沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律《附則》

法番号:1951年法律第99号

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、1951年4月1日から施行し、本則の規定は、 公庫 の1951年度分の予算から適用する。

附 則(1952年3月5日法律第4号) 抄

1項 この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、1952年4月1日から施行する。

附 則(1952年4月1日法律第63号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 公庫 の1952年度分の予算から適用する。

附 則(1952年12月29日法律第355号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第8項から第11項まで及び附則第20項の規定は、 公庫 の成立の時から施行する。

附 則(1953年8月1日法律第138号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年7月11日法律第63号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月11日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年4月27日法律第82号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年4月27日法律第83号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1958年4月26日法律第94号)

1項 この法律は、中小企業信用保険 公庫 法(1958年法律第93号)附則第7条の規定の施行の日から施行する。ただし、 第13条 《予算の目的外使用の禁止 公庫は、支出予…》 算については、当該予算の各項に定める目的の外に使用してはならない。 から 第15条 《 削除…》 までの規定は、中小企業信用保険公庫の1958年度の予算から適用する。

附 則(1960年6月11日法律第95号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月8日法律第108号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1963年4月1日法律第79号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年4月20日法律第65号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年5月15日法律第81号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 第9条 《目の区分 公庫は、前条第1項の規定によ…》 る通知を受けたときは、その通知を受けたところに従い、収入にあつては項を目に、支出にあつては項予備費の項を除く。を目に区分し、その予算を主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その区分の承認を受けなければな第14条 《移用及び流用 公庫は、予算に定める各項…》 の経費の金額については、各項の間において彼此移用することができない。 但し、予算の執行上の必要に基きあらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を受けて移用することができる。 2 第15条 《 削除…》 及び 第16条 《予備費の使用 公庫は、予備費を使用しよ…》 うとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作製し、これを主務大臣を経由して財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。 ただし、財務大臣が毎事業年度指定する各目の経 の規定は、1964年度の予算から適用する。

附 則(1965年3月31日法律第20号) 抄

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1967年8月19日法律第138号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月13日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年6月21日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1975年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第9条 《目の区分 公庫は、前条第1項の規定によ…》 る通知を受けたときは、その通知を受けたところに従い、収入にあつては項を目に、支出にあつては項予備費の項を除く。を目に区分し、その予算を主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その区分の承認を受けなければな から 第12条 《暫定予算 公庫は、必要に応じて、一事業…》 年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。 2 第3条第3項、 まで及び 第15条 《 削除…》 の改正規定並びに 第17条 《決算の完結 公庫は、毎事業年度の決算を…》 翌年度の5月31日までに完結しなければならない。 の次に2条を加える改正規定中第18条第5項及び第6項に係る部分並びに附則第3条、 第7条 《予算の議決 公庫の予算の国会の議決に関…》 しては、国の予算の議決の例による。第9条 《目の区分 公庫は、前条第1項の規定によ…》 る通知を受けたときは、その通知を受けたところに従い、収入にあつては項を目に、支出にあつては項予備費の項を除く。を目に区分し、その予算を主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その区分の承認を受けなければな第10条 《補正予算 公庫は、予算の作成後に生じた…》 事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第3条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる書類前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。を第12条 《暫定予算 公庫は、必要に応じて、一事業…》 年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。 2 第3条第3項、第13条 《予算の目的外使用の禁止 公庫は、支出予…》 算については、当該予算の各項に定める目的の外に使用してはならない。 及び 第16条 《予備費の使用 公庫は、予備費を使用しよ…》 うとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作製し、これを主務大臣を経由して財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。 ただし、財務大臣が毎事業年度指定する各目の経 の規定1977年4月1日

附 則(1978年4月10日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月16日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1978年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第2条 《事業年度 公庫の事業年度は、毎年4月1…》 日に始まり、翌年3月31日に終る。 の改正規定、 第3条 《予算の作成及び提出 公庫は、毎事業年度…》 、その予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。 2 前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。 1 当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類 2 前前年 の改正規定、 第4条 《 財務大臣は、前条第1項の規定により予算…》 の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。 2 内閣は、前条第1項の予算について、前項の規定による閣議の決定があつたときは、その予算を国の予算とともに国会に の改正規定、 第9条 《目の区分 公庫は、前条第1項の規定によ…》 る通知を受けたときは、その通知を受けたところに従い、収入にあつては項を目に、支出にあつては項予備費の項を除く。を目に区分し、その予算を主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その区分の承認を受けなければな の改正規定、 第10条 《補正予算 公庫は、予算の作成後に生じた…》 事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第3条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる書類前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。を の改正規定、 第10条 《補正予算 公庫は、予算の作成後に生じた…》 事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第3条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる書類前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。を の次に2条を加える改正規定(第10条の2に係る部分に限る。)、 第11条 《 削除…》 の改正規定、 第13条 《予算の目的外使用の禁止 公庫は、支出予…》 算については、当該予算の各項に定める目的の外に使用してはならない。 の改正規定、 第15条 《 削除…》 の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、 第16条第3項 《3 第1項の規定による承認又は決定があつ…》 たときは、その承認又は決定に係る予備費使用書に掲げる経費については、第8条第1項の規定による予算の通知があつたものとみなす。 の次に2項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。及び附則第2条の改正規定並びに附則第3条から 第7条 《予算の議決 公庫の予算の国会の議決に関…》 しては、国の予算の議決の例による。 までの規定、附則第8条から 第10条 《補正予算 公庫は、予算の作成後に生じた…》 事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第3条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる書類前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。を までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第13条中 租税特別措置法 1957年法律第26号)第29条第4項の改正規定及び附則第14条第1項の規定公布の日

