1章 総則
1条 (目的)
1項 株式 会社 日本政策投資銀行(以下「 会社 」という。)は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、出資と融資を一体的に行う手法その他高度な金融上の手法を用いた業務を営むことにより日本政策投資銀行の長期の事業資金に係る投融資機能の根幹を維持し、もって長期の事業資金を必要とする者に対する資金供給の円滑化及び金融機能の高度化に寄与することを目的とする株式会社とする。
2条 (商号の使用制限)
1項 会社 でない者は、その商号中に株式会社日本政策投資銀行という文字を使用してはならない。
2項 銀行法(1981年法律第59号)第6条第2項の規定は、 会社 には適用しない。
2章 業務等
3条 (業務の範囲)
1項 会社 は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
1号 預金(譲渡性預金その他政令で定めるものに限る。)の受入れを行うこと。
2号 資金の貸付けを行うこと。
3号 資金の出資を行うこと。
4号 債務の保証を行うこと。
5号 有価証券(第7号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第8号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第28条第8項第6号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下この号及び第11号において同じ。)に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするものに限る。)を行うこと(第3号に掲げる業務に該当するものを除く。)。
6号 有価証券の貸付けを行うこと。
7号 金銭債権(譲渡性預金証書その他の財務省令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡を行うこと。
8号 特定目的 会社 が発行する特定社債又は優先出資証券(資産流動化計画において当該特定社債又は優先出資証券の発行により得られる金銭をもって金銭債権(民法(1896年法律第89号)第3編第1章第7節第1款に規定する指図証券、同節第2款に規定する記名式所持人払証券、同節第3款に規定するその他の記名証券及び同節第4款に規定する無記名証券に係る債権並びに 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》
の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。
に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限り、特定社債にあっては、特定短期社債を除く。以下この号において同じ。)その他特定社債又は優先出資証券に準ずる有価証券として財務省令で定めるもの(以下この号において「 特定社債等 」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る 特定社債等 の募集の取扱いを行うこと。
9号 短期社債等の取得又は譲渡を行うこと。
10号 銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融業を行う者のために資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うこと。
11号 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)を行うこと(第7号に掲げる業務に該当するものを除く。)。
12号 金融商品取引法
第2条第8項第7号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為を行うこと。
13号 金融商品取引法
第2条第8項第9号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為を行うこと(募集又は売出しの取扱いについては、同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)の委託を受けて当該金融商品取引業者のために行うものに限る。)。
14号 金融商品取引法
第2条第8項第11号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為を行うこと。
15号 金融商品取引法
第2条第8項第13号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為を行うこと。
16号 金融商品取引法
第2条第8項第15号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為を行うこと。
17号 金融商品取引法
第33条第2項
《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》
次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業
各号に掲げる有価証券(当該有価証券が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)又は取引について、同項各号に定める行為を行うこと(第3号、第5号、第7号から第9号まで、第11号及び第13号に掲げるものを除く。)。
18号 他の事業者の事業の譲渡、合併、 会社 の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うこと。
19号 他の事業者の経営に関する相談に応じること又は他の事業者の事業に関して必要となる調査若しくは情報の提供を行うこと。
20号 金融その他経済に関する調査、研究又は研修を行うこと。
21号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 会社 は、前項の業務を営むほか、財務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。
3項 第1項第5号及び第6号並びに第5項の「有価証券」とは、 金融商品取引法
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
4項 第1項第5号及び第9号並びに次項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
1号 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債
2号 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第139条の12第1項
《第139条の7において準用する会社法第6…》
81条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債次項及び次条において「短期投資法人債」という。については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。 1
に規定する短期投資法人債
3号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第8項
