立法第65号)第40条第2項の規定に該当する建築物に係る同立法第5条第1項の確認又は同立法第17条第4項の通知(当該確認又は通知が 都市計画法
第53条第1項
《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》
行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易
ただし書に規定する行為に該当するものに係る場合を除く。)を受けた者は、当該建築物の建築に関しては、 都市計画法
第53条第1項
《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》
行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易
の許可を受けることを要しない。
3項 法 の施行の際沖縄の 都市計画法
第50条第1項
《第29条第1項若しくは第2項、第35条の…》
2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはその不作為又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分についての審査
の規定又は同項の許可について同立法第73条の規定により附した条件に違反している者(同立法第75条の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、 都市計画法
第53条第1項
《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》
行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易
の規定又は同項の許可について同法第79条の規定により附した条件に違反している者とみなす。
4項 法 の施行の際沖縄の 都市計画法施行規則 附則第7条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる 沖縄の旧 都市計画法 施行規則第9条の規定又は同条の許可について同規則第11条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(沖縄の 都市計画法
第50条第1項
《第29条第1項若しくは第2項、第35条の…》
2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはその不作為又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分についての審査
ただし書に規定するものに係るものを除く。)については、なお従前の例による。
70条 (風致地区内における建築等の規制に関する規則に関する暫定措置)
1項 沖縄の 都市計画法
第91条
《 第81条第1項の規定による国土交通大臣…》
、都道府県知事又は市長の命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
及び同立法第55条の規定に基づく風致地区内における建築等の規制に関する規則(1971年規則第112号)は、 都市計画法
第58条第1項
《風致地区内における建築物の建築、宅地の造…》
成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
の規定に基づく沖縄県の条例としての効力を有するものとする。
71条 (都市計画事業に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に施行中の沖縄の 都市計画法 の規定による都市計画事業(沖縄の 都市計画法施行法
第3条第1項
《新法の施行の際現に執行中の旧法の規定によ…》
る都市計画事業は、それぞれ新法の規定による相当の都市計画事業とみなす。
の規定により沖縄の 都市計画法 の規定による相当の都市計画事業とみなされるものを含む。)は、それぞれ 都市計画法 の規定による相当の都市計画事業とみなす。
2項 前項の都市計画事業で、沖縄の 都市計画法施行法
第3条第1項
《新法の施行の際現に執行中の旧法の規定によ…》
る都市計画事業は、それぞれ新法の規定による相当の都市計画事業とみなす。
の規定により沖縄の 都市計画法 の規定による相当の都市計画事業とみなされるものに対する 都市計画法 の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
1号 当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を 法 の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、 都市計画法
第62条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条…》
の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に
の規定により告示されているものとみなす。
2号 都市計画法
第62条第2項
《2 市町村長は、前項の告示に係る事業施行…》
期間の終了の日又は第69条の規定により適用される土地収用法第30条の2の規定により準用される同法第30条第2項の通知を受ける日まで、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書の写しを当該市町村の事務
の規定は、適用しない。
3号 都市計画法
第65条
《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》
る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し
から
第73条
《 前4条に定めるもののほか、都市計画事業…》
に対する土地収用法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。 1 土地収用法第28条の三同法第138条第1項において準用する場合を含む。及び第142条の規定は適用せず、同法第89条第3項中「第2
までの規定は、 沖縄の旧 都市計画法 第21条の規定が適用されていた都市計画事業に限り、適用する。
4号 都市計画法
第53条第3項
《3 第1項の規定は、第65条第1項に規定…》
する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。
、
第65条第1項
《第62条第1項の規定による告示又は新たな…》
事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築
、
第66条
《事業の施行について周知させるための措置 …》
前条第1項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業地内の土地建物等の有償譲渡について、次条の規定による制
及び
第70条第1項
《都市計画事業については、土地収用法第20…》
条同法第138条第1項において準用する場合を含む。の規定による事業の認定は行なわず、第59条の規定による認可又は承認をもつてこれに代えるものとし、第62条第1項の規定による告示をもつて同法第26条第1
の規定の適用については、 法 の施行の際に 都市計画法
第62条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条…》
の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に
の規定による告示があつたものとみなす。この場合において、同法第53条第3項中「当該告示に係る土地」とあるのは、「当該都市計画事業を施行する土地」とする。
5号 都市計画法
第73条第1号
《第73条 前4条に定めるもののほか、都市…》
計画事業に対する土地収用法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。 1 土地収用法第28条の三同法第138条第1項において準用する場合を含む。及び第142条の規定は適用せず、同法第89条第3項
中「 都市計画法
第65条第1項
《第62条第1項の規定による告示又は新たな…》
事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築
」とあるのは、「 都市計画法
第65条第1項
《第62条第1項の規定による告示又は新たな…》
事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築
、沖縄の 土地収用法 (1952年立法第67号)
第22条
《専門的学識及び経験を有する者の意見の聴取…》
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、申請に係る事業の事業計画について専門的学識又は経験を有する者の意見を求めることができる。
、 沖縄の旧 都市計画法 施行規則(1956年規則第3号)第8条又は沖縄の 都市計画法 (1970年立法第57号)
第62条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条…》
の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に
」とする。
3項 沖縄の 都市計画法
第62条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条…》
の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に
の規定による許可(沖縄の 都市計画法施行規則 附則第8条第3項の規定により沖縄の 都市計画法
第62条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条…》
の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に
の規定による許可とみなされるものを含む。)は、 都市計画法
第65条第1項
《第62条第1項の規定による告示又は新たな…》
事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築
の規定による許可とみなす。ただし、当該許可に附した条件で同法第79条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
4項 法 の施行の際沖縄の 都市計画法
第62条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条…》
の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に
の規定又は同項の許可について同立法第73条の規定により附した条件に違反している者(同立法第75条の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、 都市計画法
第65条第1項
《第62条第1項の規定による告示又は新たな…》
事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築
の規定又は同項の許可について同法第79条の規定により附した条件に違反している者とみなす。
5項 法 の施行の際沖縄の 都市計画法施行規則 附則第8条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる 沖縄の旧 都市計画法 施行規則第8条の規定又は同条の許可について同規則第11条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築(移転を除く。)その他工作物の建設に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