附 則(1982年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《通則 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」…》 という。の予算の作成及び執行並びに決算の作成に関しては、この法律の定めるところによる。 中沖縄振興開発特別措置法附則第3条第1項及び第2項の改正規定並びに 第2条 《事業年度 公庫の事業年度は、毎年4月1…》 日に始まり、翌年3月31日に終る。 の規定は公布の日から、 第3条 《予算の作成及び提出 公庫は、毎事業年度…》 、その予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。 2 前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。 1 当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類 2 前前年 並びに附則第3条及び 第4条 《 財務大臣は、前条第1項の規定により予算…》 の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。 2 内閣は、前条第1項の予算について、前項の規定による閣議の決定があつたときは、その予算を国の予算とともに国会に の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1982年4月26日法律第34号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年4月27日法律第28号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《通則 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」…》 という。の予算の作成及び執行並びに決算の作成に関しては、この法律の定めるところによる。 中住宅金融 公庫 法第22条の3の次に1条を加える改正規定、同法第23条第1項の改正規定(貸付手数料の徴収に関する部分に限る。及び同法第24条第2項の改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年6月2日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年3月31日法律第21号) 抄

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月24日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《通則 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」…》 という。の予算の作成及び執行並びに決算の作成に関しては、この法律の定めるところによる。 から 第5条 《予算の形式及び内容 公庫の予算は、予算…》 総則及び収入支出予算とする。 2 前項の予算総則においては、次の事項に関する規定を設けるものとする。 1 政府からの借入金の限度額及び政府以外の者からの借入金沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31 まで、 第7条 《予算の議決 公庫の予算の国会の議決に関…》 しては、国の予算の議決の例による。 から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類( 第18条 《財務諸表の作成、提出等 公庫は、毎事業…》 年度、損益計算書、貸借対照表及び財産目録これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び 第19条 《決算報告書の作成、提出等 公庫は、決算…》 完結後第5条第4項及び第9条第1項に規定する予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下第21条までにおいて同じ。を作成し、当該決算報告書に関 の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、1996年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

附 則(1999年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、 第11条 《 削除…》 第12条 《暫定予算 公庫は、必要に応じて、一事業…》 年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。 2 第3条第3項、 及び第59条の規定は、公布の日から施行する。

59条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年6月11日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から 第19条 《決算報告書の作成、提出等 公庫は、決算…》 完結後第5条第4項及び第9条第1項に規定する予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下第21条までにおいて同じ。を作成し、当該決算報告書に関 まで及び 第21条 《決算報告書等の国会への提出 内閣は、会…》 計検査院の検査を経た公庫の決算報告書に第19条第1項の財務諸表を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。 から第66条までの規定は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年7月30日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

1,301条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「 改革関係法等 」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、 改革関係法等 の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 改革関係法等 の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 改革関係法等 の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

1,344条 (政令への委任)

1項 第71条から第76条まで及び第1,301条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、 改革関係法等 の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《事業年度 公庫の事業年度は、毎年4月1…》 日に始まり、翌年3月31日に終る。 及び 第3条 《予算の作成及び提出 公庫は、毎事業年度…》 、その予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。 2 前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。 1 当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類 2 前前年 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第222号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年4月19日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2000年5月19日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年3月30日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年4月11日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年6月11日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

1号

2号 前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)の成立の時

附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (調整規定)

1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号又は地方公営企業等金融 機構 法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(2007年5月30日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第46条及び第47条並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、 第8条 《予算の通知 内閣は、公庫の予算が国会の…》 議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知する。 2 公庫は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。 3 財務大臣は、 、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、 第11条 《 削除…》 、第13条第5項、 第16条 《予備費の使用 公庫は、予備費を使用しよ…》 うとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作製し、これを主務大臣を経由して財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。 ただし、財務大臣が毎事業年度指定する各目の経 、第26条から第29条まで、第31条から第34条まで、第36条から第41条まで並びに第47条の規定は、2008年10月1日から施行する。

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