《8 この法律において「特定短期社債」とは…》
、特定社債のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。 1 各特定社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、募集特定社債第122条第1項に規定する募集特定社
に規定する特定短期社債
4号 その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ 各権利の金額が200,000,000円を下回らないこと。
ロ 元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ハ 利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
5項 第1項第7号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第9号に掲げる業務には短期社債等について、 金融商品取引法
第2条第8項第1号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる行為を行う業務を含むものとする。
6項 第1項第8号の「特定目的 会社 」、「資産流動化計画」、「特定社債」、「特定短期社債」又は「優先出資証券」とは、それぞれ 資産の流動化に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
、第4項又は第7項から第9項までに規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債、特定短期社債又は優先出資証券をいう。
7項 会社 が第1項第10号に掲げる業務を営む場合には、銀行法第52条の36第1項の規定その他同号に規定する政令で定める金融業を行う者に関し適用される同項の規定に相当する規定であって政令で定めるものは、適用しない。
4条 (金融商品取引法の規定の読替え適用等)
1項 会社 についての 金融商品取引法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 会社 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この項において同じ。)、監査役若しくは執行役又は使用人は、金融商品取引業者( 金融商品取引法
第28条第8項
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に規定する有価証券関連業を行う者に限る。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役に就任した場合(金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役又は執行役が会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役を兼ねることとなった場合を含む。)又は金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、財務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
5条 (日本政策投資銀行債の発行)
1項 会社 は、日本政策投資銀行債を発行することができる。
2項 会社 法(2005年法律第86号)第702条の規定は、会社が日本政策投資銀行債を発行する場合には、適用しない。
3項 会社 は、外国を発行地とする日本政策投資銀行債に限り、その社債券(その利札を含む。以下この項並びに
第13条第3項
《3 会社は、外国を発行地とする社債に限り…》
、その社債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、社債券を発行することができる。
及び第4項第1号において同じ。)を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、日本政策投資銀行債の社債券を発行することができる。
6条 (日本政策投資銀行債の発行方法)
1項 日本政策投資銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
2項 会社 は、日本政策投資銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債券の応募者との間で、当該社債券に係る保護預り契約であって財務省令・内閣府令で定める事項を内容とするものを締結してはならない。
3項 会社 は、日本政策投資銀行債を発行する場合においては、売出しの方法によることができる。この場合においては、売出期間を定めなければならない。
4項 会社 は、日本政策投資銀行債の社債券を発行する場合には、その券面に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 会社 の商号
2号 当該社債券に係る社債の金額
3号 当該社債券に係る日本政策投資銀行債の利率
4号 当該社債券に係る日本政策投資銀行債の償還の方法及び期限
5号 当該社債券の番号
5項 会社 は、売出しの方法により日本政策投資銀行債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 売出期間
2号 日本政策投資銀行債の総額
3号 数回に分けて日本政策投資銀行債の払込みをさせるときは、その払込みの金額及び時期
4号 日本政策投資銀行債発行の価額又はその最低価額
5号 社債、株式等の振替に関する法律 の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる日本政策投資銀行債を発行しようとするときは、同法の適用がある旨
6号 前項第1号から第4号までに掲げる事項
6項 会社 は、日本政策投資銀行債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
7条 (日本政策投資銀行債の消滅時効)
1項 会社 が発行する日本政策投資銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
8条 (通貨及証券模造取締法の準用)
1項 通貨及証券模造取締法 (1895年法律第28号)は、 会社 が発行する日本政策投資銀行債の社債券の模造について準用する。
9条 (預金の受入れ等を開始する場合の特例)
1項 会社 は、
第3条第1項第1号
《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 預金譲渡性預金その他政令で定めるものに限る。の受入れを行うこと。 2 資金の貸付けを行うこと。 3 資金の出資を行うこと。 4 債務の保証を行うこと。 5 有価証券第7号
に規定する預金の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。
2項 財務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定による協議があった場合において、必要があると認めるときは、財務大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