72条 (土地収用法の適用に関する経過措置)
1項 前条第1項の都市計画事業(次項に規定するものを除く。)に対する 土地収用法 の適用については、
第11条第2項
《2 前項の規定により土地収用法第26条第…》
1項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示に係る土地及び第71条第1項の都市計画事業に係る土地これらの土地のうち、沖縄の土地収用法第21条の規定による土地の細目の公告で、法の施行の際現に効
及び
第12条
《収用又は使用の手続の開始に関する経過措置…》
前条第2項の規定により収用又は使用の手続が保留されているものとみなされる土地についての収用又は使用の手続の開始に関する土地収用法の適用については、土地収用法の一部を改正する法律施行法1967年法律
( 土地収用法 の一部を改正する法律 施行法 (以下この条において「 施行法 」という。)
第5条
《 起業者は、旧事業認定による収用等に関し…》
新法第34条の規定により収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てようとするときは、新法第34条の2第1項の規定による申立書に、新法第26条第1項及び第33条の規定によつて告示された事項の記載に代えて、
及び
第7条
《 第5条の場合において、同条の申立てが当…》
該起業地起業地が二以上の都道府県の区域にわたるときは、各都道府県の区域内の起業地についてはじめてするものであるときは、新法第34条の2第1項の規定による申立書には、収用又は使用の別を明らかにした当該都
の規定の例による部分に限る。)の規定の例による。この場合において、
第11条第2項
《2 前項の規定により土地収用法第26条第…》
1項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示に係る土地及び第71条第1項の都市計画事業に係る土地これらの土地のうち、沖縄の土地収用法第21条の規定による土地の細目の公告で、法の施行の際現に効
中「前項の規定により 土地収用法
第26条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》
の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては
の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示」とあるのは「沖縄の 都市計画法 (1970年立法第57号)
第59条第1項
《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》
1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。
の告示」と、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
においてその例によることとする施行法第5条中「旧法第26条第1項の規定によつて告示された事項及び 土地収用法の一部を改正する法律施行法
第4条
《 改正法の施行前に旧法第26条第1項の規…》
定による事業の認定の告示があつた土地の新法の規定による収用又は使用以下「旧事業認定による収用等」という。については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。
」とあるのは「沖縄の 都市計画法 (1970年立法第57号)
第59条第1項
《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》
1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。
の規定によつて告示された事項及び 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第115号)
第11条第2項
《2 前項の規定により土地収用法第26条第…》
1項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示に係る土地及び第71条第1項の都市計画事業に係る土地これらの土地のうち、沖縄の土地収用法第21条の規定による土地の細目の公告で、法の施行の際現に効
」と、
第12条
《収用又は使用の手続の開始に関する経過措置…》
前条第2項の規定により収用又は使用の手続が保留されているものとみなされる土地についての収用又は使用の手続の開始に関する土地収用法の適用については、土地収用法の一部を改正する法律施行法1967年法律
においてその例によることとする施行法第7条第2項中「新法第28条の三」とあるのは「 都市計画法 (1968年法律第100号)
第65条
《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》
る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し
」と、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
においてその例によることとする施行法第7条第4項中「新法第26条の2第2項」とあるのは「 都市計画法
第62条第2項
《2 市町村長は、前項の告示に係る事業施行…》
期間の終了の日又は第69条の規定により適用される土地収用法第30条の2の規定により準用される同法第30条第2項の通知を受ける日まで、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書の写しを当該市町村の事務
」とする。
2項 第11条第2項
《2 都市施設については、都市計画に、都市…》
施設の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
及び前条第2項に定めるもののほか、同項の都市計画事業に対する 土地収用法 の適用については、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
( 施行法
第5条
《 起業者は、旧事業認定による収用等に関し…》
新法第34条の規定により収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てようとするときは、新法第34条の2第1項の規定による申立書に、新法第26条第1項及び第33条の規定によつて告示された事項の記載に代えて、
及び
第7条第1項
《第5条の場合において、同条の申立てが当該…》
起業地起業地が二以上の都道府県の区域にわたるときは、各都道府県の区域内の起業地についてはじめてするものであるときは、新法第34条の2第1項の規定による申立書には、収用又は使用の別を明らかにした当該都道
から第3項までの規定の例による部分に限る。)の規定の例による。この場合において、
第12条
《収用又は使用の手続の開始に関する経過措置…》
前条第2項の規定により収用又は使用の手続が保留されているものとみなされる土地についての収用又は使用の手続の開始に関する土地収用法の適用については、土地収用法の一部を改正する法律施行法1967年法律
においてその例によることとする施行法第5条中「旧法第26条第1項の規定によつて公告された事項及び 土地収用法の一部を改正する法律施行法
第4条
《 改正法の施行前に旧法第26条第1項の規…》
定による事業の認定の告示があつた土地の新法の規定による収用又は使用以下「旧事業認定による収用等」という。については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。
」とあるのは「施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地並びに 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第115号)
第11条第2項
《2 前項の規定により土地収用法第26条第…》
1項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示に係る土地及び第71条第1項の都市計画事業に係る土地これらの土地のうち、沖縄の土地収用法第21条の規定による土地の細目の公告で、法の施行の際現に効
」と、
第12条
《収用又は使用の手続の開始に関する経過措置…》
前条第2項の規定により収用又は使用の手続が保留されているものとみなされる土地についての収用又は使用の手続の開始に関する土地収用法の適用については、土地収用法の一部を改正する法律施行法1967年法律
においてその例によることとする施行法第7条第2項中「新法第28条の三」とあるのは「 都市計画法
第65条
《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》
る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し
」とする。
73条 (開発審査会の委員の欠格事由に関する経過措置)
1項 沖縄の法令の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、 都市計画法
第78条第4項第2号
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 破産者で復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
に該当する者とみなす。
74条 (その他の経過措置)
1項 沖縄の 都市計画法
第27条第3項
《3 前2項に規定する証明書又は許可証は、…》
関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(同立法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府に対してした損失の補償又は土地の価格の決定の申請は、 都市計画法
第28条第3項
《3 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。
75条
1項 第69条第1項
《沖縄の都市計画法第50条第1項の規定によ…》
る許可沖縄の都市計画法施行規則1971年規則第110号附則第7条第1項の規定により沖縄の都市計画法第50条第1項の規定による許可とみなされるものを含む。は、都市計画法第53条第1項の規定による許可とみ
、
第71条第3項
《3 沖縄の都市計画法第62条第1項の規定…》
による許可沖縄の都市計画法施行規則附則第8条第3項の規定により沖縄の都市計画法第62条第1項の規定による許可とみなされるものを含む。は、都市計画法第65条第1項の規定による許可とみなす。 ただし、当該
及び前条に規定するもののほか、沖縄の 都市計画法 の規定によつてした処分、手続その他の行為(沖縄の 都市計画法施行規則 附則第7条第3項又は第8条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる 沖縄の旧 都市計画法 施行規則の規定によつてした処分、手続その他の行為を含む。)は、 都市計画法 の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
2項 前項の場合において、沖縄の 都市計画法 の規定による許可に附した条件で 都市計画法
第79条
《許可等の条件 この法律の規定による許可…》
、認可又は承認には、都市計画上必要な条件を附することができる。 この場合において、その条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
3項 法 の施行の際沖縄の 都市計画法
第28条
《土地の立入り等に伴う損失の補償 国土交…》
通大臣、都道府県又は市町村は、第25条第1項又は第26条第1項若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2