4項 内閣総理大臣は、第2項の規定による協議があった場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、 会社 に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
5項 会社 が第1項の承認を受けた場合における会社が営む業務については、銀行法第4条第1項及び 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第4条第1項
《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》
用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
の規定は、適用しない。
10条 (銀行法の準用)
1項 銀行法第12条の二(第3項を除く。)、
第13条
《社債、日本政策投資銀行債及び借入金 会…》
社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、社債日本政策投資銀行債を除く。以下同じ。及び日本政策投資銀行債それぞれ社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。以
、
第13条
《社債、日本政策投資銀行債及び借入金 会…》
社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、社債日本政策投資銀行債を除く。以下同じ。及び日本政策投資銀行債それぞれ社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。以
の二、
第13条
《社債、日本政策投資銀行債及び借入金 会…》
社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、社債日本政策投資銀行債を除く。以下同じ。及び日本政策投資銀行債それぞれ社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。以
の四、
第14条
《受信限度額及び与信限度額 次に掲げるも…》
のの合計額は、資本金及び準備金資本準備金及び利益準備金をいう。以下この条において同じ。の額の合計額の十四倍に相当する額を超えることとなってはならない。 ただし、社債及び日本政策投資銀行債については、発
、
第14条
《受信限度額及び与信限度額 次に掲げるも…》
のの合計額は、資本金及び準備金資本準備金及び利益準備金をいう。以下この条において同じ。の額の合計額の十四倍に相当する額を超えることとなってはならない。 ただし、社債及び日本政策投資銀行債については、発
の二、
第20条
《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》
の配当その他の剰余金の処分損失の処理を除く。、合併、会社分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 財務大臣は、前項の認可合併、会社分割及び解散の決議に係るものに限る
、
第21条
《貸借対照表等の提出 会社は、事業年度ご…》
とに、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計
、
第23条
《 財政融資資金は、財政融資資金法第10条…》
第1項の規定にかかわらず、第3条第1項及び第2項に規定する会社の業務に要する経費に充てるため会社が発行する社債又は日本政策投資銀行債次項、次条及び第25条第1項において「社債等」という。に運用すること
及び第57条の四(第1号に係る部分に限る。)の規定は、前条第1項の承認を受けた 会社 について準用する。この場合において、これらの規定(同法第13条の四後段及び第20条第7項を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「財務大臣及び内閣総理大臣」と、「内閣府令」とあるのは「財務省令・内閣府令」と、同法第13条の四中「第38条第1号、第2号、第7号」とあるのは「第38条第7号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 前項において読み替えて準用する銀行法第13条の4において読み替えて準用する 金融商品取引法 の規定の適用については、当該規定中「内閣府令」とあるのは、「財務省令・内閣府令」とする。
3項 政府は、第1項において読み替えて準用する銀行法の規定に基づき命令を定めるに当たっては、前条第1項の承認をする時点における 会社 の資金の貸付けその他の業務の利用者の利益が不当に侵害されないよう、配慮しなければならない。
11条 (事業年度)
1項 会社 の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
12条 (株式)
1項 会社 は、会社法第199条第1項に規定する 募集株式 (
第34条第4号
《第34条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第3条第2項の規定に違反して、業務を営んだとき。 2
において「 募集株式 」という。)若しくは同法第238条第1項に規定する 募集新株予約権 (同号において「 募集新株予約権 」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
2項 会社 は、新株予約権の行使により株式を交付した後、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
13条 (社債、日本政策投資銀行債及び借入金)
1項 会社 は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、社債(日本政策投資銀行債を除く。以下同じ。)及び日本政策投資銀行債(それぞれ 社債、株式等の振替に関する法律
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債を除く。以下この条及び
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
において同じ。)の発行並びに借入金(弁済期限が1年を超えるものに限る。以下この条及び
第18条
《商号等の変更の届出 振替機関は、第4条…》
第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣
において同じ。)の借入れについて、発行及び借入れの金額、社債及び日本政策投資銀行債並びに借入金の表示通貨その他の社債及び日本政策投資銀行債の発行並びに借入金の借入れに係る基本方針を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 会社 は、社債若しくは日本政策投資銀行債を発行したとき、又は借入金の借入れをしたときは、財務省令で定めるところにより、その旨を遅滞なく財務大臣に届け出なければならない。
3項 会社 は、外国を発行地とする社債に限り、その社債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、社債券を発行することができる。
4項 第1項後段及び第2項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1号 会社 法第699条第2項に規定する除権決定を得た後にされる再発行の請求を受けて、社債の社債券又は日本政策投資銀行債の社債券(次号及び
第25条第2項
《2 政府は、前項の規定によるほか、会社が…》
社債券等を失った者に交付するために会社法第699条第2項に規定する除権決定を得た後にされる再発行の請求を受けて発行する社債券等又は第5条第3項若しくは第13条第3項の規定により発行する社債券等に係る債
において「 社債券等 」という。)を発行した場合
2号 第5条第3項
《3 会社は、外国を発行地とする日本政策投…》
資銀行債に限り、その社債券その利札を含む。以下この項並びに第13条第3項及び第4項第1号において同じ。を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、日本政策投資銀行債の社債券
又は前項の規定により 社債券等 を発行した場合
14条 (受信限度額及び与信限度額)
1項 次に掲げるものの合計額は、資本金及び準備金(資本準備金及び利益準備金をいう。以下この条において同じ。)の額の合計額の十四倍に相当する額を超えることとなってはならない。ただし、社債及び日本政策投資銀行債については、発行済みの旧銀行債券(附則第26条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(1999年法律第73号。以下「 旧政投銀法 」という。)第43条第1項又は第4項の規定に基づき発行された同条第1項に規定する銀行債券をいう。以下同じ。)、社債又は日本政策投資銀行債の借換えのため必要があるときは、当該借換えを行うために必要な期間内に限り、当該額を超えて発行することができる。
1号 預金の現在額
2号 借入金の現在額
3号 旧政投銀法 第42条第5項の規定に基づき受け入れた寄託金の現在額
4号 旧銀行債券の元本に係る債務の現在額
5号 発行した社債及び日本政策投資銀行債の元本に係る債務の現在額
6号 いずれの名義をもってするかを問わず、前各号に掲げるものと同様の経済的性質を有するものの現在額
2項 次に掲げるものの合計額は、資本金及び準備金の額並びに前項本文の規定による限度額の合計額を超えることとなってはならない。
1号 資金の貸付け及び譲り受けた債権(第3号に規定する有価証券に係るものを除く。)の現在額
2号 保証した債務の現在額
3号 取得した有価証券(
第3条第3項
《3 第1項第5号及び第6号並びに第5項の…》
「有価証券」とは、金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
に規定する有価証券をいい、 金融商品取引法
第2条第1項第1号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
及び第2号に掲げる有価証券(当該有価証券が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)並びに次号の資金の出資に係るものを除く。)の現在額
4号 資金の出資の現在額
15条 (代表取締役等の選定等の決議)
1項 会社 の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
16条 (取締役の兼職の認可)
1項 会社 の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、財務大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。
2項 財務大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が 会社 の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認められる場合を除き、これを認可しなければならない。
17条 (事業計画)
1項 会社 は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
18条 (償還計画)
1項 会社 は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、社債、日本政策投資銀行債及び借入金の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
19条 (認可対象子会社)
1項 会社 は、次に掲げる者(第3号、第4号及び第7号に掲げる者にあっては、個人であるものを除く。以下「 認可対象子会社 」という。)を子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)としようとするときは、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。
1号 銀行
2号 長期信用銀行( 長期信用銀行法
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行をいう。)
3号 金融商品取引業者( 金融商品取引法
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)
4号 貸金業者( 貸金業法 (1983年法律第32号)
第2条第2項
《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》
条第1項の登録を受けた者をいう。
に規定する貸金業者をいい、前号に掲げる者を兼ねることその他財務省令で定める要件に該当するものを除く。)
5号 信託 会社 ( 信託業法 (2004年法律第154号)
第2条第2項
《2 この法律において「信託会社」とは、第…》
3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する信託会社をいう。)
6号 保険 会社 ( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいう。)
7号 前各号に掲げる者に類するものとして財務省令で定める者
20条 (定款の変更等)
1項 会社 の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、会社分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 財務大臣は、前項の認可(合併、 会社 分割及び解散の決議に係るものに限る。)をしようとするときは、国土交通大臣に協議しなければならない。
21条 (貸借対照表等の提出)
1項 会社 は、事業年度ごとに、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。
22条 (財政融資資金の運用に関する特例)
1項 財政融資資金( 財政融資資金法 (1951年法律第100号)
第2条
《財政融資資金の設置 この法律の目的を達…》
成するため、財政融資資金を設置する。
の財政融資資金をいう。以下同じ。)は、同法第10条第1項の規定にかかわらず、
第3条第1項
《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 預金譲渡性預金その他政令で定めるものに限る。の受入れを行うこと。 2 資金の貸付けを行うこと。 3 資金の出資を行うこと。 4 債務の保証を行うこと。 5 有価証券第7号