、
第36条
《工事完了の検査 開発許可を受けた者は、…》
当該開発区域開発区域を工区に分けたときは、工区の全部について当該開発行為に関する工事当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事を完了したときは、国土交通省令
、
第40条第2項
《2 開発許可を受けた開発行為又は開発行為…》
に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き、第36条第3項の公告の日の翌日において、前条の規定により当該公共施設を管理すべ
、
第41条
《建築物の建蔽率等の指定 都道府県知事は…》
、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷
若しくは
第42条第1項
《何人も、開発許可を受けた開発区域内におい…》
ては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築
の規定又は同立法第28条、
第36条
《保証事業会社に関する経過措置 法の施行…》
の際現に公共工事の前払金保証事業に関する立法1967年立法第89号第5条第1項の規定による登録を受けて前払金保証事業を営んでいる者は、法の施行の日から1年間に限り、公共工事の前払金保証事業に関する法律
ただし書、第40条第2項ただし書、
第41条
《 法の施行の際現に沖縄の道路運送車両法1…》
954年立法第45号の規定により所有権の登録を受けている建設機械については、その登録がある間は、建設機械抵当法第2条に規定する建設機械でないものとみなす。
ただし書若しくは
第42条第1項
《不動産の鑑定評価に関する法律1963年法…》
律第152号第33条の規定は、法の施行の際現に沖縄において不動産鑑定業を営んでいる者のその不動産鑑定業については、法の施行の日から1年間その者がその期間内に不動産の鑑定評価に関する法律第23条の規定に
の許可について同立法第73条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置については、 都市計画法
第29条
《開発行為の許可 都市計画区域又は準都市…》
計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の
、
第37条
《建築制限等 開発許可を受けた開発区域内…》
の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。 ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。 1 当該開発行為に関する工事用の仮設建
、
第41条第2項
《2 前項の規定により建築物の敷地、構造及…》
び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。 ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公
、
第42条第1項
《何人も、開発許可を受けた開発区域内におい…》
ては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築
若しくは
第43条第1項
《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》
けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築
の規定又は同法第29条、
第37条
《監督処分に関する経過措置 前条の規定に…》
より公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条第1項の規定による登録を受けている者とみなされる者又はその役員で、公共工事の前払金保証事業に関する立法第20条第2項に規定する場合に該当したものは、公共工
ただし書、第41条第2項ただし書、
第42条第1項
《不動産の鑑定評価に関する法律1963年法…》
律第152号第33条の規定は、法の施行の際現に沖縄において不動産鑑定業を営んでいる者のその不動産鑑定業については、法の施行の日から1年間その者がその期間内に不動産の鑑定評価に関する法律第23条の規定に
ただし書若しくは
第43条第1項
《沖縄の法令の規定法第25条第1項の規定に…》
よりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。により禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者は、不動産の鑑定評価に関する法律第16条
の許可について同法第79条の規定により附した条件に違反している者とみなす。
3章 河川局関係 > 1節 公有水面埋立法関係
76条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 沖縄の 公有水面埋立法 (1962年立法第79号)又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
2項 法 の施行の際、財産の管理(1945年米国海軍軍政府 布告第7号 。以下「 布告第7号 」という。)の規定による認承を受けて、 公有水面埋立法
第1条第1項
《本法に於て公有水面と称するは河、海、湖、…》
沼其の他の公共の用に供する水流又は水面にして国の所有に属するものを謂ひ埋立と称するは公有水面の埋立を謂ふ
に規定する公有水面の埋立てに相当する行為を行なつている者は、従前と同様の条件により、当該行為について 公有水面埋立法 の規定による免許又は承認を受けたものとみなす。
77条 (公有水面の埋立てに関する沖縄の法令に違反する行為等に関する経過措置)
1項 法 の施行前に次の各号の1に該当する事由があつた場合には、それぞれ、 公有水面埋立法
第32条第1項第1号
《左に掲くる場合に於ては第22条第2項の告…》
示の日前に限り都道府県知事は埋立の免許を受けたる者に対し本法若は本法に基きて発する命令に依りて其の為したる免許其の他の処分を取消し其の効力を制限し若は其の条件を変更し、埋立に関する工事の施行区域内に於
、第2号又は第3号に該当する事由があるものとみなす。
1号 布告第7号 若しくは沖縄の 公有水面埋立法 若しくはこれらに基づく命令(以下この条において「 公有水面の埋立てに関する沖縄の法令 」という。)の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
2号 公有水面の埋立てに関する沖縄の法令 による免許その他の処分の条件に違反したとき。
3号 詐欺の手段により 公有水面の埋立てに関する沖縄の法令 による免許その他の処分を受けたとき。
2項 沖縄の 公有水面埋立法
第33条
《 第22条第2項の告示ありたる後第29条…》
第1項の規定、埋立に関する法令に依る免許其の他の処分の条件又は第30条の規定に依り命する義務に違反する者あるときは都道府県知事は其の違反に因りて生したる事実を更正せしめ又は其の違反に因りて生する損害を
に該当する者は、 公有水面埋立法
第33条
《 第22条第2項の告示ありたる後第29条…》
第1項の規定、埋立に関する法令に依る免許其の他の処分の条件又は第30条の規定に依り命する義務に違反する者あるときは都道府県知事は其の違反に因りて生したる事実を更正せしめ又は其の違反に因りて生する損害を
に該当する者とみなす。
3項 公有水面の埋立てに関する沖縄の法令 の規定に違反して認承又は免許を受けないで埋立工事を行なつた者は、 公有水面埋立法
第36条
《 第32条第1項及前条の規定は埋立の免許…》
を受けすして埋立工事を為したる者に関し之を準用す
の規定の適用については、埋立の免許を受けないで埋立工事を行なつた者とみなす。
2節 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法関係
78条 (公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用の特例)
1項 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (1951年法律第97号)は、 法 の施行前に沖縄において発生した災害に係る災害復旧事業で法の施行後施行されるものについても、適用する。この場合において、1971年12月31日以前に沖縄において発生した災害は、1972年1月1日から同年12月31日までに発生した災害とみなす。
3節 海岸法関係
79条 (海岸保全区域の指定に関する経過措置)
1項 法 の施行の際沖縄の 海岸法 (1962年立法第78号)
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
の規定により指定されている海岸保全区域は、 海岸法 (1956年法律第101号)
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
の規定により指定された海岸保全区域とみなす。
80条 (損失の補償の手続に関する経過措置)
1項 沖縄の 海岸法
第12条第5項
《5 海岸管理者は、前項の規定により他の施…》
設等除却を命じた第1項及び第3項の物件を含む。以下この条において同じ。を除却し、又は除却させたときは、当該他の施設等を保管しなければならない。
(同立法第18条第8項及び第21条第4項において準用する場合を含む。)又は同立法第19条第4項の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、 海岸法 の相当規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。
81条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 前条に規定するもののほか、沖縄の 海岸法 又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 海岸法 又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
82条 (監督処分に関する経過措置)
1項 次の各号の1に該当する者は、それぞれ、 海岸法
第12条第1項
《海岸管理者は、次の各号の1に該当する者に…》
対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却第8条の2第1項第3号に規定する放置された物件の除却を含む。、他の施設等により生ずべき海岸の
各号の1に該当する者とみなす。
1号 沖縄の 海岸法
第8条第1項
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
の規定に違反した者
2号 法 の施行前に沖縄の 海岸法
第8条第1項
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
の規定による許可に附した条件に違反した者
3号 偽りその他不正な手段により沖縄の 海岸法
第7条第1項
《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》
の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸
又は
第8条第1項
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
の規定による許可を受けた者
2項 沖縄の 海岸法
第21条第1項
《海岸管理者は、他の管理者の管理する海岸保…》
全施設が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該海岸保全施設が第14条の規定に適合しないときは、当該他の管理者に対し改良、補修その他当該海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。