及び第2項に規定する 会社 の業務に要する経費に充てるため会社が借入れをする場合における会社に対する貸付け(
第24条
《 第22条の規定により貸付けに運用される…》
財政融資資金又は前条第1項の規定により社債等に運用される財政融資資金に係る財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律1973年法律第7号の規定の適用については、会社を財政融資資金法第10条第1
において単に「貸付け」という。)に運用することができる。
23条
1項 財政融資資金は、 財政融資資金法
第10条第1項
《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》
ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方
の規定にかかわらず、
第3条第1項
《財政融資資金は、財務大臣が、法令で定める…》
ところに従い、管理及び運用する。
及び第2項に規定する 会社 の業務に要する経費に充てるため会社が発行する社債又は日本政策投資銀行債(次項、次条及び
第25条第1項
《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》
に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、社債等に係る債務について、保証契約をすることができる。
において「 社債等 」という。)に運用することができる。
2項 財政融資資金を 社債等 又は旧銀行債券に運用する場合においては、社債等及び旧銀行債券の発行残高の10分の五又は 会社 の一回に発行する社債等の10分の6を超える割合の社債等又は旧銀行債券の引受け、応募又は買入れ(旧銀行債券にあっては、買入れに限る。以下この項において「 引受け等 」という。)を行ってはならない。この場合において、財政融資資金により 引受け等 を行う社債等又は旧銀行債券は、利率、担保、償還の方法、期限その他の条件において、当該引受け等以外の引受け等に係るものとその種類を同じくするものでなければならない。
24条
1項 第22条
《財政融資資金の運用に関する特例 財政融…》
資資金財政融資資金法1951年法律第100号第2条の財政融資資金をいう。以下同じ。は、同法第10条第1項の規定にかかわらず、第3条第1項及び第2項に規定する会社の業務に要する経費に充てるため会社が借入
の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は前条第1項の規定により 社債等 に運用される財政融資資金に係る 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 (1973年法律第7号)の規定の適用については、 会社 を 財政融資資金法
第10条第1項第7号
《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》
ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方
に規定する法人とみなす。
25条 (債務保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 社債等 に係る債務について、保証契約をすることができる。
2項 政府は、前項の規定によるほか、 会社 が 社債券等 を失った者に交付するために会社法第699条第2項に規定する除権決定を得た後にされる再発行の請求を受けて発行する社債券等又は
第5条第3項
《3 会社は、外国を発行地とする日本政策投…》
資銀行債に限り、その社債券その利札を含む。以下この項並びに第13条第3項及び第4項第1号において同じ。を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、日本政策投資銀行債の社債券
若しくは
第13条第3項
《3 会社は、外国を発行地とする社債に限り…》
、その社債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、社債券を発行することができる。
の規定により発行する社債券等に係る債務について、保証契約をすることができる。
3章 雑則
26条 (監督上の措置)
1項 会社 は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2項 主務大臣は、 会社 の業務若しくは財産又は会社及びその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社であって、 認可対象子会社 に該当するものに限る。次条第2項及び第5項並びに
第33条第2項
《2 第27条第2項の規定による報告をせず…》
、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の子会社又は受託者の取締役、執行役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべ
において同じ。)の財産の状況に照らして会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、会社の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは会社の財産の供託を命ずることその他業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
27条 (報告及び検査)
1項 主務大臣は、 会社 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対して報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2項 主務大臣は、 会社 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときその他この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、会社の子会社若しくは会社からその業務の委託を受けた者(以下この項、第5項及び
第33条第2項
《2 第27条第2項の規定による報告をせず…》
、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の子会社又は受託者の取締役、執行役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべ
において「 受託者 」という。)に対して会社の業務の状況に関し参考となるべき報告をさせ、又はその職員に、会社の子会社若しくは 受託者 の施設に立ち入り、会社の業務の状況に関し参考となるべき業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
3項 前2項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5項 会社 の子会社又は 受託者 は、正当な理由があるときは、第2項の規定による報告又は立入検査を拒むことができる。