各号の1に該当する海岸保全施設は、 海岸法
第21条第1項
《海岸管理者は、他の管理者の管理する海岸保…》
全施設が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該海岸保全施設が第14条の規定に適合しないときは、当該他の管理者に対し改良、補修その他当該海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。
各号の1に該当する海岸保全施設とみなす。
4節 河川法関係
83条 (河川指定に関する経過措置)
1項 法 の施行の際沖縄の 河川法 (1896年法律第71号)
第5条
《二級河川 この法律において「二級河川」…》
とは、前条第1項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。 2 都府県知事は、前項の規定により河川を指定しようとする場合において、
の規定により同法が準用されている河川(次条において「 沖縄の準用河川 」という。)は、二級河川となる。
84条 (河川工事に関する経過措置)
1項 法 の施行の際沖縄の市町村が施行中の 沖縄の準用河川 に関する工事がある場合においては、その市町村は、当該工事が完了するまでの間は、 河川法 (1964年法律第167号)
第10条
《二級河川の管理 二級河川の管理は、当該…》
河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。 2 二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当である
の規定にかかわらず、当該工事を行なうことができる。
85条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 沖縄の 河川法 又はこれに基づく命令の規定によつてした処分(沖縄の 河川法 施行規程(1896年勅令第236号)第11条第1項の規定により沖縄の 河川法 又はこれに基づく命令の規定による許可とみなされるものを含む。)、手続その他の行為は、 河川法 又はこれに基づく命令中にこれらの規定に相当する規定がある場合においては、同法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。ただし、沖縄の 河川法 の規定による許可に附した条件で 河川法
第90条第2項
《2 前項の条件は、適正な河川の管理を確保…》
するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、登録又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
2項 法 の施行の際 布告第7号 の規定による認承を受けて 河川法 の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該工作物の設置について同法の規定による許可を受けたものとみなす。
3項 法 の施行の際 布告第7号 の規定による認承を受けて 河川法 の規定により許可を要する行為を行なつている者は、法の施行の日から2年間(当該期間の経過後引き続き当該行為を行なうことにつき当該期間内に 河川法 の規定により許可を申請した場合において、当該期間の経過する日までに当該申請に対する処分がなかつたときは、当該処分があるまでの間)は、従前と同様の条件により、当該行為について 河川法 の規定による許可を受けたものとみなす。
86条 (監督処分に関する経過措置)
1項 沖縄の 河川法
第17条
《兼用工作物の工事等の協議 河川管理施設…》
と河川管理施設以外の施設又は工作物以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事
の規定又は同法第16条若しくは
第19条
《収用委員会の招集の特例 法の施行後最初…》
に招集される沖縄県の収用委員会の会議及び法第6条第1項の規定による委員の選任後最初に招集される沖縄県の収用委員会の会議は、土地収用法第60条第1項の規定にかかわらず、沖縄県知事が招集する。
の規定に基づく命令の規定に違反する行為は、 河川法
第75条第1項
《河川管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は
の規定の適用については、同法第26条若しくは
第27条
《信託業務を営む株式会社に関する経過措置 …》
法の施行の際現に土地建物取引業法第5条第1項の規定による登録を受けて信託業務を営んでいる株式会社についての経過措置に関しては、宅地建物取引業法の一部を改正する法律1964年法律第166号附則第8項か
の規定又は同法第28条若しくは
第29条
《宅地建物取引業者名簿に関する経過措置 …》
第26条第1項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者については、土地建物取引業法第5条第1項の土地建物取引業者登録簿を宅地建物取引業法第8条第1項の宅地建物取引業者名簿とみなす。
の規定に基づく命令の相当規定に違反する行為とみなす。
4章 道路局関係 > 1節 道路法関係
87条 (路線の認定に関する経過措置)
1項 法 の施行の際存する沖縄の 道路法 (1965年立法第64号)の規定による政府道又は市町村道で、法の施行の日に 道路法 (1952年法律第180号)
第5条
《一般国道の意義及びその路線の指定 第3…》
条第2号の一般国道以下「国道」という。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、
の規定により一般国道の路線の指定がされないものは、それぞれ同法第7条又は
第8条
《建設工事紛争審査会等の委員の欠格事由に関…》
する経過措置 沖縄の法令の規定法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。により禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日か
の規定により路線を認定された県道又は市町村道とみなす。
88条 (国有に属する道路の敷地に関する経過措置)
1項 法 の施行の際沖縄の 道路法 の規定による政府道又は市町村道の用に供されている国有に属する土地で、 道路法 の規定により県道又は市町村道(前条の規定により路線を認定されたものとみなされるものを含む。)の用に供されるものは、 国有財産法 (1948年法律第73号)
第22条
《無償貸付 普通財産は、次に掲げる場合に…》
おいては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区以下「公共団体」という。に、無償で貸し付けることができる。 1 公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施
の規定にかかわらず、法の施行の際、沖縄県又は当該市町村道の道路管理者である市町村にそれぞれ無償で貸し付けられたものとみなす。この場合において、国有財産の貸付けを受けるべき地方公共団体が二以上あるときは、その一が沖縄県であるときは沖縄県に貸し付けられるものとし、その他のときは沖縄県知事が貸付けを受けるべき地方公共団体を定めるものとする。
89条 (損失の補償の手続に関する経過措置)
1項 沖縄の 道路法 第60条第3項(同立法第63条第2項、第65条第3項及び第79条第4項において準用する場合を含む。)又は第61条第4項の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、 道路法 の相当規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。
90条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 前条に規定するもののほか、沖縄の 道路法 又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 道路法 又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
91条 (道路運送事業用の車両の特例)
1項 沖縄の 道路法 の施行の際に沖縄の 道路運送法 (1954年立法第46号)
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用していた者の車両で、 車両制限令 (1961年政令第265号)の規定による基準に適合しないものについては、沖縄の 道路法 の施行後当該事業につき沖縄の 道路運送法
第19条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号…》
の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による事業計画の変更(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。次項において同じ。)の認可を受けて車両を通行させている場合を除き、 車両制限令 の規定は、適用しない。
2項 法 の施行の際沖縄の 道路運送法
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用している者の車両で、 車両制限令 の規定による基準に適合しないもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)については、当該事業につき 道路運送法 (1951年法律第183号)
第18条第1項
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益
の規定による事業計画の変更の認可を受けて車両を通行させる場合を除き、1975年5月14日までの間( 道路運送法
第3条第2項第1号
《2 沖縄の建設業法第9条の規定法第25条…》
第1項の規定によりなお効力を有することとされる同立法第9条の規定を含む。に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者刑に処せられた日前3
に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものにあつては、1977年5月14日までの間)は、 車両制限令 の規定(
第7条第2項
《2 沖縄の法令の規定法第25条第1項の規…》
定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。により1年以上の懲役若しくは禁錮この刑に処せられ、又は沖縄の建設業法の規定法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同立法の規定
、
第9条
《建設業法による監督処分に関する経過措置 …》
建設業者が、沖縄の建設業法による建設業者であつた間に同立法第26条第1項に規定する場合に該当した場合及び当該建設業者につき同項第3号に掲げる者がその業務に関し沖縄法令に違反し、法の施行後、法第25条
及び
第10条
《事業の認定に関する経過措置 沖縄の土地…》
収用法1952年立法第67号第15条の規定によつてした事業の認定の申請又は請求は、土地収用法1951年法律第219号第17条第1項及び第2項に規定する区分に従い、同法第18条の規定によつて建設大臣又は
の規定を除く。)は、適用しない。
3項 法 の施行の際沖縄において設けられている車両の常置場を利用する車両で、その出入路との関係において 車両制限令 の規定による基準に適合しないものについては、道路管理者の許可を受けてその出入路を通行する場合に限り、1973年11月14日までの間は、 車両制限令 の規定は、適用しない。
2節 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法関係
92条 (交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の適用に関する経過措置)
1項 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(1966年法律第45号)の沖縄県への適用については、同法第3条中「1971年度以降の5箇年間」とあるのは「1972年度以降の4箇年間」と、「1971年6月30日」とあるのは「1972年8月31日」とし、同法第4条中「1971年度以降の5箇年間」とあるのは「1972年度以降の4箇年間」と、「1971年7月31日」とあるのは「1972年9月30日」とする。
5章 住宅局関係 > 1節 建築基準法関係
93条 (建築主事の資格に関する経過措置)
1項 1969年8月22日前に沖縄の 建築基準法 第4条の2の規定により琉球政府の行政主席が行なつた建築主事の資格検定に合格した者は、 建築基準法
第5条
《建築基準適合判定資格者検定 建築基準適…》
合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。 2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判
の規定による建築主事の資格検定に合格した者とみなす。
94条 (用途地域等に関する経過措置)
1項 第68条第1項
《法の施行の際現に沖縄の都市計画法の規定に…》
より決定されている都市計画区域及び都市計画沖縄の都市計画法施行法1970年立法第58号第2条の規定により沖縄の都市計画法の規定による都市計画区域及び同立法の規定による相当の都市計画とみなされるものを含
の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分につき 建築基準法 及び 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)の用途地域等に係る規定を適用するについての経過措置に関しては、次条及び
第96条
《基準時に関する経過措置 法の施行の際沖…》
縄の建築基準法第3条第2項の規定により同立法第25条、第26条、第45条第1項から第4項まで、第46条、第57条又は第58条第1項の規定の適用を受けていない建築物で、法の施行後も引き続き建築基準法第3
に規定するもののほか、 建築基準法 の一部を改正する法律(以下この条から
第96条
《基準時に関する経過措置 法の施行の際沖…》
縄の建築基準法第3条第2項の規定により同立法第25条、第26条、第45条第1項から第4項まで、第46条、第57条又は第58条第1項の規定の適用を受けていない建築物で、法の施行後も引き続き建築基準法第3
までにおいて「 改正法 」という。)附則第16項及び 建築基準法施行令 の一部を改正する政令(以下この条及び
第96条
《基準時に関する経過措置 法の施行の際沖…》
縄の建築基準法第3条第2項の規定により同立法第25条、第26条、第45条第1項から第4項まで、第46条、第57条又は第58条第1項の規定の適用を受けていない建築物で、法の施行後も引き続き建築基準法第3
において「 改正令 」という。)附則第3項の規定の例による。この場合において、 改正法 附則第16項中「この法律の施行の日」とあり、 改正令 附則第3項中「この政令の施行の日」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行の日」とする。
95条 (罰則に関する経過措置)
1項 第68条第1項
《法の施行の際現に沖縄の都市計画法の規定に…》
より決定されている都市計画区域及び都市計画沖縄の都市計画法施行法1970年立法第58号第2条の規定により沖縄の都市計画法の規定による都市計画区域及び同立法の規定による相当の都市計画とみなされるものを含
の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、 法 の施行の日から同条第4項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用については、 改正法 による改正前の 建築基準法 の規定の例による。
96条 (基準時に関する経過措置)
1項 法 の施行の際沖縄の 建築基準法
第3条第2項
《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》
条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい
の規定により同立法第25条、
第26条
《土地建物取引業者に関する経過措置 法の…》
施行の際現に土地建物取引業法1963年立法第49号第5条第1項の規定による登録を受けている者沖縄法令の規定により信託業務を営んでいる株式会社を除く。は、同立法第3条第2項の規定によりその登録の有効期間
、
第45条第1項
《1974年12月31日までの間に限り、不…》
動産の鑑定評価に関する法律附則第3項から第12項までこれらに基づく命令を含む。の規定の例により、沖縄県において、特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験を行なう。 この場合において、同法附則第5
から第4項まで、
第46条
《土地鑑定委員会の委員の欠格事由に関する経…》
過措置 沖縄の法令の規定法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。により禁錮こ以上の刑に処せられた者は、地価公示法1969年法律第49号第15条第4項第2号に該当
、
第57条
《公園予定地に関する経過措置 沖縄の都市…》
公園法第24条第1項の規定による公園予定地は、都市公園法第23条第1項の規定による公園予定地とみなす。
又は
第58条第1項
《沖縄の都市公園法第9条の規定により琉球電…》
信電話公社と公園管理者との間に成立した協議は、都市公園法第9条の規定により日本電信電話公社と公園管理者との間に成立した協議とみなす。
の規定の適用を受けていない建築物で、法の施行後も引き続き 建築基準法
第3条第2項
《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》
条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい
の規定により同法第26条、
第27条
《信託業務を営む株式会社に関する経過措置 …》
法の施行の際現に土地建物取引業法第5条第1項の規定による登録を受けて信託業務を営んでいる株式会社についての経過措置に関しては、宅地建物取引業法の一部を改正する法律1964年法律第166号附則第8項か
若しくは
第61条
《路外駐車場に関する経過措置 法の施行の…》
際現に沖縄において設置されている路外駐車場自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに限る。以下この条において同じ。又は現に新設工事中の路外駐車場については、駐車場法第11条及
の規定又は
第94条
《用途地域等に関する経過措置 第68条第…》
1項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分につき建築基準法及び建築基準法施行令1950年政令第338号の用途地域等に係る規定を適用するについての経過措置に関しては、次条
の規定によりその例によることとする 改正法 附則第16項の規定によりなお効力を有する改正法による改正前の 建築基準法
第49条第1項
《特別用途地区内においては、前条第1項から…》
第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。
から第4項まで若しくは
第50条
《用途地域等における建築物の敷地、構造又は…》
建築設備に対する制限 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の
の規定(これらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、
第94条
《不服申立て 建築基準法令の規定による特…》
定行政庁、建築主事等若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はその不作為についての審査請求は、行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁又は不作為庁が、
の規定によりその例によることとする改正法附則第16項の規定によりなお効力を有する改正法による改正前の 建築基準法
第49条第1項
《特別用途地区内においては、前条第1項から…》
第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。
から第4項までの各項の規定は同1の規定とみなす。)の適用を受けないものに対する 建築基準法施行令
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第2項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
の三、
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第2項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
の四、
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第2項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
の十若しくは
第137条の11
《準防火地域関係 法第3条第2項の規定に…》
より法第61条準防火地域内にある建築物に係る部分に限る。の規定の適用を受けない建築物についての法第86条の7第1項の政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該
の規定又は
第94条
《補則 第89条から前条までに定めるもの…》
のほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数
の規定によりその例によることとする 改正令 附則第3項の規定によりなお効力を有する改正令による改正前の 建築基準法施行令
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第2項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
の四若しくは第137条の10第2項の規定の適用については、これらの規定中「基準時」とあるのは、 建築基準法施行令
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第2項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
の規定又は
第94条
《補則 第89条から前条までに定めるもの…》
のほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数
の規定によりその例によることとする改正令附則第3項の規定によりなお効力を有する改正令による改正前の 建築基準法施行令
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第2項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
の規定にかかわらず、沖縄の 建築基準法
第3条第2項
《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》
条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい
の規定により引き続き同立法第25条、
第26条