28条 (権限の委任)
1項 財務大臣は、政令で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第1項又は第2項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について財務大臣に報告するものとする。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
5項 会社 が
第9条第1項
《会社は、第3条第1項第1号に規定する預金…》
の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。
の承認を受けた場合には、前各項の規定は、適用しない。
29条 (主務大臣)
1項 この法律における主務大臣は、財務大臣とする。ただし、 会社 が
第9条第1項
《会社は、第3条第1項第1号に規定する預金…》
の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。
の承認を受けた場合における次に掲げる事項については、財務大臣及び内閣総理大臣とする。
1号 第10条
《銀行法の準用 銀行法第12条の二第3項…》
を除く。、第13条、第13条の二、第13条の四、第14条、第14条の二、第20条、第21条、第23条及び第57条の四第1号に係る部分に限る。の規定は、前条第1項の承認を受けた会社について準用する。 こ
において読み替えて準用する銀行法の規定に関する事項
2号 第26条第2項
《2 主務大臣は、会社の業務若しくは財産又…》
は会社及びその子会社会社法第2条第3号に規定する子会社であって、認可対象子会社に該当するものに限る。次条第2項及び第5項並びに第33条第2項において同じ。の財産の状況に照らして会社の業務の健全かつ適切
の規定による命令(同項に規定する 会社 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。)に関する事項
3号 第27条第1項
《主務大臣は、会社の業務の健全かつ適切な運…》
営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対して報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その
の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する 会社 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。)に関する事項
4号 第27条第2項
《2 主務大臣は、会社の業務の健全かつ適切…》
な運営を確保するため特に必要があると認めるときその他この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、会社の子会社若しくは会社からその業務の委託を受けた者以下この項、第5項及
の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する 会社 の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときにするものに限る。)に関する事項
2項 前項ただし書の規定による同項第3号又は第4号に掲げる事項に係る権限は、財務大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3項 次の各号に掲げる大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。
1号 財務大臣内閣総理大臣
2号 内閣総理大臣財務大臣
4項 第1項ただし書の場合において、
第3条第2項
《2 会社は、前項の業務を営むほか、財務大…》
臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。
中「財務大臣」とあるのは「財務大臣及び内閣総理大臣」と、
第13条第2項
《2 会社は、社債若しくは日本政策投資銀行…》
債を発行したとき、又は借入金の借入れをしたときは、財務省令で定めるところにより、その旨を遅滞なく財務大臣に届け出なければならない。
中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(日本政策投資銀行債の発行に係るものについては、財務大臣及び内閣総理大臣)」と、
第20条第2項
《2 財務大臣は、前項の認可合併、会社分割…》
及び解散の決議に係るものに限る。をしようとするときは、国土交通大臣に協議しなければならない。
中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び内閣総理大臣」と、
第21条
《貸借対照表等の提出 会社は、事業年度ご…》
とに、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計
中「財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。)」とあるのは「財務省令(
第9条第1項
《会社は、第3条第1項第1号に規定する預金…》
の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。
の承認を受けた日の属する事業年度以後の事業年度及び中間事業年度(当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下この条において同じ。)にあっては、財務省令・内閣府令)で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣(同項の承認を受けた日の属する事業年度以後の事業年度及び中間事業年度にあっては、財務大臣及び内閣総理大臣)」と読み替えるものとする。
5項 財務大臣は、第1項ただし書の場合において、
第3条第1項第7号
《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 預金譲渡性預金その他政令で定めるものに限る。の受入れを行うこと。 2 資金の貸付けを行うこと。 3 資金の出資を行うこと。 4 債務の保証を行うこと。 5 有価証券第7号
又は第8号の財務省令を改正しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の同意を得なければならない。
6項 内閣総理大臣は、この法律による権限(前条第1項から第3項までの規定によるものその他政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
7項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
4章 罰則
30条
1項 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は使用人が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
31条
1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
32条
1項 第30条第1項
《会社の取締役、執行役、会計参与会計参与が…》