《土地建物取引業者に関する経過措置 法の…》
施行の際現に土地建物取引業法1963年立法第49号第5条第1項の規定による登録を受けている者沖縄法令の規定により信託業務を営んでいる株式会社を除く。は、同立法第3条第2項の規定によりその登録の有効期間
、
第45条第1項
《1974年12月31日までの間に限り、不…》
動産の鑑定評価に関する法律附則第3項から第12項までこれらに基づく命令を含む。の規定の例により、沖縄県において、特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験を行なう。 この場合において、同法附則第5
から第4項まで、
第46条
《土地鑑定委員会の委員の欠格事由に関する経…》
過措置 沖縄の法令の規定法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。により禁錮こ以上の刑に処せられた者は、地価公示法1969年法律第49号第15条第4項第2号に該当
、
第57条
《公園予定地に関する経過措置 沖縄の都市…》
公園法第24条第1項の規定による公園予定地は、都市公園法第23条第1項の規定による公園予定地とみなす。
又は
第58条第1項
《沖縄の都市公園法第9条の規定により琉球電…》
信電話公社と公園管理者との間に成立した協議は、都市公園法第9条の規定により日本電信電話公社と公園管理者との間に成立した協議とみなす。
の規定(これらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、同立法第45条第1項から第4項までの各項の規定又は同立法第57条と
第58条第1項
《沖縄の都市公園法第9条の規定により琉球電…》
信電話公社と公園管理者との間に成立した協議は、都市公園法第9条の規定により日本電信電話公社と公園管理者との間に成立した協議とみなす。
の規定は、それぞれ同1の規定とみなす。)の適用を受けていなかつた期間の始期とする。
97条 (建築審査会の委員の欠格事由に関する経過措置)
1項 沖縄の法令の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、 建築基準法
第80条の2第2号
《委員の解任 第80条の2 市町村長又は都…》
道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、その委員を解任しなければならない。 2 市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号の
に該当する者とみなす。
98条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 沖縄の 建築基準法 又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 建築基準法 又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
2節 建築士法関係
99条 (建築士に関する経過措置)
1項 法 の施行の際沖縄の 建築士法 (1953年立法第87号)の規定による一級建築士又は二級建築士である者(それぞれ 建築士法 (1950年法律第202号)の規定による一級建築士又は二級建築士である者を除く。)は、それぞれ 建築士法 の規定による一級建築士又は二級建築士とみなす。
100条 (建築士の資格に関する経過措置)
1項 沖縄の 建築士法 の規定による一級建築士試験で1969年8月22日までに琉球政府の行政主席が行つたもの若しくは同立法の規定による二級建築士試験に合格した者又は同立法附則第2項若しくは第3項の規定により、琉球政府の行政主席の選考を受けて、一級建築士若しくは二級建築士となるにふさわしい知識及び技能を有すると認められた者は、 建築士法
第4条第2項
《2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行…》
う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388
又は第4項の規定にかかわらず、それぞれ一級建築士又は二級建築士の免許を受けることができる。
101条 (建築士事務所に関する経過措置)
102条 (一級建築士名簿及び二級建築士名簿並びに登録簿に関する経過措置)
1項 沖縄の 建築士法
第7条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者には、一級…》
建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 3 この法律の規定に違反
の規定による一級建築士名簿若しくは二級建築士名簿又は同立法第23条の3第1項の規定による登録簿は、それぞれ 建築士法
第5条第1項
《一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免…》
許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。
の規定による一級建築士名簿若しくは二級建築士名簿又は同法第23条の3第1項の規定による登録簿とみなす。
103条 (建築士の欠格事由等に関する経過措置)
1項 沖縄の 建築士法
第12条第1項
《一級建築士試験及び二級建築士試験は、設計…》
及び工事監理に必要な知識及び技能について行う。
の規定によつて免許の取消しの処分を受けてから2年を経過しない者は、 建築士法
第7条第3号
《絶対的欠格事由 第7条 次の各号のいずれ…》
かに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
に該当する者とみなす。
2項 次の各号の1に該当する者は、それぞれ 建築士法
第8条第1号
《相対的欠格事由 第8条 次の各号のいずれ…》
かに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者前条第2号に該当する者を除く。 2 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に
又は第2号に該当する者とみなす。
1号 沖縄の法令の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。次号において同じ。)により禁錮以上の刑に処せられた者
2号 沖縄の 建築士法 の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して沖縄の法令の規定により罰金の刑に処せられた者
104条
1項 第99条
《建築士に関する経過措置 法の施行の際沖…》
縄の建築士法1953年立法第87号の規定による一級建築士又は二級建築士である者それぞれ建築士法1950年法律第202号の規定による一級建築士又は二級建築士である者を除く。は、それぞれ建築士法の規定によ
の規定により 建築士法 の規定による一級建築士又は二級建築士とみなされる者に対する同法第9条又は
第10条
《事業の認定に関する経過措置 沖縄の土地…》
収用法1952年立法第67号第15条の規定によつてした事業の認定の申請又は請求は、土地収用法1951年法律第219号第17条第1項及び第2項に規定する区分に従い、同法第18条の規定によつて建設大臣又は
の規定の適用については、虚偽又は不正の事実に基づいて沖縄の 建築士法 の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者は虚偽又は不正の事実に基づいて 建築士法 の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者と、 法 の施行前に沖縄において建築士の業務に関して不誠実な行為をしたとき又は法の施行前に沖縄の 建築士法
第10条
《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》
その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務
各号の1に該当したとき若しくは法の施行後に前条第2項各号の1に該当するに至つたときは 建築士法
第10条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》
を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を
に規定する事由があるものとみなす。
105条 (図書の保存に関する経過措置)
1項 第101条
《建築士事務所に関する経過措置 沖縄の建…》
築士法の規定による建築士事務所は、建築士法の規定による建築士事務所とみなす。
の規定により 建築士法 の規定による建築士事務所とみなされるものの開設者に対する同法第24条の2の規定の適用については、同条中「図書」とあるのは、「図書及び 法 の施行の際沖縄の 建築士法
第24条の2
《名義貸しの禁止 建築士事務所の開設者は…》
、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。
の規定により保存している図書」とする。
106条 (登録の拒否等の要件に関する経過措置)
1項 沖縄の 建築士法
第26条第1項
《都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次…》
の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。 1 虚偽又は不正の事実に基づいて第23条の3第1項の規定による登録を受けたとき。 2 第23条の4第1項第
若しくは第2項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(法人である場合においては、取消しの日において役員であつた者を含む。)又は同条第2項の規定により建築士事務所について閉鎖の命令を受け、その期間が満了しない者(法人である場合においては、命令のあつた日において役員であつた者を含む。)は、それぞれ 建築士法
第23条の4第1項第2号
《都道府県知事は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得
又は同条第2項第2号に該当する者とみなす。
107条
1項 沖縄の 建築士法 の規定による建築士事務所の開設者が 法 の施行前に同立法第26条第1項第1号又は第3号に該当したときは、当該開設者は、 建築士法
第26条第1項第1号
《都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次…》
の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。 1 虚偽又は不正の事実に基づいて第23条の3第1項の規定による登録を受けたとき。 2 第23条の4第1項第
又は第3号に該当するものとみなす。
2項 沖縄の 建築士法 の規定による建築士事務所の開設者等について 法 の施行前に同立法第26条第2項各号の1に該当する事実があつたときは、それぞれ 建築士法
第26条第2項
《2 都道府県知事は、建築士事務所につき次…》
の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる
の相当規定に該当する事実があるものとみなす。
108条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 沖縄の 建築士法 又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 建築士法 又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
3節 公営住宅法関係
109条 (公営住宅及び共同施設に関する経過措置)
1項 沖縄の 公営住宅法 (1961年立法第110号)による公営住宅、第1種公営住宅、第2種公営住宅及び共同施設は、それぞれ 公営住宅法 (1951年法律第193号)による公営住宅、第1種公営住宅、第2種公営住宅及び共同施設とみなす。
110条 (家賃の限度額の算出方法に関する経過措置)
1項 前条の公営住宅に係る 公営住宅法 の一部を改正する法律(1996年法律第55号)附則第3項の規定により1998年3月31日までの間なおその効力を有することとされる同法による改正前の 公営住宅法
第12条第1項
《都道府県は、公営住宅の整備、共同施設の整…》
備又は災害に基づく補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。
及び第13条第3項に規定する月割額を算出する場合における当該公営住宅の工事費の額及び土地の取得等に要した費用の額で合衆国ドル表示のもの並びに琉球政府の補助金額については、 法
第49条第1項
《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》
るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの
の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
111条 (公営住宅の明渡しの請求等に関する経過措置)
1項 法 の施行の際沖縄の 公営住宅法 による公営住宅に入居している者に対する 公営住宅法 第21条の2から
第21条
《修繕の義務 事業主体は、公営住宅の家屋…》
の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の国土交通省令で定める附帯施設について修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。 ただし、入居者の
の四までの規定の適用については、当該住宅に入居した時を公営住宅に入居した時とみなす。
2項 公営住宅法 第21条の3第1項の規定による請求は、 法 の施行の際沖縄の 公営住宅法 による公営住宅に入居している者については、賃借期間の定めがないとき及び法の施行の際における賃借期間の残存期間が2年以内であるときは法の施行の日から2年を経過した日、当該残存期間が2年をこえるときは当該残存期間を経過した日以後でなければすることができない。
3項 沖縄の 公営住宅法 による公営住宅の入居者が 法 の施行前に沖縄の 公営住宅法
第23条第1項
《公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲げる…》
条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案
各号の1に該当したときは、当該入居者は、それぞれ 公営住宅法
第22条第1項
《事業主体は、災害、不良住宅の撤去、公営住…》
宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければならない。
の相当規定に該当するものとみなす。
112条 (収入の基準に関する経過措置)
1項 法 の施行前に沖縄の 公営住宅法 により公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、法の施行後に入居者の決定がされることとなる場合においては、当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る 公営住宅法
第17条第2号
《公営住宅の家賃に係る国の補助 第17条 …》
国は、第7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定
に規定する収入の基準については、 公営住宅法施行令
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の
及び
第5条
《法第22条第1項に規定する特別の事由 …》
法第22条第1項に規定する政令で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。 1 都市計画法1968年法律第100号第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法1954年法律第119号第3条第4項
の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、沖縄の 公営住宅法施行規則 (1961年規則第131号)
第1条第3号
《共同施設の種類 第1条 公営住宅法以下「…》
法」という。第2条第9号に規定する国土交通省令で定める共同施設は、次に掲げる施設とする。 1 管理事務所 2 広場及び緑地 3 通路 4 立体的遊歩道及び人工地盤施設 5 高齢者生活相談所 6 駐車場
及び
第13条
《 削除…》
に定める収入の額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
113条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 沖縄の 公営住宅法
第11条第1項
《事業主体は、第7条から前条までの規定によ…》
り国の補助第7条第5項又は第8条第6項の規定により第7条第1項若しくは第2項又は第8条第1項の規定による国の補助とみなされるものを除く。を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業計
の規定により徴収した敷金は、 公営住宅法 第12条の3第2項の規定の適用については、同条第1項の規定により徴収した敷金とみなす。
2項 法 の施行の際沖縄の 公営住宅法
第24条第2項
《2 第8条第1項若しくは第3項若しくは激…》
甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条第1項の規定による国の補助に係る公営住宅又は第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた
の規定により公営住宅監理員に命ぜられている者は、 公営住宅法 第23条第2項の規定により命ぜられた公営住宅監理員とみなす。
114条
1項 沖縄の 公営住宅法 又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 公営住宅法 又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
4節 地方住宅供給公社法関係
115条 (法第40条の政令で定める法人)
1項 法
第40条
《住宅の供給を目的とする沖縄の特別の法人 …》
沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の2分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法1965年法律第124号第1条に規定する事業と同様の
の政令で定める法人は、琉球土地住宅供給公社法(1966年立法第66号)に基づく琉球土地住宅供給公社とする。
116条 (地方住宅供給公社法の適用に関する経過措置)
1項 法 の施行の際効力を有する琉球土地住宅供給公社の定款及び業務方法書は、沖縄県が設立団体である地方住宅供給公社(以下この条及び次条において「 沖縄県公社 」という。)の定款及び業務方法書とみなす。この場合において、基本財産の額は、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額に改められたものとみなす。
2項 沖縄県公社 は、前項の規定によりその定款及び業務方法書とみなされるものの記載事項のうち 法
第40条
《住宅の供給を目的とする沖縄の特別の法人 …》
沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の2分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法1965年法律第124号第1条に規定する事業と同様の
の規定により地方住宅供給公社となつたことに伴い変更を要する事項については、法の施行後、すみやかにこれを変更し、建設大臣の認可を受けなければならない。
3項 沖縄県公社 は、 法 の施行の日から2週間以内に、 組合等登記令 (1964年政令第29号)
第2条
《設立の登記 組合等の設立の登記は、その…》
主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内にしなければならない。 2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 目
の規定により登記すべき事項で特殊法人登記規則(1970年規則第231号)第2条の規定により登記した事項以外のものを登記しなければならない。
4項 法 の施行の際琉球土地住宅供給公社の役員又は職員である者は、それぞれ 沖縄県公社 の相当の役員又は職員となるものとする。この場合において、役員の任期は、琉球土地住宅供給公社法の規定により琉球土地住宅供給公社の役員に任命された日から起算するものとする。
5項 沖縄県公社 の最初の事業年度は、 地方住宅供給公社法 (1965年法律第124号)
第29条
《事業年度 地方公社の事業年度は、毎年4…》
月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 ただし、設立後最初の事業年度は、設立の日に始まり、その後最初の3月31日に終わる。
の規定にかかわらず、 法 の施行の日に始まり、1973年3月31日に終わる。
6項 沖縄県公社 は、琉球土地住宅供給公社の 法 の施行の日の前日の属する事業年度(次項から第9項までにおいて「 清算事業年度 」という。)の決算を法の施行の日から2月以内に完結しなければならない。
7項 沖縄県公社 は、琉球土地住宅供給公社の 清算事業年度 に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「 財務諸表 」という。)を作成し、決算完結後2月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。
8項 沖縄県公社 は、前項の規定により 財務諸表 を提出するときは、これに、 地方住宅供給公社法
第32条第2項
《2 地方公社は、前項の規定により財務諸表…》
を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
に規定する事項を記載した 清算事業年度 の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
9項 琉球土地住宅供給公社の 清算事業年度 の損益計算上生じた利益又は損失の処理については、 地方住宅供給公社法
第33条
《利益及び損失の処理 地方公社は、第30…》
条第1項の会計区分に従い、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。 2 地方公社は、第3
の規定の例による。
10項 琉球土地住宅供給公社法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 地方住宅供給公社法 又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
117条 (登録免許税の非課税)
1項 琉球土地住宅供給公社が 法
第40条
《住宅の供給を目的とする沖縄の特別の法人 …》
沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の2分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法1965年法律第124号第1条に規定する事業と同様の
の規定により 沖縄県公社 となつたことに伴い、琉球土地住宅供給公社を債務者とする担保権についてする債務者の名称又は住所についての変更の登記又は変更の登録については、登録免許税を課さない。