法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は使用人が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行
の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第4条
《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》
おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務
の例に従う。
2項 前条第1項の罪は、 刑法
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。
33条
1項 第27条第1項
《主務大臣は、会社の業務の健全かつ適切な運…》
営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対して報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は使用人は、310,000円以下の罰金に処する。
2項 第27条第2項
《2 主務大臣は、会社の業務の健全かつ適切…》
な運営を確保するため特に必要があると認めるときその他この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、会社の子会社若しくは会社からその業務の委託を受けた者以下この項、第5項及
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 会社 の子会社又は 受託者 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は使用人は、310,000円以下の罰金に処する。
34条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第3条第2項
《2 会社は、前項の業務を営むほか、財務大…》
臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。
の規定に違反して、業務を営んだとき。
2号 第4条第2項
《2 会社の取締役、会計参与会計参与が法人…》
であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この項において同じ。、監査役若しくは執行役又は使用人は、金融商品取引業者金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。以下この項に
の規定に違反して、兼職の届出を行わなかったとき。
3号 第9条第1項
《会社は、第3条第1項第1号に規定する預金…》
の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。
の規定に違反して、預金の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始したとき。
4号 第12条第1項
《会社は、会社法第199条第1項に規定する…》
募集株式第34条第4号において「募集株式」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際し
の規定に違反して、 募集株式 若しくは 募集新株予約権 を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を交付したとき。
5号 第12条第2項
《2 会社は、新株予約権の行使により株式を…》
交付した後、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、株式を交付した旨の届出を行わなかったとき。
6号 第13条第1項
《会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で…》
定めるところにより、社債日本政策投資銀行債を除く。以下同じ。及び日本政策投資銀行債それぞれ社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。以下この条及び第18条において同じ。の発
の規定に違反して、基本方針の認可を受けなかったとき。
7号 第13条第2項
《2 会社は、社債若しくは日本政策投資銀行…》
債を発行したとき、又は借入金の借入れをしたときは、財務省令で定めるところにより、その旨を遅滞なく財務大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、社債若しくは日本政策投資銀行債を発行した旨又は借入金の借入れをした旨の届出を行わなかったとき。
8号 第14条第1項
《次に掲げるものの合計額は、資本金及び準備…》
金資本準備金及び利益準備金をいう。以下この条において同じ。の額の合計額の十四倍に相当する額を超えることとなってはならない。 ただし、社債及び日本政策投資銀行債については、発行済みの旧銀行債券附則第26
又は第2項の規定に違反して、限度額又は合計額を超えることとなったとき。
9号 第16条第1項
《会社の常務に従事する取締役指名委員会等設…》
置会社にあっては、執行役は、財務大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。
の規定に違反して、兼職の認可を受けなかったとき。
10号 第17条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
11号 第18条
《償還計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、財務省令で定めるところにより、社債、日本政策投資銀行債及び借入金の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に違反して、償還計画の認可を受けなかったとき。
12号 第19条
《認可対象子会社 会社は、次に掲げる者第…》
3号、第4号及び第7号に掲げる者にあっては、個人であるものを除く。以下「認可対象子会社」という。を子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。としようとするときは、あらかじめ、財務大臣の認可を受け
の規定に違反して、 認可対象子会社 を子 会社 としたとき。
13号 第21条
《貸借対照表等の提出 会社は、事業年度ご…》
とに、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計
の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
14号 第26条第2項
《2 主務大臣は、会社の業務若しくは財産又…》
は会社及びその子会社会社法第2条第3号に規定する子会社であって、認可対象子会社に該当するものに限る。次条第2項及び第5項並びに第33条第2項において同じ。の財産の状況に照らして会社の業務の健全かつ適切
の規定による命令に違反したとき。
35条
1項 第2条第1項
《会社でない者は、その商号中に株式会社日本…》
政策投資銀行という文字を使用してはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。