5節 住宅建設計画法関係
118条 (住宅建設計画法の適用に関する経過措置)
1項 住宅建設計画法(1966年法律第100号)の沖縄県への適用に関しては、1976年3月31日までの間は、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 沖縄県の区域における住宅建設計画法第4条の規定による第二期の住宅建設5箇年計画に係る公営住宅の建設に関しては、 公営住宅法 第6条 《 削除…》 中「都道府県住宅建設5箇年計画次条において、単に「都道府県住宅建設5箇年計画」という。)」とあり、同法第7条第1項及び第2項中「都道府県住宅建設5箇年計画」とあるのは、「沖縄県住宅建設4箇年計画」と読み替えるものとする。
6章 国土地理院関係
119条 (測量成果等についての経過措置)
1項 1946年1月29日前に沖縄において旧陸地測量標条例(1890年法律第23号)に基づいて実施した測量で基本測量の範囲に属するものの測量成果、測量記録及び測量標は、それぞれ 測量法 (1949年法律第188号)に基づく基本測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。
2項 沖縄の 測量法 (1962年立法第18号)に基づく基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量の測量成果、測量記録及び測量標(沖縄の 測量法 附則第10項又は第11項の規定により同立法に基づく基本測量又は公共測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなされるものを含む。)は、それぞれ 測量法 に基づく基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。
3項 法 の施行の際沖縄の 測量法 に基づいて実施中の基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量は、それぞれ 測量法 に基づいて実施中の基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量とみなす。
120条 (測量士又は測量士補となる資格についての経過措置)
1項 沖縄の 測量法 の規定による測量士試験又は測量士補試験で1969年11月22日までに琉球政府が行なつたものに合格した者又は同立法附則第5項若しくは第7項の規定により琉球政府の行政主席の選考を受けて測量士若しくは測量士補となるにふさわしい知識及び技能を有すると認められた者で、国土地理院の長が行なう講習の課程を修了したものは、それぞれ 測量法
第50条第5号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
又は
第51条第4号
《測量士補となる資格 第51条 次の各号の…》
いずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。 1 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者 2 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者 3 前
に規定する測量士試験又は測量士補試験に合格した者とみなす。
121条 (測量業者の登録及び測量業者登録簿に関する経過措置)
1項 沖縄の 測量法
第66条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、110…》
,000円以下の過料に処する。 1 第55条の9第1項の規定による届出を怠つた者 2 第56条の5の規定による標識を掲げない者 3 第57条第3項の規定により準用する第55条の11第1項後段の規定によ
の規定による登録は 測量法
第55条第1項
《測量業を営もうとする者は、この法律の定め…》
るところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。
の規定による登録と、沖縄の 測量法
第66条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、110…》
,000円以下の過料に処する。 1 第55条の9第1項の規定による届出を怠つた者 2 第56条の5の規定による標識を掲げない者 3 第57条第3項の規定により準用する第55条の11第1項後段の規定によ
の規定による測量業者登録簿は 測量法
第55条の5第1項
《国土交通大臣は、第55条の2の規定による…》
登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第55条の二各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を測量業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しな
の規定による測量業者登録簿とみなす。
122条 (登録の拒否等の要件に関する経過措置)
1項 次の各号の1に該当する者は、それぞれ 測量法
第55条の6第1項第2号
《国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決定
又は第3号に該当する者とみなす。
1号 沖縄の 測量法
第82条第1項第1号
《次の各号の1に該当する者は、それぞれ、海…》
岸法第12条第1項各号の1に該当する者とみなす。 1 沖縄の海岸法第8条第1項の規定に違反した者 2 法の施行前に沖縄の海岸法第8条第1項の規定による許可に附した条件に違反した者 3 偽りその他不正な
若しくは第3号又は同条第2項各号の1に該当することにより同立法の規定による測量業者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
2号 沖縄の 測量法
第75条
《 第69条第1項、第71条第3項及び前条…》
に規定するもののほか、沖縄の都市計画法の規定によつてした処分、手続その他の行為沖縄の都市計画法施行規則附則第7条第3項又は第8条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄の旧都市計画法施行規
の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる同条の規定を含む。)に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者を含む。)
123条
1項 法 の施行前から引き続き測量業を営んでいる測量業者が、当該測量業に関し、法の施行前に沖縄の 測量法
第82条第1項第1号
《次の各号の1に該当する者は、それぞれ、海…》
岸法第12条第1項各号の1に該当する者とみなす。 1 沖縄の海岸法第8条第1項の規定に違反した者 2 法の施行前に沖縄の海岸法第8条第1項の規定による許可に附した条件に違反した者 3 偽りその他不正な
若しくは第3号又は同条第2項各号の1に該当した者であるときは、当該測量業者は、 測量法
第57条第1項
《国土交通大臣は、測量業者が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、当該測量業者の登録を取り消さなければならない。 1 不正の手段により第55条の5第1項の規定による登録を受けたとき。 2 第55条の9第1項の規定による届出がなくて同項各号のいず
又は第2項の相当規定に該当するものとみなす。
2項 沖縄の 測量法 の規定による測量業者が 法 の施行前に同立法第82条第1項第2号に該当したときは、当該測量業者は、 測量法
第57条第1項第2号
《国土交通大臣は、測量業者が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、当該測量業者の登録を取り消さなければならない。 1 不正の手段により第55条の5第1項の規定による登録を受けたとき。 2 第55条の9第1項の規定による届出がなくて同項各号のいず
に該当するものとみなす。
3項 測量業者(法人である場合においては、その役員)が 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ、又は沖縄の 測量法 若しくは測量に関する沖縄の他の法令の規定に違反し、法の施行後、法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるこれらの沖縄法令の規定により刑に処せられたときは、当該測量業者は、 測量法
第57条第2項第5号
《2 国土交通大臣は、測量業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該測量業者に対し、6月以内の期間を定めて、その営業の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を取り消すことができる。 1 第55条の7第1項の規定による変更登録の申請をせ
に該当するものとみなす。
124条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 第119条第3項
《3 法の施行の際沖縄の測量法に基づいて実…》
施中の基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量は、それぞれ測量法に基づいて実施中の基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量とみなす。
及び
第121条
《測量業者の登録及び測量業者登録簿に関する…》
経過措置 沖縄の測量法第66条第1項の規定による登録は測量法第55条第1項の規定による登録と、沖縄の測量法第66条第1項の規定による測量業者登録簿は測量法第55条の5第1項の規定による測量業者登録簿
に規定するもののほか、沖縄の 測量法 又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 測量法 又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
7章 補則
125条 (沖縄下水道公社の決算)
1項 沖縄県知事は、沖縄下水道 公社 (次項において「 公社 」という。)の 法 の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「 清算事業年度 」という。)の決算を法の施行の日から3月以内に完結しなければならない。
2項 沖縄県知事は、 公社 の 清算事業年度 に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「 財務諸表 」という。)並びに決算報告書を従前の例により作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告しなければならない。
3項 沖縄県知事は、前項の規定により 財務諸表 を作成したときは、その財務諸表を公告しなければならない。
126条 (名称使用制限の特例)
1項 建設業法
第40条の2
《表示の制限 建設業を営む者は、当該建設…》
業について、第3条第1項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
の規定及び 不動産の鑑定評価に関する法律
第54条
《事務の区分 第26条第2項国土交通大臣…》
に通知する事務に係る部分に限る。の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の規定は、沖縄県の区域には、 法 の施行の日から6月間は、適用しない。
2項 法 の施行の際沖縄においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から6月間は、適用しない。